資料2 区における障害を理由とする差別に関する相談について(令和3年10月から令和4年3月) 1 練馬区に寄せられた相談件数  11件  (内訳) 相談窓口(※)の件数 0件       相談窓口以外での件数 11件  ※相談窓口:障害者施策推進課、総合福祉事務所、保健相談所 2 合理的配慮の提供に関する相談 11件 (1)肢体不自由のある方から、区立体育館のトレーニング室でエアロバイクを使用するため、エアロバイクの消毒を職員に依頼したところ、「介助者はいないのか」「消毒は、基本的に全て利用者が行うことになっている」と対応されたとの相談があった。区立体育館を所管する課から、区立体育館の指定管理者に対して、利用者の身体状況等に配慮した対応を行うよう注意した。その後、指定管理者は、全職員に対して、障害者差別解消法に係る研修を実施した。 (2)視覚障害のある方から、助成金に関する交付申請にあたり、代筆の要望があったため、対応した。また、助成金交付決定書の通知にあたり、郵送時に封筒と各書類に音声コード(Uni-Voice)を印字した。 (3)福祉のまちづくり部会において、視覚障害のある方、聴覚障害のある方および知的障害のある方から、参加に当たって、情報保障について要望があったため、資料の事前説明や手話通訳の配置、ルビ付き資料の提供を行った。 (4)区立施設の意見聴取事業において、視覚障害のある方、聴覚障害のある方および身体障害のある方から、参加に当たって、情報保障や移動の支援について要望があったため、点字資料の提供や手話通訳の配置、介護タクシーの手配を行った。 (5)聴覚障害のある方から、ユニバーサルデザイン講座の参加にあたり、UDトークを活用して欲しいとの要望があったため、対応した。 (6)視覚障害のある方から、申請書類の内容確認や申請の手助けの依頼があったため、申請書類について職員がゆっくり口頭で説明するとともに、代筆を行った。 (7)聴覚障害のある方から、制度の説明や書類の書き方等について相談があったため、本人持参のタブレット(UDトーク)を用いて説明を行った。また、申請書類提出の窓口や手話教室への見学等に同行した。 (8)精神障害のある方から、対人緊張が強く、窓口での面談も安心して行えないため、職員との連絡は、メールで行いたいとの依頼があった。そのため、本人の様子に配慮しながら、メールにて連絡調整を行った。また、来所時は、安心して話が出来るよう、個室にて面談を行った。 (9)子どもの居場所づくり支援事業に通う発達障害の子を持つ保護者から、本来の利用時間は、来所者が多く周囲の人の動きや物音が気になってしまい、不安が高まってしまう恐れがあるため、利用時間を人の少ない時間帯に変更して欲しいとの相談があった。そのため、人の少ない開所後すぐの時間帯の利用に変更した。来所者が少ない時間帯の利用に変更したことで、職員が本児の様子をより丁寧に見守ることができる環境となった。 (10)生活保護を受けている聴覚障害のある方から、適応指導教室に自身の子どもを利用させたいが、どのように連絡・問合せをすれば良いかとの相談が、生活保護受給世帯の相談支援を行う部署にあった。当該部署に配置している子ども相談員が、代理となり、適応指導教室との連絡調整を行った。また、適応指導教室の見学当日には、手話通訳を配置した。今後も、子ども相談員が、保護者の代理として適応指導教室と連絡調整を行うこととしている。 (11)全5回の川柳講座の第1回受講後に、聴覚障害のある方から、要約筆記をお願いしたいとの依頼があった。講座の風景を顧みると、他にも耳に手を当てて受講している方が2、3名いた。そのため、第2回講座からは、依頼者に要約筆記を手配するとともに、聞こえに支障がありそうな参加者を講師の近くに配置した。また、要約筆記の補佐として、講師と参加者の質疑応答を中心に担当職員がホワイトボードに筆記した。