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第1章 情報公開制度のあり方についての基本的な考え方

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  7. 第1章 情報公開制度のあり方についての基本的な考え方

ページ番号:155-260-102

更新日:2010年2月1日

1 制度の見直しの必要性

1)社会情勢の変化と情報公開制度への関心の高まり

 練馬区公文書公開条例は、開かれた区政を確立するために、昭和61年9月に施行された。以来約14年が経過し、当初、年平均で100件前後であった請求件数は次第に増加し、平成11年度には3,077件に達した。このことは、区政に関心のある数多くの区民に利用され、着実に区民のための制度となっていることを意味しよう。
 こうした中で、対象公文書や非公開情報の範囲、あるいは情報提供のあり方などについて種々の判例や事例が生じており、適切な対応が必要になってきている。
 さらに、情報化の進展に即応した新たな情報公開のあり方も求められている。このような社会情勢の変化を踏まえ、制度の見直しが必要になってきている。

2)地方分権に伴う情報公開の一層の推進

 平成12年4月より、いわゆる「地方分権一括法」が施行された。この法律の施行に伴い、国と地方公共団体は上下・主従の関係から水平・協力の関係となり、機関委任事務が廃止され、その多くが自治事務となり、地方公共団体の自己決定権が拡充された。
 また一方、「都区制度改革」の実現により、区は「基礎的な地方公共団体」となり、今後さらに自立していくことが求められている。
 このような区政を取り巻く環境の変化に的確に対応し、区民福祉の向上を図るため、区は行政改革に強力に取り組んでいる。
 この行政改革の柱の一つが、区政の公正性の確保と透明性の向上のもと区民の区政参加を一層推進し、主体的かつ自律的な区政をめざすことである。このためには、情報公開制度を一層推進することが必要となっている。

3)情報公開法との調整

平成11年5月「情報公開法」が制定され、平成13年4月に施行が予定されている。
 情報公開法は、地方公共団体および諸外国の制度や運用、裁判所の判例等を踏まえ、十分に研究されたものである。また、情報公開法第41条の規定では、地方公共団体は同法の趣旨にのっとった情報公開施策の実施等に努めなければならないとしている。
 区としても、情報公開法は目的条項に説明する責務を規定している点や非公開情報の規定など参考にすべきものが多い。このため、情報公開法との調整を図りながら現行条例の見直しを行うことが必要となっている

2 制度のあり方についての基本的な考え方

1)行政の説明責任の明確化と公開原則の徹底

 情報公開制度は、地方自治の本旨に基づき、区民に対し、その諸活動を説明する責務いわゆる「行政の説明責任」を全うするとともに行政を監視するための重要な制度と言える。
 また、情報公開制度は、行政情報の公開によって得られる利益と非公開によって守られる利益とが、それぞれ適切に保護されるよう合理的な調整を行う「場」とも言える。
 そこで、行政の説明責任の理念を鮮明にすると、一定の権利利益の保護のために非公開とすべき合理的な理由がある場合を除き、行政情報は公開されなければならないこととなる。この趣旨を条例上明確にする必要がある。
 以上の観点から、

  • 1.非公開情報についての必要な見直しと非公開情報の必要最小限化の検討
  • 2.実施機関の拡大化(区出資法人等の責務)と対象情報の範囲の拡大の検討を行う。

2)プライバシーの最大限の保護

 個人のプライバシーは、基本的人権として最大限に尊重されなければならない権利である。これは条例制定時からの原則であり、今後もその重要性は変わらない。
 したがって、非公開情報等の見直しに当たっては、プライバシー保護に最大限の配慮をするものとする。
 また他面においては、人の生命、健康等の公益上の必要があれば、行政の説明責任を果たす観点からも、プライバシーが制約されるべき場面もあり、比較衡量の原則を念頭に置き、検討することとする。

3)利用者にとっての利便性の向上

 請求者の利便性の向上の観点から、利用者にとって利用しやすい請求手続きや公開方法の改善および文書検索手段の一層の整備検討を図る。また、制度についての理解を深めるため、条例の規定が利用者からみて分かりやすいものとする。

4)適正手続の保障

 公開請求の手続および審査会の審査手続において、第三者の権利利益の保護や不服申立人等の権利の保障が必ずしも十分でない面があるので、適正手続の明確化を図る必要がある。

5)情報公開の総合的な推進

 区民にとって必要な行政情報は、本来、請求を待って特定の人にのみ公開するのではなく、可能な限り積極的に、かつ多くの区民に公平に公開されることが望ましい。また、情報が分かりやすい形で公表・提供されるよう努めなければならない。
 以上の観点から、情報公表・提供制度の仕組みを一層整備し、総合的な情報公開制度の充実を検討するとともに、審議会等の附属機関における会議公開を推進する。

お問い合わせ

総務部 情報公開課 情報公開担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-4513(直通)  ファクス:03-3557-3721
この担当課にメールを送る

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