資料2 練馬区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱 平成28年3月30日 27練福障第2104号 (設置) 第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項に基づき、練馬区の区域において障害を理由とする差別に関する相談および当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、練馬区障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 (協議事項) 第2条 協議会は、つぎに掲げる事項について協議を行う。 (1)障害を理由とする差別に関する相談体制の整備に関する事項 (2)障害を理由とする差別の解消に資する取組に関する事項 (3)その他、協議会が必要と認める事項 (構成) 第3条 協議会は、つぎに掲げる者につき、区長が委嘱または任命する委員25名以内で構成する。 (1)国の職員   1名以内 (2)練馬区職員  6名以内 (3)教育関係者  2名以内 (4)障害者およびその家族  8名以内 (5)福祉関係者  4名以内 (6)医療関係者  1名以内 (7)民間事業者等 1名以内  (8)法曹関係者  1名以内 (9)学識経験者  1名以内 2 協議会に会長および副会長を置く。 3 会長は委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。 4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 (任期) 第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会議) 第5条 協議会は、会長が招集する。 2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。 3 協議会の会議は、原則として公開する。ただし、区長の管理する情報の公表および提供ならびに附属機関等の会議の公開に関する事務取扱要綱(平成14年3月14日練総情発第150号)第13条第1項各号のいずれかに該当するときは、非公開とすることができる。 (実務者会議) 第6条 協議会は、必要に応じて実務者会議を置くことができる。 (守秘義務) 第7条 協議会の委員は、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員は、その職を退いた後も同様とする。 (事務局) 第8条 協議会の円滑な運営を図るため、福祉部障害者施策推進課に事務局を置き、協議会の庶務は事務局において処理する。 (その他) 第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。    付 則 1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 2 平成31年4月1日以後、最初に委嘱(再任の場合を含む。)される協議会の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。    付 則(平成31年3月22日30練福障第2341号)  この要綱は、平成31年4月1日から施行する。