資料2 合理的配慮の提供等の区内事業者への周知について 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)および東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(平成30年東京都条例第86号)では、行政機関および事業者における障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止および合理的配慮の提供が求められている。 令和3年6月、障害者差別解消法が改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されたことを契機とし、改めて、不当な差別的取扱いの禁止および合理的配慮の提供等について、以下のとおり、区内事業者宛て周知する。 1 周知を行う区内事業者について (1)練馬区資源循環センター(3事業所)    令和3年9月14日、17日、28日に実施した障害者差別解消法研修で周知 (2)飲食店(焼肉屋、居酒屋)(約100施設)    令和3年10月19日、11月1日に実施した食品衛生実務講習会で周知    なお、ファミリーレストラン等、他の飲食店には、来年度の食品衛生実務講習会で依頼予定 (3)東京商工会議所(練馬支部)の会員企業(会員数2,500社)    令和3年11月にメールマガジンで周知    令和4年2月に開催の会議で周知 (4)バス事業者(5社) 令和3年12月実施の練馬区乗合バス事業者連絡懇談会作業部会で周知 2 その他   区内事業者宛て合理的配慮の提供等の周知チラシを作成し、区ホームページ等において、区の相談窓口を広く周知する。    別紙「周知チラシ」について 事業者のみなさまへ 障害のある方への必要な手助けをお願いいたします!! 事業者の皆さまは、障害のあるお客さんと接する場面が多くあると思います。障害者差別解消法※では、事業者の皆さまに以下のことを求めています。 不当な差別的取扱いの禁止 障害のある人に対して、障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を禁止しています。 (例) ・障害があることを理由に、賃貸物件を借りられなかった。 ・補助犬の同伴を理由に、入店を断られた。 ・知的障害があることを理由に、家族等の同伴を入店の条件とする。 合理的配慮の提供 障害のある人が、必要な手助けを求めたとき、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。 (例) ・飲食店において、視覚障害のある人に店員がメニューを読み上げる。 ・聴覚障害のある人が参加する講演会に、手話通訳者を設置する。 ・車いす利用者が、電車に乗るとき、駅員が段差にスロープ板を渡す。 ※障害者差別解消法について  障害者差別解消法および東京都障害者差別解消条例では、行政機関および事業者に対し、障害を理由とする「不当な差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」を求めています。 障害を理由とする差別や合理的配慮について事業者の皆さまからのご相談に応じます 問合せ先 練馬区 福祉部 障害者施策推進課 事業計画担当係 TEL: 03-5984-4602  Mail: SHOGAISISAKU02@city.nerima.tokyo.jp