環境審議会設置根拠
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更新日:2010年4月21日
練馬区環境基本条例(抜粋=環境審議会関係)
(練馬区環境審議会)
第22条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、区の環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させるため、区長の附属機関として、練馬区環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、区長の諮問に応じて、つぎに掲げる事項(他の附属機関の権限に属するものを除く。)を調査審議する。
(1)基本計画に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、区の環境の保全に関する基本的事項
3 審議会は、前項各号に掲げる事項について、区長に意見を述べることができる。
4 審議会は、区民、事業者、環境の保全に関し学識経験のある者等のうちから、区長が委嘱する委員20人以内をもって構成する。
5 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、練馬区規則で定める。
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