資料3 1 第3期練馬区障害者差別解消支援地域協議会の体制 ◎ 行政、障害当事者、教育、福祉、事業者、法曹、学識経験者等の25名以内で構成する。 ◎ 区や障害者団体、事業者等がそれぞれの機能や取組、地域における事例を共有し、障害者差別の解消および障害への理解を促進していくための協議を行う場(年3回開催) ◎ 練馬区障害者地域自立支援協議会権利擁護部会の構成員を委員とする実務者会議を設置し、具体的な検討を行う。 ◎ 第3期においては、改正障害者差別解消法に基づく取組について、国の動向を踏まえて、協議・検討を進める。 【協議事項】 @障害を理由とする差別に関する相談事例に関すること A障害を理由とする差別に関する相談体制の整備に関すること B障害者差別解消の推進および障害理解への取組に関すること 事務局(障害者施策推進課) ・協議会の事務の総括 ・取組の実施状況の進行管理 ・取組の実施に係る関係機関との連絡・調整 これらの取組を通して ・相談への迅速かつ適切な対応 ・紛争の防止または解決に向けた関係機関の対応力の向上 ・地域社会への障害者差別解消法の理念の普及・啓発 を行う。 ※本協議会は障害者地域自立支援協議会と密接に関係することから、効果的な協議・運営を行うため、第3期の委員の任期を3年間(令和3年度〜令和5年度)とする。 2 第3期練馬区障害者差別解消支援地域協議会の委員構成 下記の内訳から選出し、委員の人数は25名以内とする。 なお、協議内容により、当事者等から意見を述べてもらう機会を設ける。  国の職員 公共職業安定所 教育関係者 特別支援学校 障害者等およびその家族 区内障害者団体 福祉関係者 民生委員、練馬区社会福祉協議会、障害福祉サービス事業者、障害者地域生活支援センター 医療関係者 医療関係者 民間事業者等 東京商工会議所 法曹関係者 練馬法律相談クラブ 学識関係者 学識経験者 区職員 区職員 3 実務者会議の設置 練馬区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱第6条に基づき、実務者会議を設置する。 なお、障害に関する知識・理解を深める取組は、練馬区障害者自立支援協議会の権利擁護部会においても協議を行っていることから、第2期に引き続き、練馬区障害者地域自立支援協議会権利擁護部会の構成員で、障害者差別解消と障害理解の推進に係る取組を検討・協議する。