資料3 第2期練馬区障害者差別解消支援地域協議会の体制         1 第2期練馬区障害者差別解消支援地域協議会の体制 練馬区障害者差別解消支援地域協議会 ◎行政、障害当事者、教育、福祉、事業者、法曹、学識経験者等の25名以内で構成する。 ◎区や障害者団体、事業者等がそれぞれの機能や取組、地域における事例を共有し、障害者差別の解消および障害への理解を促進していくための協議を行う場。(年3回開催) ◎練馬区障害者地域自立支援協議会権利擁護部会の構成員を委員とする実務者会議を設置し、具体的な検討を行う。 ◎第2期においては、障害者差別解消法施行後3年が経過することから、国の動向を踏まえて、協議を進める。 【協議事項】 @障害者差別に関する相談事例に関すること A障害者差別に関する相談体制に関すること B障害者差別解消の推進および障害理解への取組に関すること 事務局(障害者施策推進課) ・協議会の事務の総括 ・取組の実施状況の進行管理 ・取組の実施に係る関係機関との連絡・調整 障害者差別解消支援地域協議会の役割 ・相談への迅速かつ適切な対応 ・紛争の防止または解決に向けた関係機関の対応力の向上 ・地域社会への障害者差別解消法の理念の普及・啓発 2 実務者会議の設置 練馬区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱第6条に基づき、実務者会議を設置する。 なお、障害に関する知識・理解を深める取組は、練馬区障害者自立支援協議会の権利擁護部会においても協議を行っていることから、第1期に引き続き、練馬区障害者地域自立支援協議会権利擁護部会の構成員で、障害者差別解消と障害理解の推進に係る取組を検討・協議する。