資料4 区における障害を理由とする差別に関する相談について(令和2年10月から令和3年3月) 1 練馬区に寄せられた相談件数  10件  (内訳) 相談窓口(※)の件数 5件       相談窓口以外での件数 5件  ※相談窓口:障害者施策推進課、総合福祉事務所 2 不当な差別的取扱いに関する相談 2件 (1)幼稚園に入園面接を受けた保護者の方から、発語のない子どものため、幼稚園側から「集団行動が難しいなら受け入れられない」などと受入れに消極的であったとの相談が入園相談の担当課にあった。担当課から幼稚園に連絡し、丁寧な対応と建設的対話をお願いした。 (2)発達障害のある方から、健康診断を受けにクリニックに行ったところ、障害を理由として外で対応されたとの相談が相談窓口にあった。相談窓口からクリニックに本件について確認したところ、外での対応は、風邪症状が見られたための感染予防対策であったとのことだが、改めて障害者差別解消法について説明し、障害のある方への丁寧な説明に努めるようお願いした。 3 合理的配慮の提供に関する相談 8件 (1)発達障害の子どもを持つ保護者から、学校生活での合理的配慮の要望があった。学校は、デジタル耳栓やタブレットの使用を承認した。 (2)聴覚障害のある方から、固定電話の移転手続きを行おうとしたが、電話会社による受付は、WEBまたは電話のみでの対応であったため、WEBに不慣れなことから、手続ができないとの相談が相談窓口にあった。相談窓口から電話会社に問い合わせ、手紙送付にて対応してもらうこととした。 (3)車いすを利用している方から、粗大ごみを持ち出すため、区が実施している身体障害者等に対するごみの持ち出し支援を利用したいと問い合わせたが、近くに家族が住んでいる場合は対応できないと断られたとの相談が相談窓口にあった。担当課に確認したところ、家族や近隣の方の支援を受けられない場合を対象としているとのこと。要綱に基づき対象者を定めているところであるが、柔軟な対応と建設的対話に努めるようお願いした。 (4)知的障害の子どもの保護者から、子どもが就学するにあたり、「支援学級」に通わせたいと相談したところ、「特別支援学校」に見学に行くようにと言われ、合理的配慮が感じられないとのご意見が相談窓口にあった。また、行政や区民に障害者差別解消法が周知されていない、職員の対応を改善してもらいたいとの要望もあったため、区として職員に障害者差別解消法の研修を今後も続けていくことを伝えた。就学相談の担当課では、係長が係員に対し、「練馬区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を活用し、障害者差別解消法の教育を行った。 (5)聴覚過敏のある方から、灯油販売車の拡声器の音が気になり体調を崩してしまうため、音量を下げる等の合理的配慮を求めたいとの要望が担当課にあった。担当課から灯油販売車の業者に対して、拡声器の使用制限を定めた東京都の条例では、幅員が狭い道路等における拡声器の使用は禁止されている旨の指導を行った。 (6)障害がある様々な方が参加する区主催のまちあるき点検において、参加者から情報保障について要望があったため、手話通訳の手配や点字・ルビ付き資料の提供を行った。 (7)障害がある様々な方が参加する区主催の説明会において、参加者から情報保障や移動の支援について要望があったため、送迎におけるリフト車対応や移動等の補助、点字資料の提供を行った。 (8)障害がある様々な方が参加する区主催の会議(書面開催)において、参加者から情報保障について要望があったため、ルビ付き資料の提供や資料の読み上げ、録音データの提供を行った。