資料4 区における障害を理由とする差別に関する相談について (平成30年10月から平成31年3月) 1 練馬区に寄せられた相談件数 13件  (内訳) 相談窓口(※)の件数 3件       相談窓口以外での件数 10件  ※相談窓口:障害者施策推進課、総合福祉事務所、保健相談所   2 不当な差別的取扱いに関する相談 4件 ・転居の際、不動産会社から、精神障害がある方には物件を貸せないと言われた。当該不動産会社に対し事実関係の確認を行ったところ、不動産会社は、障害のある方からの相談をお断りしておらず、理解の相違があったことが分かった。不動産会社へ法の趣旨を改めて説明し、今後も継続して物件探しを行うこととなった。 ・入居手続きの際、不動産会社から「知的障害があることが分かると、契約が破棄になるかもしれない」と言われた。相談者の主訴は、法の説明を当該不動産会社へ行ってほしいということだったため、法の趣旨説明を行った。 ・視覚障害のある方が宿泊施設に盲導犬を連れての宿泊を申し込んだところ、ペットの受け入れをしていないことを理由に断られた。宿泊施設に対し、身体障害者補助犬法について説明を行い、受け入れを依頼した。宿泊施設は法の趣旨を理解し、宿泊ができた。 ・聴覚障害のある方が、スポーツジムへ入会しようとしたところ、当該店舗において夜間は店員が不在であり、緊急事態発生の際は、他の店舗から音声で伝えられるため、安全性が確保できないことを理由に聴覚障害のある方が入会を断られた。当該スポーツジムに事実確認を行い、法の趣旨を説明するとともに、話し合いの場を設けるよう求めた。話し合いの結果、音声によるコミュニケーションが可能であることがわかり、入会ができた。 3 合理的配慮の提供に関する相談 8件 ・身体障害のある方から区立施設において、車いすのままステージに移動したいとの申し出を受け、段差の少ない裏口を案内し、職員が段差を乗り越える手伝いをした。 ・身体障害のある方から、区立施設内の自動販売機を利用したいとの申し出を受け、お金を入れる等の配慮を行った。 ・区立施設において、車いすで和室を利用したいとの申し出があったため、毛布を敷き、車いすのまま入れるように配慮した。 ・区立施設における説明会に参加する身体障害のある方からの申し出があり、送迎におけるリフト車対応や、移動等の補助、署名の代筆等の配慮を行った。 ・区立施設における説明会に参加する視覚障害のある方および聴覚障害のある方からの申し出があり、点字・拡大文字資料の提供、手話通訳の派遣の提供等の配慮を行った。 ・学習場面において、コミュニケーションが難しい中学生に対し、筆談で学習支援を行った。また、首を縦か横に振るだけで回答がしやすくなるような質疑をするなど、工夫を行った。 ・発達障害のある児童から、テキストが読みづらいとの申し出があった。障害特性により、テキストの印刷を濃くすると理解度が高くなることが分かったため、印刷濃度を高くしたテキストを配布する等を行った。 ・聴覚障害のある方から、区主催の講話に参加するにあたり、情報保障を求める申し出があった。手話が苦手な方であったため、UDトークを利用する配慮を行った。 4 環境の整備に関する相談 1件 ・身体障害のある方から区立施設において、入り口の段差が車いすだと通りにくいとの申し出を受け、段差解消用のスロープを購入した。