資料2 【表紙】 (案) 令和3年(2021年)3月 練馬区障害者差別解消支援地域協議会 第2期(令和元~2年度) 練馬区障害者差別解消支援地域協議会 活動報告書 【目次】 1ページ~ 1、練馬区障害者差別解消支援地域協議会について ⑴ 練馬区障害者差別解消支援地域協議会の役割 ⑵ 主な協議事項 ⑶ 実務者会議の設置 3ページ~ 2、協議会の活動概要 ⑴ 開催状況と協議内容 ⑵ 相談事例報告内容 ⑶ 区における障害を 理由とする差別の 解消 の推進に関する取組報告内容 ⑷ 協議会でのご意見等 9ページ~ 3、実務者会議の活動概要 ⑴ 開催状況と協議内容 ⑵ 実務者会議でのご意見等 11ページ~ 4、第3期練馬区障害者差別解消支援地域協議会の方向性 ⑴ 第3期練馬区障害者差別解消支援地域協議会の体制 ⑵ 第3期練馬区障害者差別解消支援地域協議会の委員構成 ⑶ 実務者会議の設置 13ページ~ 資料 1ページ目 1、練馬区障害者差別解消支援地域協議会について                     ⑴ 練馬区障害者差別解消支援地域協議会の役割 練馬区障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項に基づき、練馬区において障害を理由とする差別に関する相談および当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うために平成28年4月に設置されました。協議会は年3回開催しています。 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律による協議会の位置づけ (障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 抜粋) (障害者差別解消支援地域協議会) 第17条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事する者(以下この項及び事情第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。 2、前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に揚げる者を構成員として加えることができる。  一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の団体  二 学識経験者  三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者 ⑵ 主な協議事項 ・障害者差別に関する相談事例に関すること ・障害者差別に関する相談体制に関すること ・障害者差別解消の推進および障害理解への取組に関すること ・その他協議会が必要と認める事項 2ページ目 ⑶ 実務者会議の設置 練馬区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱第6条に基づき、実務者会議を設置しました。 【実務者会議の役割 】 ① 障害者差別の解消を推進する取組の企画 ② 地域の実態把握 ③ 相談窓口による紛争の防止 ④ 各機関における活動状況 ⑤ 構成機関等に所属する職員を対象とした講演会の実施、ボランティアを含む支援者に対する研修を始め、企業や商店街などに対して障害者との交流事業など、地域的な広がりを持った障害者差別の解消の推進に資する基盤整備のための必要な連絡調整 国の基本方針では、障害者差別解消 法の趣旨の理解を促進することや年齢の有無を問わず障害に関する知識・理解を深めることが重要としています。 障害に関する知識・理解を深める取組については、すでに練馬区障害者自立支援協議会の権利擁護部会で協議を行ってきたことから、実務者会議を自立支援協議会権利擁護部会の構成員により協議を進めることとしました。 実務者会議では、区民等に対する障害に関する知識・理解と障害者差別の解消の推進の取組について、検討を行いました。 3ページ目 2 協議会の活動概要                           ⑴開催状況と協議内容 ※「開催年月日」「主な協議内容」の順に掲載しています。 第1回 令和元年7月24日 1 第2期障害者差別解消支援地域協議会について  2 区における障害を理由とする差別に関する相談事例の報告 3 区における障害を理由とする差別の解消に関する取組について 第2回 令和元年11月27日 1 区における障害を理由とする差別に関する相談事例の報告 2 区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組について 第3回 令和2年3月6日 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 第4回 令和2年7月16日 1 令和元年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組報告 2 区における障害を理由とする差別に関する相談事例の報告 3 令和2年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組について 第5回 令和2年11月12日 1 区における障害を理由とする差別に関する相談に事例の報告 2 区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組について ・障害理解に係る障害者団体の訪問授業 ・障害者地域生活支援センターにおける障害理解促進の取組 第6回 令和3年3月18日 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面開催 1 令和2年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組報告 2 第2期練馬区障害者差別解消支援地域協議会活動報告書について 3 令和3年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組について 4ページ目 ⑵ 相談事例報告内容 ※不当な差別的取扱い、合理的配慮、環境の整備、合計 の順に件数を報告しています。 令和元年度 3件 1件 0件 4件 令和2年度(上半期) 0件 2件 0件 2件 報告内容 1高次脳機能障害のある方が、クリニックにおいて、診察内容についての書面を求めたが拒否されたり、診察について、同伴者がいないと予約を受け付けないと言われたとの相談があった。クリニックに聞き取りを行ったところ、治療上必要な事項であるとのことであった。  その旨を申し出者に説明し、了承いただいた。  なお、クリニックが障害者差別解消法を理解していることについて確認をした。 2車いす(自走式)利用者が、タクシー券を使用してタクシーに乗車しようとしたところ、トランクに車いすを入れられないとの理由で、乗車を断られたとの相談を受けた。  乗車しようとしたタクシー会社を特定できなかったため、区からタクシー券を利用できる事業者全体に対し、車いすの収納に関し情報提供を行った。 3車いす利用者が、バスを利用する際、乗車拒否されたと相談があった。該当バス営業所に事実を確認したところ、混雑のため次のバスに乗車するよう伝えたとのことだったが、相談者にはその意図が伝わっていなかった。  バス営業所には、正当な理由により、利用を断る場合でも、相談者に十分な説明を行うよう、差別解消法の趣旨を説明するとともに、乗務員への周知を依頼した。  加えて、バス事業者の連絡会に参加し、障害者差別解消法の趣旨と国のガイドラインを説明した。 4運動施設の職員から、1人で週2回当該施設を利用している難病のある方に安全に施設を利用してもらうためには、どのような配慮が必要か、相談があった。  機能低下の進行により、転倒などの危険な場面が見られるようになってきたとのことであったため、想定される具体的な危険性をご本人に伝えるとともに、「お客様に依頼したいこと」「施設として出来ること」を整理し、合理的配慮の提供についてご本人と建設的な対話をするよう助言した。 5ページ目 5聴覚障害のある方から、相談者の家族が手続きのため代理で年金コールセンターに電話したところ、本人確認ができないとの理由により電話での手続きを断られた。  その後、練馬区の年金事務所で、手続きを完了することは出来たが、年金コールセンターの聴覚障害への理解が不十分ではないかと相談があった。  障害者差別の相談窓口から当該年金コールセンターに事実確認を行なったところ、電話による手続きでは、本人確認を必要としているが、その際の説明が不足していたことを確認した。  差別解消法の趣旨を説明するとともに、建設的な対話や丁寧な説明の依頼を行った。 6聴覚障害のある夫婦から、妊娠・出産に備えた個別相談・指導の申し出があった。  コロナ禍において、マスク着用での応対は、話している内容が分かりづらいとの申し出があったため、フェイスシールドを着け、消毒、ソーシャルディスタンスに配慮した実技を含めた保健指導等を実施した。 ⑶ 区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組報告内容 ①障害者差別解消推進講演会 ○令和元年度 『障害ってなに?~誰もが暮らしやすい地域社会を目指して~』 講師:五百蔵洋一法律事務所弁護士 関哉直人 氏 自立生活センターSTEPえどがわ職員 曽田夏記 氏 ○令和2年度  『誰もが暮らしやすい社会の実現に向けて~障害者差別解消法からともに生きる練馬を考える~』  講師:植草学園大学副学長(教授) 野澤和弘 氏 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 ②アトリウム展示 ○令和元年度   障害者差別解消法、東京都障害者差別解消条例、ヘルプマーク等のパネルを展示 ○令和2年度  障害者差別解消法、東京都障害者差別解消条例、ヘルプマーク等のパネルを展示  都・区の障害者差別解消法に係るパンフレット、「やさしいまち」(練馬区障害者団体連合会作成の冊子)、ヘルプマークの配布 6ページ目 ③ 障害者差別の相談窓口 平成28年4月 障害者施策推進課、総合福祉事務所、保健相談所に設置 ④ 担当課企画研修(区職員、委託事業者・指定管理者向け) ○令和元年度 ・練馬手をつなぐ親の会「こころのバリアフリー~疑似体験から理解を深める~ 」 ・視覚障害当事者による講話 ・障害を理由とする差別の解消の推進について ○令和2年度 ・ 視覚障害 当事者 による講話 ・身体障害当事者による講話 ・障害を理由とする差別の解消の推進について ⑤ ねりまユニバーサルフェス 『障害のある方や高齢者、子ども、外国人などさまざまな方がイベントを通じて交流し、楽しみながらお互いの理解を深める催しで、練馬区独立70周年記念事業として、平成29年度より実施。 〇令和元年度 ねりあるきラリー、みんなのUDパーク、ユニバーサルスポーツフェスティバル、 障害者差別解消法啓発事業(講演会、アトリウム展示)、障害者フェスティバル、障害者福祉大会、障害者ふれあい作品展、Nerimaユニバーサルコンサート 〇令和2年度 障害者差別解消法啓発事業( アトリウム展示)、障害者ふれあい作品展 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模を縮小して実施 ⑥ つながるカレッジ ねりま 区民の学びやスキルアップ、地域の人脈づくり等を支援する取組。 「福祉」「防災」「農」「みどり」「環境」5つの学習分野で、受講された方が地域で活動できるよう、きめ細やかな支援を行う。 令和2年度より実施。 〇令和2年度 ・区民向け講座 障害者差別解消法に係る練馬区の取組説明 7ページ目 ⑦ 練馬障害福祉人材育成・研修センター研修 ○令和元 年度 ・「誰もが住みよい地域になるために~障害者差別解消法を知る~」 講師: DPI 日本会議副議長 尾上浩二 氏 ・「障害者 差別解消法を通じて障がいを考える事例を通して、合理的配慮の理解を深める~」 講師:東洋大学社会学部社会福祉学科教授 髙山直樹 氏 ○令和2 年度 ・「障害者差別解消法 における合理的配慮を考える 」 講師: 認定NPO法人 DPI日本会議 副議長 尾上浩二 氏 ⑧ 障害者差別解消推進講演会 ○令和元年度 『障害ってなに?~誰もが暮らしやすい地域社会を目指して~』 講師:五百蔵洋一法律事務所弁護士 関哉直人 氏 自立生活センターSTEPえどがわ職員 曽田夏記 氏 ○令和2年度 『誰もが暮らしやすい社会の実現に向けて~障害者差別解消法からともに生きる練馬を考える~』 講師: 植草学園大学副学長(教授) 野澤和弘 氏 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 ⑨ アトリウム展示 ○令和元年度 障害者差別解消法、東京都障害者差別解消条例、ヘルプマーク等のパネルを展示 ○令和2年度 障害者差別解消法、東京都障害者差別解消条例、ヘルプマーク等のパネルを展示、都・区の障害者差別解消法に係るパンフレット、「やさしいまち」練馬区障害者団体連合会作成の冊子)、ヘルプマークの配布 ⑩ 障害理解に係る障害者団体の訪問授業 子どもの障害に関する知識・理解を深めるため、障害当事者から直接話を着たり、体験等の機会を促進するための訪問授業について報告 〇令和元年度 小学校4年生を対象に練馬区視覚障害者福祉協会が授業を実施 〇令和2年度 周知資料を更新、協議会にて報告 ※学校への周知はコロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止。 8ページ目 ⑪ 障害者地域生活支援センターにおける障害理解促進の取組 地域の障害に対する理解を促進する事業として、図書館等の職員を対象とした研修会を実施 〇令和元年度 貫井図書館、大泉図書館、勤労福祉会館 〇令和2年度 貫井図書館、大泉図書館、石神井図書館、関町図書館 ⑷ 協議会でのご意見等 項目1、民間事業者に向けた合理的配慮の取組周知について 意見 ・民間事業者が行う合理的配慮の提供の取組状況を把握し、情報を共有したらどうか。 今後の取組 〇情報の収集と周知 ・他部署や民間事業者等と連携し、情報収集等を行なう。 ・提供方法を検討し、周知する。 項目2、地域住民の障害理解について 意見 ・公共施設や民間事業者と連携して、地域住民の理解につなげることを検討してはどうか。 今後の取組 ・民間事業者等と連携し、地域住民へ向けた周知啓発を実施する。 項目3、障害者差別解消法の法改正の周知について 意見 ・障害者差別解消法の改正にあたり、民間事業者の理解が進むパンフレットや取組を行ってはどうか。 今後の取組 ・法改正への対応 ・障害者差別解消法の改正内容を分かりやすく周知する。 9ページ目 3 実務者会議の 活動概要 ⑴ 開催状況と協議内容 ※「開催年月日」「主な協議内容」の順に掲載しています。 第1回 令和元年11月1日 ・第2期における協議事項について ・障害を理由とする差別に関する相談事例の報告 ・障害を理由とする差別に関する取組について 第2回 令和2年2月14日 ・障害者差別解消法の施行3年後見直しに関する検討状況について ・大泉障害者地域生活支援センターによる障害者差別解消に係る取組報告 ・令和元年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組報告 ・令和2年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組について 第3回 令和2年5月26日 ・次期障害者計画に係る自立支援協議会意見書について ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 書面開催 第4回 令和2年10月2日 ・区における障害を理由とする差別に関する相談事例の報告 ・令和2年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組について ・障害理解にかかる障害者団体の訪問授業について 第5回 令和3年2月2日 ・令和2年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組報告 ・令和3年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組について ・区における障害を理由とする差別に関する相談事例の報告 10ページ目 ⑵ 実務者会議でのご意見等 項目1、障害者差別解消法の周知について 意見 ・法については知っているが、どう対応したらよいのかわからない。 ・義務を説明するだけでなく、どのように対応したらよいか周知する方法についても検討する必要がある。 ・事例も身近な具体的なものを周知したほうが分かりやすい。 今後の取組 ・担当課企画研修   当事者を講師に迎え、より具体的な困りごとや対応方法を学ぶ機会とする。 ・障害を理由とする差別に関する相談事例 の周知  区における障害者差別に関する相談事例を集約し、研修等を通じて周知する。 項目2、区民に向けた差別解消法の周知について 意見 ・民間事業者や区民への周知を拡充してもらいたい。 今後の取組 ・講演会やパネル展示  障害者差別解消法に関する講演会や庁舎1階アトリウムを使用したパネル展示の内容を検討し、周知する。 ・説明会等の開催  民間事業所への説明会を開催するなど、障害者差別解消の取組について理解を広げる。 ・つながるカレッジねりま  区民向け講座として差別解消法に係る練馬区の取組説明を実施する。 ・SNS等を使用した周知  対面による周知だけでなく、SNS等を活用した周知を実施する。 11ページ 4 第3期練馬区障害者 差別解消支援地域 協議会の方向性 ⑴ 第3期練馬区障害者差別解消支援地域協議会の体制 ※ 本協議会は障害者地域自立支援協議会と密接に関係することから、効果的な協議・運営を行うため、第3期の委員の任期を3年間(令和3年度~令和5年度)とする。 ◎行政、障害当事者、教育、福祉、事業者、法曹、学識経験者等の25名以内で構成する。 ◎区や障害者団体、事業者 等が それぞれの機能や取組、地域における事例を共有し、障害者差別の解消および障害への理解を促進していくための協議を行う場。 (年3回 開催) ◎練馬区障害者地域自立支援協議会 権利擁護部会の構成員を委員とする実務者会議を設置し、具体的な検討を行う。 ◎第3期においては、障害者差別解消法改正予定があることから、国の動向を踏まえて、協議・検討を進める。 事務局 ・協議会の事務の総括 (障害者施策推進課) ・取組の実施状況の進行管理 ・取組の実施に係る関係機関との連絡・調整 【協議事項】 ① 障害を理由とする差別に関する相談事例に関すること ② 障害を理由とする差別に関する相談体制の整備に関すること ③ 障害者差別解消の推進および障害理解への取組に関すること ④ 練馬区障害者差別解消支援地域協議会 ・相談への迅速かつ適切な対応 ・紛争の防止または解決に向けた関係機関の対応力の向上 ・地域社会への障害者差別解消法の理念の普及・啓発 12ページ ⑵ 第3期練馬区障害者差別解消支援地域協議会の委員構成 下記の内訳から選出し、委員の人数は25名とする。 なお、協議内容により、当事者等から意見を述べてもらう機会を設ける。 ※「選出区分」「内訳」の順で記載しています。 国の職員:公共職業安定所 教育関係者:特別支援学校 障害者等およびその家族:区内障害者団体 福祉関係者:民生委員       練馬区社会福祉協議会       障害福祉サービス事業者       障害者地域生活支援センター 医療関係者:医療関係者 民間事業者等:東京商工会議所 法曹関係者:練馬法律相談クラブ 学識関係者:学識経験者 区職員:区職員 ⑶ 実務者会議の設置 練馬区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱第6条に基づき、実務者会議を設置する。 なお、障害に関する知識・理解を深める取組は、練馬区障害者自立支援協議会の権利擁護部会においても協議を行っていることから、第2期に引き続き、練馬区障害者地域自立支援協議会権利擁護部会の構成員で、障害者差別解消と障害理解の推進に係る取組を検討・協議する。 13ページ 【資料ページの案内】 14ページから 練馬区障害者 差別解消支援地域協議会設置要綱 16ページから 練馬区障害者差別解消支援地域協議会名簿 17ページから 実務者会議名簿 14ページ目 1練馬区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱 練馬区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱 平成28年3月30日 27練福障第2104号 (設置) 第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)第 17条第1項に基づき、練馬区の区域において障害を理由とする差別に関する相談および当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、練馬区障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 (協議事項) 第2条 協議会は、つぎに掲げる事項について協議を行う。 ⑴障害を理由とする差別に関する相談体制の整備に関する事項 ⑵障害を理由とする差別の解消に資する取組に関する事項 ⑶その他、協議会が必要と認める事項 (構成) 第3条 協議会は、つぎに掲げる者につき、区長が委嘱または任命する委員 25 名以内で構成する。 ⑴ 国の職員 1名以内 ⑵ 練馬区職員 6名以内 ⑶ 教育関係者 2名以内 ⑷ 障害者およびその家族 8名以内 ⑸ 福祉関係者 4名以内 ⑹ 医療関係者 1名以内 ⑺ 民間事業者等 1名以内 ⑻ 法曹関係者 1名以内 ⑼ 学識経験者 1名以内 2協議会に会長および副会長を置く。 3会長は委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。 4会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 5副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 (任期) 第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。 ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 15ページ目 (会議) 第5条  協議会は、会長が招集する。 2協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。 3協議会の会議は、原則として公開する。ただし、区長の管理する情報の公表および提供ならびに附属機関等の会議の公開に関する事務取扱要綱(平成 14 年3月 14 日練総情発第 150 号)第 13 条第1項各号のいずれかに該当するときは、非公開とすることができる。 (実務者会議) 第6条  協議会は、必要に応じて実務者会議を置くことができる。 (守秘義務) 第7条  協議会の委員は、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 委員は、その職を退いた後も同様とする。 (事務局) 第8条 協議会の円滑な運営を図るため、福祉部障害者施策推進課に事務局を置き、協議会の庶務は事務局において処理する。 (その他) 第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。 付 則 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 16ページ目 2練馬区障害者 差別解消支援地域協議会名簿 【 25 名・敬称略】(令和2年度) ※「選出区分」「氏名」「所属等」の順に記載しています。 1障害者およびその家族 森山 瑞江 練馬手をつなぐ親の会 会長 松澤 勝 NPO法人練馬精神保健福祉会 理事長 的野 碩郎 練馬区視覚障害者福祉協会 会長 市川 明臣 練馬区聴覚障害者協会 名誉会長 田中 康子 練馬区肢体不自由児者父母の会 会長 北川 乃貫 練馬区身体障害者福祉協会 会長 松本 立 練馬障がい児者を持つ親の会 運営委員 安部井 聖子 練馬区重症心身障害児(者)を守る会 顧問 2福祉関係者 上原 義道 練馬区民生児童委員協議会 高松・旭町・土支田地区会長 千葉 三和子 練馬区社会福祉協議会 権利擁護センターほっとサポートねりま 所長 石野 哲朗 練馬区立光が丘障害者地域生活支援センター(すてっぷ) 所長 中野 一 練馬区立心身障害者福祉センター 練馬区中途障害者通所事業 だんだん 3教育関係者 榎本 幹子 都立練馬特別支援学校 主任教諭 寺尾 礼子 都立大泉特別支援学校 教諭 4民間事業者等 蔵方 康太郎 東京商工会議所 練馬支部 事務局長 5法曹関係者 新居 和夫 千代田平河町法律事務所 6医療関係者 齋藤 文洋 東京保健生活協同組合 大泉生協病院 院長 7学識経験者 髙橋 紘士 一般財団法人高齢者住宅財団 顧問 8国の職員 田中 幸彦 池袋公共職業安定所(ハローワーク) 統括職業指導官 9練馬区職員 中田 淳 福祉部長 下郡山 琢 障害者施策推進課長 柴宮 深 障害者サービス調整担当課長 枝 由加里 石神井総合福祉事務所長 北原 豊 関保健相談所長 清水 輝一 学務課長 17ページ目 3実務者会議名簿【10名・敬称略】(令和2年度) 所属 氏名 1練馬区視覚障害者福祉協会会長(全体会委員)  的野 碩郎 2練馬区聴覚障害者協会会長 名誉会長(全体会委員)  市川 明臣 3練馬区重症心身障害児(者)を守る会顧問(全体会委員)  安部井 聖子 4東京商工会議所練馬支部 事務局長(全体会委員)  蔵方 康太郎 5大泉障害者地域生活支援センター所長(全体会委員)  藤巻 鉄士 6練馬手をつなぐ親の会  横井 紀子 7社会福祉協議会 権利擁護センター所長  千葉 三和子 8障害者施策推進課 管理係長 齋藤 敦 9保健予防課 精神支援担当係長 野口 千恵子 10建築課 福祉のまちづくり係長  木村 信之   障害者施策推進課 事業計画担当係 事務局 以上