資料3 区における障害を理由とする差別に関する相談について (令和元年10月から令和2年3月) 1 練馬区に寄せられた相談件数 11 件 (内訳 相談窓口(※)の件数 3件 相談窓口以外での件数 8件 ※相談窓口:障害者施策推進課、総合福祉事務所、保健相談所 2不当な差別的取扱いに関する相談 3 件 ・視覚障害のある方が、指定保養施設を利用しようとしたが、盲導犬は受け入れ不可と言われ、予約できなかった。 区から指定保養施設に連絡し、身体障害者補助犬法について案内し、盲導犬を連れての宿泊受入を依頼した。今後は受け入れていただけ ることとなった。 ・車いす(自走式)利用者が 、タクシー券を使用して タクシーに 乗車しようとしたところ、トランクに車いすを入れられないとの理由で、乗車を断られたとの相談を受けた。乗車しようとしたタクシー会社を特定できなかったため、区 からタクシー券を利用できる事業者全体に対し、車いすの収納に関し情報提供を行った。 ・車いす利用者が、バス を利用する際、乗車拒否されたと相談があった、該当バス営業所に事実を確認したところ、混雑のため次のバスに乗車するよう伝えたとのことだったが、相談者にはその意図が伝わっていなかった。バス営業所には、正当な理由により、利用を断る場合でも、相談者に十分な説明を行うよう、差別解消法の趣旨を説明するとともに、乗務員への周知を依頼した。加えて、バス事業者の連絡会に参加し、障害者差別解消法の趣旨と国のガイドラインを説明した。 3合理的配慮の提供 に関する相談 8 件 ・聴覚障害のある方から、 区主催の説明会に手話通訳を配置してほしいと申し出があったため、通訳を依頼し、説明会に参加していただいた。 ・パブリックビューイングの実施にあたり、聴覚障害のある方から字幕を付けてほしいと要望があった。UDトークを活用し、競技中継画面とは別スクリーンに字幕を投影した。オリンピック・パラリンピックでも同様の対応を行う予定となっている。 ・車いす利用者から、ホールでの公演時にロビー横のだれでもトイレを、一般の方が使用して利用することができず、使用制限をしてもらいたいと要望があった。車いす利用者に利用を限定することは出来ないため、扉に必要な方が優先して使用できるよう案内を掲示した。 ・区立施設において、車いす利用者から舞台上に上がれるようにしてほしいと要望があったため、取り外しができる仮設型スロープを購入し対応した。 ・視覚障害のある方から、参加する会議において情報保障等についての配慮の申し出があった。点字資料の提供や移動等の補助、署名等の代筆を行った。 ・視覚障害のある方から、区主催の説明会において、移動面での配慮や情報保障について依頼があった。移動等の補助、署名等の代筆の対応を実施した。 ・身体障害のある方から 、 ワークショップ開催時において移動等の配慮の申し出があった。開催当日、移動等補助を行った。 ・運動施設の職員から、1人で週2回 当該施設を利用している 難病のある方に安全に施設を利用してもらうためには、どのような配慮が必要か、相談があった。 機能低下の進行により、転倒などの危険な場面が見られるようになってきたとのことであったため、想定される具体的な危険性をご本人に伝えるとともに 、「お客様に依頼したいこと」「施設として出来ること」を整理し、合理的配慮の提供についてご本人と建設的な対話をするよう助言した。