第1編 計画策定の考え方
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- 第1編 計画策定の考え方
ページ番号:585-675-044
更新日:2010年2月1日
1‐1.計画策定の目的
練馬区は、平成5年に、平成12年度を目標年度とする「練馬区環境基本計画」を策定し、その後、この計画に基づいて、さまざまな環境保全施策を推進してきました。
しかしながら、近年、地球環境問題や有害化学物質による汚染の広がり、区民・事業者・民間団体・区の自主的行動による環境問題解決に向けたシステムづくりへの要請の高まり、清掃事業移管をはじめとする都区制度改革や地方分権の推進等による区の環境行政の枠の拡大など、区の環境行政を取り巻く状況は大きく変わりつつあります。
また、環境教育など、区が実施している施策についても、体系化や区民・事業者・区の役割の見直しなどが求められています。
こうした状況を踏まえ、練馬区は、21世紀初頭期における区の環境施策の基本的方向を再構築し、区民・事業者・区の役割をより明確にするため、現行の環境基本計画を全面的に改定し、新たに「練馬区環境基本計画2001-2010」を策定するものです。
1‐2.計画の性格・他の計画との関係
この計画は、次のような性格を持っています。
(1)この計画は、区の環境行政を取り巻く状況の変化を踏まえた、21世紀初頭期における区の環境施策の基本的な方針を明らかにしています。
(2)この計画は、区民・事業者・区のそれぞれが果たすべき役割と連携に関する方針等を含むものとして定めています。
(3)重点的な施策については、適宜、モデルプランなどを検討し、区民・事業者に分かりやすく、かつ区の具体的な施策につながる計画とするよう努めています。
また、この計画は、区の行政計画の体系のなかで、次のような位置づけを有するものです。
(1)区の「長期総合計画」の環境分野を担う計画であり、環境分野に関する施策に関し、より詳細にその考え方や内容を明らかにしています。
(2)まちづくりに関する基本的な計画である「都市計画マスタープラン」、みどりの保護や回復に関する基本計画である「みどりの基本計画」などとは、重なる部分や関連部分の施策の連携を図っています。
(3)「リサイクル推進計画」や「一般廃棄物処理基本計画」、さらには「水辺ふれあい計画」などは、この計画に含まれる分野の施策の目標や内容を、より具体的に計画するものです。
【環境基本計画に関係する計画の体系】
1‐3.計画の対象範囲
この計画は、練馬区内の人為的な活動によって生じるさまざまな負荷が、区内の生活環境、自然環境、市街地環境に与える影響および地球全体などの広域的な環境に与える影響を広く対象とします。他の地域の人為的な活動によって生じる負荷が区内の環境に与える影響も対象とします。
また、区民・事業者・区が行う、これらの影響を除去、軽減したり、よりよい環境を創造する取り組みを対象とします。
これらを分野として整理すると、以下のようになります。
【生活環境―市街地環境―自然環境―地球環境】
1‐4.計画期間
この計画の計画期間は、平成13(2001)年度から平成22(2010)年度の10年間とします。
ただし、社会経済状況の変化や新たな課題となる環境問題の発生などにより、本計画の内容を変更する必要が生じた場合には、本計画を適宜見直します。
1‐5.計画の構成
この計画は、次のような内容で構成されています。
計画の構成
1‐6.計画の前提となる視点
この計画では、計画全体を貫く視点として、「区民・事業者・区の役割と協働の視点」「仕組みづくり(システム化)の視点」「区の率先実行の視点」「評価と見直し(マネジメント)の視点」の各視点を踏まえて、施策の方向などを定めています。
今後、施策の実施にあたっても、これらの視点を踏まえて推進を図ります。
(1)区民・事業者・区の役割と協働の視点
練馬区において、地域環境を保全し、そして循環型社会づくりや地球環境の保全に貢献するためには、区民、事業者、民間団体(NPO・NGO等)そして区や都などの行政の各主体が、それぞれ自主的な取り組みを進めるとともに、「協働」していくことが欠かせません。
区は、本計画の前提として、各主体の役割について以下のような基本的な考えを提示したいと考えます。今後、区民・事業者・民間団体・区(行政)が共同して、各主体の役割と連携の方針や具体的行動内容を検討し、より具体的に「協働」のあり方を創り上げていく必要があります。
なお、本計画で「民間団体」とは、環境保全に関する活動を行っている民間団体(後述の「特定非営利活動促進法(NPO法)」に基づくNPO法人を含む。)や、町会・自治会など地域団体、住民組織、事業者団体等を幅広く指しています。
区民・事業者・民間団体・区(行政)の役割
・区の役割
環境基本計画に定められた各々の施策を着実に実行するとともに、区内有数の事業所のひとつとして、自ら率先して環境に配慮した行動を実践すること。また、区民・事業者・民間団体との適切な連携や、必要に応じて他の自治体との連携を図るとともに、区民・事業者・民間団体の環境保全に資する自主的な行動の支援を行うこと。
・区民の役割
日常生活において、さまざまな環境保全活動に継続して取り組んでいくとともに、必要に応じて区や事業者、民間団体との協力を進めること。
・事業者の役割
事業活動に伴って生じる環境負荷を最小限に抑えるための取り組みを継続的に行うこと。また、必要に応じて区民や民間団体、区と協力しながら、周辺環境に配慮した取り組みを事業活動を通じて実践すること。
・民間団体の役割
よりよい地域環境や地球環境を創出していくために、区民や事業者、区等との連携を進め、さまざまな環境保全活動を実践するとともに、その経験と知識を生かして、各主体の行う環境保全活動を支援すること。
【区民・事業者・民間団体・区の役割と協働による取り組みの推進】(イメージ図)
(2)仕組みづくり(システム化)の視点
かつて産業型公害が社会問題になった昭和40年代には、数々の法律や条例の制定やさまざまな制度がつくられて、公害の防止のための仕組み(システム)が整い、公害防止の強力な推進力となってきました。これらは主に特定の事業所が発生する公害問題の解決のための仕組みです。
一方、今日の環境問題は、自動車交通公害や地球温暖化のように、発生源が不特定多数であり、ほとんどの住民が被害者であると同時に、加害者でもあるという側面をもっています。こうした環境問題は、従来の仕組みだけでは到底解決できません。多数の区民や事業者の自主的な環境保全行動を促すために、効果的な仕組みが新たに必要とされています。
しかし、現段階では、まだこのような問題に有効な仕組みは整っているとは言えません。たとえば、地球温暖化防止のために必要な、家庭・事業所における省エネルギーの推進についての施策は、全体として見れば、まだ啓発の段階にとどまっています。また、環境学習についても関係する施策との調整が十分図られず、単発的に行われている事業が多いため、このままでは今後必要とされる、多くの区民の環境保全行動を誘導する体系的な環境学習になるとは必ずしも言えません。
しかし、最近ようやく、国際レベルや国・東京都などで、こうした仕組みづくり(システム化)の動きが進んできました。たとえば、循環型社会づくりのためのさまざまな法律や制度の整備、地球温暖化対策のための国際的な仕組みづくりの模索、自動車交通公害対策のための交通需要マネジメント(TDM)の検討、環境学習や環境情報についての総合化・体系化の試みなどが挙げられます。
区の環境保全に係る施策においても、こうした動きに対応し、仕組みづくり(システム化)の視点に立って、区民・事業者の環境配慮行動を支援誘導する、より具体的な効果が期待できる「仕組み」を築き上げていく必要があります。
(3)区の率先実行の視点
区民・事業者の自主的な環境配慮を促進するにあたっては、区は、基礎的自治体として環境保全施策を推進する立場にあると同時に、区自身、区内最大の事業所のひとつであることから、率先して環境配慮を進める必要があります。その際、いわゆるエコ・オフィス的な取り組み(事務室における紙の使用量や電気使用量の削減など)だけでなく、行政である区の特質を考慮して、区が実施するさまざまな事業等においても、環境負荷の低減を積極的に図るとともに、より環境保全に資する内容を取り入れていく必要があります。
このような区の取り組みは、区民・事業者の自主的な環境配慮活動を促すことにつながるものと考えます。
(4)評価と見直し(マネジメント)の視点
区の施策をより着実に、効率的に推進するためには、施策の実施結果を適切な指標を用いて評価し、必要に応じて計画や取り組み方法などを見直して、新たな展開を図るという、マネジメントの視点が有効とされます。
環境保全の施策に関しても、マネジメントの考え方を適用して、適切に評価と見直しを加え、着実かつ効率的な推進を図る必要があります。
お問い合わせ
環境清掃部 環境政策課
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)


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