千代田区障害者の意思疎通に関する条例 私たちは、様々な情報を収集し、意思疎通を図りながら日常生活や社会生活を営んでいる。意思疎通を図ることは、他者との相互理解を深める上で欠かせないものである。 障害者の意思疎通を図る手段には、その障害者の有する障害の特性に応じて、音声言語をはじめ、文字、点字、手話、触覚による意思伝達など多様な選択肢がある。しかし、これらの意思疎通の手段が適時適切に利用できない場合には、障害者の生活に多くの困難をもたらすおそれがある。このため、私たちには、行政活動のみならず民間サービスの提供や区民の地域活動などを含めたあらゆる場面で、障害者の意思疎通の手段について選択の機会の確保及び拡大を図るとともに、障害者が有する障害の特性に応じた意思疎通に関する合理的な配慮を行う責務がある。 千代田区に住み、働き、学び、集うすべての人々がこの責務を果たすことにより、障害のある人もない人も分け隔てなく意思疎通を行い相互に理解し暮らすことのできる地域社会を築き、もって多様な人々が交流し共に支え合う共生社会の実現を目指し、この条例を制定する。 (目的) 第1条 この条例は、障害者の意思疎通について基本理念を定め、千代田区(以下「区」という。)、区民及び事業者の責務を明らかにすることにより、障害者が日常生活又は社会生活を営む上で円滑な意思疎通を図ることができる社会の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難治性疾患その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により、継続的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 (2) 意思疎通の手段 言語(手話を含む。)、要約筆記等の文字の表示、点 字、音訳、平易な表現、代筆及び代読その他日常生活又は社会生活を営む上で必要とされる補助的及び代替的な手段としての意思疎通支援用具等をいう。 (3) 合理的な配慮 障害者が日常生活又は社会生活において、障害のない人と同等の権利を行使することを確保するための必要かつ適切な現状の変更又は調整をいう。 (4) 区民 区内に居住する者、在勤する者又は在学する者をいう。 (5) 事業者 区内で事業活動を行う法人その他の団体をいう。 (基本理念) 第3条 障害者の意思疎通を円滑に図る権利は、最大限尊重されなければならない。 2 意思疎通に関する合理的な配慮は、障害者が有する障害の特性(以下「障害特性」という。)に応じ、障害者が真に必要とするものでなければならない。 3 障害のある人もない人も、相互にその違いを理解し、互いの個性と人格とを尊重しなければならない。 (区の責務) 第4条 区は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、次の各号に掲げる施策を推進する責務を有する。 (1) 障害特性に応じた意思疎通の手段について選択の機会の確保及び拡大を図ること。 (2) 区民、事業者等と連携を図り、災害時においても障害特性に応じた意思疎通の手段を利用することができる環境を整備すること。 (3) 区民、事業者等が障害特性に応じた意思疎通に関する合理的な配慮を行うことができるよう適切な支援をすること。 (4) 区民、事業者等が基本理念の理解を深めるよう必要な措置を講ずること。 2 区は、前項各号に掲げる施策について、必要に応じ障害者に意見を求めるものとする。 (区民の責務) 第5条 区民は、基本理念に対する理解を深め、地域社会を構成する一員として、日常生活又は社会生活を営む場において障害特性に応じた意思疎通に関する合理的な配慮を行うよう努めるものとする。 (事業者の責務) 第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、その事業活動において障害特性に応じた意思疎通に関する合理的な配慮を行うとともに、区の施策に協力するよう努めるものとする。 2 事業者が区外に事務所又は事業所を有する場合は、当該事務所又は事業所に対し、障害特性に応じた意思疎通に関する合理的な配慮を行うことについて協力を求めるものとする。 (財政上の措置等) 第7条 区は、基本理念に基づく意思疎通に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な意思疎通手段の利用の促進に関する条例 手話は、音声言語ではなく、手や指、体の動き、顔の表情を組み合わせて、視覚的に表現される独自の文法体系を持つ言語であり、特にろう者にとっては、文化を創造し、生きるために不可欠なものとして大切に受け継がれてきた言語である。 かつては、手話を習得し、使用することが制限されていた時代があった。近年では、障害者の権利に関する条約や障害者基本法の改正により手話が言語として位置付けられたが、手話が言語であることの普及をはじめとしたより一層の理解の促進が必要である。 また、障害には様々な特性があり、話した内容を要約し文字で表示する手段や文字を音声で読み上げる手段など、障害の特性に応じた意思疎通のための手段がある。障害者が安心して暮らすことができるようにするためには、障害者が自由に情報の取得や意思疎通のための手段を選択することができる環境の整備を更に進めることが重要である。 港区は、全ての人々に対し、手話が言語であることの理解を促進し、及び身体障害、知的障害、精神障害その他の障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用を促進することにより、障害者が住み慣れた地域で、自分らしくいきいきと安心して暮らすことができる地域共生社会を実現する固い決意を込めて、この条例を制定する。 (目的) 第一条 この条例は、手話が言語であることの理解の促進及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関し、基本理念を定めるとともに、区の責務並びに区民等及び事業者の役割を明らかにすることにより、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域共生社会を実現することを目的とする。 (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)がある者であって、障害及び社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 二 意思疎通手段 手話、要約筆記、筆談、点字、拡大文字、平易な表現その他の障害者が日常生活及び社会生活において使用する意思疎通の手段をいう。 三 区民等 区内に居住し、勤務し、在学し、又は滞在する者をいう。 四 事業者 営利又は非営利の別にかかわらず、区内において事業活動を行う個人、法人又は団体をいう。 五 学校等 区内の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。)、保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)その他これらに準ずる施設をいう。 (基本理念) 第三条 障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域共生社会を実現するため次に掲げる事項を基本理念として定める。 一 手話が言語であることの理解の促進は、手話が独自の文法体系を持つ言語であるという認識の下に行うこと。 二 障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進は、障害者の多様な意見及び要望に合わせたものを、障害者が自ら選択する機会を保障することを基本として行うこと。 (区の責務) 第四条 区は、手話が言語であることの理解の促進及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に実施するものとする。 2 区は、前項に規定する施策の実施に当たり、関係機関との連携を図るとともに、区民等及び事業者が参画し、及び協働する取組を推進するものとする。 3 区は、緊急時及び災害発生時においても、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段が利用される地域共生社会の実現に向けた取組を行うものとする。 4 区は、第一項に規定する施策に関し、区の職員が自ら模範となり行動することができるよう当該職員の育成を図るものとする。 (区民等の役割) 第五条 区民等は、基本理念に対する理解を深め、区が実施する施策に参画し、及び協働するよう努めるものとする。 2 区民等は、日常生活において、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段を利用するよう努めるとともに、緊急時及び災害発生時においても、共助の理念に基づき、当該意思疎通手段を利用するよう努めるものとする。 (事業者の役割) 第六条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、区が実施する施策に参画し、及び協働するよう努めるものとする。 2 事業者は、その事業活動に関し、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用により、障害者が利用しやすいサービスを提供し、及び事業を行うよう努めるものとする。 3 事業者は、緊急時及び災害発生時においても、共助の理念に基づき、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段を利用するよう努めるものとする。 (施策の基本方針) 第七条 区は、第四条に定める区の責務を果たすため、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第三項に規定する市町村障害者計画において、次に掲げる施策について定め、これらを総合的かつ計画的に推進し、その進捗を管理するものとする。 一 手話が言語であることの理解の促進に関する施策 二 障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する施策 三 前二号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策 (手話が言語であることの理解の促進) 第八条 区は、区民等又は事業者が手話が言語であることの理解の促進に関する学習会等を開催する場合は、必要な支援を行うものとする。 2 区は、学校等において幼児、児童、生徒等に対し、手話が言語であることの理解の促進に関する教育等が実施される場合には、必要な支援を行うものとする。 3 区は、区民等及び事業者に対し、手話が言語であることの理解の促進に関する情報の発信を行うものとする。 4 区は、手話が言語であることの理解の促進に関する事業者の自主的な取組を促進するため必要な情報の提供及び助言を行うものとする。 5 区は、区民等が手話が言語であることの理解の促進をすることができるよう、区民等及び事業者と協働して、手話通訳者等(手話通訳者及び手話通訳士をいう。)及びその指導者の確保及び養成を行うものとする。 (障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進) 第九条 区は、区民等又は事業者が障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する学習会等を開催する場合は、必要な支援を行うものとする。 2 区は、学校等において幼児、児童、生徒等に対し、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する教育等が実施される場合には、必要な支援を行うものとする。 3 区は、障害者が日常生活及び社会生活において容易に情報を取得し、及び円滑に意思疎通を図ることができるよう、区民等及び事業者に対し、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する情報の発信を行うものとする。 4 区は、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する事業者の自主的な取組を促進するため、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。 5 区は、障害者が地域社会において安心して日常生活及び社会生活を営むことができるよう 区民等及び事業者に対し、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段を学ぶ機会を提供するものとする。 6 区は、緊急時及び災害発生時に障害者が感じる不安を解消するため、障害者が情報を円滑に取得することができるよう、区民等及び事業者とともに、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段により情報を提供できる体制づくりに努めるものとする。 付 則、 この条例は、令和元年十二月一日から施行する。 新宿区手話言語への理解の促進及び障害者の意思疎通のための多様な手段の利用の促進に関する条例 手話言語は、ろう者が意思疎通を図る上で音声言語と等しく必要な言語であり、障害の有無を超えて互いの意思を伝え合うための架け橋となるものである。 言語を用いて意思疎通を図ることは、互いの気持ちを理解し、また、知識を蓄え、文化を創造するための重要な行為であり、その機会は権利として保障されるべきものである。 私たちは、ろう者にとって手話言語が日常生活や社会生活を送る上で必要不可欠な言語であることを深く理解し、その普及に努めていかなければならない。 また、障害者ごとに障害の特性や置かれている状況は異なっており、意思疎通のための手段や情報を取得するための手段について、障害者が自らの意思で選択することができる環境の整備を進めていくことが重要である。 誰もが自ら選択した手段により意思を伝え合うことができ、かつ、開かれた繋がりのある社会を目指していかなければならない。 新宿区は、首都東京の中心にあり、進取の気風に富んだ街である。様々な人々が行き交うこの街において、障害の有無を超えて人々が繋がり、誰もが互いに人格と個性を尊重し合いながらいきいきと暮らし続けていくことができる共生社会の実現のために、これまでの取組に加えて新しい風を送り込んでいく決意を込め、 ここに、この条例を制定する。 ( 目的) 第1条 この条例は、手話言語への理解の促進及び障害の特性に応じた意思疎通のための多様な手段の利用の促進に関し基本理念を定め、新宿区( 以下「区」という。) の責務並びに区民及び事業者の役割を明らかにすることにより、障害者の意思疎通の充実を図り、 もって障害の有無にかかわらず誰もが互いの人格と個性を尊重し合いながらいきいきと暮らし続けていくことができる共生社会の実現に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ? 障害者 身体障害、知的障害、精神障害( 発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁( 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。) により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 ? 手話言語 手及び指、体の動き、顔の表情等を組み合わせて視覚的に表現する言語であって、独自の語彙及び文法体系を持つものをいう。 ? 障害の特性に応じた意思疎通のための多様な手段 手話、要約筆記、筆談、点字、拡大文字、平易な表現、パーソナルコンピュータ等の情報機器その他の障害者が日常生活及び社会生活において使用する意思疎通のための手段をいう。 ? 区民 区の区域内( 以下「区内」という。) に住所を有する者、区内に存する事務所又は事業所に勤務する者及び区内に存する学校に在学する者をいう。 ? 事業者 区内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。 (基本理念) 第3条 手話言語は、ろう者が日常生活又は社会生活を営む上で必要不可欠な言語であり、音声言語と同等に扱わなければならない。 2 障害者が情報を取得し、又は自らの意見を発信するに当たっては、障害の特性に応じた意思疎通のための多様な手段を自由に選択することができる権利が最大限に保障されなければならない。 (区の責務) 第4条 区は、前条の規定による基本理念( 以下「基本理念」という。) に基づき、手話言語への理解の促進及び障害の特性に応じた意思疎通のための多様な手段の利用の促進に関する施策を推進するものとする。 (区民の役割) 第5条 区民は、基本理念への理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者の役割) 第6条 事業者は、基本理念への理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。 2 事業者は、事業を行うに当たり、障害の特性に応じた意思疎通のための多様な手段を利用することにより、障害者が利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。 (施策の推進) 第7条 区は、次に掲げる施策の推進に努めるものとする。 ? 手話言語への理解の促進及びその普及に関する施策 ? 障害の特性に応じた意思疎通のための多様な手段の選択の機会の確保に関する施策 ? その他区長が必要と認める施策 2 区は、前項各号に掲げる施策を推進するに当たっては、新宿区障害者計画及び新宿区障害福祉計画との整合性を図るものとする。 (意見の聴取) 第8条 区長は、前条第1 項各号に掲げる施策を推進するに当たり、必要があると認めるときは、障害者その他の関係者から意見 を聴取するものとする。 (委任) 第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 東京都台東区 手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例 手話は、音声ではなく、手や指、体の動きなどを用いる意思疎通手段であると同時に、独自の語彙と文法体系を有する言語である。手話が言語であることは、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において定められており、ろう者は手話により思考し、意思疎通をしている。 また、障害者基本法において、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られなければならない。」としている。 全ての障害者が、不便や不安を感じることなく日常生活を営んでいくためには、手話が言語であることの理解や意思疎通を阻んでいる様々な障壁を、社会全体で取り除いていかなければならない。 台東区は、手話に関する理解と普及を図るとともに、それぞれの障害の特性に応じた意思疎通や情報の取得、利用、発信ができる環境を整えることにより、多様性が尊重される共生社会の実現を目指し、この条例を制定する。 (目的) 第1条 この条例は、手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進について、台東区(以下「区」という。)の基本理念を定め、区の責務並びに区民等及び事業者の役割を明らかにすることに より、多様性が尊重される共生社会を実現することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 (2) 意思疎通手段 言語(手話を含む。)、筆談、点字、拡大文字、読み上げ、分かりやすい表現その他障害者が意思疎通を図るために必要とする手段をいう。 (3) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 (4) 合理的な配慮 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、障害者の権利利益を侵害することとならないよう実施する必要かつ適当な変更及び調整であって、その実施に伴う負担が過重でないものをいう。 (5) 区民等 台東区内(以下「区内」という。)に住所若しくは勤務先を有する者若しくは区内の学校に在学する者又は区内に滞在する者若しくは区内を通過する者をいう。 (6) 事業者 区内で事業活動を行う法人その他の団体及び個 人をいう。 (基本理念) 第3条 第1条に規定する社会の実現は、次に掲げる理念を基本として、推進するものとする。 (1) 手話は言語であることはもとより、独自の言語体系を有する文化的所産であるという認識のもと、その理解と普及を行わなければならないこと。 (2) 全て障害者は、可能な限り、意思疎通手段についての選択の機会が確保され、意思疎通を円滑に図る権利は、最大限尊重されなければならないこと。 (3) 全ての人が相互に人格と個性を尊重し合うこと。 (区の責務) 第4条 区は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する施策を推進するものとする。 (区民等の役割) 第5条 区民等は、基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者の役割) 第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。 2 事業者は、障害者が手話言語及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段を利用するための合理的な配慮をしなければならない。 (施策の推進) 第7条 区は、第4条に規定する責務を果たすため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。 (1) 手話言語及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段に対する理解を促進し、並びにその普及及び啓発を図るための施策 (2) 手話言語及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用を促進するための施策 (3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策 (意見の聴取) 第8条 東京都台東区長(以下「区長」という。)は、前条各号に掲げる施策を推進するため、必要があると認めるときは、障害者その他関係者から意見を聴取するものとする。 (委 任) 第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。 付 則 この条例は、令和2年4月1日から施行する。 墨田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例 手話は、意思疎通のための手段のひとつであって、音声ではなく、手や指などの体の動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語です。私たちは、手話が独自の言語体系を有する文化的所産であり、日常生活や社会生活を営むために大切に受 け継がれてきた言語であることを深く認識し、その理解の普及に努めていかなければなりません。 また、障害者基本法は、全て障害者は、可能な限り、意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されることなどを旨として、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現が図られなければならないとしています。 誰もが心を通わせ、温かな住みやすい地域社会をつくるためには、円滑な意思疎通や十分な情報の取得が必要です。そして、災害時などの非常時にも誰もが安心して生活を送るためには、障害者の意思疎通に係る理解を促進し、意思疎通手段を普及していくことが不可欠です。 墨田区は、これまで育んできた人と人とのつながりを感じる下町情緒を大切にし、障害者の意思疎通について温かな配慮を行っていきます。また、「国際観光都市すみだ」の実現を目指し、墨田区に暮らす人や働く人だけでなく、墨田区を訪れる障害者が必要とする情報の取得や意思疎通に資する環境の整備に意を用いていきます。 私たちは、手話を言語として認識するとともに、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現することを目指し、この条例を制定します。 (目的) 第1条 この条例は、障害者の意思疎通に係る理解の促進並びに手話及び意思疎通手段の普及に関し、基本理念を定めるとともに、区の責務並びに区民及び事業者の役割を明らかにすることにより、手話及び意思疎通手段がより利用しやすい環境を目指し、障害の有無にかかわらず、相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ? 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)のある人であって、障害及び社会的障壁(障害のある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に日 常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 ? 意思疎通手段 要約筆記、筆談、音訳、代筆及び代読並びに点字及び意思伝達装置の使用その他の障害者が意思疎通を図るために必要とする手段(手話を除く。)をいう。 ? 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。 (基本理念) 第3条 区が行う障害者の意思疎通に係る理解の促進並びに手話及び意思疎通手段の普及は、次に掲げる事項を基本理念として行う。 ? 手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であって、言語であること。 ? 障害のある人とない人が互いを理解し、その人格及び個性を尊重すること。 ? 障害者の意思疎通を円滑に図る権利は、最大限尊重されなければならないこと。 (区の責務) 第4条 区は、障害者の意思疎通に係る理解の促進並びに手話及び意思疎通手段の普及を図るとともに、障害者が手話及び意思疎通手段を円滑に利用し、並びに必要な情報を取得することができるよう障害者の意思疎通に関する施策を推進するものとする。 (区民の役割) 第5条 区民は、障害者の意思疎通に係る理解を深めるとともに、前条の規定により区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者の役割等) 第6条 事業者は、障害者の意思疎通に係る理解を深めるとともに、第4条の規定により区が推進する施策に協力するほか、障害者が手話及び意思疎通手段を円滑に利用し、並びに必要な情報を取得することができるよう環境の整備に努めるものとする。 2 区は、この条例の目的の実現に向けた事業者の自主的な取組を促進するため、情報提供、助言等を行うものとする。 (施策の実施) 第7条 区は、第4条に規定する責務を果たすため、次に掲げる施策を実施する。 ? 手話及び意思疎通手段の普及のための啓発 ? 手話及び意思疎通手段の利用に資する環境整備 ? 手話及び意思疎通手段を習得する機会の提供 ? 手話及び意思疎通手段による情報の発信等 ? 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策 付 則 この条例は、平成31年4月1日から施行する。 令和2年3月12日 江東区条例第20号 江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例 全ての区民が障害の有無にかかわらず、社会活動に参加し、安心して心豊かに暮らすためには、互いの意思及び感情を伝え合う障害者の意思疎通を促進することが重要であり、日常生活及び災害時において、障害特性に配慮した意思 疎通手段の利用環境を整備することが地域社会に求められている。 手話は、障害者の権利に関する条約の採択及び障害者基本法の改正により、言語として位置づけられている。 区は、区内に暮らす人及び働く人だけでなく、江東区を訪れる人たちも含めて円滑なコミュニケーションを図ることができるよう、手話を言語として普及するとともに、手話、要約筆記、点字などによる障害者の意思疎通を促進していく。 ここに、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、全ての区民が障害の有無にかかわらず、互いにその人格及び個性を尊重しながら共生する地域社会を実現すべく、この条例を制定する。 (目的) 第1条 この条例は、手話は言語であることを普及し、及び障害者の意思疎通を促進することについて、障害特性に配慮した意思疎通手段の利用環境を整備することにより、全ての区民が障害の有無にかかわらず、互いに分け隔て なく理解し合い共生する地域社会の実現を目指すことを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下これらを「障害」という。)のある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 (2) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 (3) 意思疎通手段 手話、要約筆記、点字、音訳、筆談、代筆及び代読、重度障害者用意思伝達装置の使用その他の障害者が意思疎通を図るために必要とする手段をいう。 (4) 区民 区内に在住、在勤又は在学する者その他区内で活動する全ての者をいう。 (5) 事業者 区内において事業活動を行う個人又は団体をいう。 (基本理念) 第3条 区は、次に掲げる事項を基本理念とする。 (1) 手話は、言語であり、独自の言語体系を有する文化的所産であること。 (2) 障害の有無にかかわらず互いに理解し、その人格及び個性を尊重すること。 (3) 障害者の意思疎通を円滑に図る権利を最大限尊重すること。 (区の責務) 第4条 区は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話は言語であることを普及するとともに、障害者が意思疎通手段を円滑に利用し、必要な情報を取得することができるよう、施策を推進するものとする。 (区民の役割) 第5条 区民は、基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者の責務) 第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努めるとともに、手話は言語であることを普及し、障害者の意思疎通手段の利用環境の整備に努めるものとする。 (施策の推進) 第7条 区は、次に掲げる施策を推進するものとする。 (1) 障害者の意思疎通手段の普及のための啓発 (2) 障害者の意思疎通手段の利用に資する環境整備 (3) 障害者の意思疎通手段を習得する機会の提供 (4) 障害者の意思疎通手段による情報の発信等 附 則 この条例は、令和2年4月1日から施行する。 大田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例を公布する。 令和2年9月30日 大田区長 松原 忠義 大田区条例第52号 大田区 手話言語及び 障害者の意思疎通 に関する条例 手話は、障 害者の権利に関する条約や障害基本法より、 非音声の言語として位置付けられています。手話は、手や指、体の動き、顔の表情を組み合わせて、視覚的に表現される独自の文法体系をもつ言語であり、ろう者及び手話を必要としている人 にとっては、文化を創造し、日常生活や社会を営むために大切受け継がれてきた言語です。 また、障害者基本法において、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他意思疎通ため手段について選択機会が確保されるとも、情報の取得又は利用ため手段について選択機会拡大が図られること」求められています。 大田区は、手話が言語であることの区民及び事業者への理解を促進するともに、 それぞの障害特性に応じた意思疎通手段利用を促進することにより、 障害の有無にかわらず、相互人格と個性を尊重し合いなが共生する地域社会の実現を目指して、こ条例制定ます。 (目的) 第1条 この条例は、 手話が言語であることの理解促進及び 障害の特性に応じた意思疎通手段の利用促進に関し、基本理念を定め大田区(以下「区」と いう。)の責務並びに区民及び事業者の役割を明らかにすることにより、障害の有無にかわらず、相互人格と個性を尊重し合いなが共生する地域社会の実現に寄与することを目的。 (定義) 第2条 この条例において、次 の各号 に掲げる用語の意義は、それ ぞ当該各号 に定めるところよる。 (1) 障害者 障害者基本法 (昭和45年法律第84 号。 以下「法」という。以下「法」という。)に 規定する 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機を含む。)その他心身の機能の障害(以下「障害」という。)がある者」という。)がある者であって、障害及び社会的障壁にであって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会相当な制限を受ける状態あものをいう。 (2) ろう者 手話を言語として、日常生活又は社会 生活を営む者をいう。 (3) 手話を必要としている人 中途失聴者、難及び手話を意思疎通のための手段として利用いる者をいう。 (4) 社会的障壁 障 害がある者にとって日常生活又は社会を営む上で壁となるよう社会におけ事物、制度慣行観念その他一切もをいう。 (5) 区民 区内に在住し、在勤し、 又は在学する者をいう。 (6) 事業者 区内で事業を行う個人、法及びこれらの者で構成する団体をいう。 (7) 意思疎通手段 音声(読上げを含む。)及び手話、触手話、空書 、要約筆記、手話通訳、筆談、点字口話、拡大文字、平易な表現、サイン、絵図及び記号、意思伝達装置、その他の障害者が日常生活及び社会において情報を取得し、及びコミュニケーション行う際に障害の特性に応じて必要な手段として利用されるものをいう。 (8) 合理的配慮 障害者が他のとの平等を基礎として全の人権及び本的自由を享有し、又は行使することを確保ための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合におい必要とされるもりかつ均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。 (基本理念) 第3条 手話が言語であることの理解促進及び普並に障害の特性に応じた意思疎通手段の利用促進は、次に掲げる事項を基本理念として行う。 (1) 手話は 、独自の言語体系を有する文化的所産であって、言語であると認識すること。 (2) 障害の 有無にかわらず 、互いを理解しその人格及び個性尊重すること。 (3) 障害の特性に応じた意思疎通手段選択機会確保は、障害者が意思疎通を円滑に図ることができようにすることを基本として行うこと。 (区の責務) 第4条 区は、 前条に定める 基本理念にづき、次に掲げる 施策を推進するもの とする。 (1) 手話が言語であることの理解促進及び普に関す施策 (2) 障害の特性に応じた意思疎通手段利用促進関する施策 (3) 前2号に掲げるものほか、 区長が必要と認める施策 2 区は、前項の区は、前項の施策の推進に当たっては、法第施策の推進に当たっては、法第11 条第3項の規定により区が策定する計画との整合性を図ものとする。 (区民の役割) 第5条 区民は、 手話が言語であること及び 障害者の意思疎通に関する理解を深めるともに、前条の規定より 区が推進する施策に協力よう努めものとする。 (事業者の役割) 第6条 事業者は、手話が言語であること及び 障害者の意思疎通に関する理解を深め、第4条の規定により深め、第4条の規定により区が推進する施策に協力よう努めものとする。 2 事業者は、事業を行うに当たり障害者が障害の特性に応じた意思疎通手段を利用するための合理的配慮をするよう努めるものとする。 (委任) 第7条 この条例施行に関し必要な事項は、区長が別定める。 付 則 この条例は、 公布の日から施行する。 中野区手話言語条例 手話は、独自の言語体系を有し、手や指などの身体の動きや顔の表情などを使う言語であり、日常生活又は社会生活を営む上で手話を言語として使用する聴覚障害者やその支援者等によって大切に受け継がれてきた文化的所産です。 また、手話は、障害者の権利に関する条約や障害者基本法(昭和45年法律第84号)においては、言語として位置付けられており、誰もがその使用を選択できなければなりません。 しかしながら、手話は、過去に使用が制約されてきた歴史があり、現在においても、手話が言語であることに対する理解が十分であるとはいえないことから、手話が言語であることに対する理解を促進していく必要があります。 ここに、手話が言語であることに対する理解を促進し、手話を使用する全ての人に対して社会的障壁がない地域社会を実現するため、この条例を制定します。 (目的) 第1条この条例は、手話が言語であることに対する理解を促進するための基本理念を定め、中野区(以下「区」という。) 、区民及び事業者の責務を明らかにすることにより、手話を使用する全ての人に対して社会的障壁がない地域社会を実現することを目的とする。 (基本理念) 第2条手話が言語であることに対する理解の促進は、次に掲げる事項を基本理念とする。 ? 手話を使用する全ての人が手話による意思疎通を円滑に行うことができること。 ? 全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、かけがえのない個人として尊重されること。 2 (区の責務) 第3条区は、前条の基本理念にのっとり、手話を使用して日常生活又は社会生活を営む者及びその支援者その他関係者と協力し、手話が言語であることに対する理解を促進するために必要な施策を実施するものとする。 (区民の責務) 第4条区民は、第2条の基本理念に対する理解を深めるよう努めなければならない。 2 区民は、前条の規定により区が実施する施策に協力するよう努めなければならない。 (事業者の責務) 第5 条事業者は、施設、商品及びサービスの提供その他自らの事業を通じて、第2条の基本理念に対する理解の促進に努めなければならない。 2 事業者は、第3条の規定により区が実施する施策に協力するよう努めなければならない。 (委任) 第6条この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。 附則 この条例は、令和2年4月1日から施行する。 中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例 中野区は、中野区ユニバーサルデザイン推進条例(平成30年中野区条例第18号)を制定し、障害者を含む全ての人がそれぞれの意欲や能力に応じて社会参加するとともに、多様な生き方、個性や価値観を受け入れることのできる地域社会の実現を目指しています。 そのような地域社会を実現するためには、障害者がそれぞれの障害の特性に応じた意思疎通手段により情報を取得し、円滑に意思疎通ができる環境づくりを推進していく必要があります。 ここに、障害者が常にその障害の特性に応じた意思疎通手段を適切に選択することができ、全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らせる地域社会を実現するため、この条例を制定します。 (目的) 第1条この条例は、障害者の多様な意思疎通に対する理解を促進し、意思疎通手段の普及を図るための基本理念を定め、中野区( 以下「区」という。)、区民及び事業者の責務を明らかにすることにより、 全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らせる地域社会を実現することを目的とする。 (定義) 第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ? 障害者身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病その他心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活を営む上で相当な制限を受ける状態にある者をいう。 ? 意思疎通手段手話、要約筆記、点字、筆談、触手話、指点字、音声、絵図、平易な表現、代筆、代読その他障害者が日常生活又は社会生活を営む上で必要とする意思疎通の手段をいう。 (基本理念) 第3条障害者の多様な意思疎通に対する理解の促進及び意思疎通手段の普及は、次に掲げる事項を基本理念とする。 ? 障害者がそれぞれの障害の特性に応じた意思疎通手段を適切に選択することができ、意思疎通手段により情報を取得し、円滑に意思疎通ができる環境の整備を推進すること。 ? 障害の有無にかかわらず、全ての人が相互に人格と個性を尊重する地域社会づくりを推進すること。 (区の責務) 第4条区は、前条の基本理念にのっとり、障害者の多様な意思疎通に対する理解の促進及び意思疎通手段の普及に必要な施策を実施するものとする。 (区民の責務) 第5条区民は、第3条の基本理念に対する理解を深めるよう努めなければならない。 2 区民は、前条の規定により区が実施する施策に協力するよう努めなければならない。 (事業者の責務) 第6 条事業者は、施設、商品及びサービスの提供その他自らの事業を通じて、第3条の基本理念に対する理解の促進に努めなければならない。 2 事業者は、第4条の規定により区が実施する施策に協力するよう努めなければならない。 (障害者の多様な意思疎通の促進に係る施策の実施) 第7条区は、障害者の多様な意思疎通の促進を図るため、次に掲げる事項について必要な施策を講ずるものとする。 ? 障害者の多様な意思疎通に対する理解の促進及び意思疎通手段の普及に関すること。 ? 障害者がそれぞれの障害の特性に応じた意思疎通手段を適切に選択することができる環境の整備に関すること。 ? 障害者の意思疎通を支援する人材の養成に関すること。 ? 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために区長が必要と認める施策 2 前項各号に掲げる事項に係る施策の実施における基本的な方針は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画に定めるものとする。 3 区長は、第1項各号に掲げる事項に係る施策の実施に当たり必要があると認めるときは、障害者及びその支援者その他関係者の意見を聴取するものとする。 (委任) 第8条この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。 附則 この条例は、令和2年4月1日から施行する。 豊島区手話言語の普及及び障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例を公布する。 平成30年12月11日 豊島区長高野之夫 豊島区条例第55号 豊島区手話言語の普及及び障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例 目次 前文 第1章総則(第1条―第8条) 第2章手話言語の理解の促進及び普及(第9条) 第3章障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進(第10条―第12条) 第4章施策の推進(第13条) 附則 手話は言語です。 ろう者にとって、これは、当然の事実であり、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法にも定められています。しかしながら、その普及は進んでおらず、手話を言語として日常生活を送る者は、未だ不自由な生活を強いられています。 また、障害者は、誰とでも、意思の疎通について、自ら選択する手段により、平等に情報及び考えを認識し合い、理解し合い、伝え合う自由を有しています。しかしながら、そのための環境づくりは、進んでいません。 ここに豊島区は、手話が言語であることの理解の促進及び普及並びに身体障害、知的障害、精神障害その他の障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進により、障害や障害者への区民の理解を深め、もって障害者の社会参加を推進するため、この条例を制定します。 第1章 総則 (目的) 第1条この条例は、手話が言語であることの理解の促進及び普及並びに障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関し必要な事項を定めることにより、 障害の有無にかかわらず、分け隔てられることなく、理解し合い、互いに一人一人の尊厳を大切にし、安心して暮らすことができる共生社会を実現することを目的とする。 (定義) 第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 障害者身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難治性疾患その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)がある者であって、障害及び社会的障壁(障害者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により 継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。 (2) ろう者手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。 (3) 言語音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。 (4) 区民豊島区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)に居住する者、区内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は区内の学校等に在学する者をいう。 (5) 事業者営利又は非営利の別にかかわらず、区内において事業活動を行う個人又は団体をいう。 (6) 学校等区内にある、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う事業所をいう。 (7) 障害の特性に応じた多様な意思疎通手段手話、要約筆記、点字、音声、拡大文字、触手話、指点字、ひらがな表記、サイン、写真、絵図その他の障害者が日常生活及び社会生活において使用する意思疎通の手段をいう。 (8) 意思疎通支援者手話通訳士及び手話通訳者(以下「手話通訳者」という。)、 要約筆記者、点訳者、音訳者(朗読者を含む。)、盲ろう者向け通訳・介助員その他の障害者の意思疎通の支援等を行う者をいう。 (基本理念) 第3条手話が言語であることの理解の促進及び普及は、手話が独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が日常生活及び社会生活を営むために大切に受け継いできた言語であるという認識の下に行われなければならない。 2 障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進は、障害者の多様な意見及び要望に適合したものを、障害者自らが選択する機会を保障されることを基本として行われなければならない。 (区の責務) 第4条区は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話が言語であることの理解の促進及び普及並びに障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する施策を推進するものとする。 (区民の役割) 第5条区民は、基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者の役割) 第6条事業者は、基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。 2 事業者は、事業を行うに当たり、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用により、障害者が利用しやすいサービスを提供し、及び障害者が働きやすい環境づくりに努めるものとする。 (施策の基本方針) 第7条区は、第4条の規定による責務を果たすため、次に掲げる施策を障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画において定め、これらを総合的かつ計画的に推進するものとする。 (1) 手話が言語であることの理解の促進及び普及に関する施策 (2) 障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の理解の促進に関する施策 (3) 障害の特性に応じた多様な意思疎通手段を容易に利用できるための環境づくりに関する施策 (4) 意思疎通支援者及びその指導者の確保及び養成に関する施策 (5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策 (財政上の措置) 第8条区は、前条各号に掲げる施策を推進するため、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 第2章手話言語の理解の促進及び普及 (手話言語の理解の促進及び普及) 第9条区は、ろう者、手話通訳者、事業者及び関係機関と協力し、手話が言語であることの区民の理解を促進し、及び区民が手話言語を理解し、ろう者との円滑な会話を可能とするための施策を推進するものとする。 2 区は、事業者及び関係機関が手話言語に関する学習会等を開催する場合において、その支援を行うものとする。 3 区は、手話が言語であるという認識の下、手話対応ができる職員の育成など、公共施設における環境づくりに努めるものとする。 4 区は、学校等において、幼児、児童、生徒等に対し、手話は言語であることの理解の促進及び普及に努めるものとする。 第3章障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進 (障害の特性に応じた多様な意思疎通手段への理解の普及) 第10条区は、障害者、意思疎通支援者、事業者及び関係機関と協力して、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段について、区民の理解を普及させるための施策を推進するものとする。 2 区は、学校等において、幼児、児童、生徒等が、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段を学ぶことができるよう努めるものとする。 (障害の特性に応じた多様な意思疎通手段を容易に利用できるための環境づくり) 第11条区は、障害者が日常生活及び社会生活において容易に情報を取得し、円滑に意思疎通を図ることができるよう、次に掲げる事項の推進に努めるものとする。 (1) 障害の特性に応じた多様な意思疎通手段による区政に関する情報の発信 (2) 障害の特性に応じた多様な意思疎通手段による災害時における避難等に関する 情報の発信及び支援 (3) 区が主催する講演会その他行事における手話通訳者及び要約筆記者の配置 (4) 聴覚に障害のある者への手話通訳者又は要約筆記者の派遣 (5) 区職員に対する障害の特性に応じた多様な意思疎通手段に関する研修の実施 (6) 障害の特性に応じた多様な意思疎通手段のための支援機器に関する情報収集及び周知 (7) 前各号に掲げるもののほか、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段を利用す るに当たっての環境づくり (意思疎通支援者等の確保及び養成) 第12条区は、障害者が障害の特性に応じた多様な意思疎通手段により地域社会において安心して日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者、意思疎通支援者、事業者及び関係機関と協力して、意思疎通支援者及びその指導者の確保及び養成を行うものとする。 第4章施策の推進 (施策の推進のための協議) 第13条区は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項に基づき設置されている豊島区障害者権利擁護協議会 (以下「協議会」という。)に対し、第7条各号に掲げる施策を的確に推進するための協議を求めるものとする。 2 区長は、第7条各号に掲げる施策の推進について、協議会の意見を聴き、その意見を尊重するものとする。 附則 1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。 2 区は、社会環境の変化及びこの条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。 東京都北区手話言語の確立及び障害の特性に応じた意思疎通の支援に関する条例 手話は、独自の語彙及び文法に基づき、手、指等の体の動き及び表情を使って視覚的に表現する非音声言語であり、障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号) 及び障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)においても、言語として位置付けられている。私たちは、手話が、ろう者にとって命であり、生活を営むために大切に受け継がれ、確立された言語であることを踏まえ、その理解の促進に努めていかなければならない。 また、障害者は皆、一人一人に合った手段で意思の疎通を行い、その人らしい豊かな生活を営む権利を有している。しかし、実際は、言語である手話をはじめとして意思疎通のための手段を選択することができる環境は十分に整えられているとは言えず、日常生活又は社会生活に必要な情報が取得できない等不便及び不安を感じる人も多い。 区民の誰もが安心して暮らし、地域の一員として活躍できるようにするためには、障害の有無及び特性を認め合い、支え合う共生社会を築くことが不可欠である。私たちはこの認識の下、障害の特性に応じた意思疎通のための手段を選択する機会の確保及び環境整備等の普及の取組を推進する不断の努力が求められている。 全ての区民が、手話が言語であることを理解するとともに、手話をはじめとした障害の特性に応じた意思疎通のための手段を選択した上で、必要な情報を取得し、他人と心を通わせながら、充実した生活を送ることができる地域社会の実現を目指して、ここに、この条例を制定する。 (目的) 第1条 この条例は、手話が言語であることの理解の促進並びに障害の特性に応じた意思疎通のための手段についての選択の機会の確保及び普及に関し基本理念を定めるとともに、区の責務並びに区民及び事業者の役割を明らかにすることにより、障害者の円滑な意思疎通を図り、全ての区民が、障害の有無にかかわらず、 相互に尊重し合いながら共生する地域社会の実現を推進することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)ろう者 手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。 (2)障害者 法第2条第1号の障害者であって、障害の特性に応じた意思疎通の支援を必要とするものをいう。 (3)区民 区の区域内(以下「区内」という。)に在住、在勤又は在学する者をいう。 (4)事業者 区内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。 (5)意思疎通のための手段 言語(手話を含む。)、筆談、点字、拡大文字、読み上げ、写真等を使った分かりやすい表現その他の意思の疎通を図るために必要とする手段をいう。 (基本理念) 第3条 手話が言語であることの理解の促進は、手話が独自の語彙及び文法体系を有する一つの言語として確立されたものであるという認識の下に行われなければならない。 2 障害の特性に応じた意思疎通のための手段の選択の機会の確保及び普及は、全ての障害者が、緊急時及び災害時の情報取得も含めたあらゆる場面で、可能な限り、当該手段を利用できる機会を確保されることを基本として行われなければならない。 3 障害者が有する意思疎通を円滑に図る権利は、最大限尊重されなければならない。 (区の責務) 第4条 区は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、次の各号に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。 (1)手話が言語であることの理解を促進し、ろう者が手話で意思疎通及び情報取得ができる地域社会の構築 (2)障害者が多様な手段で意思疎通及び情報取得ができる地域社会の構築 (区民の役割) 第5条 区民は、基本理念に対する理解を深め、区が実施する施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者の役割) 第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、区が実施する施策に協力するよう 努めるものとする。 2 事業者は、事業を行うに当たり、障害の特性に応じた意思疎通のための手段により、障害者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努めるものとする。 (施策の実施) 第7条 区は、第4条に規定する責務を果たすため、同条第1号に関し、次に掲げる施策を実施するものとする。 (1)手話が言語であることの理解促進及び普及啓発 (2)手話を言語として使用することができる環境の整備 (3)手話通訳者の養成及び確保 (4)前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの 2 区は、第4条に規定する責務を果たすため、同条第2号に関し、次に掲げる施策を実施するものとする。 (1)障害の特性に応じた意思疎通のための手段についての理解促進及び普及啓発 (2)障害の特性に応じた意思疎通のための手段を選択することができる環境の整備 (3)障害者の意思疎通の支援を行う者の養成及び確保 (4)前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの 3 区は、前2項の施策の実施に当たっては、法第11条第3項の規定により区が策定する北区障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定により区が定める北区障害福祉計画との整合性を図るものとする。 (財政上の措置) 第8条 区は、前条第1項及び第2項の施策を実施するため、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 (委任) 第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 付 則 1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。 2 区は、社会環境の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の施行の 状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。 荒川区手話言語条例を公布する。 平成30年7月17日 荒川区長 西川 太一郎 荒川区条例第25号 荒川区手話言語条例 手話は、独自の文法に基づき、手、指、体等の動きや表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者にとっての手話は、第一の言語であり、コミュニケーションの手段であると同時に、アイデンティティであり、命である。 しかし、ろう者は、これまで手話が言語として認められず、手話を使用することができる環境が整えられてこなかったこと等により、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。 こうした状況の中で、手話は、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において言語として位置付けられ、手話に関する理解の促進、手話の普及及び手話を使用しやすい環境の整備に取り組むことが求められている。 荒川区は、手話は言語であるとの認識の下に、手話に関する施策を推進し、全ての区民が相互に尊重し、心豊かな生活を営むことができる地域社会の実現を目指して、この条例を制定する。 (目的) 第1条 この条例は、手話は言語であるとの認識の下に、手話に関する理解の促進、手話の普及及び手話を使用しやすい環境の整備について基本理念を定め、荒川区(以下「区」という。)、 区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策を推進するための基本的な事項を定めることにより、全ての区民が相互に尊重し、心豊かな生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 (基本理念) 第2条 手話に関する理解の促進、手話の普及及び手話を使用しやすい環境の整備は、ろう者が安心して日常生活を営み、地域において社会参加をし、全ての区民が相互に尊重し、心豊かな生活を営むことができる地域社会の実現を目的として行われるものとする。 2 手話に関する理解の促進、手話の普及及び手話を使用しやすい環境の整備は、手話は言語であるとの認識の下に、積極的に推進されるものとする。 (区の責務) 第3条 区は、手話に関する理解を促進し、手話を普及し、及び手話を使用しやすい環境を整備するために効果的な施策を講ずるものとする。 (区民の責務) 第4条 区民は、手話に関する理解を深めるよう努めるものとする。 2 区民は、区が実施する手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者の責務) 第5条 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供するとともに、働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。 2 事業者は、区が実施する手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。 (施策の策定等) 第6条 区は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害 者計画において、次に掲げる施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施するものとする。 (1) 手話に関する理解の促進及び手話の普及に関する施策 (2) 手話により情報を取得し、及び共有する機会の拡大に関する施策 (3) ろう者の社会参加の促進に関する施策 (4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施策 (災害が発生したときの支援) 第7条 区は、災害が発生したときは、ろう者に対し、手話により情報を取得し、及び共有するための支援を行うよう努めるものとする。 (委任) 第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、荒川区規則で定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 東京都板橋区手話言語条例 令和元年6月28日東京都板橋区条例第5号 手話は、障害者の権利に関する条約の批准や障害者基本法により、音声言語である日本語と同様に、耳が聞こえない、聞こえづらいろう者が意思疎通の手段として使う非音声の言語として位置づけられた。 また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき、言語としての手話を、手話を必要とする全ての区民が使いやすい環境にしていくことや、医療、教育、災害の場等を含む日常生活において、様々な取組を進めていくことが地域社会に求められている。 区は、手話が言語であるとの認識の下に、手話を普及するための取組を施策として総合的かつ計画的に推進し、区民の手話に対する理解が広がり、聴覚障がい者が自然に社会に参画し、区民として同等の権利を得ることができる地域社会の実現を目指して、この条例を制定する。 (目的) 第1条 この条例は、手話は言語であるという認識の下に、区民の手話への理解の促進を図ることにより、地域における手話の使いやすい環境を構築することで、手話を使用する区民が、手話により、自立した日常生活を営み、社会参加をし、心豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 (基本理念) 第2条 区民は、手話により相互に意思を伝え合い、情報を共有する権利を有し、その権利は尊重されなければならない。 (区の責務) 第3条 区は、区民の手話に対する理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。 (区民の責務) 第4条 区民は、手話への理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者・団体等の責務) 第5条 区に所在する事業者・団体等は、手話への理解を深め、区が推進する施策に協力し、聴覚障がい者が地域で活動しやすい環境を整備するよう努めるものとする。 (手話を普及啓発する取組の推進) 第6条 区、区民及び事業者・団体等は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき、医療、教育、災害の場等を含め、地域社会において、言語としての手話を使いやすくする様々な取組を進めるための環境の実現に寄与するよう努めるものとする。 (施策の推進方針) 第7条 区は、施策を推進するための方針(以下「施策の推進方針」という。)を策定し、必要な措置を講ずるものとする。 2 施策の推進方針は、区が別に定める障がい者に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。 3 施策の推進方針においては、手話の普及啓発及び手話による支援者養成のほか、必要な事項について定めるものとする。 4 区は、施策の推進方針を定め、又はこれを変更する場合その他必要がある場合は、手話を必要とする者(盲ろう者を含む。)、手話通訳者その他関係者等に、広く意見を聴くよう努めるものとする。 5 施策の推進方針は、これを公表するものとする。 (委任) 第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 足立区手話言語と障がい者の意思疎通に関する条例を公布する。 平成31 年3月15 日 足立区長 近 藤 弥 生 足立区条例第17号 足立区手話言語と障がい者の意思疎通に関する条例 手話は、言語であり、ろう者にとって命です。手や指、体の動きなどを用いる独自の語彙及び文法体系を有する手話は、ろう者とろう者以外の者が、互いの人権を尊重して意思疎通を行うために必要なものです。 また、全ての障がい者にとって、自ら意思疎通手段を選択することは、必要な情報を得るために、及び相手の想いや考えを理解し、相互に人格と個性を尊重し合い、日常生活や社会生活を営むために不可欠なものです。 足立区は、手話が言語であることへの理解を促進するとともに、それぞれの障がいの特性に応じた円滑な意思疎通手段の選択、情報の確保の機会を図ることにより、 障がいの有無にかかわらず誰もが住みなれたまちで安心して生活し続けられる地域社会の実現を目指して、この条例を制定します。 (目的) 第1 条 この条例は、手話が言語であることへの理解の促進及び障がい者の意思疎通に関し、基本理念を定め、足立区( 以下「区」という。)、 区民及び事業者の役割を明らかにすることにより、全ての区民が互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的とする。 (定義) 第2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がいその他心身の機能の障がい( 以下「障がい」という。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。 (2) 社会的障壁 障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 (3) ろう者 障がい者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。 (4) 区民 区の区域内( 以下「区内」という。) に在住、在勤又は在学する者をいう。 (5) 事業者 個人又は法人その他の団体で、区内で事業活動を行うものをいう。 (6) 意思疎通手段 手話、要約筆記、筆談、点字、拡大文字、読み上げ、平易な表現その他障がい者が意思疎通を図るために必要とする手段をいう。 (基本理念) 第3 条 手話が言語であることへの理解の促進及び手話の普及は、手話が独自の言語体系を有する文化的所産であるという認識の下に行うものとする。 2 障がいの特性に応じた意思疎通手段の選択の機会の確保は、障がい者が意思疎通を円滑に図ることができるようにすることを基本として行うものとする。 3 障がいのある人もない人も相互にその違いを理解し、人格と個性を尊重しなければならない。 (区の責務) 第4条 区は、前条の基本理念( 以下「基本理念」という。) に基づき、手話が言語であることへの理解の促進と手話の普及を行うとともに、 障がい者が日常生活及び社会生活において障がいの特性に応じた意思疎通手段を利用して必要な情報を得られる環境の整備に努め、障がい者の意思疎通に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。 (区民の責務) 第5条 区民は、基本理念に関する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者の責務) 第6条 事業者は、基本理念に関する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。 2 事業者は、障がい者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備のため、手話が言語であることへの理解及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の選択についての合理的な配慮に努めるものとする。 (施策の推進) 第7条 区は、次に掲げる施策の推進に努めるものとする。 (1) 手話が言語であることへの理解の促進と手話の普及に関する施策 (2) 障がいの特性に応じた意思疎通手段の選択の機会の確保に関する施策 (3) 前2 号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施策 2 区は、前項の施策の推進にあたっては、障害者基本法(昭和45年法律第84号) 第11条第3項の規定により区が策定する計画及び障 害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17 年法律第123号) 第8 条第1項の規定により区が定める計画との整合性を図るものとする。 (意見の聴取) 第8条 区長は、前条第1 項各号に掲げる施策を推進するに当たり必要があると認めるときは、障がい者その他関係者から意見を聴取するものとする。 (財政上の措置) 第9 条 区は、第7条第1項各号に掲げる施策を推進するため、予算の範囲内において、必要な措置を講ずるものとする。 (委任) 第10 条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 付則 この条例は、平成31年4月1日から施行する。 葛飾区手話及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例を公布する。 平成31年3月28日 葛飾区長 葛飾区条例第2号 葛飾区手話及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例 全ての区民が、社会、経済、文化その他のあらゆる分野における活動に参加し、心豊かに生活していくためには、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)の有無によって分け隔てられることなく、豊かなコミュニケーションが図られることが重要である。 手話は、ろう者のコミュニケーションにとって必要不可欠なものであるが、かつては手話が言語として認識されず、手話を使うことができる環境が十分に整備されてこなかった歴史がある。 こうした中、障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号)において、「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう、と定義された。 また、障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると ともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られることが求められている。 しかしながら、現状では、障害のある人にとって、障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーションのための手段を選択することができる環境は十分に整えられておらず、地域社会において、日常的に不便又は不安を感じながら生活している人も少なくない。 ここに私たちは、手話及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を利用しやすい環境を整備することにより、障害のある人の社会参加を促進し、全ての区民が、障害の有無にかかわらず、相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、この条例を制定する。 (目的) 第1条 この条例は、音声言語のみならず手話その他の形態の非音声言語も言語であるとの認識に基づき、手話及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段についての基本理念を定め、葛飾区(以下「区」という。)の責務並びに区民及び事業者の役割 を明らかにするとともに、普及及び利用の促進に関する施策の基本的事項を定めることにより、障害のある人が手話及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を利用しやすい生活環境を構築し、もって障害の有無によって分け隔てられることなく、 相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ? 障害のある人 障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 ? 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 ? 手話及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段 手話、音訳、要約筆記、筆談、字幕、点字、触手話、指点字、平易な表現、絵図、記号、身振り、手振り、重度障害者用意思伝達装置、パーソナルコンピュータ等の情報機器その他の障害のある人が情報を取得し、 及びコミュニケーションを行う際に必要な手段として利用されるものをいう。 ? コミュニケーション支援者 手話通訳者、要約筆記者、点訳者、音訳者、盲ろう者通訳・介助員その他障害のある人への伝達の補助等の支援を行う者をいう。 ? 合理的な配慮 個々の場面において、障害のある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の表明があった場合に、障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう実施する必要かつ合理的な取組であって、その実施に伴う負担が過重でないものをいう。 (基本理念) 第3条 障害の特性に応じた情報の受渡し及びコミュニケーションのための手段を選択することができる環境を十分に整えていくことは、障害のある人が日常生活及び社会生活を円滑に営むために必要不可欠であるとの理解の下、全ての人が相互に人格及び個性を尊重し合うことを基本として行わなければならない。 2 手話及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を利用する全ての人が有するコミュニケーションを円滑に図る権利は、最大限尊重されなければならない。 3 手話の普及は、手話が独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が心豊かな日常生活及び社会生活を営むために大切に受け継がれてきた言語であるとの認識の下、行わなければならない。 (区の責務) 第4条 区は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、障害のある人が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、手話及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用の促進に関する施策を推進するものとする。 (区民の役割) 第5条 区民は、基本理念に対する理解を深め、手話及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用の促進に関して、区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者の役割) 第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用の促進に関して、区が推進する施策に協力するよう努めるとともに、障害のある人が手話及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を利用するための合理的な配慮をするよう努めるものとする。 (施策の基本方針等) 第7条 区は、第4条に定める責務を果たすため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。 ? 手話及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段に対する理解を促進し、普及及び啓発を図るための施策 ? 障害の特性に応じた情報の受渡し及びコミュニケーションのための手段を選択し、及び利用しやすい環境を整備するための施策 ? コミュニケーション支援者を養成し、及び確保するための施策 ? 区内で行われる手話及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段に対する理解を促進するための活動に対する支援に関する施策 ? 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策 2 区は、前項の施策の推進に当たっては、障害のある人、コミュニケーション支援者その他関係者の意見を聴き、その意見を尊重するものとする。 (委任) 第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 付則 この条例は、平成31年4月1日から施行する。 ○江戸川区手話言語条例 平成三十年三月二十八日条例第十六号 江戸川区手話言語条例 (目的) 第一条 この条例は、手話への理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、江戸川区(以下「区」という。)の責務及び江戸川区民(以下「区民」という。)等の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本的事項を定めることにより、全ての者が互いを尊重し合い共生する地域社会を実現することを目的とする。 (基本理念) 第二条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であること並びにろう者、難聴者及び中途失聴者その他手話を必要とする区民(以下「手話を必要とする者」という。)が手話による意思疎通を円滑に図る権利を有することを前提として、全ての者が相互に人格と個性を尊重し合い共生する地域社会の実現に寄与するために行わなければならない。 (区の責務) 第三条 区は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話への理解の促進及び手話の普及を図るための施策を総合的かつ計画的に実施するよう努めるものとする。 (区民等の役割) 第四条 区民は、基本理念にのっとり、手話に関する区の施策に協力するよう努めるものとする。 2 事業者は、基本理念にのっとり、手話を必要とする者が利用しやすいサービスの提供及び手話を必要とする者が働きやすい環境の整備に努めるものとする。 3 手話を必要とする者は、基本理念にのっとり、手話に関する区の施策に協力するとともに、主体的に手話の普及に努めるものとする。 (手話に関する施策) 第五条 区は、次に掲げる施策の推進に努めるものとする。 一 手話への理解の促進及び手話の普及に関する施策 二 手話による意思疎通の支援に関する施策 三 前二号に掲げるもののほか、江戸川区長(以下「区長」という。)が必要と認める施策 2 区は、前項の施策の推進に当たっては、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第三項の規定により区が策定した江戸川区障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十八条第一項の規定により区が定めた江戸川区障害福祉計画との整合性を図るものとする。 (委任) 第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 付則 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。