学校跡施設(光が丘地域)活用基本計画(光が丘第四中学校跡施設、光が丘第七小学校跡施設) 平成30年(2018年)3月 練馬区 目次 1計画策定の目的と経緯 2活用する学校跡施設の概要 3光が丘第四中学校跡施設の活用計画 4光が丘第四中学校を利用している事業等への対応 5光が丘第七小学校跡施設の活用計画 6学校跡施設活用にあたって配慮すべき事項 7実施スケジュール(予定) 1計画策定の目的と経緯 (1)計画策定の目的 平成29年7月に「練馬区立学校設置条例の一部を改正する条例」が練馬区議会で可決され、練馬区立光が丘第四中学校は平成30年度末で閉校とすることが決定しました。これにより、光が丘第四中学校校舎・敷地が平成31年3月末をもって、学校としての利用を終えることになりました。 学校跡施設は区民全体の貴重な財産であることから、区民ニーズや区政における課題を踏まえ、将来にわたり最も区民の利益に資する活用策となるよう検討を行い、学校跡施設活用基本計画をまとめました。 本計画の実施を通して、区民が安心して暮らせるまちづくりを進めていきます。 (2)計画策定までの経緯 区では、閉校後の光が丘第四中学校跡施設活用の検討を行うため、学識経験者、地元関係者、公募区民からなる「光が丘第四中学校跡施設活用検討会議(以下、「検討会議」という。)」を平成29年8月に設置しました。 検討会議では、光が丘第四中学校跡施設の活用だけでなく、平成22年1月に策定された「学校跡施設(光が丘地域)活用基本計画」で活用計画が示されたものの様々な課題により、未だ活用が図られていない光が丘第七小学校跡施設の活用についても、合わせて検討が行われました。 検討の結果として、検討会議からは「光が丘第四中学校跡施設活用検討会議報告書」が区へ提出されました。本計画は、この報告書を踏まえ、策定したものです。 2活用する学校跡施設の概要 旧光が丘第七小学校および光が丘第四中学校の概要 3光が丘第四中学校跡施設の活用計画 光が丘第四中学校跡施設は、以下のとおり活用します。 (1)整備する機能(施設) 練馬光が丘病院の移転、改築先として、活用します。 (2)活用方法 校舎、体育館、プール等の既存施設は全て除却し、更地にします。 土地を公益社団法人地域医療振興協会へ貸し付け、同法人が新たな練馬光が丘病院を整備します。 4光が丘第四中学校を利用している事業等への対応 光が丘第四中学校を利用している事業等についての今後の対応は、以下のとおりとします。 (1)避難拠点 避難拠点運営連絡会は、隣接する光が丘秋の陽小学校と統合する方向で、活動している皆様と協議していきます。 避難スペース、防災備蓄倉庫は、光が丘第七小学校跡施設を活用するほか、災害時における施設利用の協定を締結している都立高校と協議を進めていきます。 (2)医療救護所 区内に10か所ある医療救護所(避難拠点併設)に指定されています。隣接する光が丘秋の陽小学校避難拠点への移設を検討していきます。 (3)当日投票所 各種選挙の当日投票所(第64投票所)の会場として、体育館を利用しています。隣接する光が丘秋の陽小学校に変更します。 5光が丘第七小学校跡施設の活用計画 練馬光が丘病院の移転、改築先を光が丘第四中学校跡施設としたことから、光が丘第七小学校跡施設については、前計画で定めた活用方法を以下のとおり変更します。 (1)整備する機能 当面は、区立施設(障害者福祉施設等)の改修時における一時移転施設として活用します。 一時移転施設としての活用が終わった際には、行政需要や社会情勢を考慮の上、新たな活用を検討します (2)施設の活用 校舎の活用 既存の校舎を改修し、福祉園、福祉作業所、心身障害者福祉センターをはじめとする障害者福祉施設等の大規模改修時の一時移転施設として活用します。 体育館の活用 障害者福祉施設等の一時移転施設としての活用に支障のない範囲で、引き続き、生涯学習団体等へ貸出します。なお、他施設との整合を図るため、適切な使用料の設定について検討していきます。 グランド(運動場)の活用 障害者福祉施設等の一時移転施設としての活用に支障のない範囲で、引き続き、生涯学習団体等へ貸出します。なお、他施設との整合を図るため、適切な使用料の設定について検討していきます。 参考 平成22年1月策定の「学校跡施設(光が丘地域)活用基本計画」 整備する機能 医療(将来利用) 整備する施設 日本大学医学部付属練馬光が丘病院の建替え時の関連用地 病院建替え時の関連用地として利用するまでの間は、民間事業者への貸与または公共的利用とします。 4跡施設のうち、日本大学医学部付属練馬光が丘病院に最も近い跡施設であることから、将来の病院の建替え時等における関連用地として活用します。 病院関連用地として利用するまでの間は、暫定的利用を行います。 暫定利用は、民間事業者への貸与を基本としますが、暫定期間での利用となるため、民間事業者の選定にあたっては、必要な意向把握を行います。その上で民間利用が困難あるいは限定的になるなどの際は、公共的利用を検討します。 民間利用の場合、貸与条件、借受者の選定方法および利用用途については、光が丘第三小学校跡施設と同様な活用方法となります。 公共的利用の場合、利用期間が比較的短期間であることから、恒久的な施設を整備するのではなく、区立施設等建替時の仮設利用など利用期間に見合った施設としての活用を図ります。 6学校跡施設活用にあたって配慮すべき事項 (1)みどりの維持、保全 両学校の敷地内には数多くの樹木があります。みどりは、区民の貴重な財産です。学校跡施設の活用にあたっては、樹木調査を行い、活用する施設配置により、そのまま残せる樹木は残していきます。残置が困難な場合には、可能な限り移植等を実施し、みどりを維持、保全していきます。やむを得ず伐採する際にも、伐採された樹木を再利用できる方法を検討していきます。 (2)学校跡施設周辺環境への対応 光が丘第四中学校の隣接地には、光が丘秋の陽小学校があります。練馬光が丘病院の建設、運営にあたっては、同小学校の教育環境に配慮して進めていきます。 また、光が丘第七小学校跡施設の活用にあたっては、隣接する集合住宅に配慮して進めていきます。 光が丘第四中学校敷地と光が丘第七小学校敷地の間にある区道は、住民の生活道路として利用されており、地下には住民生活に必要な機能が埋設されています。引き続き、区道として管理していきます。 (3)地区計画および一団地認定制度への対応 光が丘地区は、地区計画や建築基準法第86条の一団地認定制度を活用したまちづくりが行われています。 学校跡施設の活用にあたっては、これらについて関係者に丁寧に説明し、進めていきます。 7実施スケジュール(予定) 光が丘第四中学校跡施設(練馬光が丘病院の移転 平成30年度基本設計 平成31年度実施設計 平成32〜34年度工事、開設(平成34年度) 光が丘第七小学校跡施設(区立施設一時移転施設) 平成30年度調整 平成31年度設計 平成32〜34年度工事、活用 ※新元号が未定のため、平成31年以降の年次についても「平成」で表記しています。 学校跡施設(光が丘地域)活用基本計画(光が丘第四中学校跡施設、光が丘第七小学校跡施設)(素案) 平成30年(2018年)3月 発行 練馬区 住所 〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所本庁舎6階 電話 (03)-3993-1111(代表) FAX (03)-3993-1195 練馬区ホームページ http://www.city.nerima.tokyo.jp