資料2 障害理解に係る障害者団体の訪問授業について 1概要 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、障害者差別解消法という。)の基本方針では、こどものころから年齢を問わず障害に関する知識・理解を深めることや助け合い・学び合う精神を涵養することが示されている。このことから練馬区では、知識理解を深める機会を促進するために、平成30年に校長会にて「障害理解に係る障害者団体の訪問授業」(以下、訪問授業という。)を周知し、平成31年度より実施している。 2今年度の取り組み 周知資料の見直しを行い、区内小、中学校へ再度周知を行う。 (1) 訪問授業のイメージがつきやすいよう、具体的な授業内容の周知を行う。 (2) 周知資料に障害者差別解消法の概要や合理的配慮の提供についての説明を記載し、教職員の法への理解を深める。 3周知資料の構成(参考参照 ・訪問授業についての概要 ・授業の構成 ・訪問授業の内容、様子 ・障害者差別解消法の説明 4周知方法 ・校長会にて説明 ・区内小、中学校に周知資料を配布する 5実績 令和元年度1件(協力:練馬視覚障害者福祉協会)