表紙  練馬区地域福祉・福祉のまちづくり総合計画  ずっと住みたい やさしいまちプラン  平成27(2015)年度~平成31(2019)年度  平成28(2016)年3月  練馬区 巻頭 練馬区地域福祉・福祉のまちづくり総合計画 「ずっと住みたい やさしいまちプランの策定にあたって」 平成26年4月に区長就任以来、区政に対する率直な疑問を区民の皆様に語り、区民の皆様と同じ目線から区政改革に取り組んできました。 平成27年3月には、新しい区政運営の方向を示す「みどりの風吹くまちビジョン」を策定し、人口減少や「超」超高齢社会の到来などの将来見通しを見据え、これからの社会を「新しい成熟社会」と位置づけました。 この計画では、「新しい成熟社会」の到来を視野に入れて、年齢や性、障害の有無、経済状態など多様な状況におかれている人々の存在に「気づき」、お互いを認め、尊重し合って、ともに支え合って暮らせる地域社会の実現を目指しています。また、道路や建物などのバリアフリー化が進み、人々の意識などのソフトの障壁(バリア)に対する理解が深まり、子どもから高齢者まで、障害のある人もない人も、だれもが自由に社会参加できるまち、そのようなまちを具体化したいと考えています。 これは区だけでできることではありません。区民の皆様と一緒に「気づき」、理解・共感し、第一歩を踏み出す取組を行ってまいります。 すでに、地域では、高齢者、障害者、子育てなど地域の課題に取り組んでいる方々が多数おられます。区は、そのような取組を大切にし、地域の潜在力が十分に発揮されるよう側面から支援してまいります。 練馬区は、みどりに恵まれ、人口も増え続ける、豊かな可能性があるまちです。 区民の皆様と手を携えて、練馬区の可能性を最大限に花開かせ、住んで良かったと思えるまちを未来の世代に遺せるよう、積極的に取り組んでまいります。 平成28年3月 練馬区長 前川 耀男 区民のみなさんと共に築く“やさしいまち・ねりま”の目標 『ともに支え合う だれもが自由に社会参加のできるまち』  ●「超」超高齢社会を迎えるためには地域の力が不可欠です。  私たちは、人口減少や「超」超高齢社会の到来など、これまで経験したことのないモデルなき未知の時代に直面しています。  これまでとは異なる新しい成熟社会を迎えるため、社会環境の変化に対応し、だれもが安心して暮らし続けることができる地域社会を築いていくことが求められています。  ●多様な担い手、区民一人ひとりの活躍を応援します。  介護や保育などの福祉分野をはじめとする公共活動の担い手は  行政や専門家から、民間事業者、NPO、ボランティア団体などへ広がり、多様化しています。  この計画では、地域の公共活動の担い手をさらに増やし、連携・協力の輪を広げ、  「ともに支えあい暮らす福祉」の推進を目指します。  また、心身の状態、年齢、性別などにかかわらず、すべての区民が地域社会の  一員としていきいきと生活できるユニバーサルデザインのまちづくりを進めます。 練馬区地域福祉・福祉のまちづくり総合計画 ずっと住みたい やさしいまちプラン 理念と目標  ①理念 「共感」「協働」「推進」  ②目標 ともに支え合う だれもが自由に社会参加できるまち 取組の視点と施策  ①取組の視点   ・視点1 「気づき」の輪を広げます ・視点2 その人らしい暮らしを支えます ・視点3 バリアの解消に取り組みます  ②施策   ・施策1 ともに支え合う地域社会を築く 重点施策 つながり、見守る地域づくりに取り組む(みどりの風吹くまちビジョン戦略計画8) ・平常時の見守り         ・災害時要援護者支援体制強化   ・施策2 ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを進める   ・施策3 多様な人の社会参加に対する理解を促進する   ・施策4 福祉サービスを利用しやすい環境をつくる 目次 第1章 計画のめざすもの  1 3つの基本理念 1ページ  2 計画の目標 〜まちの将来像〜 1ページ  3 取組の視点 1ページ  4 計画の期間 1ページ  5 施策と取組項目 2ページ  6 計画の位置づけ 4ページ 第2章 ともに支え合う だれもが自由に社会参加のできるまちづくりの推進のために  施策1 ともに支え合う地域社会を築く   取組項目1 つながり、見守る地域づくりに取り組む   (1)平常時にゆるやかに見守りあえる地域づくりに取り組む 7ページ   (2)災害時要援護者の支援を充実する 9ページ   取組項目2 地域の福祉力を支える担い手を応援する   (1)町会・自治会活動の支援 11ページ   (2)民生児童委員の活動支援、制度の周知 11ページ   (3)「地域福祉パワーアップカレッジねりま」の充実 12ページ   (4)NPO法人(特定非営利活動法人)等の活動支援 12ページ   (5)(仮称)地域福祉フェスタの実施 12ページ   取組項目3 地域課題を自ら解決する力を引き出す   (1)地域福祉コーディネーターによる地域福祉の基盤づくり 14ページ   (2)ユニバーサルデザイン推進ひろばの充実 16ページ   (3)やさしいまちづくり支援事業の創設  17ページ   その他の取組項目  18ページ  施策2 ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを進める   取組項目1 使いやすい公共施設・スムーズに移動できる経路を増やす   (1)駅と周辺の主要な公共施設を結ぶ経路のユニバーサルデザイン化 20ページ   (2)より使いやすい区立施設、区立公園の整備 20ページ   (3)だれもが利用しやすいスポーツ環境づくり 21ページ  取組項目2 安心して使える・気軽に行ける身近な民間施設を増やす   (1)安心・快適なトイレ普及(福祉のまちづくり整備助成制度) 22ページ   (2)設計や施工に活かすユニバーサルデザイン技術の蓄積 22ページ   その他の取組項目 24ページ  施策3 多様な人の社会参加に対する理解を促進する   取組項目1 学び合いで、個性をのばし、感性を育む   (1)小学生ユニバーサルデザイン体験教室の拡充 26ページ   (2)多様な人との相互理解の促進 26ページ   取組項目2 利用しやすい情報・案内で安心・快適な生活を支える   (1)印刷物のユニバーサルデザインガイドラインの活用 28ページ   (2)ICT(情報通信技術)を活用した情報バリアフリーの推進 28ページ   取組項目3 やさしいまちづくりの取組のすそ野を広げる   (1)「まちを笑顔にするための第一歩」の推進 30ページ   (2)やさしいまち通信の発行 30ページ   その他の取組項目 31ページ  施策4 福祉サービスを利用しやすい環境をつくる   取組項目1 保健福祉サービス利用者の権利擁護を推進する   (1)成年後見制度の利用支援  33ページ   (2)成年後見人等の養成と支援 33ページ   (3)地域福祉権利擁護事業の実施 34ページ   取組項目2 社会福祉法人等への指導、助言を充実する 35ページ   取組項目3 生活困窮者の自立を支援する 36ページ   その他の取組項目 36ページ    第3章 計画の推進のために  1 計画の推進体制と進行管理 37ページ  2 社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」との連携 37ページ  3 「ともに支え合う だれもが自由に社会参加のできるまち」の実現に向けて 38ページ 資料編 (1)計画策定の主な背景 43ページ (2)地域福祉・福祉のまちづくりに関する国等の動向 47ページ (3)第2期地域福祉計画(平成23~26年度)および    福祉のまちづくり総合計画(平成23~27年度)の進捗状況 50ページ (4)計画の策定経過 56ページ (5)アンケート調査結果 63ページ (6)パブリックコメントおよび区民説明会の実施結果 65ページ (7)練馬区福祉のまちづくり推進条例 66ページ (8)用語集 80ページ 1ページ 第1章 計画のめざすもの 1 3つの基本理念  【共感】人々の多様な状況を共感をもって理解し、多様な意見を取組に反映させます。 【協働】区、事業者および区民等が、主体的に取り組み、相互に尊重し、協力することにより推進します。 【推進】着実に実施することにより継続的に発展させていきます。 2 計画の目標〜まちの将来像〜 「ともに支え合う だれもが自由に社会参加のできるまち」 3 取組の視点 【視点1】「気づき」の輪を広げます       区民一人ひとりが人や暮らしの多様性に気づく機会づくりを推進します。 【視点2】その人らしい暮らしを支えます       地域課題や生活支援ニーズの多様化・高度化を踏まえ、必要な支援を行います。 【視点3】バリアの解消に取り組みます       社会参加の一層の促進を図るため、その妨げとなるバリアの解消に取り組みます。 4 計画の期間   平成27年度から平成31年度(5年間) 2ページ 5 施策と取組項目 (※)事業番号に併記された  充は、内容の充実を図る取組項目、 新は、新規の取組項目を表しています。 施策1 ともに支え合う地域社会を築く 取組項目1 つながり、見守る地域づくりに取り組む取組内容 (1)平常時にゆるやかに見守りあえる地域づくりに取り組む 事業番号1新 (2)災害時要援護者の支援を充実する     ①要援護者の安否確認体制の強化 事業番号2充    ②福祉避難所の拡充 事業番号3充 取組項目2 地域の福祉力を支える担い手を応援する取組内容 (1)町会・自治会活動の支援 事業番号4 (2)民生児童委員の活動支援、制度の周知 事業番号5 (3)「地域福祉パワーアップカレッジねりま」の充実 事業番号6 (4)NPO法人(特定非営利活動法人)等の活動支援 事業番号7 (5)(仮称)地域福祉フェスタの実施 事業番号8新 取組項目3 地域課題を自ら解決する力を引き出す取組内容 (1)地域福祉コーディネーターによる地域福祉の基盤づくり 事業番号9 (2)ユニバーサルデザイン推進ひろばの充実 事業番号10充 (3)やさしいまちづくり支援事業の創設 事業番号11新 その他の取組項目 〇災害ボランティアセンターの運営 事業番号12 〇ボランティア活動等への支援 事業番号13 〇非営利地域福祉活動団体への支援 事業番号14 〇「相談情報ひろば(みんなのふれあいサロン)」事業の支援 事業番号15 〇福祉のまちづくりサポーター育成事業の推進 事業番号16 〇居場所づくりの創出支援 事業番号17 施策2 ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを進める 取組項目1 使いやすい公共施設・スムーズに移動できる経路を増やす 取組内容 (1)駅と周辺の主要な公共施設を結ぶ経路のユニバーサルデザイン化 事業番号18新 (2)より使いやすい区立施設、区立公園の整備 事業番号19 (3)だれもが利用しやすいスポーツ環境づくり 事業番号20充 取組項目2 安心して使える・気軽に行ける身近な民間施設を増やす 取組内容 (1)安心・快適なトイレ普及(福祉のまちづくり整備助成制度) 事業番号21充 (2)設計や施工に活かすユニバーサルデザイン技術の蓄積 事業番号22 その他の取組項目 〇だれでもトイレの整備推進(学校、公園、民間施設) 事業番号23 〇駅のバリアフリー化の促進 事業番号24 〇公共的建築物のバリアフリー整備状況等の公表 事業番号25 〇施設運営者・管理者向け適正な維持管理に関する研修 事業番号26 〇道路のバリアフリー化・無電柱化の推進 事業番号27 〇公園のバリアフリー化の推進 事業番号28 〇放置自転車対策 事業番号29 〇自転車走行空間の整備推進 事業番号30 〇福祉連携緑化事業 事業番号31    3ページ 施策3 多様な人の社会参加に対する理解を促進する 取組項目1 学び合いで、個性をのばし、感性を育む 取組内容 (1)小学生ユニバーサルデザイン体験教室の拡充 事業番号32充 (2)多様な人との相互理解の促進 事業番号33充 取組項目2 利用しやすい情報・案内で安心・快適な生活を支える 取組内容 (1)印刷物のユニバーサルデザインガイドラインの活用 事業番号34新 (2)ICT(情報通信技術)を活用した情報バリアフリーの推進    ①地図情報と連携したバリアフリー情報の発信 事業番号35新   ②イベント等におけるICTの活用 事業番号36新 取組項目3 やさしいまちづくりの取組のすそ野を広げる 取組内容 (1)「まちを笑顔にするための第一歩」の推進 事業番号37新 (2)やさしいまち通信の発行 事業番号38新 その他の取組項目 〇小学生向けユニバーサルデザイン体験教室講師研修会 事業番号39 〇子どもから学ぶユニバーサルデザインまちづくり展 事業番号40 〇多様な人の社会参加に対する理解の普及啓発 事業番号41 〇ねりま区報の発行(音声版、点字版および外国語版の発行) 事業番号42 〇外国人のための日本語学習の支援 事業番号43 施策4 福祉サービスを利用しやすい環境をつくる 取組項目1 保健福祉サービス利用者の権利擁護を推進する取組内容 (1)成年後見制度の利用支援 事業番号44 (2)成年後見人等の養成と支援 事業番号45 (3)地域福祉権利擁護事業の実施 事業番号46 取組項目2 社会福祉法人等への指導、助言を充実する 事業番号47充 取組項目3 生活困窮者の自立を支援する 事業番号48新 その他の取組項目 〇保健福祉サービス苦情調整委員制度の周知 事業番号49 4ページ 6 計画の位置づけ ①「みどりの風吹くまちビジョン」を上位計画とする分野別個別計画 ②「練馬区地域福祉計画(平成23年度〜平成26年度)」「練馬区福祉のまちづくり総合計画(平成23年度〜平成27年度)」を統合した計画   練馬区地域福祉計画と練馬区福祉のまちづくり総合計画の統合は、すべての区民の「自立生活の支援」と「社会参加の実現」とを共通理念として、施策の重点化を図りました。 ③「社会福祉法」第107条に規定する市町村地域福祉計画 ④「練馬区福祉のまちづくり推進条例」第7条に規定する福祉のまちづくりの推進に関する計画 計画の位置づけが図で示されています。 一番上には、上位計画として「みどりの風吹くまちビジョン〜新しい成熟都市・練馬をめざして〜」が記載されています。 練馬区地域福祉・福祉のまちづくり総合計画は、このビジョンを上位計画とする地域福祉・福祉のまちづくり分野の個別計画です。 練馬区地域福祉・福祉のまちづくり総合計画と連携する計画、関連する計画、根拠となる法律や条例は下記の通りです。 ①連携する計画   地域福祉活動計画(練馬区社会福祉協議会) ②関連する計画   障害者計画・障害福祉計画 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画   子ども・子育て支援事業計画   地域医療計画  健康づくり総合計画   都市計画マスタープラン  地域防災計画  など ③根拠となる法律や条例  社会福祉法  バリアフリー法  東京都福祉のまちづくり条例  東京都建築物バリアフリー条例  練馬区福祉のまちづくり推進条例 5ページ コラム 人や暮らしの多様性への「気づき」を広げる     ◯「気づき」のまちづくり  地域には、さまざまな人が暮らしています。高齢者、障害者、子育て世代、外国人など、それぞれの状況によってニーズや障壁(バリア)と感じることが異なります。  「気づき」とは、それまで知らなかったことに何かのきっかけで注意が向き、物事の存在や状態を知ることを意味します。  本計画では、区民の一人ひとりが地域に暮らす人々の多様さを知ることから、意識していなかった社会のバリアや課題に注意が向き、自分とは立場の異なる方の存在や状態に共感し、受け入れることを「気づき」と呼び、まちづくりの重要なキーワードととらえています。  車いすを使用する方と一緒に地域を歩いてみると、通り慣れた道の小さな段差や傾斜に「気づき」、驚くことがあります。知識として知っていたことも、実際にさまざまな方の話を聞き、共に行動すると、身近な問題として理解が深まります。 ◯もうひとつの気づき 〜「いつもと違う」「何かがおかしい」を察知できる地域力  「気づき」をきっかけに、地域に暮らすさまざまな人々の姿が見えてくると、ゆるやかなご近所づきあいが生まれます。普段はあいさつをかわす程度でも、いざというときには小さな異変を察知できる地域の力になっていくことが期待されます。 「ひとりぐらしのお宅で郵便物がたまっている」 「お隣のおじいちゃんの身なりが急に変わってきた」 「子どもが夜遅くひとりで外で泣いている」  ご近所で起きている「異変への気づき」。  これも、ともに支え合う地域社会の重要なキーワードです。 6ページ 第2章 ともに支え合う だれもが自由に 社会参加のできるまちづくりの推進のために 【施策1】ともに支え合う地域社会を築く ○めざす方向【互いに支え合い住み続けられる地域社会】  同じ地域で暮らす人々が互いを思いやり、支え合い、見守り合えるまちになっている。  区民自らが、見守り活動などを通じて人や暮らしの多様性を知り、今まで知らなかった地域社会の課題に気づきあう機会が増えている。  日常的な見守り合いを通じて、災害時の地域住民や団体の協力関係が強化されている。  区、地域住民、地域活動団体等、練馬区社会福祉協議会、練馬まちづくりセンターとの連携により、地域での支え合いや助け合いが効果的に行われている。  町会・自治会や民生児童委員が、地域福祉の基礎的な担い手として信頼され、活動をしている。 ○5年間の目標  だれもが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域住民が主体的に取り組む活動を支援し、互いが支え合う仕組みづくりに取り組みます。 7ページ 取組項目1 つながり、見守る地域づくりに取り組む(重点) (1)平常時にゆるやかに見守りあえる地域づくりに取り組む  事業番号1  ひとりぐらし高齢者、障害者、子どもなどが、地域社会のなかで安心して暮らしていけるよう、地域でゆるやかに見守る輪を広げ、見守り活動のすそ野を広げます。  地域では、高齢者の生活や子育てへの支援など、地域の身近な課題に区民が自発的に取り組む活動が活発に行われています。こうした自発的な活動が見守りの基盤になります。  出張所等を段階的に地域の見守りの拠点とすることを目指し、当面、モデル事業を実施しながら、検証し拡大を図ります。モデル事業では、練馬区社会福祉協議会と連携して、活動についての相談に応じたり、区民や団体間の交流の場を設けるなど、自発的な活動を側面から支援していきます。  地域活動団体や事業者等の日常の活動を通じて得られた、何らかの支援が必要な人の情報に、高齢者相談センター、子ども家庭支援センターなどの専門機関が迅速に対応できるよう、情報をつなぐ見守りネットワークの拡充に取り組みます。  見守り活動に関心を持つ区民が増えるよう、地域の団体等と連携し、情報交換会の開催などに取り組みます。  これらの取組をとおして、災害時の要援護者支援の担い手増加につなげていきます。 ○現況(※) (平成27年度より事業実施)モデル事業を実施している拠点数 2か所、準備1か所 ○平成31年度末の目標  モデル事業の検証、拡大 ○所管  福祉部管理課 (※)「現況」欄は、原則として平成26年度末の状況を記載しています。ただし、平成27年度の状況を記載したものについては、その旨を明記しています。 8ページ コラム ゆるやかな見守りの取組(気づき“あい”のあるまち) 大泉西地域(西大泉・南大泉)では、平成26年10月に、区が開講している地域福祉パワーアップカレッジ卒業生、認知症予防推進員、見守り訪問員、町会など有志10人が中心となって、『「気づき‟あい”のあるまち」をめざす会』を発足しました。  この会は、地域の大きな課題となっている高齢者等の見守りについて考え、普及啓発を図ることなどを目的として活動を始めました。この会が中心となり、町会、民生児童委員協議会、青少年育成地区委員会、老人クラブ、避難拠点運営連絡会、商店会、見守りボランティアの皆さんに呼びかけ、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために何ができるかをテーマとして学習会などを行っています。  また、気づきのポイントをまとめたリーフレットを作成し普及啓発に努めるとともに、高齢者の見守りに加え、登下校時における子どもたちの見守りパトロールや声かけ(あいさつ)活動なども行っています。 9ページ (2)災害時要援護者の支援を充実する  ①要援護者の安否確認体制の強化 事業番号2  大地震などの災害時には、「歩行が困難」「身近に支援をしてくれる人がいない」など自力で避難することが難しい方(災害時要援護者)に対する支援が必要です。  区では、高齢者や障害者等で災害時に自力での避難が困難な方に対して、災害時要援護者名簿への登録を勧奨しています。名簿登録者に対しては、災害時に避難拠点(区立小中学校99 校)に参集した民生児童委員、区民防災組織、ボランティア等の協力による安否確認を実施します。  また、災害時要援護者名簿未登録者で災害時に避難の支援が必要な方については、区が保有する情報に基づく名簿を区内4か所の総合福祉事務所に配置します。災害時には、被害甚大地域を優先に、総合福祉事務所を拠点として区職員を中心に安否確認を行う仕組みを構築します。  併せて、ケアマネジャーや介護・障害福祉サービス事業者等との連携により、要援護者に対する災害時の生活支援体制を強化します。 ○現況  災害時要援護者名簿登録者数 26,061人 ○平成31年度末の目標  支援体制の充実 ○所管  福祉部管理課 【災害時要援護者名簿の活用イメージ】  災害時要援護者名簿の活用イメージが図で示されています。   災害時に、災害時要援護者(名簿登録者)を 民生児童委員が安否の確認、 区民防災組織等が安否確認や避難支援を行います。  また、消防機関・警察署・高齢者相談センター(地域包括支援センター)が名簿を各機関の活動に活用します。   10ページ ②福祉避難所の拡充 事業番号3  区では、すべての区立小中学校を避難拠点として指定し、大規模災害時には避難者を受け入れます。  この避難拠点での避難生活が困難な要援護者を受け入れる福祉避難所(注1)を、平成27年度から5年間で新たに3か所指定し、計40か所にします。  福祉避難所に指定している施設には、無線機を配備するなど、災害時の円滑な開設・運営体制を確保します。  また、区外の福祉避難所との相互利用に向けて、近隣自治体との協定締結等を検討します。   ○現況  福祉避難所 37か所 ○平成31年度末の目標  福祉避難所 40か所 ○所管  福祉部管理課、障害者施策推進課、高齢社会対策課 (注1)区内のデイサービスセンターや福祉園、特別支援学校などを指定し、災害時に必要に応じて開設します。 11ページ 取組項目2 地域の福祉力を支える担い手を応援する  区では、地域に暮らす住民が協力して、子どもから高齢者まで、だれもが安全で安心して暮らせるまちづくりに取り組んでいます。  区内では、町会・自治会をはじめ、民生児童委員、非営利地域福祉活動団体など、さまざまな団体が地域の福祉を支える活動を行っています。  こうした各団体の地域に密着した活動をより活性化するため、地域福祉を担う人材の育成や地域福祉活動への参加者のすそ野を広げる取組を行い、地域の福祉力の向上を図ります。   (1)町会・自治会活動の支援 事業番号4  町会・自治会(注2)は、長年にわたる活動実績と地域に根ざした強い結びつきとを持って活動しています。近年、住民の地域活動への関心の低下とともに、参加者の減少や担い手不足、役員の高齢化などによる活動の停滞が懸念されています。  近隣同士の相互扶助機能の基盤として地域住民の身近な生活課題に包括的に対応する町会・自治会について、引き続き加入促進の取組を支援します。  また、地域の人材活用に関する先進的取組の情報を収集・発信しながら、各町会・自治会の実情に応じた担い手づくりを支援します。 ○現況  加入世帯数 約140,000世帯 ○平成31年度末の目標  加入世帯数の増加 ○所管  地域振興課 (2)民生児童委員の活動支援、制度の周知 事業番号5  民生児童委員は、地域における最も身近な相談役です。地域住民の立場で生活上のさまざまな問題について幅広く相談や援助を行い、支援を必要としている区民と区とのパイプ役を果たしています。  民生児童委員の周知を促進し、地域住民の理解を深めるとともに、地域の団体、関係機関等と連携して解決にあたるネットワークの充実に取り組みます。 ○現況  民生児童委員の周知 ○平成31年度末の目標  民生児童委員活動の充実 ○所管  福祉部管理課 (注2)町会・自治会は「地縁型」の地域活動団体であり、区内には約250の団体があります。 12ページ  (3)「地域福祉パワーアップカレッジねりま」の充実 事業番号6  区では、平成19年10月「区民が協働で築く“ねりま”の地域福祉」の実現を目指し、地域福祉を担う人材の育成と育成した人材を活かす仕組みづくりとを目標として地域福祉パワーアップカレッジねりまを開設しました。これまで1期生から7期生197名が卒業し、現在、8期生と9期生が在籍しています。  多様なカリキュラムと多彩な講師陣をそろえ、2年間の修学期間で高齢、子育て、障害、貧困など幅広く福祉について学び、卒業後はさまざまな地域活動を行っています。  今後は、さらに実践的なカリキュラムの充実や地域活動団体との交流機会の充実を図ります。   ○現況 (平成27年度)  1期生〜7期生卒業、9期生入学  卒業生の地域活動の割合:7割程度 ○平成31年度末の目標 1期生〜13期生卒業、15期生入学  卒業生の地域活動の割合:7割程度 ○所管  福祉部管理課 (4)NPO法人(特定非営利活動法人)等の活動支援 事業番号7  NPO法人(特定非営利活動法人)やボランティアなどは、地域のさまざまな生活課題に対して、自主的・主体的に取り組んでいます。  NPO法人等の活動が活発化し、公共活動の担い手として期待が高まるなか、活動の安定性、継続性、発展性がより一層求められています。  引き続き、練馬区NPO活動支援センターの事業を通じて、NPO法人等の設立、運営の強化、活動の充実につながる支援をしていきます。 ○現況  NPO法人等の活動支援 ○平成31年度末の目標  充実 ○所管  地域振興課 (5)(仮称)地域福祉フェスタの実施 事業番号8  区では、地域福祉に関心のある方を対象に、地域活動に参加するきっかけづくりの場として地域福祉入門セミナーを実施しています。また、地域福祉活動を行う団体間のネットワークを広げる機会を提供する「地域福祉活動団体交流会」の開催や、団体の活動内容について広報・周知するなどの支援を行ってきました。  こうした取組を統合し、より多くの区民が参加できる催しとして、「(仮称)地域福祉フェスタ」の開催に向けた検討を進めます。 13ページ ○現況  事業化の検討 ○平成31年度末の目標  実施 ○所管  福祉部管理課、練馬区社会福祉協議会 コラム 自ら解決!「地域福祉パワーアップカレッジねりま」 地域福祉パワーアップカレッジねりま(略して「パワカレ」と呼ばれています)は、地域で活動する意欲のある区民等を主な対象として開設しました。 授業は、講義だけでなく討議やワークショップ、施設見学、インターンシップなどを取り入れています。授業運営への主体的な関わりや学生が企画・運営するカレッジ祭をとおして、地域の課題に自ら取り組む姿勢を学んでいます。 20代から80代の学生たちは、ワークショップ等の授業では時にぶつかりながら議論を重ね、課題に取り組む過程のなかでお互いを知り、理解しあい、卒業後の活動の仲間を見つけていきます。   卒業後の活動分野はさまざまです。地域住民の居場所づくりを目指して立ち上げた相談情報ひろば「まちの駅 大泉学園」は、パワカレで学んだ「人との接し方」を活かして活動しながら、地域の小学校で開催される避難訓練や防災会議へも積極的に参加しています。 「NPO法人 健生会」は、健康をテーマに活動し、期を越えたパワカレ生が加わり、ニュース発行、サークル活動、障害児者との交流などを行っています。オカリナ演奏を通じて地域活動に参加している「虹の会」と「りぼん」は、定期的に福祉施設を回っています。 パワカレで一緒に学んだ同期生とともに立ち上げた子育て支援団体の「ハッピーひろば」は、利用者だった方がボランティアとして参加したり、地域の町会等と連携し高齢者のためのサロンを開催するなど活動を広げています。 「練馬ボッチャクラブ」は、ボッチャというパラリンピックスポーツをとおして、障害の有無や年齢に関わらず交流できる場を提供しています。 障害のある方はもちろん、高齢者、子どもにも人気です。歌と体操など音楽をとおした地域活動を行っている「パワーアップシンガーズ“SOLE”」は、期を越えた仲間を増やし、区内の高齢、障害等の福祉施設で活動しています。 「ケアラーズカフェCoもれび」と「よろずほっとホット」は、自宅を開放した居場所づくりを行っています。  ほかにも民生児童委員、町会・自治会への参加など、卒業生は幅広く、連携しあいながら区内全域に活動を広げています。 14ページ 取組項目3 地域課題を自ら解決する力を引き出す   区民が広く地域のできごとに関心を持ち、それぞれの立場で地域の活動に関わることが地域福祉の推進につながります。  また、地域で発生するさまざまな課題を解決するためには、自ら取り組んだり、公的なサービスを利用したりするだけではなく、地域住民相互の支え合い(互助)による活動が重要です。  だれもが安心して暮らせるまちづくりのため、地域における人と人とのつながりの輪を広げ、身近な地域で主体的に課題解決に取り組む地域住民の活動等を支援していきます。   (1)地域福祉コーディネーターによる地域福祉の基盤づくり 事業番号9   区では、地域での支え合いの力を高めることを目的として練馬区社会福祉協議会に地域福祉コーディネーター(注3)を配置し、地域福祉推進の基盤となる地域支援ネットワークの構築を進めています(小地域福祉活動の推進)。  地域福祉コーディネーターは、町会・自治会単位の身近な地域で行われる住民同士の支え合い、助け合いの活動が活性化するよう、さまざまな側面から支援を行います。また、ゆるやかに見守り合える地域づくりのモデル事業を支援するほか、「生活支援コーディネーター(注4)」の役割も担いながら地域への働きかけを行っています。  こうした取組に加えて、練馬区社会福祉協議会では、地域の住民や活動団体に対して「地域福祉協働推進員(注5)」への登録を呼びかけ、暮らしている地域に関心を持ち、住民同士がつながりながら地域づくりに関われるように支援していきます。 ○現況   地域福祉コーディネーターの活動地区 2地区(注6)  「地域福祉協働推進員」登録の呼びかけ ○平成31年度末の目標  地域福祉コーディネーターの活動地区 活動地域の拡大    「地域福祉協働推進員」登録700人 ○所管  福祉部管理課、練馬区社会福祉協議会 (注3)住民や活動団体等に働きかけて情報の収集や提供を行い、相互に連携しながら住民による支え合いが広がるよう、支援を行う「地域のつなぎ役」です。(注4)地域での支え合いを推進するため、ボランティアなどの活動を希望する元気な高齢者と生活支援サービスを提供する事業者や団体等との橋渡しを行います。(注5) 日々の暮らしのなかで、地域づくりのためのちょっとした行動や活動を近隣同士で共有し、つながりながら、地域づくりに関わる一般の区民です。(注6)小地域福祉活動に取り組む地域の範囲は、民生児童委員地区協議会(20地区)の範囲や高齢者相談センター支所(25か所)の管轄エリア(人口3万人~3.5万人)を想定しています。 15ページ コラム 練馬区社会福祉協議会 社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき「地域福祉の推進」を目的として設置されている社会福祉法人です。 地域住民、社会福祉関係者、福祉・医療など関係機関の参加・協力のもと、福祉分野における専門性と関係機関等の連携・調整を図る機能とを活かし、住民が住み慣れた地域で安心して生活できる「福祉のまちづくり」の実現に向けた活動を行っています。練馬区社会福祉協議会では、「つながりのある地域をつくる」ことを目指して、以下のような取組を行っています。 ◯地域生活におけるさまざまな相談の対応   何か社会のために役立ちたい、という思いを実現するために ⇒ボランティア・市民活動の相談、支援  判断能力に不安がある方が安心して福祉サービスを利用できるように ⇒福祉サービス利用援助事業、成年後見制度の利用支援   生活上の困難な課題を抱えている方が生活を整えられるように ⇒自立に向けた相談、支援  障害がある方が地域で豊かに生活できるように ⇒生活や働くことに関わる相談、支援 ◯小地域福祉活動の推進   住み慣れた地域で安心して暮らすため、地域の皆さんが地域課題に気づき、育ちあい、地域の福祉力を高める活動に主体的に取り組めるよう「地域福祉コーディネーター」を配置するとともに、 「地域福祉協働推進員」の登録を呼びかけながら、地域づくりを支援しています。 <小地域福祉活動の例>・ご近所の見守り・声かけ活動、個別訪問活動 ・地域住民が気軽に集まり交流できる場の開催 ・食事サービス、家事援助活動、外出支援・住民懇談会(講演会、勉強会など)の開催 ・地域住民の安全確保(通学路の見守り、地域防犯パトロールなど) ・災害時に向けた準備、災害時の要援護者支援体制づくり  など 区では、練馬区社会福祉協議会と協働して、地域の皆さんが住みやすいまちづくりに取り組み、支え合いの活動ができるよう応援しています。 16ページ (2)ユニバーサルデザイン推進ひろばの充実 事業番号10  だれもが地域の一員として快適に生活し、自由な行動と社会参加のできるまちの実現のため、福祉分野とまちづくり分野の取組を横断するユニバーサルデザイン推進ひろば事業を行っています。  正しい知識や必要な情報の提供など、福祉のまちづくりに積極的に取り組む区民、事業者等の支援を行います。 ○現況  事業の実施 ○平成31年度末の目標  充実 ○所管  福祉部管理課 コラム まちづくりセンターとユニバーサルデザイン推進ひろば     ユニバーサルデザイン推進ひろばは、区民、事業者とともに福祉のまちづくりを推進するため、区民等が気軽に立ち寄って、ユニバーサルデザインについて学び、相談し、支援を受けることができる拠点です。 ユニバーサルデザイン推進ひろばを運営する練馬まちづくりセンターは、公益財団法人環境まちづくり公社に設置され、まちづくりや景観に関する専門家派遣による区民活動の支援や調査研究等、さまざまなまちづくり推進事業を行っています。 一般に、都市環境の整備には、ハード分野とソフト分野(注7)の両面から取り組む必要があるとされています。  ユニバーサルデザイン推進ひろばは、ハード面の課題(物理的なバリア)とソフト面の課題(制度・情報・こころのバリア)を一体的・連続的な課題ととらえ、この課題解決を区民・事業者とともに進めるための拠点となるものです。  区民の力、地域の力を育み、つなげることにより、ともに考え取り組むことのできる地域活動団体や施設、事業者、設計者、個人を増やし、すべての人がともに生活できる空間の整備と、人と人との相互理解によるネットワークを形成することを目的としています。 (注7)バリアの解消のためには、公共交通施設、道路等の公共施設、建築物の整備などハード面の取組と、わかりやすい情報提供や意思表示等を支援するための人的支援などソフト面の取組を一体的総合的に進めることが必要です。   17ページ (3)やさしいまちづくり支援事業の創設 事業番号11  平成18年度から実施してきた福祉のまちづくりパートナーシップ区民活動支援事業を拡充し、やさしいまちづくり支援事業に取り組みます。  本計画の取組の視点や施策に沿った、区民自らが主体となる創意工夫あふれる企画提案事業に対し、活動費の一部助成やアドバイザー派遣などの支援を行います。 ○現況  助成対象団体数15団体 ○平成31年度末の目標  年間15団体への支援  (助成対象団体数 延べ75団体) ○所管  福祉部管理課 コラム 「相談情報ひろば(みんなのふれあいサロン)」はどんなところ?  区では、第1期地域福祉計画(平成18年度~22年度)を策定する際に、区民の提案を受けて「相談情報ひろば」を事業化しました。 地域では、さまざまな団体が福祉の向上に向けた活動を展開しています。 こうした活動のうち、つぎの内容を総合的・継続的に提供する場を「相談情報ひろば」と位置づけ、実施団体に対して運営経費の一部を助成するなどの支援を行っています。   ①ご近所同士の語らいの場、趣味活動の場として使うことができる ②地域の行事や催し物などの情報を集め、掲示・提供している  ③「身近な相談相手」として、日常の困りごとや悩みなどを相談できる   ④地域福祉活動の拠点としての役割を担う    相談情報ひろばでは、このほか各団体の創意工夫によって、その持ち味や特色を生かしたさまざまな事業が行われています。  平成27年12月現在、区内には、11か所の「相談情報ひろば」が開設されています。 18ページ その他の取組項目 ○災害ボランティアセンターの運営 事業番号12 ○所管  福祉部管理課、練馬区社会福祉協議会 大規模な災害が発生した際には、被災者のニーズを把握し、ボランティアのコーディネートを担う災害ボランティアセンターの運営を練馬区社会福祉協議会と連携して行います。 ○ボランティア活動等への支援 事業番号13 ○所管 福祉部管理課、練馬区社会福祉協議地域福祉の向上につながるボランティア活動や区民が主体となる地域福祉活動の支援を行います。 会 ○非営利地域福祉活動団体(注8)への支援 事業番号14 ○所管  福祉部管理課 家事援助・介護サービス、食事サービス、移動サービスなどの提供を行っている団体に対して、資金面や運営面の支援を行います。 (注8)営利を目的とせず、練馬区民を主な対象とした福祉活動を行う民間団体 ○「相談情報ひろば(みんなのふれあいサロン)」事業の支援 事業番号15 ○所管 福祉部管理課 地域活動団体が運営する「相談情報ひろば(みんなのふれあいサロン)」の活動の周知や運営経費の一部を助成します。 ○福祉のまちづくりサポーター育成事業の推進 事業番号16 ○所管 福祉部管理課 区では、さまざまな立場の人々、福祉のまちづくりに関心のある区民、専門家等を福祉のまちづくりサポーターとして登録しています。 サポーターは、より利用しやすい道路、公園、施設、サービス等の整備や改善を行うための活動を行います。 ○居場所づくりの創出支援  事業番号17 ○所管  福祉部管理課、練馬区社会福祉協議会だれもが気軽に立ち寄って会話や交流を楽しめる居場所(サロン)の役割を再評価し、身近な場所の利活用など、開設・運営を目指す区民への効果的な支援方策を検討します。 19ページ 【施策2】ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを進める ○目指す方向 【だれでも行きたい場所へ出かけられる】  だれもが地域のつながりや活動への「第一歩」を踏み出しやすいまちづくりのため、さまざまな施設のバリアフリー化が進められ、すべての人にとって安全かつ円滑に利用できるよう改善が継続的に行われている。  多数の区民が利用する建築物、公共交通施設、道路、公園などが相互につながりを意識して整備され、まち全体としての利便性や快適性が向上している。  区民の生活に欠かせない身近な店舗などの民間建築物がバリアフリー化され、高齢者、障害者、子育て世代、外国人などだれもが利用しやすくなっている。  整備や改善にあたっては、多様な利用者の視点が反映されている。   ○5年間の目標  駅を中心に主要な施設を結び安全、快適に移動できる経路を増やします。  多様な人の視点を取り入れた区立施設や区立公園の整備、改善を行います。  小規模な店舗、診療所等の出入口やトイレのバリアフリー改修を促進します。  バリアフリー設備の適正な運用について管理者の理解を促進します。 20ページ 取組項目1 使いやすい公共施設・スムーズに移動できる経路を増やす  公共交通施設、道路、公園、建築物などそれぞれのバリアフリー化を着実に進めることと併せて、それぞれの施設相互のつながりを意識した整備を進めます。  例えば、建築物と道路等が相互に接する部分について連続的に整備されるよう調整に努めます。  また、建築物等の整備にあたっては、より使いやすい整備を行うため、高齢者、障害者、子育て世代など多様な利用者の意見を聞き、その視点を設計等に反映する取組を進めます。 (1)駅と周辺の主要な公共施設を結ぶ経路のユニバーサルデザイン化 事業番号18  駅周辺では主要な施設と駅等を結ぶ経路について、より安全に移動できる整備の方針や手順等のガイドラインを定め、さまざまな部課が連携し整備、改善を進めます。 ○現況  対象路線の検討 ○平成31年度末の目標  ガイドライン策定  主要駅周辺経路指定 ○所管  建築課、計画課 (2)より使いやすい区立施設、区立公園の整備 事業番号19  区立施設や区立公園は、すべての人が安全かつ円滑に利用できるよう、率先して練馬区福祉のまちづくり推進条例に定める整備基準へ適合するよう努めます。  一定規模以上の区立施設の新築または区立公園の新設、大規模改修などの際には、設計の段階で高齢者、障害者、子育て世代など多様な利用者から意見を聞き、より効果的な整備を行います。  また、設計、施工、施設管理を通じて利用者の特性とニーズの把握に努め、優れた整備や運営についての手法等の蓄積と情報発信に努めます。 ○現況  意見聴取事業実施施設  平成22年度〜26年度 延べ4件(改修) ○平成31年度末の目標  意見聴取事業実施施設  平成27年度〜31年度 延べ8件(新築・新設・改修) ○所管  建築課、施設管理課、道路公園課                21ページ           (3)だれもが利用しやすいスポーツ環境づくり 事業番号20  年齢や障害の有無にかかわらず、だれもが安心してスポーツ活動ができるよう、体育館、プール、運動場の改築や改修にあたってバリアフリー化を推進します。  主要なスポーツ施設のだれでもトイレやベビーベッド等の整備はほぼ完了していますが、さらなる利便性向上を目指し、施設の改築、改修に併せてユニバーサルデザインの考え方を取り入れた施設整備を行います。 ○現況  体育館、プール等のだれでもトイレの設置 ○平成31年度末の目標  ユニバーサルデザインに配慮した施設整備  ((仮称)練馬総合運動場公園内屋外スポーツ施設整備、総合体育館改築(設計)) ○所管  スポーツ振興課 コラム  練馬区福祉のまちづくり推進条例 練馬区は、すべての人が等しく社会参加する機会を確保し、安心して快適に暮らし続けられる地域社会の実現を目指して平成22年3月に「練馬区福祉のまちづくり推進条例」を制定しました。 制定には多くの区民が会議やワークショップに参加し、練馬区らしい新たなユニバーサルデザインのルールづくりを目指しました。条例では、建築物、道路、公園、駐車場、駅等の整備について、練馬区独自の基準等を設けました。 例えば、バリアフリー法と比較し、より小規模な店舗や診療所等もバリアフリー整備の対象としています。 また、区には先導的役割を、民間事業者には所有する建物等のバリアフリー化への努力を、区民には施設利用時のマナーなどを求めています。 併せて、普及啓発、情報提供、利用者の意見を設計に反映する仕組みなどについても定め、総合的に福祉のまちづくりを推進することとしています。 高齢者、障害者からバリアフリーに関する意見を聞き、より使いやすい整備を検討しています。 22ページ 取組項目2 安心して使える・気軽に行ける身近な民間施設を増やす  商業施設や医療施設をはじめとする区民に身近な建物が、高齢者、障害者、子育て世代、外国人などだれもが安心して利用できることは、地域の交流を育み、つながりのある地域形成を促進します。  練馬区福祉のまちづくり推進条例に基づき、新築や増改築等の際にはより水準の高い整備を誘導するとともに、設計者や建物所有者等がユニバーサルデザインへの理解を深める取組を推進します。 (1)安心・快適なトイレ普及(福祉のまちづくり整備助成制度) 事業番号21  民間建築物(診療所、店舗、共同住宅等)のバリアフリー改修費用の一部を助成し、既存建築物の改修促進を通じて、高齢者、障害者、子育て世代などに利用しやすいトイレを増やします。  また、トイレ情報などのホームページ掲載等、事業者の自主的な取組を促し、区民の外出に役立つ情報提供を検討します。 ○現況  バリアフリー助成 131件(累計) ○平成31年度末の目標  バリアフリー助成 280件(累計) ○所管  建築課 (2)設計や施工に活かすユニバーサルデザイン技術の蓄積 事業番号22  利用者のニーズ等の収集、効果的な手法や留意事項の共有など、ユニバーサルデザインの視点から設計や施工等の技術向上につながるデータ蓄積を進めます。  これにより、設計者、施工者、施設管理者が、利用者の多様なニーズを理解し、きめ細かい配慮を行えるよう支援します。 ○現況  事例紹介等勉強会の実施 ○平成31年度末の目標 優良事例および留意事項集の作成  技術者対象研修の実施 ○所管  建築課、施設管理課 23ページ コラム 福祉のまちづくりのこれまでの取組 <建物>4年間で380施設以上に新たな車いす対応トイレができました平成23~26年度、建築物の新築等に伴い区内約380施設に車いす対応トイレが新たに設けられました。建築物のバリアフリー化は、平成22年度の練馬区福祉のまちづくり推進条例制定によって大きく進展しました。 より小さな店舗、診療所、共同住宅のバリアフリー化が進み、既存建築物でもバリアフリー改修助成を活用する店舗が増加しています。 <道路>歩きやすい環境を整備しました   平成22~26年度の5年間で、区内97か所の交差点の歩行者横断部において改良工事を行いました。 視覚障害者誘導用ブロックの設置、歩道部と車道部間の段差解消など、より安全で歩きやすい道路環境の整備に取り組みました。 <公園>新規開設および改修にあわせて施設をバリアフリー化しました平成21年度に改修を行った区立豊玉公園(通称「タコ公園」)では、「みんなのタコ公園かいぎ」を立ち上げ、障害がある方々とともに議論を重ね、ユニバーサルデザインモデル公園としての整備に取り組みました。 改修後は、だれもが楽しめる公園として、お花見の時期はもとより、人気のタコのすべり台など、幅広い世代の方々に利用されています。 <駅>区内全駅でバリアフリールートが確保されました平成18年に施行されたバリアフリー法は、鉄道駅の出入口からホームまでの経路についてバリアフリー化された経路を1以上設けることを求めています。 平成23年8月、区内21駅すべてにおいて、バリアフリー化された経路が1経路以上確保されました。 区では、さらなるバリアフリー化を促進するため、事業者に働きかけを行っています。 <駅周辺等>まちづくりに合わせてユニバーサルデザインに配慮しました大泉学園駅北口地区では、再開発事業の完了により大きく変化しました。 南北をつなぐペデストリアンデッキを設け、再開発ビル2階の床を駅改札口の高さと合わせることで、ペデストリアンデッキ内での段差をなくしました。 また、区内で初めてペデストリアンデッキにエスカレーターを設けました。再開発ビルの外周は、新たに歩道を整備し、みどりを配置し、やすらぎのある歩きやすい空間を演出しています。 24ページ その他の取組項目 ○だれでもトイレの整備推進(学校、公園、民間施設) 事業番号23 ○所管  施設給食課、道路公園課、建築課 公共施設等総合管理計画等に基づき、大規模改修等の機会をとらえて整備を推進します。また、福祉のまちづくり推進条例に基づき、民間施設のだれでもトイレ整備を促進します。 ○駅のバリアフリー化の促進 事業番号24 ○所管 交通企画課より安全で快適な乗り換えを実現するため、エレベーターの増設など、さらなるバリアフリー化について鉄道事業者に働きかけます。 ○公共的建築物のバリアフリー整備状況等の公表  事業番号25 ○所管 建築課 公共的建築物の新築等に併せ、整備を行ったバリアフリー設備等についてホームページ等で公表します。 ○施設運営者・管理者向け適正な維持管理に関する研修  事業番号26 ○所管 建築課 区立施設等の施設運営・管理に携わる職員や民間事業者を対象に、バリアフリー設備等の適正な維持管理について研修を実施します。 ○道路のバリアフリー化・無電柱化の推進 事業番号27 ○所管  計画課 多くの人が日常生活で利用する公共施設等を結ぶ道路においてバリアフリー化や無電柱化を実施し歩きやすい道づくりを目指します。 ○公園のバリアフリー化の推進 事業番号28 ○所管  道路公園課スポーツや花の名所など区内外から多くの人が訪れるような魅力的で特色ある公園整備において、ユニバーサルデザインやバリアフリー化の推進など、だれもが楽しめる公園づくりを目指します。 また、既存公園については、改修等に併せて出入口等のバリアフリー化に取り組みます。 ○放置自転車対策  事業番号29 ○所管  交通安全課 従来の自転車駐車環境だけでなく、買い物客が利用しやすい短時間は無料で利用できる自転車駐車場整備を推進し、歩行者や車いす利用者などが安心して通行できるまちづくりの実現を目指します。  ○自転車走行空間の整備推進  事業番号30 ○所管  交通安全課 都市計画道路の整備に際して、自転車レーン等の設置を推進します。 ○福祉連携緑化事業  事業番号31 ○所管  みどり推進課 区内の公園や施設周辺の植栽に草花を増やします。維持管理にあたっては障害者施設等利用者と地域のボランティア等が協力する取組を行います。 25ページ【施策3】 多様な人の社会参加に対する理解を促進する ○目指す方向  【多様な区民が暮らしやすいまち】  互いの個性を認め合い、だれもが地域の一員としていきいきと快適に生活し、自由な行動と社会参加ができる。  多様な人の立場や心身の状況によりバリアがあることに気づき、理解しようと努めている。相手のために自分ができることを学ぼうとしている。  だれもが使いやすいように整備された設備や案内表示の必要性について理解し、望ましい状態が続くよう区民が積極的に協力している。  まちなかで困っている人を見かけたときに気軽に声をかけ、行動することができる。 ○5年間の目標  地域のなかの物理的バリアや制度・情報・意識のバリアについての学びをとおして、多様な人の社会参加に対する理解の促進に取り組みます。    気軽に声がかけあえる、外出しやすい環境をつくります。 26ページ 取組項目1 学び合いで、個性をのばし、感性を育む  高齢者、障害者、妊婦や子ども、ケガをした人、外国人など多様な人の立場や状況を知り、自分には感じられなかったバリア(障壁)が地域にあることを学ぶ場を提供します。  互いを「知らない」ことから生まれる「偏見」や「差別」のない、だれもが暮らしやすいまちの実現に取り組みます。  また、区立学校(園)では平成32年(2020年)東京オリンピック・パラリンピックを契機として、国際理解教育の充実やオリンピック・パラリンピック教育推進校の取組を通じ、多様な人の立場にたって物事を考え、判断・行動できる力を育みます。  また、だれもが気軽に参加できる「(仮称)ユニバーサルスポーツフェスティバル」を開催します。 (1)小学生ユニバーサルデザイン体験教室の拡充 事業番号32  小学生ユニバーサルデザイン体験教室は、小学生が段差など身近なバリアの体験や障害のある方などの話を通じ、まちのなかにあるバリア等へ興味関心を高め、多様な人に対する理解を促進するための講座です。  また、学校独自でも取り組めるよう講座の内容をメニュー化した体験教室実施マニュアルを作成します。   ○現況  体験教室実施マニュアル作成の検討 ○平成31年度末の目標  体験教室実施マニュアルの作成 ○所管  福祉部管理課、教育指導課 (2)多様な人との相互理解の促進 事業番号33  高齢者、障害者、子育て世代、外国人など、多様な人々が気軽にまちに出て交流を行うためには、公共交通施設や道路、建物などのバリアフリー整備や相互理解など、どんなことが必要なのかを学び、理解を深めることが必要です。  だれもが地域の一員として快適に生活できるよう、ともに支え合い、自由に社会参加できるまちの普及啓発に取り組みます。 ○現況      — ○平成31年度末の目標  相互理解のための小冊子の作成 ○所管  福祉部管理課 27ページ コラム  小学生ユニバーサルデザイン教室では何をするの?  区内小中学校では、各教科において多様な人に対する理解を深める学習の機会があるほか、総合的な学習の時間等を活用し福祉教育に取り組んでいます。 福祉のまちづくり総合計画(平成23年度~平成27年度)においても、練馬まちづくりセンターとの協働により「小学生ユニバーサルデザイン体験教室」を実施してきました。 小学生ユニバーサルデザイン体験教室は、障害のある方等が講師となり、車いす体験や多様な人との出会いをとおして、多様性に対する理解、思いやりの気持ちや行動につながるようプログラムされています。  また、学習後のまとめや発表によって、発表会に参加した保護者や地域住民への啓発を行っています。 28ページ 取組項目2 利用しやすい情報・案内で安心・快適な生活を支える  現代は大量の情報があふれています。だれもがともに暮らし社会参加のできるまちを実現するために、すべての区民が生活に必要な情報を入手できることが必要です。  生活に必要な情報には「行政からの情報(福祉サービスを含む)」、「身近な地域における生活情報・ルールに関する情報」、「災害時の情報、事前の防災情報」などがあります。  高齢者、障害者、外国人などが情報を得ることが困難な状況も想定し、必要な情報を適切に入手できるよう、情報通信技術等を活用しながら、わかりやすく効果的な情報提供を行います。 (1)印刷物のユニバーサルデザインガイドラインの活用 事業番号34  だれにでもわかりやすく、受け取りやすい情報発信を進めるため、文字の大きさ、字体、配色など表現方法に配慮する事項をまとめた「印刷物のユニバーサルデザインガイドライン」を活用し、職員の意識向上に向けて取組を進めていきます。 ○現況  印刷物のユニバーサルデザイン  ガイドラインの作成 ○平成31年度末の目標  取組の定着・向上 ○所管  広聴広報課 (2)ICT(情報通信技術)を活用した情報バリアフリーの推進  ①地図情報と連携したバリアフリー情報の発信 事業番号35  移動手段や目的地に関わる情報を事前に得て、だれもが気軽に外出できるよう、ICT(情報通信技術)を活用し、区立施設や駅など公共的施設のバリアフリー状況がわかる地図情報を発信します。  情報の発信にあたっては、スマートフォンからの閲覧やバリアフリー設備の検索等、技術の進展を踏まえた使いやすい情報の提供に努めます。 ○現況   — ○平成31年度末の目標  公共施設等バリアフリー情報のポータルサイトの構築 ○所管  福祉部管理課 29ページ  ②イベント等におけるICTの活用 事業番号36  だれもがさまざまなイベントに参加し楽しむことができるように、展覧会や舞台鑑賞などでの音声ガイド等の導入や、練馬区の魅力の収集・発信ツールとしてのスマートフォンの活用策など、ICTの活用について検討します。  そのほか、練馬区民事務所の窓口に通訳者とつながったタブレット端末を設置し、外国人住民の方が的確なサービスを受けられるようにします。 ○現況   — ○平成31年度末の目標  音声ガイドを活用した展覧会等の開催 ○所管  文化・生涯学習課 コラム  カラーユニバーサルデザインって なに?  色覚(色の感じ方)は、味覚や臭覚と同じように人によってさまざまです。  このため、見やすくするためにつけられた色使いが、かえって見分けにくくなり、情報を正確に受け取れない人がいます。  また、一般的な色覚であっても、老化や疾病などにより色の感じ方が変化する場合もあります。  できるだけ多くの人に分かりやすく正しく情報が伝わるように、色の使い方などあらかじめ配慮することを「カラーユニバーサルデザイン」といいます。  例えば、カレンダーで休日を表す赤い文字は、黒い文字との区別がつきにくい人がいます。  できるだけ多くの人に見分けやすい配色を選んだり(赤色の代わりに「赤だいだい色」を使用するなど)、休日を四角で囲む等、平日と区別して見分けやすくする工夫が必要です。 30ページ 取組項目3 やさしいまちづくりの取組のすそ野を広げる  地域には高齢者、障害者、子育て世代、外国人など、さまざまな人が住んでいます。だれもが住み慣れた地域で、地域の一員として快適な生活を送ることができるまち、互いに異なる個性に気づき、認め合うことのできるまちを目指します。  成熟社会にふさわしい区民、事業者、区の役割を検討し、やさしいまちづくりの取組のすそ野の拡大に取り組みます。    (1) 「まちを笑顔にするための第一歩」の推進 事業番号37  区内の事業者、店舗、団体等に対し、まちを笑顔にするための小さな行動(第一歩)を実践するよう働きかけ、地域全体でやさしいまちづくりが広がるよう取り組みます。  さらに他の事業と連携し、これらの取組が広く実感できる仕組みづくりを検討します。   ○行動の例  ・高齢者、障害者、子ども連れのお客さまに、積極的にお手伝いの声かけをします。  ・お客様トイレをお困りの方にお貸しします。  ・盆踊り、地域まつり、もちつき大会など地域行事を通じて、顔の見える関係をつくります。    ○現況   — ○平成31年度末の目標  制度の構築・実施 ○所管  福祉部管理課、建築課 (2) やさしいまち通信の発行 事業番号38  地域活動団体の情報や身近な地域の情報を発信し、外出しやすい環境を整えます。相談情報ひろばの紹介など地域での取組についても発信し、多様な人との交流を促します。   ○現況   — ○平成31年度末の目標  年4回発行 ○所管  福祉部管理課 31ページ その他の取組項目 ○小学生向けユニバーサルデザイン体験教室講師研修会 事業番号39 ○所管  福祉部管理課 小学生ユニバーサルデザイン体験教室のあり方を検討し、ワークショップ等による学びをとおして、体験教室の講師となる主体的な区民等の支援を行います。 ○子どもから学ぶユニバーサルデザインまちづくり展  事業番号40 ○所管 福祉部管理課 スペシャルオリンピクス(注9)等の障害者スポーツ大会や小学生ユニバーサルデザイン体験教室など、福祉のまちづくり普及啓発の取組事例などを紹介します。 (注9)知的障害のある方に、さまざまなスポーツトレーニングとその成果の発表の場である競技会を、年間を通じ提供している国際的なスポーツ組織。その他の障害者スポーツ大会では、デフリンピックや全国障害者スポーツ大会などが開催されています。 ○多様な人の社会参加に対する理解の普及啓発  事業番号41 ○所管  福祉部管理課 多様な人の社会参加に対する理解を促すため、区民や事業者等を対象に啓発研修会を開催します。 ○ねりま区報の発行(音声版、点字版および外国語版の発行)(月3回発行) 事業番号42 ○所管  広聴広報課 ねりま区報は、カラーユニバーサルデザイン等に配慮し、読みやすい文字の大きさや紙面配置などを工夫しています。また、音声版、点字版および外国語版(英語・中国語版)を作成し多様な区民への情報提供に努めています。 ○外国人のための日本語学習の支援 事業番号43 ○所管  地域振興課外国人のコミュニケーション支援のために初級日本語講座を実施しています。また、区民やさまざまな団体によって主体的に運営されているボランティア日本語教室の活動を支援します。 32ページ 【施策4】福祉サービスを利用しやすい環境をつくる ○目指す方向 【福祉サービスが充実し、利用しやすいまち】  福祉サービスが利用しやすくなり、併せてサービスの質の向上が図られている。  権利擁護のための諸制度、事業者の経営の健全化、事業の透明性確保のためのシステムが整っている。 ○5年間の目標  福祉サービスの質的な向上を図るとともに、サービス利用の基礎となる権利擁護制度を周知し利用を推進するなど、福祉サービスが利用しやすい環境を整えます。 33ページ 取組項目1 保健福祉サービス利用者の権利擁護を推進する  保健福祉サービスの利用者には、事業者との契約など自らの判断を求められることがあります。  必要なサービスを適切に利用できるようにするためには、保健福祉サービスの利用者の状況に応じて、成年後見制度をはじめとした権利擁護事業による支援が必要です。  区では、練馬区社会福祉協議会の権利擁護センター「ほっとサポートねりま」を「練馬区における成年後見制度推進機関」と位置づけており、成年後見制度の周知、普及、相談支援などをとおして制度の利用促進に取り組みます。  また、成年後見制度を利用する方が多様な選択を行えるよう、「法人後見」の実施に向けた体制の整備などについて、練馬区社会福祉協議会やその他の関係機関との検討・協議を行います。 (1)成年後見制度の利用支援 事業番号44  「ほっとサポートねりま」では、成年後見制度の周知・普及や制度の利用を支援するために、啓発冊子類の発行、一般相談や専門相談の実施、説明会や講演会の開催などを行うほか、地域に出向いて行う相談会の実施など相談活動を充実します。  また、家族会などの団体が実施する相談会や勉強会への支援も引き続き行います。 ○現況  啓発冊子類の発行、相談会の実施など ○平成31年度末の目標  継続実施 ○所管  福祉部管理課、練馬区社会福祉協議会 (2)成年後見人等の養成と支援 事業番号45  成年後見制度の利用を必要とするだれもが、安心して制度を利用できるように、弁護士や司法書士等の専門職後見人に加えて、後見人の担い手を増やす取組が必要です。  区では、「ほっとサポートねりま」と協働して、社会貢献として後見業務を担う意欲のある区民が「社会貢献型後見人(市民後見人)」として活動できるよう、引き続き、養成事業を実施していきます。  「社会貢献型後見人」の後見業務の信頼性を高めるため、「ほっとサポートねりま」が後見監督業務を担います。  また、親族で後見人等となった人の後見業務を支援するため、情報紙「ねりま後見人ネットだより」の発行、個別の相談受付や研修会の開催などを行います。   34ページ  ○現況  社会貢献型後見人養成研修修了者数(平成17年度〜26年度)43人 ○平成31年度末の目標  継続実施 ○所管  福祉部管理課、練馬区社会福祉協議会   (3)地域福祉権利擁護事業の実施 事業番号46  地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)(注10)は、物忘れや認知症状がある高齢者や障害のある方が、適切な福祉サービスを選択し、円滑に利用するための手続きや日常的な金銭管理などを支援する事業です。  この事業は「ほっとサポートねりま」が担い、区では財政的な支援を行っています。  この事業の利用にあたっては、一人ひとりのニーズに応じた生活環境を整え適切な支援計画を作成する必要があることから、「ほっとサポートねりま」と高齢者相談センターなど関係機関との連携をさらに強化します。  また、利用者の判断能力が低下し、事業の継続的な利用が困難となった場合には、本人の状況を考慮しながら、的確な時期に成年後見制度へ移行するなど、より適切な支援につなげていきます。 ○現況  地域福祉権利擁護事業の契約者数 106人(平成27年3月末時点) ○平成31年度末の目標  継続実施 ○所管  福祉部管理課、練馬区社会福祉協議会 (注10)この事業は「契約」を前提とするため、対象者は、その契約内容について判断し得る能力を有していると認められる方となります。 35ページ 取組項目2 社会福祉法人等への指導、助言を充実する 事業番号47  平成23年8月30日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第二次分権一括法)により、社会福祉法が改正され、区内のみで事業を行う社会福祉法人の認可、指導検査等の権限が、平成25年4月1日に東京都から練馬区に移譲されました。  区では、社会福祉事業の適正な実施のため、関係法令・通知等に基づき、社会福祉法人・施設等への指導検査を実施し、運営全般について必要な指導、助言を行っています。  今後、専門性を要する分野においては民間の専門機関を積極的に活用するなど、指導検査をさらに充実します。また、施設等への指導検査についても、介護・障害等の事業担当部署と連携し一体的に実施します。  今後の実施が予定されている社会福祉法人制度改革では、事業運営の透明性の向上などとともに、地域公益事業(注11)の実施が社会福祉法人に義務付けられる見込みです。区は、練馬区社会福祉協議会と協力しながら、地域公益事業の推進に取り組みます。 ○現況  練馬区内のみで活動する社会福祉法人 24法人 ○平成31年度末の目標  充実 ○所管  福祉部管理課 (注11)社会福祉事業として制度化されていない(市場による安定的・継続的な供給が望めない)福祉サービスを、地域のニーズを踏まえて無料または低額な料金により供給する事業 36ページ 取組項目3 生活困窮者の自立を支援する 事業番号48  生活困窮者自立支援制度は、平成27年4月に施行された生活困窮者自立支援法に基づき、失業や多重債務、また、子どもの教育など多様な課題を複合的に抱え生活に困窮した区民に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給、その他の支援を包括的に行うことにより、生活保護に至る前の段階で、自立支援に結びつけることを目的とした制度です。  区では、生活困窮者の自立を支援するため、練馬区社会福祉協議会「生活サポートセンター」を拠点として、相談・支援の体制を整えています。  「生活サポートセンター」では、生活困窮者一人ひとりの事情や能力に応じて、丁寧できめ細かい対応を行い、課題の解決に向けた情報提供や関係制度の紹介、自立支援計画の作成などの支援を行います。  この自立に向けた支援では、生活に困窮した区民を早期に把握し、その状態に適した包括的な支援を行うことが重要とされています。そのために、地域で暮らし活動する人、団体、関係機関において、「生活サポートセンター」の存在や役割を十分に理解していただけるよう、引き続き、周知活動に努めます。 ○現況  生活困窮者自立支援制度 発足(平成26年度はモデル事業を実施) ○平成31年度末の目標  制度の周知と関係機関等との連携強化 ○所管  総合福祉事務所、練馬区社会福祉協議会 その他の取組項目 ○保健福祉サービス苦情調整委員制度の周知 事業番号49 ○所管 福祉部管理課 保健福祉サービスに対する苦情や相談に適切に対応し、サービス利用者の利益を保護し、その権利を擁護することを目的に、区長の附属機関として、保健福祉サービス苦情調整委員制度を設けています。 こうした制度の周知・普及に取り組み、保健福祉サービスの質の向上を図ります。 37ページ 第3章 計画の推進のために 1 計画の推進体制と進行管理 (1)練馬区地域福祉・福祉のまちづくり総合計画推進委員会  「地域福祉・福祉のまちづくり総合計画推進委員会」は、公募区民、学識経験者等で構成されています。本計画の策定にあたっては、その理念や目的、計画に盛り込むべき課題などについて意見を取りまとめ、平成27年8月に区長へ報告を行いました。  計画策定後は、計画の取組状況の点検や評価などを行います。 (2)地域福祉・福祉のまちづくりを推進する庁内体制  本計画の実施にあたり、全庁的な体制のもとに取組を進めることを目的として、庁内に「地域福祉・福祉のまちづくり総合計画策定・推進委員会」を設置しています。  この委員会は、福祉部長を委員長とし、本計画の計画事業に関連する組織の部課長で構成されています。  委員会では、各施策の推進、事業の実施にあたり、定期的に実施状況の把握、点検を行い、その結果をその後の事業の実施や計画の見直しに反映させていきます。  また、この委員会の下部組織として、「地域福祉・福祉のまちづくり総合計画策定・推進委員会専門部会」を設置します。専門部会は、関係所管課長を構成員とし、本計画の進捗状況を把握し、連携して取組を進めることを目的としています。 2 社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」との連携  練馬区社会福祉協議会では、平成27年度を始期とする『第4次地域福祉活動計画』において、地域福祉コーディネーターと地域福祉協働推進員が協働し、日常的なつながりを深め、気づきの視点と育ちあいの視点を育む地域づくりを目指して、地域福祉の推進に取り組むこととしています。  これは、社会福祉協議会が、地域福祉推進に向け取り組んできたこれまでの実績を踏まえ、より一層地域に身近な団体としての役割を明確化するものです。  区は、本計画をより効果的なものとするため、社会福祉協議会で実施する計画事業との連携を図りながら、取組を進めます。 38ページ 3 「ともに支え合う だれもが自由に社会参加のできるまち」の実現に向けて  「ともに支え合う だれもが自由に社会参加のできるまち」の実現への道筋として、「気づき」「第一歩(行動)」「理解・共感」という循環を、地域社会のなかに生み出していけるよう区民、事業者、区が協働して取り組むことを目指します。 「ともに支え合う だれもが自由に社会参加のできるまち」の実現に向けた取組のイメージが図で示されています。 地域社会の中で「気づき」「第一歩(行動)」「理解・共感」の輪が広がることで、計画目標である「ともに支え合う だれもが自由に社会参加のできるまち」の実現をめざしていきます。 この「気づき」「第一歩」「理解・共感」の輪を地域社会で広げていくために、練馬区地域福祉・福祉のまちづくり総合計画「ずっと住みたい やさしいまちプラン」は、「福祉のまちづくり」と「地域福祉」の施策を総合的に展開する役割を果たします。 また、地域で起こることの具体例として以下のことが示されています。 ・さまざまな人に出会うきっかけを得る ・一緒に話したり活動する仲間が増える ・行きたい場所へ出かけられる ・出かける機会、出かける場所が広がる ・一緒に話し、一緒に出かけ、まちのバリアや人のさまざまな立場を理解できる ・自分のまちでできることを考えるようになる ・このまちには、さまざまな人や暮らしがあることに気づく 39ページ 【気づき】 ○人や暮らしの多様性への気づきを広げる  地域には、さまざまな人が暮らしています。高齢者、障害のある方、子育て中の方、母国語が異なる方など、それぞれの状況によってニーズや障壁(バリア)と感じることが異なります。  その多様さを知ることから社会のバリアにも気がつき、立場の異なる方の状況を共感的に受け入れることが「気づき」です。「気づき」は、地域社会の課題を発見するきっかけになり、知らないことで生まれる「偏見や差別」をなくすことにもつながります。  このような「気づき」の機会を区民に広げる取組について、当事者や区民等による意見交換を通じて、具体的な方策を検討し、実践していくことが重要です。   【第一歩(行動)】 ○区民の主体性を尊重し、その第一歩を応援する・支援する〜  地域社会のなかで「気づき」を広げていくためには、だれもが地域のつながりや活動への最初の「第一歩」を踏み出しやすくすることが必要です。  そのためには、地域に暮らすさまざまな人々が、気軽に出会い・交流できる機会を増やし、ともに活動できるようにするとともに、だれもが安心して外出できるように、交通機関、移動経路、生活に欠かせない施設やサービス等を快適に利用できる環境を整えることが大切です。 【理解・共感】 ○「ともに支え合い暮らす福祉」への理解・共感の輪を広げる  「第一歩」をきっかけに、区民一人ひとりの出会いや活動の場が徐々に広がることで、立場の違う人々の問題を理解・共感し、それを自分や地域の課題として考えることができる気持ちが地域社会のなかに広がっていくことを期待しています。  こうした気持ちの広がりが、「ともに支え合い暮らす」福祉の基盤になると考えます。 ここから資料編となります。 43ページ (1)計画策定の主な背景 ①見守りや地域のつながり  高齢者や子どもに対する虐待、いじめ、自殺、孤立死などが社会問題化しています。地域社会の都市化に伴う人と人とのつながりの希薄化、地域社会への関心の低下などが、こうした問題の背景にあると考えられます。  地域住民の多様な生活課題を早期に発見し対応するためには、ご近所のちょっとした変化に気づくなど、地域のきめ細かな目が必要です。  それぞれの地域の実情に合わせ、町会・自治会、民生児童委員などの地域で活動する団体や個人が相互につながり、ゆるやかに見守りあえる住民主体の地域づくりが求められています。 ■「孤独死と考えられる事例の発生状況」に関するデータ   ひとりぐらし高齢者の自宅での死亡件数や単身居住者の孤立死と考えられる件数は、都内において年々増加傾向にあります。 ②災害時要援護者の支援体制の整備  区では、平成19年度から「災害時要援護者名簿」の作成に取り組んでおり、本人の同意を得て名簿へ登録し、民生児童委員、区民防災組織等、消防機関・警察署および高齢者相談センター(地域包括支援センター)へ提供して、情報の共有を図っています。  平成25年6月に災害対策基本法が改正されたことを受け、平成27年3月に「練馬区地域防災計画」を修正し、その下位計画として「練馬区災害時要援護者支援プラン(全体計画)」を策定しました。今後はこの支援プランに基づき、地域住民、事業者、区等が連携し、災害発生時の名簿の活用方策や安否確認の具体的な体制づくりを早急に進める必要があります。 44ページ ■「地域福祉関連で今後の重要な取組」に関するデータ  練馬区地域福祉・福祉のまちづくりに関するアンケート調査(平成26年度)では、「平常時の見守り活動支援」が44.5%、「災害時の安否確認・支援」が47.5%と割合が高くなっています。 ③生活支援ニーズの多様化に対応した地域福祉活動の担い手の拡大  核家族化が進み、ひとりぐらし高齢者や高齢者のみの世帯が増加しており、生活課題は多様化しています。地域住民が地域で安心して暮らし続けるためには、公的なサービスだけでなく、悩み相談や話し相手、外出時の付き添い、ごみ出しや電球の交換など、地域住民として同じ立場で支え合う活動が必要です。  町会・自治会や地域活動団体などの活動をつなぐとともに、地域の生活課題に気づいた住民の自発的な活動を支援するなど、身近な支え合いのネットワークの輪を広げていく必要があります。 ④社会参加を阻害するバリアの解消  高齢者、障害者、子育て世代、外国人などを含めたあらゆる人が社会活動に参加し、それぞれの個性や能力を発揮することが期待されています。  平成18年12月「一体的・総合的」なバリアフリー施策の推進を目指して、ハートビル法と交通バリアフリー法とを統合したバリアフリー法が制定されました。バリアフリー法では、バリアフリー推進にあたっては当事者参加で利用者の視点を反映することや心のバリアフリーの促進に取り組むこととしています。   区内でも個別施設のバリアフリー化は着実に進展しており、多くの区民が以前と比べて外出しやすくなっていると実感していますが、一方で、まち全体のさらなる利便性の向上、利用者の視点を取り入れた整備等への期待が高まっています。 45ページ ■「ハード面の福祉のまちづくりに必要な取組」に関するデータ  練馬区地域福祉・福祉のまちづくりに関するアンケート調査(平成26年度)では、「歩道のバリアフリー化」「休憩施設の整備」「主要公共施設までの経路整備」の回答が高くなっています。  また、社会参加の一層の促進のためには、ハード面の整備と併せて「情報のバリアフリー化」が必要です。  肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、知的障害、精神障害、発達障害、認知症、外国人などのさまざまな状況にある情報の受け手が、情報を円滑に取得できる取組を進めていく必要があります。 ■「活動に参加するために必要な支援」に関するデータ   練馬区障害者基礎調査(平成26年3月)では、「情報提供」が、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者のいずれの回答でも高い割合を示しています。   ⑤福祉教育や当事者の参加・交流機会の充実  子どもから高齢者まで、障害のある人もない人も、みんなで支え合いともに暮らしていくことを社会共通の理念としていくためには、「自然な感覚」として、互いを理解し思いやることが重要です。  そのためには、学校での福祉に関する教育や、地域においてさまざまな立場の方と交流し、学ぶ機会を拡充する必要があります。 46ページ ■「福祉のまちづくりを推進するための取組 」に関するデータ  練馬区区民意識意向調査(平成25年度)では、より一層福祉のまちづくりを推進するためにはどのような取組が必要だと思うか聞いたところ、「学校・職場・地域などで、お互いを理解し、思いやる心を醸成するための教育を広める」が最も多くなっていました。 ⑥福祉サービス利用者の権利擁護の推進  福祉サービスについては、近年、NPOや企業など多様な事業主体の参入が進み利用者による選択の幅が拡大しています。利用者がサービスや事業者を主体的に選択できる環境づくりが重要です。  保健福祉サービスの質の向上を図ることとあわせて、サービスの利用者がサービス内容を十分に理解したうえで、主体的にサービスを選択できるよう相談支援体制を整え、権利擁護を推進する必要があります。 ⑦生活困窮者の支援体制の整備  平成27年4月に、失業、多重債務、子どもの教育など多様な課題を複合的に抱えた生活困窮者へ包括的な支援を実施し、生活保護に至る前の段階で自立を図るため、生活困窮者自立支援法が施行されました。  区は、この制度を円滑に実施するため、法の施行を待たずに、平成26年度に、練馬区社会福祉協議会に委託して自立相談支援事業の窓口となる「生活サポートセンター」を開設し、生活困窮者自立促進支援モデル事業を開始しました。  モデル事業の成果を踏まえ、生活困窮者の早期発見や自立生活の継続に必要となる支援機関等との連携強化により、早期支援が行える体制の整備に取り組んでいく必要があります。 47ページ (2)地域福祉・福祉のまちづくりに関する国等の動向 ①「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の制定(平成25年6月)  平成18年に、国連では障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)が採択されました。この条約では、障害に基づくあらゆる差別を禁止しています。  わが国では、障害者権利条約の批准のため、障害者基本法改正、障害者総合支援法施行などの制度改革を進めてきました。  障害者差別解消法の制定(平成28年4月施行予定)も、その一環となる取組であり、国の行政機関や地方公共団体、事業者に対して、障害者への不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供を禁止することなどを定めました。  今後は、関係省庁が、事業者への障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応方針を作成するなど、国や地方公共団体が、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策に取り組む予定です。   ②オリンピック・パラリンピック教育の推進(平成26年度〜)  平成32年(2020年)の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定を受け、国および東京都では、幼児・児童・生徒の国際理解等を深める教育を推進するため、学校におけるオリンピック・パラリンピック教育の実践を進めています。  東京都においては、平成27年度から開始した「オリンピック・パラリンピック教育推進校」の指定を、平成28年度からは公立の全校(園)に拡大し、オリンピアン・パラリンピアンの学校派遣事業において、オリンピック選手やパラリンピック選手による実技指導等、直接的な交流機会を提供しています。   48ページ  また、オリンピック・パラリンピック教育の展開を契機として、今後は、特別支援学校における障害者スポーツの体験、障害者スポーツを通し?た小・中学校等との交流なと?障害者スポーツのさらなる振興に取り組むこととされています。 ③「生活困窮者自立支援法」の施行(平成27年4月)  国は、雇用を取り巻く環境の変化等による生活保護受給者数の増加、低賃金、無年金等による生活困窮者の増加を受け、「第1のセーフティネット」である社会保険制度・労働保険制度と、「最後のセーフティネット」である生活保護制度との間に、「第2のセーフティネット」として生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化・拡充を位置付け、生活保護に至っていない生活困窮者の自立の促進を図る方策を推進するため、生活困窮者自立支援法を制定・施行しました。  この法律では、現行の仕組みのみでは支援することが困難な者へ、既存の制度を活用しつつ、ワンストップで生活全般に渡る包括的・継続的支援を提供する仕組みを構築すること、行政と地域の民間事業者や区民とがネットワークをつくり、それぞれの強みを発揮し、生活困窮者を支援する仕組みを構築することを目指しています。  具体的には、必須事業として、「①自立相談支援事業」「②住居確保給付金事業」、任意事業として、「①就労準備支援事業」「②一時生活支援事業」「③家計相談支援事業」「④学習支援事業」等が創設されました。  なお、本制度は、厚生労働省社会援護局長通知により、地域福祉計画の中に位置づけて計画的に取り組むことが効果的であるとされています。 ④介護保険法の改正(平成27年度〜)  団塊の世代が75歳以上となる平成37年(2025年)を見据え、持続可能な社会保障制度の確立を図るために介護保険法が改正されました。「地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化」を目的に、①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業(介護保険財源で市町村が取り組む事業)の充実とあわせ、全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に移行し多様化、②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化、③低所得者の保険料軽減を拡充 、④一定以上の所得のある利用者の自己負担を2割へ引上げ(ただし、月額上限あり) ⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加、といった制度改正が行われました。 49ページ ⑤社会福祉法人制度改革による地域公益事業の推進  社会福祉法人制度の見直しにより、平成28年度から、社会福祉法人に地域公益事業の実施を義務付ける法改正が国会で審議されています。  地域公益事業は、社会福祉法人が、地域の関係者とともにネットワークを組み、ひきこもりや孤独死といった制度の狭間等のニーズに対してサービスの創造や支援を行うというものです。  制度の見直し後は、法人は自主的に地域公益事業を実施していくことになりますが、大小さまざまな規模の法人が地域の多様なニーズに過不足なく応えていくためには、実施主体となる各法人が連携、調整を図ることが必要となります。  地域公益事業の実施においては、地域の福祉ニーズを把握するためのネットワークづくりなど、練馬区社会福祉協議会が中心的な役割を果たすことが期待されています。  今後、区としても同協議会と連携しながら、地域福祉の一層の充実に向けて地域公益事業の推進に取り組んでいくことになります。 50ページ (3)第2期地域福祉計画(平成23〜26年度)および福祉のまちづくり総合計画(平成23〜27年度)の進捗状況 ①第2期地域福祉計画(平成23〜26年度)  第2期地域福祉計画では、96の取組が計画化されています。このうち、本計画の取組に関連が深い主要な事業の実施状況は、以下のとおりです。 ○事業番号1 ○事業名:NPO活動支援センターの支援事業の充実 ○事業概要  区内で活動しているNPO、ボランティア、地域活動団体を対象に活動や運営の支援を行っている「練馬区NPO活動支援センター」の中間支援機能の充実を図ります。○ 平成26年度(計画上の目標値)  実施  区民と区との協働事業の中間支援件数 10件  関連講座開催 2回 ○平成26年度末 の状況   区民と区との協働事業の中間支援件数 2件 ○事業番号 2 ○事業名: 非営利地域福祉活動支援事業の実施 ○事業概要   地域で非営利の福祉活動を行っている民間団体に対して経費の一部を補助し、活動を支援します。○ 平成26年度(計画上の目標値)   継続 ○平成26年度末 の状況   補助金交付団体 21団体(平成26年度実績) ○事業番号 3 ○事業名:町会・自治会支援事業の充実 ○事業概要  区内の町会・自治会約250団体に対し、町会・自治会活動の周知と加入促進策を強化し、町会・自治会への加入率の向上に努めます。また、練馬区町会連合会をとおして、町会・自治会活動の活性化を促進します。 ○ 平成26年度(計画上の目標値) ○平成26年度末 の状況  町会・自治会加入世帯数 約142,000世帯  町会・自治会加入世帯数 約140,000世帯 ○事業番号4 ○事業名:福祉のまちづくりパートナーシップ区民活動支援事業の充実 ○事業概要 『福祉のまちづくり総合計画』の基本方針を実現するため、区民が自ら主体となって発意し行政をパートナーとして実施する活動企画を募集し、活動費の一部助成やアドバイザーの派遣などを行います。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  充実 ○平成26年度末 の状況  福祉のまちづくりパートナーシップ区民活動支援事業助成団体 延べ158団体 ○事業番号5 ○事業名:地域コミュニティ活性化の支援体制の整備 ○事業概要  区民の暮らしの基盤となる地域コミュニティを活性化するため、区民参加により、その方策について検討を行います。その結果を踏まえ、「(仮称)地域コミュニティ活性化プログラム」を策定し、その後、必要となる体制の整備を進めます。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)   実施  プログラムの策定  モデル地域などでの実施 ○平成26年度末 の状況  「地域コミュニティ活性化プログラム」(平成24年9月策定)  モデル地域での事業実施 ○事業番号6 ○事業名:相談情報ひろば事業の充実 ○事業概要  計画的に「週一日型」の相談情報ひろばを「常設型」へ移行させながら、相談情報ひろばの協働を進めるための拠点、地域における相談・情報発信の場としての機能をより一層強化します。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  充実  常設型6か所 ○平成26年度末 の状況  常設型 7か所  週一日型 3か所(年度末の開設数) ○事業番号7 ○事業名:(仮称)区民協働交流センターの整備 ○事業概要  区民や地域活動団体が、交流や情報の受発信を行うことをとおして、協働の推進を図るとともに、地域活動に関する相談のできる機能などを設け、地域活動団体を支援します。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  開設 ○平成26年度末 の状況   区民協働交流センター(平成26年4月開設) ○事業番号8 ○事業名:「地域福祉パワーアップカレッジねりま」の充実 ○事業概要  地域福祉を担う人材の育成と、育成した人材を活かす仕組みづくりを目指し、インターンシップ制の充実や地域福祉活動団体との交流機会の充実を図ります。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  充実 ○平成26年度末 の状況  6期生 卒業(卒業生延べ159人)  在校生 7期生(39人)、8期生(39人) 51ページ ○事業番号 9 ○事業名:地域福祉活動団体交流会の実施 ○事業概要  さまざまな活動を行っている地域福祉活動団体のネットワークの強化を図り、また、情報交換などを行う機会を提供するため、交流会を開催します。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  充実 ○平成26年度末 の状況  年1回 地域福祉活動団体交流会 ○事業番号10 ○事業名:小地域福祉活動の推進 ○事業概要  身近な地域で、だれもが安心して、生きがいを持って生活を送ることができる地域づくりを目指して、そこに生活する住民自らが力を合わせて進める住民主体の福祉活動をさらに推進します。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  実施 ○平成26年度末 の状況  豊玉地区と光が丘地区をモデル地区に選定し、地域福祉コーディネーターを配置しました。  地域福祉コーディネーターは、継続的に地区の会合やイベントに参加し地域課題の把握と共有に努めました。  懇談会や連絡会等、地域の関係者が集まる場をつくり、地域で課題を共有し、住民とともに課題解決に向けた取組を行いました。 ○事業番号11 ○事業名:地域福祉コーディネーターモデル事業の実施 ○事業概要 住民主体の地域福祉活動がうまく進むよう、住民間や住民とさまざまな関係者とのネットワークづくりを進め、総合的・包括的に地域福祉を推進する役割を担う地域福祉コーディネーターをモデル地区に配置します。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  充実 ○平成26年度末 の状況  豊玉地区と光が丘地区をモデル地区に選定し、地域福祉コーディネーターを配置しました。  地域福祉コーディネーターは、継続的に地区の会合やイベントに参加し地域課題の把握と共有に努めました。  懇談会や連絡会等、地域の関係者が集まる場をつくり、地域で課題を共有し、住民とともに課題解決に向けた取組を行いました。 ○事業番号12 ○事業名:地域福祉入門セミナーの実施 ○事業概要  地域福祉に関心のある人を対象に、活動に参加するきっかけづくりの場として、地域福祉入門セミナーを実施します。  地域の活動団体の紹介や活動体験などをとおして、地域活動団体の担い手を増やし、地域福祉従事者のすそ野を広げます。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)   継続 ○平成26年度末 の状況   年2回実施 ○事業番号13 ○事業名:民生・児童委員制度の周知 ○事業概要 支援を必要としている区民の相談の糸口となるように、地域の身近な相談役として区民と行政とのパイプ役を果たしている民生・児童委員制度について周知を図ります。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  継続 ○平成26年度末 の状況  ねりま区報、地域情報紙ねりま、「おたっしゃだより」などに紹介記事を掲載し、制度の周知に努めました。 ○事業番号14 ○事業名:災害時要援護者名簿の普及啓発 ○事業概要  高齢者、障害者など災害時に自ら避難することが困難な人に対して、「災害時要援護者名簿」制度の普及啓発を行い、登録を働きかけます。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  充実 ○平成26年度末 の状況  登録者数 26,061人(平成27年3月31日現在) ○事業番号15 ○事業名:ひとりぐらし高齢者等実態調査の活用 ○事業概要   地域における見守りと福祉サービスの案内に活用するため、民生児童委員の協力を得て、ひとりぐらし高齢者および高齢者のみ世帯の実態を家庭訪問による調査により、把握します。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)   継続 ○平成26年度末 の状況  平成26年4月1日現在において所定の要件を満たす高齢者を対象に、全件調査を行いました。  (訪問調査 31,581人(26,311世帯)、回答者数 28,875人) ○事業番号16 ○事業名:災害時の日常生活用具備蓄の検討 ○事業概要  災害時要援護者が災害時に安心して避難できるよう、避難所などで生活するうえで必要とする福祉機器などの備蓄について検討します。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  検討・継続 ○平成26年度末 の状況 福祉避難所では、水、食料、発電機、ポータブルトイレや紙おむつ等の備蓄を行っています。 52ページ ○事業番号17 ○事業名:災害ボランティアセンターの運営 ○事業概要  災害時における被災者のニーズを把握し、ボランティアの受け入れ配置を迅速に行うため、社会福祉協議会において災害ボランティアセンターの運営を行います。  また、災害時に備え、日頃から地域団体とのネットワークを充実するとともに、災害訓練などを通じて関係機関・団体相互の連携を図ります。○ 平成26年度(計画上の目標値)  継続 ○平成26年度末 の状況  災害ボランティアセンターの立ち上げ・運営訓練を実施しました。 ○事業番号18 ○事業名:福祉避難所の拡充 ○事業概要 地域防災計画に基づき、災害時に区立小中学校などの避難拠点で避難生活を送ることが困難な要援護者を受け入れる福祉避難所の整備を行います。○ 平成26年度(計画上の目標値)  整備・継続 ○平成26年度末 の状況  平成27年3月31日現在、37の福祉避難所が指定されています。  ①中村橋ケアセンター  ②区立福祉園(7か所)  ③練馬福祉園  ④都立特別支援学校(2か所)  ⑤区立デイサービスセンター(8か所)  ⑥法人立デイサービスセンター(18か所) ○事業番号19 ○事業名:成年後見制度相談事業の実施・支援 ○事業概要  認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など成年後見制度を必要とする人が、利用するための相談を充実するとともに、家族会などの地域福祉活動団体が実施する相談会を支援します。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  継続 ○平成26年度末 の状況  一般相談 1,395件  専門相談会 11回開催  権利擁護法律相談会 4回開催  出張相談会 5回開催  (平成26年度実績) ○事業番号20 ○事業名:社会貢献型後見人養成・支援事業の実施 ○事業概要  成年後見制度の利用を必要とするだれもが、安心して制度を利用できるように、後見業務を受任できる人材を増やす取組のひとつとして、社会貢献型後見人の養成を行います。  また、関係機関と調整・協働し、社会貢献型後見人養成事業登録者を後見人候補者として紹介する仕組みを整備し、社会貢献型後見人の受任を推進する取組を行います。  さらに、後見監督業務の実施により、社会貢献型後見人が信頼性の高い後見業務を行えるようバックアップ体制を強化します。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  継続 ○平成26年度末 の状況  登録人数 19人  研修(福祉施策、対象者理解など)18回  実習・見学 6回  実務研修 2回  フォローアップ研修 3回  受任者懇談会 2回  後見受任・後見監督受任 各延べ8件  (平成26年度実績) ○事業番号21 ○事業名:地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)の実施 ○事業概要 認知症状や物忘れのある高齢者、知的障害者、精神障害者が地域で安心して生活を送れるよう、関係機関との連携を図りながら、福祉サービスを利用するための支援調整や日常的な金銭管理などの支援を行います。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  継続 ○平成26年度末 の状況  年間利用者 135人(平成26年度実績) ○事業番号22 ○事業名:保健福祉サービス苦情調整委員制度の周知 ○事業概要  高齢者、障害者、児童などの保健福祉サービスの利用に関して、当事者からの苦情の申立について適切かつ迅速に処理するため、区長の附属機関として設置している練馬区保健福祉サービス苦情調整委員制度の周知を図ります。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  継続 ○平成26年度末 の状況  ねりま区報での周知  民生児童委員協議会での周知  活動報告書の発行 53ページ ①福祉のまちづくり総合計画(平成23年度〜27年度)  福祉のまちづくり総合計画(平成23年度〜27年度)では、100の取組が計画化されています。このうち、24の重点事業の実施状況は、以下のとおりです。 ○事業番号 1 ○事業名:福祉のまちづくりサポーター育成事業 ○事業概要  さまざまな立場の人々や福祉のまちづくりに関心のある区民、専門家等を福祉のまちづくりサポーターとして登録し、練馬区の福祉のまちづくりに係るネットワークを広げる。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)   福祉まちづくりサポーター500人 ○平成26年度末 の状況  福祉まちづくりサポーター576人 ○事業番号2 ○事業名:福祉のまちづくりを推進する区民協議会 ○事業概要  区民、有識者等により組織し、区内の福祉のまちづくりの取組の進捗状況を確認し、区民の取組の表彰や、課題となるテーマに係る協議、提言により、福祉のまちづくりの普及・啓発を図る。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  第3期、第4期の実施(年間3回程度) ○平成26年度末 の状況  第4期区民協議会 2回(全体会2回) ○事業番号4 ○事業名:福祉のまちづくりパートナーシップ区民活動支援事業 ○事業概要  福祉のまちづくり総合計画の基本方針等の実現のため、区民自ら主体となって発意し、行政をパートナーとして実施する活動企画を募集し、支援する。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  福祉のまちづくりパートナーシップ区民活動支援事業助成対象団体数 延べ152団体 ○平成26年度末 の状況  福祉のまちづくりパートナーシップ区民活動支援事業助成団体 延べ158団体 ○事業番号5 ○事業名:ユニバーサルデザイン推進ひろばの運営 ○事業概要  区民とともに福祉のまちづくりを推進するため、区民等が気軽に立ち寄り、ユニバーサルデザインについて学び、相談し、支援を受けられるようにする。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)   本格実施 ○平成26年度末 の状況 (1)福祉のまちづくりに関する総合相談 (2)普及啓発事業 (3)人材育成事業 (4)地域活動支援事業 (5)情報収集・調査研究 ○事業番号 6 ○事業名:地域福祉パワーアップカレッジねりま事業 ○事業概要  地域福祉を担う人材の育成などを目指し、常設の学びの場を開設、運営する。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)   1〜9期 入学  1〜7期 卒業  卒業生、在学生の地域活動(7割程度) ○平成26年度末 の状況  6期生 卒業(卒業生延べ159人)  在校生 7期生(39人)8期生(39人) ○事業番号9 ○事業名:福祉のまちづくり総合計画事務 ○事業概要  福祉のまちづくり総合計画の策定(見直し)と計画の実施状況の評価など、福祉のまちづくりの総合調整を行う。また、福祉のまちづくりの考え方を広めるための普及啓発事業を実施する。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  評価 ○平成26年度末 の状況  計画の見直し(平成27年) 平成26年度の事業実施状況の確認 ○事業番号 14 ○事業名: 身近なまちのつどいの場推進事業 ○事業概要  身近なまちのつどいの場の開設や運営に関するガイドを作成し、立ち上げ支援、運営等の相談、研修等による支援を行うことにより、身近な地域に気軽に外出し、立ち寄れる場所づくりの推進、増加を目指す。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  ガイドの作成、発行、普及 ○平成26年度末 の状況 ガイド作成のための会議およびワークショップ 5回  ガイドブック発行(1,500部) ○事業番号 15 ○事業名:相談情報ひろば事業の実施 ○事業概要  地域の高齢者・障害者・子育て家庭などの相談に応じ、必要な情報を提供しながら地域交流を深める。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)   充実(平成26年度末常設 6か所) ○平成26年度末 の状況  常設型 7か所、週一日型 3か所(年度末の開設数) 54ページ ○事業番号 19 ○事業名:練馬区福祉のまちづくりの担い手育成・研修事業 ○事業概要  多様な区民(障害者、高齢者、子育て中の方など)との交流や体験学習などを通じ、練馬区の福祉のまちづくりを担う職員を育成する。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  研修実施  区職員(福祉のまちづくりサポーター)150人 ○平成26年度末 の状況  平成23年度:28名  平成24年度:34名  平成25年度:34名  平成26年度:12名  計108名 ○事業番号 21 ○事業名:福祉のまちづくり施設運営・管理研修の実施 ○事業概要  これまでに作成した建物トータルマネジメントマニュアルを活用し、公共施設の施設運営・管理に携わる職員、委託事業者を対象に、施設の運営・管理研修を実施し、だれもが使いやすい施設整備、情報およびサービス提供を目指す。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  充実 ○平成26年度末 の状況  整備等担当職員対象研修等、23〜26年度 毎年実施 ○事業番号 29 ○事業名:自転車運転免許制度の推進 ○事業概要  小学校3年生以上の児童の自転車運転免許取得(自転車利用講習)を目指し、学校カリキュラムに積極的に取り入れ、安全な自転車利用を普及する。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  全校講習実施 ○平成26年度末 の状況  全校実施(65校)、5,489人取得 ○事業番号36 ○事業名:建物利用ガイドの作成事務 ○事業概要  建物を利用する際、わかりやすい情報を提供するために、建物利用ガイドづくりマニュアルなどを活用し、建物利用ガイドを作成し、利便性の向上を図る。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)   建物利用ガイドづくりマニュアルの活用  建物利用ガイド作成(5施設) ○平成26年度末 の状況  平成24年度:厚生文化会館  平成25年度:谷原あおぞら学童クラブ(谷原フレンド)  平成26年度:石神井図書館 ○事業番号44 ○事業名:情報提供のユニバーサルデザインガイドライン作成・普及事業 ○事業概要  区や関係施設からの広報紙、チラシ、HP等による情報提供をだれもがわかりやすく、受け取りやすくするため、情報提供の手段、表現・表示方法、色彩などに関わるガイドラインを作成する。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  ガイドラインの作成 ○平成26年度末 の状況  全庁的に統一した基準となる「印刷物のユニバーサルデザインガイドライン」の配布に向け、原稿を作成した。 ○事業番号 53 ○事業名:気軽に利用できるトイレ情報の集約・発信事務 ○事業概要  公共施設および民間施設(公的施設や店舗など)のトイレに係る情報を集約し、だれでも安心して出かけられるまちを目指す。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  トイレ情報の発信(ホームページ。地域福祉情報誌等) ○平成26年度末 の状況  トイレ情報の発信(地域福祉情報誌ねりま、WEBページ「チェック・ア・トイレ」の活用) ○事業番号54 ○事業名:気軽に利用できるトイレの表示普及事業 ○事業概要  公共施設および民間施設(公的施設や店舗など)のトイレの利用提供の表示を働きかけ、だれでもが気軽に利用できるトイレを増やす。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  充実(70件) ○平成26年度末 の状況  110件 ○事業番号 59 ○事業名:商店街における自転車駐車場の整備推進事業 ○事業概要  通勤・通学等の長時間利用者に加えて、買物客等の短時間利用者も利用しやすい自転車駐車場を整備することにより放置自転車の減少を目指す。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  充実 ○平成26年度末 の状況  平成26年度 石神井公園駅、大泉学園駅、上石神井駅、光が丘駅に短時間無料自転車駐車場整備 55ページ ○事業番号 65 ○事業名:災害時要援護者の避難支援の検討、避難訓練の実施 ○事業概要  災害時要援護者名簿登録者を対象に、民生委員と地域との連携関係を強化し、自立した取組を推進するため、具体的な避難支援体制の構築や避難訓練の実施を支援する。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  充実 ○平成26年度末 の状況  全避難拠点に災害時要援護者名簿および安否確認に必要な物品を配備。各避難拠点で安否確認方法を検討し、いくつかの避難拠点で安否確認訓練を実施した。 ○事業番号78 ○事業名:福祉のまちづくり推進特定経路の検討と推進事業 ○事業概要  新設あるいは拡幅整備、改修が予定されている都市計画道路や生活幹線道路、公園等について、周辺の公的施設の出入口とあわせた整備を図り、各施設の連続性を確保した整備を推進する。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  対象路線の抽出・整備 ○平成26年度末 の状況  対象路線について検討中であり、整備は行っていない。 ○事業番号79 ○事業名:安心して歩ける道づくり事業 ○事業概要  あらゆる利用者にとって歩きやすい道を確保する。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)   整備 ○平成26年度末 の状況  平成16年度に策定した「練馬区中村橋駅周辺交通バリアフリー法基本構想」において特定経路に指定した路線について、歩道設置,歩道改良,無電柱化,視覚障害者用誘導ブロックの設置等を行った。 ○事業番号 83 ○事業名:公園改修事業 ○事業概要  地域におけるみどりやレクリエーションの拠点としての機能を向上させ、安全、安心に利用できる公園を増やす。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  継続 ○平成26年度末 の状況  1件、千川上水緑道 測量委託 ○事業番号 85 ○事業名:福祉のまちづくり推進地区の検討と推進事業 ○事業概要  地域単位でユニバーサルデザインの取組を推進し、各施設の連続性を確保し面的な整備を推進する。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  1地区検討 ○平成26年度末 の状況  1地区検討、1地区完了 ○事業番号86 ○事業名:スムーズな乗り換えの実現事業 ○事業概要  乗り換えをわかりやすくすることにより、駅を中心に安全で快適な移動を実現する。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  経路の充実の検討 ○平成26年度末 の状況  鉄道駅のさらなるバリアフリー化に向けて調査を実施 ○事業番号90 ○事業名:「だれでもトイレ」の整備事業 ○事業概要   既存の公共施設および民間施設(公的施設や店舗など)の改修に伴い、「だれでもトイレ」の整備促進を図る。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  充実 ○平成26年度末 の状況  車いす対応トイレ(だれでもトイレ含む)  設置校数:小学校47校、中学校27校 ○事業番号91 ○事業名:既存の公共施設の改修時におけるユニバーサルデザインの推進 ○事業概要  既存の公共施設の改修時に練馬区福祉のまちづくり推進条例に沿って、設計段階で利用者等の意見を聞き、反映させることにより、建物のユニバーサルデザインの一層の推進を図る。 ○ 平成26年度(計画上の目標値)  5件 ○平成26年度末 の状況  4件 56ページ (4)計画の策定経過 ①「地域福祉・福祉のまちづくり総合計画区民懇談会」の検討経緯および成果 1)検討経緯  全7回の検討を行い、「区民懇談会意見まとめ」として整理しました。 日時、会合名、 検討テーマの順に掲載されています。 平成26年9月30日  第1回区民懇談会  懇談会の目的や現行計画の確認(委員の紹介、懇談会の目的や今後の進め方の確認、『地域福祉・福祉のまちづくり総合計画』の策定について、現行計画のあらましの紹介) 平成26年10月22日  第2回区民懇談会  地域福祉の課題検討(①地域のきずな、地域住民の交流や住民同士の助け合い、②地域福祉活動の活性化、③地域福祉に従事する人材や後継者の育成、④関係団体相互の連携の仕組みづくり(ネットワーク化)) 平成26年11月25日  第3回区民懇談会  地域福祉の課題検討(〇災害時要援護者の支援について) 平成26年12月17日  第4回区民懇談会  福祉のまちづくりの課題検討(「ともに暮らせるやさしい空間をつくる」①駅(交通)、②道路・自転車、③建物・公園、④まちづくり(面的・連続的整備) ) 平成27年1月28日  第5回区民懇談会  福祉のまちづくりの課題検討(①当事者参加の仕組みについて、②福祉教育を推進するためにできることは何か、③情報を正しく伝えるために、どうすれば良いか) 平成27年2月27日  第6回区民懇談会  区民懇談会意見まとめ(構成タタキ台)に関する意見交換 平成27年3月25日  第7回区民懇談会  区民懇談会意見まとめ(最終案)とりまとめ 57ページ 2)検討成果〜「区民懇談会意見まとめ」の概要〜 地域福祉・福祉のまちづくり総合計画区民懇談会 意見まとめ~新計画策定に向けて~ 《平成27年3月》 の概要 「地域福祉・福祉のまちづくり総合計画区民懇談会(以下、区民懇談会という。)」は、地域で福祉活動に携わっている方や障害者団体の方などで組織され、今後の地域福祉や福祉のまちづくりの取り組み課題や方向性について、9つの検討テーマ(裏面参照)を設け、全7回の協議を行いました。本書は、この協議の成果を踏まえ「区民懇談会における意見まとめ」としてとりまとめたものです。 新たな「(仮称)地域福祉・福祉のまちづくり総合計画」の策定を検討される際には、「区民懇談会における意見まとめ」が反映された内容となるよう、よろしくお願いいたします。 【新計画策定にあたっての意見】 計画に反映して欲しい基本的な考え方等を以下のように整理しました。 1.基本的な考え方目指すまちの姿「ともに支え合い、だれもが幸せを実感できる地域社会」 「支援する・支援される」という福祉から「ともに支え合い暮らす」福祉への転換を進めていくことが、これからの地域福祉や福祉のまちづくりの施策の基本的な姿勢だと考えます。 そして、子どもから高齢者まで、障害のある人もない人も「ともに支え合い、だれもが幸せを実感できる地域社会」の実現への道筋として、「気づき」「第一歩(行動)」「理解・共感」という循環を、区民の生活の中に、そして、地域社会の中に生み出していくことが新計画の大切な役割であると考えます。 そのためには、計画の統合という機会を捉え、地域福祉、福祉のまちづくりの分野を越えて「ひと・ソフト・ハード」の視点で施策を総合的に講じることが必要です。 2.「目指すまちの姿」の実現のために 「気づき」  ~人や暮らしの多様性への気づきを広げる~地域には、子どもから高齢者、障害のある人・ない人など、様々な人々が暮らしています。 区民一人ひとりが、人や暮らしの多様性を知ることで、今まで知らなかった地域社会の課題を発見するきっかけになると考えます。 こうした「気づき」の機会を多くの区民に広げることが大切です。 「第一歩(行動)」 ~住民の主体性を尊重し、その第一歩を応援する・支援する~地域社会の中で「気づき」を広げていくためには、だれもが地域の活動に主体的に関わる最初の「第一歩」を踏み出しやすい環境が必要です。 そのためには、地域に暮らす様々な人々が、気軽に出会い・交流できる機会を増やし、ともに活動できるように、まちの環境を整えることが大切です。 「理解・共感」 ~「支援する・支援される福祉」から「ともに支え合い暮らす福祉」への理解・共感の輪を広げる~「第一歩」をきっかけに、区民一人ひとりの出会いや活動の場が徐々に広がることで、立場の違う人々の問題を理解・共感し、それを自分や地域の課題として考えることができる気持ちが地域社会の中に広がっていくことを期待しています。こうした気持ちの広がりが、「支援する・支援される」という福祉から、「ともに支え合い暮らす」福祉へ転換していく基盤になると考えます。 58ページ 【区民懇談会からの意見】 今後、区民・事業者・区・社会福祉協議会等が、地域福祉や福祉のまちづくりの取り組みを進める際に参考していただくものです。 ◯地域福祉の検討テーマ (1)地域のきずな、地域住民の交流や住民同士の助け合い 【課題①】地域住民のだれもが「地域の福祉力」の向上を担う一員となれることを地域で共有する【課題②】高齢者の暮らしや地域活動を応援する【課題③】町会・自治会による地域福祉活動を支援する (2)地域福祉活動の活性化 【課題①】地域のニーズを把握し、活動団体とのマッチングを図る 【課題②】地域福祉活動団体、地縁団体、地域住民などが気軽に交流できる機会・拠点づくりを進める【課題③】地域で新たな活動やチャレンジをしやすいように支援する 【課題④】地域に暮らす多様な人材のノウハウを地域福祉活動に活かす仕組みづくり【課題⑤】福祉サービスの提供者だけではなく、利用者の主体性も高める (3)地域福祉に従事する人材や後継者の育成【課題①】活動へのやりがい、満足感が実感できる工夫をする 【課題②】地域で何かしたい・役に立ちたい人が自己実現できるきっかけをつくる (4)活動団体相互の連携の仕組みづくり(ネットワーク化) 【課題①】活動の場の確保に対する支援、活動団体間の情報交換の機会を提供する支援の充実を図る【課題②】地域福祉コーディネーターによる支援体制を強化して、地域の活動団体が様々なネットワークを組めるようにする (5)災害時要援護者の支援 【課題①】区民に制度の目的や仕組みをわかりやすく伝える【課題②】災害時要援護者名簿のあり方・具体的な活用策を検討する【課題③】安否確認や支援の具体的・現実的な体制づくりを進める【課題④】要援護者支援の担い手の輪を広げる 【課題⑤】福祉避難所の適切な運営体制を整える【課題⑥】災害時の避難所運営への協力者を増やす ◯福まちの検討テーマ (6)ともに暮らせるやさしい空間づくり ①駅(交通) 【課題①】駅を「まちの交流拠点」として再評価する【課題②】駅だけではなく、駅周辺の安全性や快適さを高める【課題③】ちょっとした改善も含め、さらに駅の移動環境や機能向上を図る ②道路・自転車【課題①】自転車の利用ルール・マナー教育を充実させる 【課題②】利用者の立場にたった道路や駐輪施設の整備・改善を進める ③建物・公園【課題①】商店街の店舗等、バリアフリー化のメリットを効果的に伝える【課題②】公園のユニバーサルデザイン化で「遊び・憩い・交流」機能を強化する【課題③】トイレは「皆が集まる施設」という発想転換で整備・改善を考える ④まちづくり(面的・連続的整備) 【課題①】移動経路・移動手段の連続性やアクセス性の向上を進める【課題②】連続性に配慮して空間を適切に維持管理する 【課題③】区民のまちづくりへの協力とあわせてだれもが快適な空間づくりを総合的に推進する ⑤空間づくりの進め方・仕組み【課題①】計画段階の区民参加においては、まず、多様な立場を「理解しあう場づくり」から始める【課題②】空間づくりに携わる関係者の体験・研修機会を増やす 【課題③】身近で効果が高い「ちょっとした改善」ができる仕組みを検討する【課題④】協働による空間づくりの成果をノウハウとして蓄積・共有できる仕組みを検討する (7)情報環境の整備(情報バリアフリー)【課題①】情報が適切に発信され、誰にでも、全ての必要な情報が届いている状態を目指す 【課題②】情報を主体的に活用できる利用者を増やす【課題③】必要な情報が、必要な状態で、必要な人に届くよう配慮する【課題④】災害時を想定して、情報交換の補助道具の使い方訓練を行う 【課題⑤】様々な立場、当事者同士が直接対話する機会を増やす (8)当事者参加の仕組み【課題①】「当事者」という言葉で、ひとくくりに捉えない 【課題②】福祉のまちづくりサポーター育成事業の運用を工夫・改善する 【課題③】既存施設改修時の意見へのフィードバックの仕組みを充実させる【課題④】既にある当事者参加の仕組みを再評価する【課題⑤】計画や事業推進の評価の進め方や手法を改善する (9)福祉教育の推進【課題①】社会共通の理念として「支え合い」の考え方を日常化する 【課題②】「大人」が学び・気づく機会を重点的に増やす 【課題③】「子ども」の福祉教育は知識だけでなく「気づく力」を育てる【課題④】障害のある方と地域で共に活動する身近な機会を増やす 59ページ 3)地域福祉・福祉のまちづくり総合計画区民懇談会 名簿 【任期】平成26年9月30日〜平成27年3月31日 氏名、所属団体名等 の順で掲載されています。 石原秀男、公募委員 小原あき子、公募委員角地徳久、石神井地域福祉を考える会 加藤眞一、練馬地域福祉ハートフルアクターズ 門田光子、特定非営利活動法人食遊石神井 鴨治慎吾、公募委員 川井淳子(副座長)、長月町会会長 川村美紀子、公募委員木原勇、東大泉仲町町会 木村雅、練馬区聴覚障害者協会坂口節子、大泉学園まちづくりネット・特定非営利活動法人まちの駅大泉学園 佐藤勝彦、練馬区民環境行動連絡会 佐藤美希代、練馬手をつなぐ親の会 高野文男、練馬区老人クラブ連合会 内藤明美、放課後等デイサービス「かめの子教室」・光が丘地区民生児童委員・練馬区社会福祉協議会ボランティアコーナー・スーパーバイザー長井詳典、特定非営利活動法人NPOテクノサポート・練馬区観光協会「ねり歩きガイドの会」 仲倉重郎、練馬区身体障害者福祉協会 中島加代子、認知症の人を支える家族の会「木瓜の花」・お茶の間ネット中村弘、公募委員 並木京子、特定非営利活動法人まちの駅大泉学園 西和彦、公募委員馬場伸一、練馬区肢体不自由児者父母の会 浜屋光正、認知症予防出前講座「有楽ねりま」「大泉つなぐ会」・ガン患者遺族の会「青空の会」「朗読を楽しむ会」平田稔、公募委員 福井倫子、練馬ゆめの木・NPO法人おちゃ福干場功、練馬認知症支援ネットワークの会 松澤勝、練馬家族会 松本喜代子、地域福祉おたすけ隊的野碩郎(副座長)、練馬区視覚障害者福祉協会美齊津百合子、ねりま子育てネットワーク 水谷正行、西・南大泉いきいきコミュニティ三宅陽子、くらしのお手伝いこぶしの会 河島京美、練馬区社会福祉協議会地域福祉課長 古橋千重子(座長)、福祉部経営課長 ※五十音順で掲載されています。 60ページ ②「地域福祉・福祉のまちづくり総合計画推進委員会」の検討経緯および成果 1)検討経緯 全5回の検討を行い、「計画推進委員会意見まとめ」として整理しました。 日時 、会合名 、検討テーマ の順に掲載されています。 平成27年4月27日  第1回計画推進委員会  〇従来の経過説明、〇みどりの風吹くまちビジョンについて、〇区民懇談会意見のまとめ(報告)、〇新計画策定に向けた課題 平成27年5月28日  第2回計画推進委員会  〇新計画の体系(タタキ台)について、〇施策1〜3について 平成27年6月22日  第3回計画推進委員会  〇新計画の体系(骨子案)について、〇施策4〜6について 平成27年7月13日  第4回計画推進委員会  〇意見のとりまとめ(案)の確認 平成27年8月4日  第5回計画推進委員会 〇意見のとりまとめ(最終案)のまとめ(新計画の体系、施策のあり方)、〇今後のスケジュール 61ページ  2)検討成果〜「推進委員会意見まとめ」の概要〜 「練馬区地域福祉・福祉のまちづくり総合計画推進委員会 意見まとめ」の概要 《平成27年8月》 平成27年度に設置された地域福祉・福祉のまちづくり総合計画推進委員会(以下、推進委員会という)は、公募区民、障害者団体関係者、障害者等生活支援団体関係者、福祉サービス団体関係者、町会・商店街関係者、学識経験者等により構成され、新計画策定のための検討を行ってきました。この意見まとめは、推進委員会で出されたさまざまな意見をとりまとめたものです。 ■ 新計画の理念・目標について (1)計画の理念について「ともに支え合う だれもが自由に社会参加のできるまち」を実現するため、以下の3つは地域福祉・福祉のまちづくり総合計画の理念としてふさわしいと考えます。 『共感』人々の多様な状況を共感をもって理解し、その意見を反映させるよう取り組む 『協働』区、事業者および区民等が、主体的に取り組み、相互に尊重し、協力することにより推進する『推進』着実に実施することにより継続的に発展させる (2)計画の目標について「ともに支え合う、だれもが自由に社会参加のできるまち」 これからの地域福祉や福祉のまちづくりには、「支援する・支援される」という福祉から「子どもから高齢者まで、障害のある人もない人も、ともに支え合い暮らす」福祉へ基本的姿勢の転換を進めていくことが必要です。 この目標はそのような観点を前提としています。 (3)目標の実現のために「ともに支え合う、だれもが自由に社会参加のできるまち」の実現への道筋として、「気づき」「第一歩(行動)」「理解・共感」という循環を、地域社会の中に生み出していく姿勢を区民、事業者、区が共有して取り組むことが重要です。 ■地域福祉・福祉のまちづくり総合計画の施策の方向性について  6つの施策について留意すべき点をまとめたものです。 【施策1】つながり、見守る地域づくり(重点施策)  ●地域住民が、多様な立場の方が地域に住んでいることに気づき、その気づきの輪を広げる取り組みの具体化が必要である。  ●障害のある方等の社会参加の推進に向けて、まず、どのような現状があり、何が課題となっているかを多くの区民に伝える具体例の提示・紹介が必要である。 ●地域の見守る力だけでは孤立への対応が困難なケースが増えている。当事者に対して具体的な支援を行うためには、地域による気づき・見守りから、行政や専門家等による対応へと円滑につなげていく仕組みが必要である。  ●地域の方の困りごとにいち早く気づいたり、何か変化がないか定期的に見守る取組には、地域に関わる多様な立場の方と住民が協力して進めることが効果的である。 【施策2】地域活動をつなぐ仕組みづくり  ●地域住民と協働して地域課題の解決に取り組むことは、地域福祉コーディネーターの重要な役割の一つである。 ●地域住民や活動団体の連携とともに、行政内で横断的に情報を共有する仕組みづくりも重要である。  ●地域において、顔の見える関係づくりのためには、居場所づくりが必要である。 【施策3】地域の多様な人材の活用  ●家事援助サービスを提供する団体など団体数が減少している分野もある。地域福祉を担う活動団体が新たに生まれるように、その担い手となる人材の育成や活動団体の支援に力を入れる必要がある。  ●地域福祉活動の参加者のすそ野を広げるためには、ボランティアだけに頼らず、意欲を持って関われるような、新たな仕組みを検討する必要がある。 ●地域活動団体の連携に必要な情報提供の体制づくりにあたっては、地域のさまざまな活動や人材に関する情報を常にフォローし、必要なときに必要な団体等へ必要な情報を伝えることができる人材が地域の随所に配置されている状況が望ましい。 【施策4】保健福祉サービスの充実に向けた基盤整備  ●社会福祉事業の適正な実施や区民が安心して福祉サービスを選択できる環境を確保することが必要である。  ●社会福祉法人の事業運営のさらなる透明性の確保が必要である。 ●社会福祉法人による今後の地域貢献活動については、地域の実情を踏まえた取組を積極的に進めるという視点で検討することが必要である。 【施策5】ユニバーサルデザインに配慮したまちづくり ●これまで区内で実施されたモデル的な取組成果を踏まえ、新たな重点整備の仕組みづくりにおいては、実際の整備を計画的に進めていくための推進体制や整備手法などを区民とともに検討していくことが重要である。   ●駅はまちの起点であることから、交通事業者に対し2ルート目以降のバリアフリー化やホームドア設置について、働きかけていくことが必要である。   ●公共施設の整備等においては、さまざまな立場の区民が意見を出せる場を作っていくことが必要である。   ●だれでもトイレや車いす用駐車場などの普及については、地域や商店街単位で効率的に整備するなど新たな手法を検討していくことが必要である。 【施策6】多様な人の社会参加に対する理解の促進   ●区民一人一人が、地域社会に「偏見」や「差別」があるということを自覚し、その解消に向けて何ができるかを考える動きを具体的に作っていく取組みが必要である。   ●学びを育む場づくりは、地域、学校、行政の連携および協力関係が重要であり、地域での交流とあわせて学校や行政で取り組む必要がある。   ●印刷物のユニバーサルデザインには限界がある。誰がどう伝えるかのコミュニケーションも含め全体的な内容まで検討する必要がある。  ●今後は、印刷物のユニバーサルデザイン化だけにとどまらず、web情報などの情報発信するさまざまなメディア全体のユニバーサルデザインを進めていくことが必要である。 ●オリンピック・パラリンピックを契機とした教育推進校の取組については、練馬区の地域福祉や福祉のまちづくりならではの教育プログラムを工夫するとよい。   ■施策の推進にあたって  新計画の策定にあたっては、これまでの「地域福祉計画」、「福祉のまちづくり総合計画」の成果や評価、及び、本書の意見を十分に踏まえ、推進すべき事業のしぼり込みを行っていただきたいと思います。 そして、計画策定後は、毎年度、事業の進捗状況の確認を行うとともに、課題の検証を通じて、その解決策や留意点をノウハウとして蓄積し、今後の取り組みに生かしていく「PDCAサイクル」を着実に進めることで、質的量的に一段階上の取り組みを目指すことを期待します。 62ページ 3)地域福祉・福祉のまちづくり総合計画推進委員会 名簿 【任期】平成27年4月27日〜平成29年3月31日   氏名、所属団体名等 の順で掲載されています。 飯村史恵(副委員長)、立教大学コミュニティ福祉学部准教授植田瑞昌、公募委員 大江義宏、練馬区民生児童委員協議会代表会長 岡崎 章臣、東京建築士会練馬支部岡村宏平、練馬区町会連合会 鴨治慎吾、公募委員 川井淳子、長月町会会長・区民懇談会副座長 河島京美、練馬区社会福祉協議会地域福祉課長 城戸秀福、練馬区聴覚障害者協会坂口節子、大泉学園まちづくりネット・特定非営利活動法人まちの駅大泉学園(平成27年10月16日退任) 志田美乃、公募委員 鈴木美穂、練馬手をつなぐ親の会 高橋儀平(委員長)、東洋大学ライフデザイン学部教授 仲倉重郎、練馬区身体障害者福祉協会 中村弘、公募委員 西和彦、公募委員 浜一利、老人クラブ連合会平野克義、練馬区商店街連合会干場功、特定非営利活動法人・認知症サポートセンターねりま 松澤勝、練馬家族会的野碩郎、練馬区視覚障害者福祉協会・区民懇談会副座長丸山三代子、ねりま子育てネットワーク 三宅陽子、練馬区有償在宅福祉サービス団体連絡会 吉田美穂子、公募委員 ※五十音順で掲載されています。 63ページ (5)アンケート調査結果 ①目的 地域福祉・福祉のまちづくり総合計画の策定に向けて、地域で地域福祉、福祉のまちづくり活動に取り組む方々を対象として、地域福祉や福祉のまちづくりに関する認識や評価、今後の取組についての意向を確認するために実施しました。 ②概要 【対象】地域福祉や福祉のまちづくりの取組に関連する個人、団体(障害者団体、老人クラブ、子育て団体、建築関係団体、福祉のまちづくりパートナーシップ区民活動支援事業助成団体) 【回収方法】郵送配布、郵送回収 【実施期間】平成26年11月5日〜平成27年1月5日 【回収率】63.58%(回収686通/配布1,079通) ③調査結果の要旨 (1)地域福祉の今後の取組について ■調査結果から見る課題  地域福祉活動への区民参加を促進するため、参加の効果的な仕組みづくり、福祉教育による人材育成、拠点づくりを充実させることが今後の課題と考えられます。  また、震災等に備え、日頃から地域住民同士がゆるやかに見守りあえる地域づくりを目指すとともに、災害時には、手助けが必要な方に的確な支援ができるような具体的な体制を早急に確立させることも課題です。 ■主な設問の結果概要 1)重点を置くべき地域福祉施策の分野  「高齢者施策」が約65%と最も高く、次いで「子育て支援施策」が約60%、「障害者施策」「健康維持・増進施策」が約40%という結果となっています。 2)今後重要な取組の内容  「区民意見反映の仕組みづくり」が約55%と最も高く、次いで「地域福祉活動人材の育成」「地域人材を活かす仕組みづくり」が約50%という結果となりました。  また、「見守り活動支援」「災害時の安否確認・支援の仕組みづくり」も約45%と高くなっています。 3)取組を進めるために必要なこと  「地域の人が気軽に集まれる場所や活動の拠点となる場所をつくる」が約60%と最も高く、次いで「災害時に要援護者への支援を的確に行えるよう、支援体制を整備する」が約50%という結果となっています。 64ページ (2)福祉のまちづくりの今後の取組について ■調査結果から見る課題  ハード面については、連続して移動できる経路や移動中に休憩できる場所の確保など、だれもが安全で快適で、移動しやすい環境づくりをさまざまな区民の意見を取り入れながら、さらに推進することが今後の課題と考えらます。  ソフト面については、学校において相互に思いやる心を育てる教育の充実を図るとともに、子どもだけではなく、区民全体で相互理解や「気づき」を促進する研修や交流の機会を充実させていくことが今後の課題と考えられます。 ■主な設問の結果概要 1)外出のしやすさに関する5年前との比較  「外出しやすくなった」「やや外出しやすくなった」の割合が、障害者で40.2%、高齢者で47.1%、子育て世帯で37.5%、外国人で19.9%となりました。 2)外出時に不便と感じること  「歩道と車道の間等の道路内に段差がある」が約50%と最も高く、次いで「街中に座って休めるところがない」が約40%という結果となっています。 3)ハード面の福祉のまちづくりの推進に必要な取組  「歩道等のバリアフリー化」が約45%と最も高く、次いで「駅から主要公共施設までの連続して歩きやすい経路の整備」「まち中のベンチや休憩施設の整備」が約40%という結果となりました。  また、「障害者や子育て層などの多様な区民の意見を整備に取り入れる仕組み」も約30%と高くなっています。 4)ソフト面の福祉のまちづくりの推進に必要な取組  「学校における相互理解・思いやる心の醸成教育」が約60%と最も高く、次いで、「職場・地域における相互理解・個性尊重意識醸成の研修等」「当事者の社会参加・発言機会の増加」「だれもが集える場の設置による多様な区民の交流促進」が約30%という結果となっています。 65ページ (6)パブリックコメントおよび区民説明会の実施結果 1)意見の募集等 ①区民意見反映制度(パブリックコメント制度) ■周知方法:平成27年12月11日(金)ねりま区報、区ホームページへ掲載 ■意見募集期間:平成27年12月11日(金)から平成28年1月12日(火)まで ■意見提出者数:17名 ②区民説明会 ■参加者総数:71名 2)区民からの意見 ①意見総数 76件 ②意見の内訳 計画素案全般に関して 19件施策1「ともに支え合う地域社会を築く」に関して 23件 施策2「ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを進める」に関して 10件 施策3「多様な人の社会参加に対する理解を促進する」に関して 15件 施策4「福祉サービスを利用しやすい環境をつくる」に関して 9件 66ページ (7)練馬区福祉のまちづくり推進条例 練馬区福祉のまちづくり推進条例(平成22年3月15日公布 条例第16号)    第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、練馬区(以下「区」という。)における福祉のまちづくりの推進について、基本理念を定め、区、事業者および区民等の責務を明らかにするとともに、福祉のまちづくりの推進に関する計画、公共的建築物および公共施設等の整備に関する基準等必要な事項を定めることにより、すべての人が等しく社会参加する機会を確保し、もって安心して快適に暮らし続けることができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)福祉のまちづくり 公共的建築物および公共施設等について、すべての人が安全かつ円滑に利用できるよう必要な措置を講じる取組をいう。 (2)公共的建築物 病院、図書館、飲食店、ホテル、劇場、物品販売業を営む店舗、共同住宅その他の多数の者が利用する練馬区規則(以下「規則」という。)で定める建築物またはその部分をいい、これらに付属する施設で規則で定めるものを含むものとする。 (3)公共施設等 道路、公園、駐車場その他の規則で定める施設をいう。 67ページ (4)事業者 区の区域内(以下「区内」という。)で事業を営む者をいう。 (5)区民等 区民および区内に存する公共的建築物または公共施設等を利用する者をいう。 (6)建築等 つぎに掲げる行為をいう。 ア 建築物の新築、増築または改築(以下「建築」という。)をすること。 イ 建築物の全部または一部の用途を変更して公共的建築物にすること。 ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕をすること。 エ 建築基準法第2条第15号に規定する大規模の模様替をすること。 (基本理念) 第3条 区、事業者および区民等は、共通の認識に立って、つぎに掲げる基本理念に基づき、福祉のまちづくりを総合的に推進するものとする。 (1)福祉のまちづくりは、人々の多様な状況を共感をもって理解し、その意見を反映させるよう取り組まれなければならない。 (2)福祉のまちづくりは、区、事業者および区民等が、主体的に取り組み、相互に尊重し、協力することにより推進されなければならない。 (3)福祉のまちづくりは、これを着実に実施することにより継続的に発展させなければならない。 (区の責務) 第4条 区は、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施するとともに、事業者および区民等による福祉のまちづくりの推進に対する支援を行うものとする。 2 区は、自ら所有し、または管理する施設について、すべての人が安全かつ円滑に利用するための必要な措置を講じるものとする。 (事業者の責務) 第5条 事業者は、福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら主体的かつ積極的に福祉のまちづくりを推進するよう努めなければならない。 2 事業者は、区の実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。 3 事業者は、自ら所有し、または管理する施設について、すべての人が安全かつ円滑に利用するための必要な措置を講じるよう努めなければならない。 (区民等の責務) 第6条 区民等は、福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら主体的かつ積極的に福祉のまちづくりを推進するよう努めなければならない。 2 区民等は、区の実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。 3 区民等は、整備された施設の円滑な利用を妨げないよう努めなければならない。 第2章 推進計画および基本的施策 (福祉のまちづくりの推進に関する計画) 第7条 区長は、第3条に規定する基本理念に即して福祉のまちづくりの推進に関する計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。 2 推進計画には、つぎに掲げる事項を定めるものとする。 (1)福祉のまちづくりに関する目標 (2)区、事業者および区民等が連携し、および協力して福祉のまちづくりを推進するための具体的方針 (3)前2号に掲げるもののほか、福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための 68ページ 重要事項 3 区長は、推進計画の策定に当たり、区民の意見を聴取するための必要な措置を講じ、その意見を反映するよう努めるものとする。 4 区長は、推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 5 前2項の規定は、推進計画を変更する場合について準用する。 (啓発等) 第8条 区長は、事業者および区民等が福祉のまちづくりに関して理解を深め、自発的な活動を促進できるよう、啓発および学習の支援に努めるものとする。 (情報の提供等) 第9条 区長は、福祉のまちづくりに関する情報を適切に提供するものとする。 2 区長は、事業者および区民等と福祉のまちづくりに関する情報を共有するための必要な施策を推進するものとする。 3 区、事業者および区民等は、福祉のまちづくりに関する情報を提供する場合には、すべての人が容易に入手し、理解できるよう配慮しなければならない。 (技術的支援) 第10条 区長は、事業者および区民等が他の事業者および区民等と連携を図って実施する福祉のまちづくりに関する活動に対し、必要な技術的支援を行うものとする。 (調査および検討) 第11条 区長は、福祉のまちづくりに関する施策を継続的に発展させるため、必要な調査を実施し、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるよう努めるものとする。 第3章 公共的建築物および公共施設等の整備に関する手続 第1節 整備基準等 (整備基準等への適合努力義務) 第12条 公共的建築物または公共施設等を所有し、または管理する者(以下「施設所有者等」という。)は、当該公共的建築物または公共施設等を規則で定める基準(公共的建築物および公共施設等に関し、すべての人が安全かつ円滑に利用できるものとするために必要な構造および設備に関する基準をいう。以下「整備基準」という。)に適合させるための措置を講じるよう努めなければならない。 2 区長は、整備基準のほか、すべての人が公共的建築物または公共施設等をより安全かつ円滑に利用できるようにするための配慮についての指針(以下「配慮指針」という。)を定め、これを公表するものとする。 3 施設所有者等は、配慮指針に基づき、公共的建築物または公共施設等を整備し、または管理するよう努めなければならない。 (整備水準証) 第13条 区長は、施設所有者等に対し、公共的建築物について整備基準の適合状況に応じて、それを証する証票(以下「整備水準証」という。)を交付するものとする。 2 整備水準証の交付を受けた者は、当該整備水準証を公共的建築物の適切な場所に表示するよう努めるものとする。     第2節 公共的建築物の整備に関する手続 (協議申請) 69ページ 第14条 公共的建築物で規則で定める用途および規模のもの(以下「協議対象公共的建築物」という。)の建築等を行おうとする者(以下「特定整備者」という。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより区長に申請し、当該建築等について協議しなければならない。 2 区長は、前項の規定による協議の申請があったときは、特定整備者に対して、整備基準および配慮指針に照らし、必要な助言または指導を行うことができる。 (協議終了通知) 第15条 区長は、前条第1項の規定による協議が終了したときは、規則で定めるところにより、当該協議が終了した旨を記載した書面(以下「協議終了通知書」という。)を作成し、特定整備者に通知しなければならない。 2 特定整備者は、建築基準法その他の法令に基づく申請、届出等を行う前に協議終了通知書の交付を受けなければならない。 (変更の協議申請) 第16条 特定整備者は、第14条第1項の規定による協議が終了してから当該協議に係る内容の工事が完了するまでの間に、当該協議に係る内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより区長に申請し、当該内容の変更について協議しなければならない。 2 区長は、前項の規定による変更に係る協議が終了したときは、規則で定めるところにより、当該協議が終了した旨を記載した書面(以下「変更協議終了通知書」という。)を作成し、特定整備者に通知しなければならない。 (完了検査) 第17条 第14条第1項の規定による協議を行った特定整備者は、当該協議に係る内容の工事を完了したときは、規則で定めるところによりその旨を区長に届け出なければならない。 2 区長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る協議対象公共的建築物が協議終了通知書の内容と相違がないかどうかの検査(以下「完了検査」という。)を行うものとする。 3 区長は、完了検査により、協議終了通知書の内容と相違がないと認めるときは完了検査が終了した旨を、相違があると認めるときはその理由および期限を付して是正すべき内容を、規則で定めるところにより書面で特定整備者に通知しなければならない。 4 前3項の規定は、前条第1項の当該協議に係る内容の変更をした場合について準用する。 (措置の公表) 第18条 区長は、特定整備者がすべての人が安全かつ円滑に公共的建築物を利用できるよう講じた措置のうち規則で定める事項について、当該特定整備者の同意を得て公表することができる。     第3節 公共施設等の整備に関する手続 (工事の届出) 第19条 事業者は、公共施設等で規則で定める種類および規模のものの新設または改修を行おうとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより区長に届け出なければならない。 2 事業者は、前項の規定による届出に係る内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ区長に届け出なければならない。 3 事業者は、第1項の新設または改修および前項の変更に当たっては、整備基準を遵守しなければならない。 4 区長は、第1項および第2項の規定による届出があったときは、事業者に対して、整備基準および配慮指針に照らし、必要な助言または指導を行うことができる。 70ページ (完了の届出) 第20条 前条の届出を行った事業者は、当該届出に係る工事を完了したときは、規則で定めるところによりその旨を区長に届け出なければならない。 (措置の公表) 第21条 区長は、事業者がすべての人が安全かつ円滑に公共施設等を利用できるよう講じた措置のうち規則で定める事項について、当該事業者の同意を得て公表することができる。 第4節 区民の意見聴取 第22条 区長は、規則で定める規模以上の建築物を建築し、または公園を新設しようとするときは、整備基準および配慮指針に基づく整備に関し、区民の意見を聴取するための必要な措置を講じ、その意見を反映するよう努めるものとする。 第4章 既存施設の維持管理等 (一体的な整備) 第23条 施設所有者等は、すべての人が安全かつ円滑に施設間を移動することができるようにするため、公共的建築物または公共施設等が相互に接する部分について、他の施設所有者等との連携を図り、一体的に整備するよう努めなければならない。 (共同住宅等の供給および維持管理) 第24条 共同住宅、寄宿舎、寮その他これらに類する施設(以下「共同住宅等」という。)を供給し、または管理する者は、整備基準および配慮指針を踏まえ、良質な共同住宅等の供給および維持管理に努めなければならない。 (既存施設の状況の把握等) 第25条 事業者は、区長が要請したときは、この条例の施行の際現に存する公共的建築物(現に建築中のものを含む。)で大規模な病院、物品販売店その他の規則で定めるものについて、すべての人が安全かつ円滑に利用できるかどうかを調査し、その結果を区長に報告しなければならない。 2 区長は、前項の規定による報告を受けた場合において、特に必要があると認めるときは、事業者に対して、すべての人が安全かつ円滑に利用できるようにするための工事に係る計画の作成および届出を求めることができる。 3 区長は、前項の届出があったときは、当該届出をした者に対して、当該届出に係る計画について、助言または指導を行うことができる。 第5章 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関する事項 第1節 総則 (定義) 第26条 この章において使用する用語は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)および高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。     第2節 特別特定建築物に係る建築物移動等円滑化基準への付加事項等 (特別特定建築物に追加する特定建築物) 第27条 法第14条第3項の条例で定める特定建築物は、つぎに掲げるものとする。 71ページ (1)学校(令第5条第1号に規定する特定建築物を除く。) (2)共同住宅 (3)老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(令第5条第9号に規定する特定建築物を除く。) (4)体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(令第5条第11号に規定する特定建築物を除く。) (5)料理店 (特別特定建築物の建築の規模) 第28条 法第14条第3項の規定による条例で定める特別特定建築物(前条に規定する特定建築物を含む。以下同じ。)の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下同じ。)の規模は、別表第1の左欄に掲げる特別特定建築物ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる床面積の合計(増築もしくは改築または用途の変更の場合にあっては、当該増築もしくは改築または用途の変更に係る部分の床面積の合計。以下同じ。)とする。 2 前項の規模に満たない特別特定建築物の建築については、当該特別特定建築物の床面積の合計と当該特別特定建築物と同一敷地内に存する他の特別特定建築物の床面積の合計との合計が2,000平方メートル以上となる場合は、同項の規模を満たしているものとみなす。 (建築物移動等円滑化基準への適合) 第29条 床面積の合計が前条に規定する規模以上2,000平方メートル未満の特別特定建築物を建築しようとする者は、当該特別特定建築物を令第11条から第23条までに規定する建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、特別特定建築物のうち別表第2の左欄に掲げる特別特定建築物の建築の規模が、それぞれ同表の右欄に掲げる床面積の合計の特別特定建築物(以下「中規模建築物」という。)を建築しようとする者は、当該中規模建築物を令第11条から第13条まで、第14条第1項第1号、同条第2項、第16条、第18条第1項、同条第2項第1号(階から階に至る階段を除く。)、第2号、第6号および第7号、同条第3項、第19条(便所に係る規定に限る。次項において同じ。)ならびに第21条(令第20条第2項の規定による案内設備または同条第3項の規定による案内所を設ける場合に限る。)から第23条までに規定する建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。 3 第1項の規定にかかわらず、特別特定建築物のうち床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の共同住宅(以下「中規模共同住宅」という。)を建築しようとする者は、当該中規模共同住宅を令第11条から第13条まで、第16条、第18条、第19条、第22条および第23条に規定する建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。 (建築物移動等円滑化基準の付加) 第30条 法第14条第3項の規定により建築物移動等円滑化基準に付加する事項は、次条から第40条までに定めるものとする。 (廊下等) 第31条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、階段、傾斜路等(以下「階段等」という。)の下においては、安全に歩行するために必要な高さおよび空間を確保しなければならない。ただし、階段等の構造上やむを得ず確保することができない場合は、主として視覚障害者に配慮した安全な措置を講じるものとする。 (階段) 72ページ 第32条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する階段のうち1以上は、つぎに掲げるものでなければならない。 (1)踊場に手すりを設けること。 (2)けあげの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とし、それぞれ一定とすること。 (3)階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度としてないものとみなす。)は、120センチメートル以上とすること。 2 前項の規定にかかわらず、中規模建築物および中規模共同住宅における階段については、つぎに掲げるものでなければならない。 (1)踊場に手すりを設けること。 (2)けあげおよび踏面の寸法は、それぞれ一定とすること。 3 前2項の規定は、令第18条第2項第5号に規定する基準を満たすエレベーターおよびその乗降ロビーを併設する場合には、適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用する階段については、この限りでない。 (便所) 第33条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、当該便所は、つぎに掲げるものでなければならない。 (1)出入口および床面に段差を設けないこと。 (2)床の表面を粗面とし、または滑りにくい材料で仕上げること。 2 前項第1号の規定は、共同住宅に便所を設ける場合については、適用しない。 3 第1項の便所のうち1以上(男子用および女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、つぎの各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものでなければならない。 (1)別表第3の左欄に掲げる特別特定建築物の建築の規模が、それぞれ同表の右欄に掲げる床面積の合計である場合 ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上設け、当該便房および便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。 (2)別表第3の左欄に掲げる特別特定建築物の建築の規模が、床面積の合計1,000平方メートル以上である場合 ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備を設け、当該便所の出入口には、その旨の表示を行うこと(他におむつ交換ができる場所を設ける場合を除く。)。 (3)別表第3の左欄に掲げる特別特定建築物の建築の規模が、床面積の合計2,000平方メートル以上である場合 立って着替えを行うことができる設備を設けた便房を1以上設けること。 (4)別表第3の左欄に掲げる特別特定建築物の建築の規模が、床面積の合計5,000平方メートル以上である場合 ベッドその他の着替えを行うことができる設備を設けた車いす使用者用便房を1以上設け、当該便房および便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。 4 第1項の便所内に車いす使用者用便房以外の便房を設ける場合には、そのうち1以上(男子用便所および女子用便所の区別があるときは、それぞれの便所内の便房のうち1以上)について、便器は腰掛便座とし、当該便器のある便房に手すりを設けなければならない。ただし、共同住宅については、この限りでない。 5 第1項の便所内に床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の床面からの高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設ける場合には、そのうち1以上は、手すりを設けなければならない。ただし、共同住宅については、この限りでない。 73ページ (浴室等) 第34条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する浴室またはシャワー室(以下「浴室等」という。)を設ける場合には、床の表面を粗面とし、または滑りにくい材料で仕上げなければならない。 2 浴室等のうち1以上(男子用および女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、つぎに掲げるものでなければならない。 (1)浴槽、シャワー、手すり、レバー式等の水栓金具、緊急通報設備等が適切に配置されていること。 (2)車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。ただし、中規模建築物および中規模共同住宅については、この限りでない。 (3)出入口は、つぎに掲げるものであること。ただし、中規模建築物および中規模共同住宅については、この限りでない。 ア 幅は、85センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (敷地内の通路) 第35条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、階段等の下においては、安全に歩行するために必要な高さおよび空間を確保しなければならない。ただし、階段等の構造上やむを得ず確保することができない場合は、主として視覚障害者に配慮した安全な措置を講じるものとする。 (駐車場) 第36条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する駐車場に車いす使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車いす使用者用駐車施設の床面または地面は、水平かつ平たんにしなければならない。 2 前項の車いす使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車いす使用者用駐車施設またはその付近に、令第18条第1項第3号に規定する経路についての誘導表示を設けなければならない。ただし、中規模建築物および中規模共同住宅については、この限りでない。 (移動等円滑化経路等) 第37条 移動等円滑化経路は、つぎに掲げるものでなければならない。 (1)当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、つぎに掲げるものであること。 ア 幅は、85センチメートル以上とすること(イに掲げるものならびにエレベーターのかごおよび昇降路の出入口ならびに中規模建築物に設けられるものを除く。)。 イ 直接地上へ通ずる出入口の幅は、100センチメートル以上(中規模建築物については、85センチメートル以上)とすること。 (2)当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、つぎに掲げるものであること。ただし、中規模建築物については、この限りでない。 ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 イ 階段の下端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、または主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること(主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合または点状ブロック等の敷設が施設の利用に特に支障を来す場合を除く。)。 ウ 別表第4に掲げる特別特定建築物で、床面積の合計が5,000平方メートル以上のものにあっては、授 74ページ 乳およびおむつ交換のできる場所を1以上設け、ベビーベッド、いす等の設備を適切に配置するとともに、その付近に、その旨の表示を行うこと(他に授乳およびおむつ交換のできる場所を設ける場合を除く。)。 (3)当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、またはこれに併設するものに限る。)は、つぎに掲げるものであること。ただし、中規模建築物については、この限りでない。 ア 幅は、階段に代わるものにあっては140センチメートル以上とすること。 イ 勾配は、12分の1を超えないこと。 ウ 手すりを設けること(令第13条第1号に規定する手すりが設けられている場合を除く。)。 エ 両側に側壁または立ち上がりを設けること。 オ 傾斜路の始点および終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 (4)当該移動等円滑化経路を構成するエレベーターのかごおよび昇降路は、つぎに掲げるものであること。 ア エレベーターのかごおよび昇降路の出入口の幅は、当該エレベーターを設ける特別特定建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超える場合にあっては、90センチメートル以上とすること。 イ エレベーターのかごおよび昇降路の出入口の戸は、かごの中を見通すことができるガラス窓を設けること。ただし、常時勤務する者が同乗する場合、監視用カメラを設ける場合または聴覚障害者への情報伝達に係る設備がある場は、この限りでない。 (5)当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、つぎに掲げるものであること。 ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 イ 傾斜路は、つぎに掲げるものであること。 (ア) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上(中規模建築物については、135センチメートル以上)とすること。 (イ) 勾配は、20分の1(中規模建築物については、傾斜路の高さが16センチメートルを超え75センチメートル以下のものにあっては12分の1、16センチメートル以下のものにあっては8分の1)を超えないこと。 (ウ) 手すりを設けること。 (エ) 両側に側壁または立ち上がりを設けること。 (オ) 傾斜路の始点および終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。ただし、中規模建築物については、この限りでない。 ウ 排水溝、集水ます等は、設けないこと。建築物の配置上やむを得ず設ける場合は、車いす使用者、つえ使用者等の通行に支障のないものとすること。 2 建築物(幼稚園、保育所、母子生活支援施設および理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗を除く。)に、地上階またはその直上階もしくは直下階のみに利用居室を設ける場合には、道等から当該利用居室までの経路(当該地上階とその直上階または直下階との間の上下の移動に係る部分に限る。)のうち1以上を、令第18条第2項第1号から第6号までおよび前項第1号から第4号までの基準に適合させなければならない。ただし、中規模建築物については、この限りでない。 3 前項に規定する経路またはその一部が、移動等円滑化経路またはその一部となる場合にあっては、当該前項に規定する経路またはその一部については、同項の規定は適用しない。 4 令第18条第1項第1号に規定する経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により第1項第5号の規定によることが困難である場合において、同項および第2項の規定は、当該経路を建築物の車寄せから利 75ページ 用居室までの経路として適用する。 5 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により令第18条第2項第7号および第1項第5号の規定によることが困難である場合(中規模建築物における場合に限る。)は、当該敷地内の通路については、令第18条第2項第1号の規定は適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が中規模建築物を円滑に利用することができる措置を講じなければならない。 (共同住宅) 第38条 共同住宅においては、道等から各住戸(地上階またはその直上階もしくは直下階のみに住戸がある共同住宅にあっては、地上階にあるものに限る。以下同じ。)の出入口までの経路のうち1以上を、多数の者が円滑に利用することができる経路(以下この条において「特定経路」という。)にしなければならない。 2 特定経路は、つぎに掲げるものでなければならない。 (1)当該特定経路上に階段または段を設けないこと(傾斜路またはエレベーターその他の昇降機を併設する場合を除く。)。ただし、中規模共同住宅における階から階に至る階段については、この限りでない。 (2)当該特定経路を構成する出入口は、つぎに掲げるものであること。 ア 幅は、80センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 ウ 床面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること (3)当該特定経路を構成する廊下等は、令第11条の規定によるほか、つぎに掲げるものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 イ 50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。 ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (4)当該特定経路を構成する傾斜路(階段に代わり、またはこれに併設するものに限る。)は、令第13条の規定によるほか、つぎに掲げるものであること。 ア 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。 イ 勾配は、12分の1(高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1)を超えないこと。 ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。 エ 両側に側壁または立ち上がりを設けること。 オ 傾斜路の始点および終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 (5)当該特定経路を構成するエレベーター(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)およびその乗降ロビーは、つぎに掲げるものであること。 ア かごは、各住戸、車いす使用者用便房または車いす使用者用駐車施設がある階および地上階に停止すること。 イ かごおよび昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 ウ かごの奥行きは、115センチメートル以上とすること。ただし、中規模共同住宅については、車いすを使用することができる奥行きがあること。 エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅および奥行きは、150センチメートル以上とすること。 76ページ ただし、中規模共同住宅については、車いすを転回させることができる空間を確保すること。 オ かご内および乗降ロビーには、車いす使用者が円滑に利用することができる位置に制御装置を設けること。 カ かご内に、かごが停止する予定の階およびかごの現在位置を表示する装置を設けること。 キ 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。 ク エレベーターのかごおよび昇降路の出入口の戸は、かごの中を見通すことができるガラス窓を設けること。ただし、常時勤務する者が同乗する場合、監視用カメラを設ける場合または聴覚障害者への情報伝達に係る設備がある場合は、この限りでない。 (6)当該特定経路を構成する特殊な構造または使用形態のエレベーターその他の昇降機は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機等を定める件(平成18年国土交通省告示第1492号)に定める構造とすること。 (7)当該特定経路を構成する敷地内の通路は、令第16条の規定によるほか、つぎに掲げるものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 イ 50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。ただし、中規模共同住宅については、この限りでない。 ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 エ 傾斜路は、つぎに掲げるものであること。 (ア) 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。 (イ) 勾配は、12分の1(高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1)を超えないこと。 (ウ) 高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。 (エ) 両側に側壁または立ち上がりを設けること。 (オ) 傾斜路の始点および終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。ただし、中規模共同住宅については、この限りでない。 オ 排水溝、集水ます等は、設けないこと。建築物の配置上やむを得ず設ける場合は、車いす使用者、つえ使用者等の通行に支障のないものとすること。 3 当該特定経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第7号アからオまでの規定によることが困難である場合における前2項の規定の適用については、第1項中「道等」とあるのは、「当該共同住宅の車寄せ」とする。 4 特定経路となるべき経路またはその一部が移動等円滑化経路もしくはその一部または前条第2項に規定する経路もしくはその一部となる場合にあっては、当該特定経路となるべき経路またはその一部については、前3項の規定は適用しない。 (増築等に関する適用範囲) 第39条 建築物の増築または改築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。)をする場合には、第31条から第37条までの規定(共同住宅にあっては、第31条から前条までの規定)は、つぎに掲げる建築物の部分に限り、適用する。 (1)当該増築等に係る部分 77ページ (2)道等から前号に掲げる部分にある利用居室または共同住宅の各住戸までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機および敷地内の通路 (3)不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する便所 (4)第1号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)から車いす使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機および敷地内の通路 (5)不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する駐車場 (6)車いす使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第1号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機および敷地内の通路 2 前項の規定にかかわらず、同項第3号に規定する建築物の部分については、第33条第1項第1号、同条第4項および第5項の規定は、適用しない。 (条例で定める特定建築物に関する読替え) 第40条 第27条の規定により特別特定建築物に追加した特定建築物に対する第31条から第36条までおよび前条の規定の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。 (制限の緩和) 第41条 第27条から第39条までの規定は、法令その他別に定めがあるもののほか、区長がこれらの規定によることなく高齢者、障害者等もしくは多数の者が建築物特定施設を円滑に利用することができると認める場合または建築物もしくはその敷地の形態上やむを得ないと認める場合は、適用しないことができる。 第3節 特定道路の構造に関する基準 第41条の2 法第10条第1項の条例で定める移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準は、別表第5の左欄に掲げる項目に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものとする。 第4節 特定公園施設の設置に関する基準 第41条の3 法第13条第1項の条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、別表第6の左欄に掲げる項目に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものとする。 第6章 移動等円滑化基本構想の提案手続 (支援) 第42条 区長は、法第27条第1項の規定による提案(以下「提案」という。)をしようとする者(以下「提案者」という。)に対して、情報の提供および必要な技術的支援を行うことができる。 (説明会) 第43条 提案者は、提案に当たっては、当該提案に係る区域内の住民、地権者、事業者その他利害関係者を対象として、規則で定めるところにより説明会を開催し、意見を聴くものとする。 (基本構想の提案) 第44条 提案者は、提案に当たっては、法第27条第1項後段に規定する当該提案に係る基本構想の素案のほか、規則で定める事項について書面で区長に提出するものとする。 (素案の公表および意見の聴取) 第45条 区長は、提案があったときは、規則で定めるところにより当該提案に係る基本構想の素案を公表するとともに、必要があると認めるときは、当該提案に係る区域内の住民、地権者、事業者その他利害関係 78ページ 者の意見を聴くことができる。 (提案の採用の判断) 第46条 区長は、提案があったときは、当該提案に基づき基本構想の作成または変更をするか否かについて、つぎに掲げる事項により判断するものとする。 (1)法第3条に規定する基本方針に即していること。 (2)提案の内容が、この条例に定める基本理念および整備基準に即していること。 (3)提案の内容について、合理的な根拠があること。 (4)提案に係る区域について、合理的な根拠があること。 (5)提案の内容が、関係する法令等に即していること。 (6)提案の内容に関係する計画、方針等に即していること。 (提案の採否の公表) 第47条 法第27条第2項の規定による提案の採否の公表は、規則で定める方法により行うものとする。 第7章 雑則 (適用除外) 第48条 国、他の地方公共団体その他規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)および区が行う公共施設等の新設または改修については、第3章第3節の規定は適用しない。 (先導的役割) 第49条 区は、自ら所有し、または管理する公共的建築物または公共施設等については、率先して整備基準への適合を図るものとする。 2 区長は、国等に対し、これらが所有し、または管理する公共的建築物または公共施設等について、整備基準への適合に率先して努めるよう要請するものとする。 (報告) 第50条 区長は、この条例の施行に必要な限度において、第14条第1項の規定による協議の申請をした事業者および第19条第1項の規定による届出をした事業者に対し、公共的建築物または公共施設等の施工または管理の状況について報告を求めることができる。 2 事業者は、前項の規定による求めがあったときは、これに応じなければならない。 3 区長は、第1項の報告において、公共的建築物または公共施設等の施工または管理について必要があると認めるときは、整備基準に照らし、助言または指導を行うことができる。 (立入調査等) 第51条 区長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に第14条第1項の規定による協議の申請に係る敷地または第19条第1項の規定による届出に係る敷地内に立ち入り、施工または管理の状況を調査させることができる。 2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に対し、これを提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (勧告) 第52条 区長は、事業者がつぎの各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対して適切な措置を講じるよう勧告することができる。 (1)第14条第1項の規定による協議の申請、第16条第1項の規定による変更に係る協議の申請または第19条第1項の規定による届出を行わずに工事に着手したとき。 79ページ (2)第14条第1項の規定による協議の申請、第16条第1項の規定による変更に係る協議の申請または第19条第1項の規定による届出について、虚偽の申請または届出をしたとき。 (3)第15条第1項に規定する協議終了通知書および第16条第2項に規定する変更協議終了通知書の内容と異なる工事をしたとき。 (4)第17条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する完了検査を受けず、または第20条に規定する完了の届出を行わず使用を開始したとき。 (5)第25条第1項の規定による報告を、正当な理由なく拒んだとき。 (6)第50条に規定する報告をせず、または虚偽の報告をしたとき。 (7)前条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、または忌避したとき。 (公表) 第53条 区長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合において、必要があると認めるときは、その旨および勧告の内容を公表することができる。 2 区長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、あらかじめ、前条の規定による勧告を受けた者に対しその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。 (報告書) 第54条 区長は、この条例の運用状況について定期的に報告書を作成し、これを公表するものとする。 (委任) 第55条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際、現に定められている練馬区福祉のまちづくり総合計画(平成18年3月31日17練保障第921号区長決定)は、第7条第1項の規定により策定された推進計画とみなす。 3 この条例の施行の際、現に練馬区福祉のまちづくり整備要綱(平成5年3月5日練福障発第529号)第5条の規定による協議が終了している公共的建築物については、第3章第2節の規定は適用しない。 4 この条例の施行の際、現に建築または修繕もしくは模様替の工事中の特別特定建築物については、第5章の規定は適用しない。 5 この条例の施行の際、現に存する特別特定建築物で、令附則第4条に規定する政令で指定する類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、第5章の規定は適用しない。 6 別表第5の1の項?の規定にかかわらず、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ず歩道を設けることができない場合において、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間については、当分の間、同項?の歩道に代えて、車道およびこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄(さく)部または屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者または自転車の安全 な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。 付則 この条例は、平成25年3月31日から施行する。 80ページ (8)用語集 ※五十音順で掲載されています。 ICT(情報通信技術): Information and Communication Technologyの略。情報や通信に関連する技術一般の総称 NPO :Non-profit Organizationの略で、広義には営利を目的としない民間組織。一般的には特定非営利活動促進法に基づいて認証されたNPO法人と、法人格を取得していない市民活動団体やボランティア団体を指す。 「気づき」: 障害者、高齢者、子育て世代などと一緒に活動することや障害疑似体験等を通じ、多様な人がともに生活していることに対して理解を深め、社会の中のバリアを自分の問題として考え、行動するという、一連の共感・理解 協働: 住民と行政との共通の領域において、共通の目的を達成するため、課題解決に向けて主体性を持って自発的かつ互いに対等なものとして尊重し合いながら協力し合う状態 合理的配慮 :障害のある人が他の人同様の人権と基本的自由を享受できるように、物事の本質を変えてしまったり、多大な負担を強いたりしない限りにおいて、配慮や調整を行うこと。障害者権利条約第2条に定義 災害時要援護者: 高齢者、障害者、その他災害が発生した場合に特別な配慮および援護を必要とする者 成年後見制度 :認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度 だれでもトイレ: 東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルでは、車いす使用者、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた方等だれもが円滑に利用することのできる十分なスペースを確保した便所を「だれでもトイレ」と呼称 バリアフリー: 高齢者、障害者等が社会生活をしていくうえで障壁(バリア)となるものを除去(フリー)すること。物理的、社会的、制度的、心理的な障壁、情報面での障壁などすべての障壁を除去するという考え方 81ページ バリアフリー法: 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」を指す。ハートビル法(「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」)と交通バリアフリー法(「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」)を統合・拡充し、平成18年に施行。対象者を明確化し、対象施設を拡充するとともに、面的なバリアフリー化を促進するための仕組み、基本構想の策定の際に利用者や住民の側の主体的な参加を推進するための仕組みを整備 ハード・ソフト両面の取組:バリア解消のためには、公共交通施設、公共施設、建築物の整備などハード面の取組と、わかりやすい情報提供や人的対応などのソフト面の取組とを一体的総合的に取り組むことが必要 保健福祉サービス苦情調整委員: 保健福祉サービスに対する苦情や相談に適切に対応し、サービス利用者の利益を保護し、その権利を擁護することを目的に、区長の附属機関として「保健福祉サービス苦情調整委員」制度が設けられている 民生児童委員: 「民生委員」は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員。社会福祉の増進のために、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行う。また、すべての民生委員は児童福祉法によって「児童委員」を兼ねる。民生委員の任期は3年となり、練馬区における定数は571名(第23期の任期:平成25年12月1日から平成28年11月30日) ユニバーサルデザイン(UD) あらかじめ、障害の有無、年齢、性別、言語等にかかわらず多様な人々が利用しやすいように、都市や生活環境をデザインする考え方。その対象は、都市施設や製品にとどまらず、教育や文化、情報提供等に至るまで多岐にわたる。 ワークショップ: まちづくり分野などで「参加」「体験」「相互作用」を重視した討議、グループ学習、デザイン等の手法として広く取り組まれている方法。住民参加の計画、まちづくりのプロセスなどの一部として近年普及 裏表紙 練馬区地域福祉・福祉のまちづくり総合計画 ずっと住みたい やさしいまちプラン 平成27年度(2015年度)〜平成31年度(2019年度) 発行 練馬区 編集 練馬区福祉部管理課 【住所】〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6−12−1 【電話】03−3993−1111(代表) 【FAX】03−5984−1214 【メール】TIIKIFUKUSHI@city.nerima.tokyo.jp