資料3 練馬区障害者計画懇談会設置要綱 17練保障第724号 平成18年2月3日  (設置) 第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく練馬区障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく練馬区障害福祉計画および児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づく練馬区障害児福祉計画に区民および識者の意見等を反映させるため、練馬区障害者計画懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 懇談会は、つぎに掲げる事項について検討し、その結果を区長に報告する。 (1)練馬区障害者計画策定の内容に関する事項 (2)練馬区障害福祉計画策定の内容に関する事項 (3)練馬区障害児福祉計画策定の内容に関する事項 (4)前3号に掲げるもののほか、座長が必要と認める事項 (構成) 第3条 懇談会は、つぎに掲げる者で区長が委嘱する委員をもって構成する。 (1)公募区民  9名以内 (2)障害者福祉関係者  18名以内 (3)医療関係者     1名 (4)学識経験者     2名以内 2 懇談会に座長を置き、委員の互選により選出する。 3 座長は、懇談会を主宰し、懇談会を代表する。 4 懇談会に副座長を置き、副座長は、座長が指名する者とする。 5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 (運営) 第4条 懇談会は、座長が招集する。 2 座長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。 (任期) 第5条 委員の任期は、委嘱の日から区長に報告する日までとする。 (庶務) 第6条 懇談会の庶務は、福祉部障害者施策推進課が行う。 (公開) 第7条 懇談会の会議は、公開で行うものとする。ただし、区長の管理する情報の公表および提供ならびに附属機関等の会議の公開に関する事務取扱要綱(平成14年3月14日練総情発第150号)第13条第1項各号のいずれかに該当するときは、非公開とすることができる。 (その他) 第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は座長が定める。    付 則  この要綱は、平成18年2月3日から施行する。    付 則  この要綱は、平成18年4月1日から施行する。    付 則  この要綱は、平成22年4月1日から施行する。    付 則  この要綱は、平成25年6月10日から施行する。    付 則(平成30年2月22日29練福障第1996号)  この要綱は、平成30年4月1日から施行する。