第2編 練馬区の環境の現状と基本課題
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- 第2編 練馬区の環境の現状と基本課題
ページ番号:802-091-493
更新日:2010年2月1日
2‐1.練馬区の環境の現状
(1)練馬区の概況
1)地勢
練馬区は、東京都区部の北西部、都心から約10~20キロメートル、山手線の外側約5~15キロメートルに位置しています。東西約10キロメートル、南北約4~7キロメートルの大きさをもち、面積は48.16平方キロメートルです。
地形は概ね平坦で、石神井川と白子川が、ほぼ東西方向に流れています。
2)人口・世帯
平成13年1月1日現在、練馬区の人口は651,618人(住民基本台帳)、人口密度は13,530人/平方キロメートルとなっています。外国人登録数は10,765人です。
人口の年齢構成(平成12年1月1日現在)は、年少人口(0~14歳)が86,655人(構成比13.4%)、生産年齢人口(15~64歳)が464,220人(同71.8%)、老齢人口(65歳以上)が95,854人(同14.8%)で、10年前の平成2年1月1日の人口年齢構成比、年少人口15.5%、生産年齢人口75.2%、老齢人口9.3%と比べ、高齢化・少子化が進行しています。
世帯数(平成13年1月1日現在)は、292,305世帯(住民基本台帳)で、1世帯あたり人員は2.23人となっています。
今後人口は少しずつ増加して、平成22年ころに約67万人のピークに達し、その後は減少に転じると推定されます。この間、高齢化と少子化が一層進行し、22年には年少人口約8.1万人(構成比約12%)、老齢人口約13.8万人(同20%)になると推定されます(平成11年2月 練馬区人口推計調査報告書)。
人口の推移と将来予測
3)産業
区内の事業所数は平成8年現在25,412で(事業所・企業統計調査)、そのうち卸売・小売業・飲食店が約10,000、サービス業が約6,300を占め、製造業は約1,800事業所、建設業が約3,000事業所です。昭和61年から平成8年の間、事業所数はほぼ横ばいですが(従業者数は約11%増加)、製造業24%減、卸売・小売業・飲食店12%減、運輸・通信業(個人タクシー業を含む。)が85%増と業種間の差が大きくなっています。
区内の事業所数は平成8年現在25,412で(事業所・企業統計調査)、そのうち卸売・小売業・飲食店が約10,000、サービス業が約6,300を占め、製造業は約1,800事業所、建設業が約3,000事業所です。昭和61年から平成8年の間、事業所数はほぼ横ばいですが(従業者数は約11%増加)、製造業24%減、卸売・小売業・飲食店12%減、運輸・通信業(個人タクシー業を含む。)が85%増と業種間の差が大きくなっています。
全体の84.5%が従業員10人未満の小規模事業所です。
練馬区の産業上の特徴のひとつとして、東京23区のなかでは都市農業がかなりの程度行われていることが挙げられます。農地面積も農家数も減少傾向が続いていますが、平成7年農業センサスでは、兼業農家も含め794戸の農家が農業を営んでいます。
4)交通
練馬区の東京圏における位置関係から、鉄道、幹線道路とも東西方向の整備が進んでおり、南北方向は整備が遅れています。
鉄道は、中央部を東西に西武池袋線が通っており、北部を東武東上線、南部を西武新宿線が走り、そのほか地下鉄有楽町線、大江戸線などの路線が区内を通ります。
幹線道路は、東西方向に、北から川越街道(放射第8号線)、目白通り(放射第7号線)、青梅街道(放射第6号線)が、南北方向には、東部に環状第7号線、中央部に笹目通り(補助第134号線)が主要な道路となっています。また、北西部には関越自動車道路と外郭環状線の起点があります。
区内の登録・届出自動車台数は、平成12年3月末現在277,830台で、ここ数年は排気量の大きい普通乗用車の増加が目立つようになっています。
練馬区の平坦な特性と、南北方向の公共交通機関が未整備なことから、通勤・通学等に自転車も多く利用されており、区内の駅周辺の自転車乗り入れ台数は、1日あたり約4.1万台(平成12年5月調査)です。
区内道路の総延長は約1,088キロメートルで、道路率は約14.1%(平成12年4月)です。
都市計画道路は37路線、108.3キロメートルが計画されています。また、都市計画道路を補完し、地区の骨格を形成する生活幹線道路が163路線、約118キロメートル計画されています。
区内自動車保有台数(乗用車・貨物自動車)
資料:練馬自動車検査登録事務所・区民部課税課 各年3月31日現在
※注釈:平成12年3月31日現在の登録・届出自動車の総数277,830台
5)土地利用
練馬区は、近郊農村地帯から東京のベッドタウンへと発展してきました。大都市東京のなかで「住宅都市」にほぼ特化して発展したまちです。
用途地域では、第1種低層住居専用地域が区全体の59.1%、第1種中高層住居専用地域が17.2%を占め(平成8年)、典型的な住宅都市型の指定となっています。
実際の土地利用でも、宅地が58.5%を占め、さらに宅地のうち50.6%が独立住宅(戸建住宅)用、22.4%が集合住宅用として利用されています(平成8年)。
住宅戸数は、284,876戸で、うち独立住宅が93,369戸(32.8%)、集合住宅が191,507戸(67.2%)で、それ以前と比べ、集合住宅の割合が増加しています(平成8年土地利用現況調査)。
平成3年から8年にかけて、農業用地が11.4%から8.3%へ減少する一方、宅地が56.9%から58.5%へ1.6ポイント、屋外利用地(駐車場等)が5.8%から7.2%へ1.4ポイント増加しました。
土地利用比率
資料:練馬区の土地利用(平成10年3月)
(2)環境の現状
1)公害
(1)大気汚染
大気汚染の原因となる窒素酸化物や浮遊粒子状物質の発生源としては第一に自動車が挙げられ、そのほか、工場・事業場も発生源となっています。
練馬区内では、二酸化窒素(NO2)、浮遊粒子状物質(SPM)、光化学オキシダント(Ox)の環境基準が達成されていません。
大気中のダイオキシン類の濃度は、区の平成11年度調査によると、環境基準の値(年平均値0.6pg-TEQ/(mの3乗)N)を下回っています。
大気汚染常時測定結果 平成11年度
※注釈1:年平均値は1時間値の年度平均値
※注釈2:環境基準超過日数とは、長期的評価による日数 また、適否とは環境基準を達成できたか否かを表している
環境保全課資料
(2)水質汚濁
区内河川の水質は、ここ数年の間に大幅に改善されましたが、水量は大幅に減少しています。また池では、富士見池をはじめ、富栄養化の影響と見られるアオコの発生が見られます。
(3)地下水
地下水の揚水量は減ってきていますが、水質については一部に汚染が見られます。
平成10年の揚水量は358万立方メートルで、10年度の上水道使用量が6,601万立方メートルですから、区で把握している水使用量の約5.1%が地下水揚水によるものとなります。
また、テトラクロロエチレンなどの有機塩素系溶剤について、地下水の環境基準超過が平成9、10年度に観測されています。
(4)道路交通騒音
幹線道路沿道地区の多くで環境基準を超える騒音が観測されています。平成11年度でみると、目白通りや大泉街道など8路線、10か所で測定した結果、笹目通り、環状7号線、青梅街道の3路線、4か所で環境基準を超えていました。(※注釈:幹線道路沿道地区の環境基準:昼70デシベル、夜65デシベル)
笹目通りの騒音測定値(高野台 平成11年度)
環状七号線の騒音測定値(豊玉上 平成11年度)
環境保全課資料
(5)工場等の事業場
「東京都公害防止条例」(現「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」)に定める工場認可を受けている区内の「工場」の数は941です(平成12年3月)。また、同条例で公害を発生する恐れのある事業場として「指定作業場」とされているガソリンスタンド、洗濯施設、駐車場などは、975の事業場が届出されています。このほか、「大気汚染防止法」「水質汚濁防止法」「騒音規制法」「振動規制法」により、公害を発生する恐れのある施設として「特定施設」とされている施設も届出されています。これらの工場、作業場は、都内の他地域と比べて数が少なく、規模の上でも小さい状況です。しかしながら、住宅地のなかに立地するものが少なくないため、苦情等の対象になるなど、環境上の問題が発生することもあります。
(6)苦情・陳情
区に寄せられる公害問題に関わる苦情・陳情は、108件(平成11年度)で、増加傾向にあります。工場や事業場、建設作業を対象とするものより、生活型公害に関するものの方が多くなっています。現象別では、ばい煙、悪臭、騒音に関するものが大多数を占めています。
2)資源・エネルギー
(1)ごみ
練馬区内で、練馬・石神井両清掃事務所が収集した一般廃棄物の総量は、平成3年度の22.3万トンから平成11年度の19.6万トンへと12%ほど減少しました。この減少割合は、人口が増加していること、減少が著しい事業系ごみの割合が東京23区の平均に比べ小さいことなどのため、23区全体の減少割合よりも小さくなっています。
平成11年度の19.6万トンのうち、可燃ごみが15.3万トン、不燃ごみが3.8万トンであり、またこの3分の2程度が家庭から、3分の1程度が事業所からのものと考えられます。
練馬・石神井両清掃事務所における家庭ごみ等の収集量
清掃課資料
(2)リサイクル
区が関与して回収した資源の量は、平成5年度の6,584トンから平成11年度の12,963トンへと約2倍に増加しましたが、ごみとして排出される量に比べると、まだ低い回収率にとどまっています。
リサイクルの仕組みとしては、街区路線回収(空きびん・空き缶)、集団回収(古紙・古布)、店頭回収(ペットボトル)などが、区独自のリサイクルの仕組みとして構築され、拡大されています。また、平成12年2月28日からは清掃事業により資源(古紙)回収が実施されています。
練馬区の取り扱っている資源回収量(回収種類別)
リサイクル推進課資料
(3)エネルギー等(電気・ガス・水道)
区内の電気・ガスの使用量は、人口増や世帯増などの影響で伸び続けています。また、水道使用量も微増しています。
3)地球環境問題など
(1)地球温暖化
地球温暖化の原因となる温室効果ガスのうち、寄与率でその約8割以上を占める二酸化炭素(CO2)の区内総排出量は、平成9(1997)年で約183万トンと推計されます。平成2(1990)年の推計値、約173万トンより5%以上増えています。
平成7(1995)年の区民1人あたりCO2排出量は約3.0トンで、全国平均の約9.7トンや東京都平均の約5.1トンに比べかなり低い値となっていますが、これは区内に化学工業・鉄鋼業等のエネルギー多消費型産業が少ないためと考えられます。実際、家庭部門のみで1人あたりCO2排出量を比較すると、ほぼ東京都平均と同レベルになります。
部門別にみると、平成9(1997)年で運輸部門が約44%、民生家庭部門が約32%を占め、産業部門は約3%、民生業務部門は約18%にとどまります。これは、産業部門や業務部門が比較的大きな割合を占めている全国や東京都の場合に比べ、大きな特徴となっています。
仮に、省エネルギー等の技術水準が現在のままとし、エネルギー消費の状況も現在と変わらないとして平成22(2010)年における練馬区の二酸化炭素排出量を予測したところ(自然体ケース)、約210万トンとなり、平成2(1990)年の排出量を約21%上回るという結果が得られました。また、電気製品の省エネルギー化や自動車燃費の向上などを見込んでも、平成22年の排出量は約189万トンとなり、平成2年との比較では、9%程度増加すると予想されます。
練馬区が地球温暖化の防止に貢献していくためには、区民・事業者・区がそれぞれの活動に伴う二酸化炭素排出量を削減するための行動を進めることが求められます。
練馬区におけるCO2排出量推計値および将来予測値(自然体ケース)
環境保全課資料
(2)酸性雨
平成3年度から調査を開始して以来、調査結果のほとんどが、酸性雨の範囲とされるpH5.6以下の値を示しました。平成4~11年度の全平均値はpH4.3です。
(3)気温
区内では気温の上昇傾向がみられます。冷房等による排熱の増加、コンクリート等への蓄熱、水循環機能の低下、みどりの減少などが要因となって、都市部で気温が高くなる「ヒートアイランド現象」によるものではないかと考えられます。
4)環境資源など
(1)みどり
平成8年の緑被面積は約1,090ヘクタールで、緑被率は22.6%です。大都市部としては比較的高い値ですが、経年変化をみると、農地の減少が大きな原因となって、減少傾向が続いています。(平成3年の緑被率25.1%)
練馬区には、古くから受け継がれてきた屋敷林、独立林、社寺林が相当数残っており、面積300平方メートル以上のまとまったものが、屋敷林で905か所、独立林で121か所、社寺林で93か所にのぼります(平成8年度調査)。
また、公園は都立公園4か所、区立公園164か所、児童遊園202か所、緑地緑道140か所、市民農園3か所で、計約177ヘクタール、区民1人あたり2.70平方メートルとなっており、区民一人あたり公園面積の大都市特例に到達していません(平成12年4月1日現在)
練馬区の緑被率の推移
緑被率=樹木被覆率+草地率
緑被率の内訳(平成8年)
資料:練馬区みどりの実態調査(平成9年3月)
(2)水辺・湧水
近年、河川の浄化が進みましたが、河川の護岸は、治水対策上の必要もあり、そのほぼ全域が直立護岸になっており、人と水辺のふれあい、生物の生息環境などの観点からは不十分なものと言わざるを得ません。また、三宝寺池など、区内数か所を残すのみとなった池は、水生生物や野鳥の貴重な生息場所となっており、また区民の憩いの場ともなっていますが、湧水の減少による水量維持の困難や富栄養化に伴うアオコの発生などの問題を抱えています。
湧水については、都市化の進行に伴う不浸透域の拡大により減少していますが、それでも平成7年度の調査では、白子川の最上流部、石神井川の区内上流部に集中して38か所の湧水が確認されています。
(3)農地
農地は、改正「生産緑地法」が施行された平成4年度の488.4ヘクタールから平成9年度には367.5ヘクタールに減少しました。この減少のほとんどは、生産緑地以外の農地、いわゆる「宅地化農地」が宅地化されたことに伴うものです。
農地の保全や区民と農業とのふれあいを目指して区内では農園事業が盛んに行われています。(市民農園9か所、区民農園26か所など、区設置の農園事業69か所)
(4)生きもの
白子川や石神井川の水辺では、多くの水生生物が生息しています。(白子川:約50種、石神井川:約30種)なかには、環境庁のレッドデータブックに登録された「危急種」のひとつであるミクリ科のナガエミクリも白子川の上流部で見つかっています。
三宝寺池には、国の天然記念物に指定されている「三宝寺池沼沢植物群落」があり、昭和10年当時45種の植物が確認されていましたが、昭和62年には7種まで減っています。
(5)都市景観・環境美化
練馬区を特徴付ける景観として、農地や農地と一体となった屋敷林・独立林・社寺林などのまとまったみどりが多く残ることが挙げられますが、比較的規模の大きなものを中心に減少が続いています。面積500平方メートル以上のまとまったみどり(緑被)は、平成3年の約919ヘクタールから平成8年には約793ヘクタールへと減りました。
市街地の景観については、ごく一部で地区計画等による誘導が行われているものの、全体として、地域の特性にふさわしい街並みの形成はこれからの課題となっています。
また、駅前や道路、公園などの公共空間におけるごみの散乱、不法看板、放置自転車、落書きなどについては、平成9年に「ポイ捨ておよび落書行為の防止に関する条例」を制定し、区民・事業者・区が一体となった取り組みが進められてはいますが、ポイ捨ては条例施行後も必ずしも減っておらず、課題が多くあります。
5)環境学習・環境情報と区民・事業者の環境保全活動支援
(1)環境学習・環境情報
学校教育における環境学習のほか、各種講座・講演会・フェア・シンポジウムなどの開催やパンフレット等の配布などにより、さまざまな環境学習の機会や環境に関する情報が提供されています。また、区民が主催する環境学習の取り組みも行われています。
しかし、今後求められる広範な区民の環境保全活動を誘導するためには、より体系的で、効果的な環境学習の仕組みや環境情報の提供のあり方が求められています。
(2)区民・事業者の環境保全活動支援
自然保護やリサイクルなどを中心に、自主的に活動を行う区民や区民団体が少しずつ増えてきていますが、まだ、全体として環境保全の動きが大きな潮流となるまでには至っていないようです。
区には、循環型社会推進会議、緑化委員会、緑化協力員、練馬・環境保全推進会議、ねりまエコ・アドバイザーなど、区民と区との協力で環境保全活動を進める仕組みがありますが、区民の環境保全活動をさらに活性化するため、これらの施策の的確な運営と強化・拡充などが必要となっています。
事業者の環境保全活動支援については、公害防止のみならず、自主的な環境保全行動を促進する取り組みが必要とされています
(3)区民・事業者の意識意向
- 区民意識意向調査(平成10年度)
- 事業所意識意向調査(平成11年度)
- 区政モニターアンケート(平成11年度)
区民意識意向調査
対象1,500、回答1,219(81.3%)、平成10年7月調査
(1)区民の環境に対する評価
・住まいの周辺の環境〈空気〉〈川や池の水〉〈街の静けさ〉〈街並み〉〈ごみの出し方〉〈身近な自然の多さ〉〈身近な自然の変化〉について、5段階で評価
→肯定的な評価が比較的多い・・・〈身近な自然の多さ〉(36.1%)、〈静けさ〉(35.7%)
※注釈:ただし以前より自然が減ったとする回答が6割あった。
否定的な評価が特に多い ・・・〈川や池の水〉(58.9%)、〈空気〉(48.0%)
(2)地球環境問題等への関心
・〈ダイオキシン等の有害物質による汚染〉〈地球温暖化〉に高い関心
(3)日常生活における環境配慮意識と環境配慮行動
・「常に環境配慮を意識している」=全体では約22.6%。年齢による差が大きい
(20代1割←→60代・70歳以上4割)
※注釈:「だいたい意識している」を加えると、全体で約89%
・「環境配慮の意識」と「環境配慮行動の実践」との間にはかなり高い相関がある
・利便性を犠牲にする環境配慮行動の実行率は高くない(マイカーの自粛など)
・地球環境保全の取り組みの障害は〈手間・時間がかかること〉〈情報がないこと〉〈機会・場が見つからないこと〉の順
【日常生活における環境配慮行動(平成10年度区民意識意向調査より)】
【地球環境保全の取り組みの障害(平成10年度区民意識意向調査より)】
(4)地球環境保全とその責任と負担
・「地球環境保全は私たちの世代の責任」 → 肯定的意見=96% 否定的意見= 2%
・「地球環境保全のため私自身の価値観や生活のあり方を問い直すべき」
→ 肯定的意見=90% 否定的意見= 5%
・「地球環境保全のため行政はもっと力を注ぐべき」
→ 肯定的意見=96% 否定的意見= 2%
・「地球環境問題解決のため主として企業が対応すべき」
→ 肯定的意見=76% 否定的意見=20%
・「地球環境保全の責任を住民は直接負わない」
→ 肯定的意見=34% 否定的意見=60%
・「地球環境問題解決のため住民・企業・行政の協力が大切」
→ 肯定的意見=93% 否定的意見= 3%
・「地球環境保全のため生活が多少不便になってもしかたがない」
→ 肯定的意見=73% 否定的意見=24%
・「地球環境保全のため製品の価格が多少高くてもしかたがない」
→ 肯定的意見=65% 否定的意見=32%
(5)地球環境保全のために重要な施策は〈区民・企業への的確な情報提供〉〈リサイクルなど環境保全型事業の拡充〉〈区の仕事における環境配慮の強化〉の順
(6)区が力を注ぐべき環境保全施策は〈ダイオキシン等の有害物質対策〉〈大気汚染などの監視と改善の施策〉〈省資源・省エネ・リサイクル等の地球環境保全施策〉の順
事業所意識意向調査
対象666事業所 回答441事業所(66.2%) 平成12年1月調査
(1)事業活動における環境配慮の意識
「常に意識している」=39% ※注釈:「だいたいは意識している」を加えると約88%
(2)重要な地球環境問題への取り組み方
「区民・企業・行政の協力と役割分担のしくみを築く」 =約48%
「区民の価値観や暮らし方を見直す」 =約21%
「行政機関がもっと力を注ぐ」 =約16%
(3)経済成長と地球環境問題への対応の優先
「経済成長を多少緩やかにして地球環境保全に取り組む」 =約36%
「地球環境保全のためにもある程度の経済成長が必要」 =約24%
「当面は経済成長最優先」 =約13%
(4)地球環境保全のための企業負担増(環境税など)
「区民の負担増があるなら企業も応分の負担増はやむを得ない」 =約39%
「企業負担を増やすなら大企業中心とすべき」 =約20%
「企業の費用負担を増やす必要がある」 =約14%
「景気動向を考え、当面企業負担は増やすべきでない」 =約13%
(5)取り組んでいる環境改善活動
・周辺環境への配慮の取り組みは〈アイドリングストップの徹底(24%)〉〈周辺環境を考慮した営業・操業時間の設定(17%)〉〈自動車利用の合理化(15%)〉〈事業所の緑化・景観配慮(15%)〉〈周辺住民の活動への協力(15%)〉の順
※注釈:取り組んでいないが22%
・地球環境問題に対する取り組みは〈電気・ガス・水等の節減(40%)〉〈ごみとなるものの使用抑制(30%)〉〈行政のしくみを利用した資源の回収(21%)〉の順
※注釈:取り組んでいないが14%
・社内対応のしくみとして取り入れているのは〈社内備品等のグリーン購入(16%)〉〈作業工程・作業手順の変更(13%)〉〈環境問題に関する情報収集と広報(10%)〉の順
※注釈:取り組んでいないが43%
(6)今後の環境保全への取り組み意向
・「積極的に進める」15% 「必要があれば進める」57% →計71%
「あまり進める必要はない」6% 「進めるつもりはない」2% →計 8%
・今後進める取り組みは〈資源分別とリサイクルの徹底(52%)〉〈包装・梱包の簡素化など廃棄物の発生抑制(30%)〉〈自動車公害対策(28%)〉の順
・取り組みを進めるにあたっての障害は〈手間と時間がかかる(30%)〉〈初期費用がかかる(28%)〉〈必要となる用地・スペースの確保(15%)〉の順
今後進める環境配慮の取り組み
(7)行政への要望
・〈区民・事業者・行政三者の連携体制の整備(43%)〉〈情報提供や相談機能の充実(40%)〉〈事業者向け環境保全事業の充実(38%)〉の順
区政モニターアンケート調査
対象300 回答257(85.7%) 平成11年6月調査
(1)環境に関する情報の必要性
・〈環境に関する情報は、区民・事業者にとって必要性の高い情報である〉が、79%
・必要な環境情報は〈いま課題となっている環境問題の現状と対策の情報(68%)〉〈区内の環境汚染に関する情報(58%)〉〈環境問題・環境保全に関する一般的知識(46%)〉の順
(2)インターネット
・「友人・職場も含めインターネットが利用可能な環境にある」=52% 「将来、利用できる環境を整えたい」 =25%
・公共団体のホームページの閲覧:〈企業や個人のホームページは閲覧するが公共団体のは閲覧していない(20%)〉〈よく閲覧する(16%)〉〈たまに閲覧する(16%)〉の順
※注釈:ホームページを閲覧したことはないが47%
・環境情報をインターネットで提供したら〈一度は閲覧してみたい(67%)〉〈なんともいえない(15%)〈閲覧するつもりはない(3%)〉の順
2‐2.区の環境施策を取り巻く状況
国際的な動向
アジェンダ21
平成4(1992)年、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで「地球サミット(国連環境開発会議)」が開かれ、21世紀に向けて「持続可能な開発(将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことがないかたちで、現在の世代のニーズを満足させること)」を実現するための行動計画「アジェンダ21」が採択されました。
この中には、地球環境問題の解決に、地方公共団体が果たす役割の重要性が明記されており、“地球規模で考え、足元から(地域で)行動する”という理念に基づくローカルアジェンダの策定がうたわれています。
地球温暖化対策
エネルギーの消費などの人間や企業の活動に伴って排出される二酸化炭素(CO2)などが大気中に増えてくると、太陽の熱を地球の外に逃がさない「温室効果」をもたらします。そのため、これらは「温室効果ガス」と呼ばれています。
温室効果ガスの増加は、長期的には、気温の上昇をもたらし、海面の上昇に伴う低地の水没、気候変動による植生の変化とこれに伴う食糧問題の発生、熱帯系疾病の温帯地域への広がりなど、さまざまな問題の発生が懸念されています。
平成4(1992)年には「気候変動に関する国際連合枠組条約」が採択され、平成9(1997)年に京都で開催された気候変動枠組条約の第3回締結国会議(地球温暖化防止京都会議=COP3)では、温室効果ガスの排出量の削減目標が国ごとに定められました。日本は、平成20(2008)年から平成24(2012)年の間に、平成2(1990)年の排出量の6%を削減することになりました。
平成12(2000)年11月には、オランダのハーグで第6回締結国会議(COP6)が開催され、温室効果ガス吸収源(植物)の取扱い、温室効果ガスの排出権取引制度などについて議論が行われましたが、最終的な合意が得られず、翌年5月~6月に開催予定の再開会合に議論を持ち越すことになりました。
地球温暖化の模式図
循環型社会づくり
日本と同じく戦後めざましい経済発展を遂げたドイツでは、増大する廃棄物の問題が深刻化し、これに対応するため、これからの経済社会のあり方として、廃棄物の発生の少ない循環経済を築くとともに、発生抑制が困難な廃棄物の適正な処理を確保するため、「循環経済法」や「包装材廃棄物令」を定めています。これは、容器・包装材などの回収・リサイクル義務をメーカーや流通事業者が負う方式で、メーカー等による共同回収組織が設立されて、回収・リサイクルにあたっています。市場システムを生かし「環境コスト」を社会システムの内部に組み込む試みです。
国の動向
環境基本法・環境基本計画
平成5年に、“環境の恵沢の享受と継承等”“環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等”“国際的協調による地球環境保全の積極的推進”を基本理念とする「環境基本法」が制定され、地方公共団体もこれらの基本理念にのっとり、施策を策定、実施する責務を有するとされました。また、平成12年には、平成6年に策定した環境基本計画を見直し、持続可能な社会を目指し、“循環”“共生”“参加”“国際的取組”を長期的目標とする「環境基本計画‐環境の世紀への道しるべ‐」が策定されました。
地球温暖化対策
平成10年に「地球温暖化対策の推進に関する法律」が制定され、温暖化対策の取り組みがはじめられています。この中で、地方公共団体は、事務事業の実施に伴って排出される温室効果ガスの排出抑制のための措置に関する計画(=実行計画)の策定が義務付けられています。
循環型社会づくり
廃棄物の発生を抑制し資源を有効に活用するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の改正、「資源の有効な利用の促進に関する法律(再生資源の利用の促進に関する法律の改正)」、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の制定等が行われています。さらに、循環型社会の形成に向けた基本理念等を定める「循環型社会形成推進基本法」が平成12年に制定されました。
環境影響評価法
平成9年、大規模事業における環境アセスメントの手続を定める「環境影響評価法」が制定されました。対象となる事業を実施しようとする事業者は、法に定める手続により、住民や地方公共団体の意見を聞きながら、環境影響評価の方法を決め(スコーピング)、予測・評価を行わなければなりません。
有害化学物質対策
平成9年に、「ダイオキシン対策に関する5か年計画」が策定され、廃棄物焼却炉等に関してダイオキシン類は「大気汚染防止法」による指定物質とされました。さらに平成11年には「ダイオキシン類対策特別措置法」が制定されました。
内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)に対しては、平成10年に「環境ホルモン戦略計画SPEED ’98」が策定され、各種調査・研究、行政的措置のあり方を検討していく方針が打ち出されています。平成11年には「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)」により、日本における環境汚染物質排出・移動登録制度(PRTR)の枠組みが定められました。
東京都の動向
環境基本条例・環境基本計画
平成6年に「環境基本条例」が制定され、“良好な環境を確保し、将来の世代に引き継ぐ”“人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な東京をつくる”“地球環境の保全を推進する”ことが基本理念として掲げられました。平成9年に策定された「環境基本計画」では、“健康で安全に生活できる東京”“都市と自然が調和した豊かな東京”“地球環境の保全を推進する東京”が長期目標とされ、さらに重点施策として、ローカルアジェンダの策定や総合環境アセスメント制度の早期導入など、16の施策が示されています。
地球環境保全東京アクションプラン
平成10年に東京都版ローカルアジェンダ「地球環境保全東京アクションプラン」が策定され、都民、事業者、行政の各主体がパートナーシップのもとに循環型社会を構築し、地球環境保全に向けた行動に取り組むことが掲げられています。
環境影響評価条例の改正と総合環境アセスメント制度の創設
平成10年には、環境影響評価法の制定に伴い、昭和55年に制定された「東京都環境影響評価条例」に、住民や地方公共団体の意見を聞きながら環境影響評価の方法を定めるスコーピング手続きなど、大幅な改正が加えられました。
また同じく平成10年に「総合環境アセスメント制度試行指針」がつくられ、計画等の立案のできるだけ早い段階から、広域的な開発計画等における環境への影響を、複合的・累積的なものも含め総合的に評価することを目的とする総合環境アセスメント制度の導入が進められています。
自動車交通公害対策
自動車交通公害の低減のため自動車交通総量を減らす仕組みとして交通需要マネジメント(TDM)が検討されています。また自動車使用に関する東京ルールをつくり、都民・事業者に“自動車使用の抑制”“低公害な自動車の利用”“環境にやさしい運転”を普及する総合的な取り組みを進めています。特に、浮遊粒子状物質を多く排出するディーゼル車については、都の規制値を満たさない車の都内運行禁止などの対策が進められています。
東京都環境確保条例の制定
「東京都公害防止条例」は、産業型公害の防止を中心に、東京都における公害の防止と生活環境の保全に大きな役割を果たしてきましたが、地球環境問題や自動車公害など解決のためには、規制中心の今までの方式だけでなく、誘導型の施策を大きく取り入れていく必要が生じてきました。これらの問題に対応して、平成12年12月には、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」として全面改正されました。
周辺自治体の動き
東京23区では、環境基本条例の制定や環境基本計画の策定により、環境施策の枠組みを定め、体系的・総合的な施策展開を図る動きが急速に進んでいます。
区の環境問題への取り組みの基本姿勢を示し、区民・事業者・区の役割や施策の基本的な方向を定める環境基本条例は、平成12年3月現在、7区で制定されています。また、区の環境施策の基本方針等を定める環境基本計画は、15区で策定済みです。
区の事務事業における環境配慮の取り組みもシステム化が進められ、ISO14001環境マネジメントシステムの認証を取得する区も出てきています。
特別区制度の改革、地方分権の推進
清掃事業移管
特別区(東京23区)が区民に身近な行政をより多く担当する方向で、東京都と特別区との役割分担を見直す特別区制度の改革が進められています。
特に重要な制度改革として、平成12年4月1日より、東京都が実施していた清掃事業のうち一般廃棄物の処理事業が特別区に移管されました。特別区では、当面、一般廃棄物処理事業のうち、収集運搬は各区が直接に、中間処理(清掃工場での焼却等)は一部事務組合(東京二十三区清掃一部事務組合)を設立して23区共同で実施することとし、最終処分(埋立)は、処分場を運営する東京都に委託して対応することとしました。
区はこれにより、従来から実施しているリサイクル事業と清掃事業を一体的に担当することになり、リサイクルと連動した効果的な清掃事業の展開が求められています。
大気汚染防止法等の公害関係法令事務の区移管
「地方分権一括法」の成立に伴い「大気汚染防止法」「水質汚濁防止法」「騒音規制法」「振動規制法」「ダイオキシン類対策特別措置法」などの事務で、都道府県が実施しているものの一部を特別区が実施できることとなりました。例えば、「大気汚染防止法」ではボイラー等の特定施設に関する事務や大気汚染の監視業務などが移管対象とされています。
住民・民間団体の活動の進展
NPO法
まちづくりや福祉、環境保全などの活動を行っている市民団体が、法人格を取得し、活動しやすくするために、平成10年に「特定非営利活動促進法(NPO法)」が制定・施行されました。阪神・淡路大震災におけるボランティアのめざましい活動が契機となってつくられた法律です。今後、NPO(民間非営利団体、Non Profit Organization)は行政の手が及ばない分野での活動や、区民と行政との新たな協力関係の構築などに大きな力になっていくものと期待されます。
環境カウンセラー・環境学習リーダー
国では環境保全に関する専門的知識や豊富な経験を有し、市民・団体・事業者などに環境保全活動に対する助言などを行う人材を「環境カウンセラー」として登録しています。東京都でも、地域における環境学習や環境保全活動を率先して行うリーダーとして「環境学習リーダー」を養成する講座を開いています。
事業活動における自主的環境配慮行動の進展
環境マネジメントシステムの導入と環境経営
最近では、企業が自主的に環境保全活動に取り組む例が増えています。代表的な例が、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」の認証を取得した企業で、事業に伴う環境影響を調べてそれを減らす取り組みの仕組みをつくり、さらに取り組みの結果を点検評価して仕組みを見直すことにより、自主的な環境配慮を行っています。平成12年4月現在、日本全体で3,500件を超える企業・団体がISO14001の認証を取得しています。区内企業でも、数社が取得しています。このほか、東京都が進めている簡易版の環境マネジメントシステム「事業活動エコ・アップ」の取り組みを行っている事業所も、練馬区内で122事業所(平成12年3月10日現在)を数えます。
さらに最近では、環境会計やLCA(ライフサイクルアセスメント)に取り組む事例も増え、環境配慮の仕組みづくりだけでなく、生産物を消費者が使用する段階での環境影響に関する製造者の責任を考慮した「拡大生産者責任」や、事業活動に伴う環境影響と対策に関する説明責任(アカウンタビリティ)などの考え方を組み込んだ「環境経営」へと進展する動きも見られます。
お問い合わせ
環境清掃部 環境政策課
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)


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法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202