資料4−2 (仮称)障害者の意思疎通に関する条例の検討に関する動向等について    〇共生社会を実現するには、障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を充実することが必要であり、区においても手話言語を含む意思疎通に関する条例について検討する。 1 国や都、練馬区の動向 国や都の動向 平成20年 国連障害者権利条約 手話、その他の非音声言語を「言語」と定義 平成23年 障害者基本法改正 意思疎通および情報の取得、利用のための手段の確保の明記 平成24年 日本ろうあ連盟 「日本手話言語法案」公表 平成25年 鳥取県手話言語条例制定 平成28年 全自治体議会で「手話言語法案」意見書採択済 全国手話言語市区長会発足  平成30年 東京都障害者への理解促進および差別解消の推進に関する条例制定 手話は言語であるという認識に基づき、その認識の理解と利用の普及 令和2年 全国344自治体で関連条例の制定済 練馬区の動向 平成26年 練馬区議会 「手話言語法の制定を求める意見書の提出に関する陳情」を採択 国に意見書の提出 平成29年 練馬聴覚障害者協会「練馬区手話言語条例制定に関する陳情書」 令和元年 練馬聴覚障害者協会「練馬区手話言語条例制定に関する陳情書」 2 他区の状況※他区の条例は参考資料参照 手話言語もしくは障害者の意思疎通に関する条例の制定状況(令和2年12月現在) 手話言語条例 中野、荒川、板橋、江戸川 意思疎通(コミュニケーション)千代田、中野(※1) 手話言語および意思疎通 港、新宿、台東、墨田、江東、大田、豊島、北、足立、葛飾 (注1)中野区は、手話言語と意思疎通それぞれ個別に条例化 3 意思疎通に関するこれまでの意見 ○聴覚障害者が意思疎通のための手段に手話言語を選択できる機会の確保と、情報の取得または利用のための手段に手話言語を選択できる機会の拡大を目的とした条例の制定を望む。 ○聴覚障害者が目で見てわかる情報表示などの環境整備をお願いしたい。 ○区の福祉の情報になかなかたどり着けない、たどり着けても文字ばかりでわかりにくいし、フリガナもない。図、絵を使ってのわかりやすい情報がほしい。(知的障害者) ○公共の場では改善されてきたが、点字資料の用意やあらかじめメールでテキスト文書を送るといった対応が広がってほしい。(視覚障害者) 4 練馬区の現況 (1)障害者の数とコミュニケーション手段 主なコミュニケーション手段と障害者数 聴覚障害 2,294人 手話、読話、要約筆記等 視覚障害 1,464人 点字、音声、拡大文字等 知的障害 5,050人 ルビ振り、絵カード、分かりやすい表現等 発達障害、高次脳機能障害、脳性麻痺、難病、精神障害者等 図示、指差しボード、トーキングエイド、視線入力装置、身体機能別スイッチ、ピトグラム等 ※聴覚障害、視覚障害、知的障害は令和元年度末手帳所持者数 (2)実施している主な施策 〇情報の取得、コミュニケーション支援 手話通訳者派遣・設置、UDトーク、点字図書・録音資料・対面音読、点字広報・声の広報、音声コード、磁気ループ、日常生活用具の給付 〇障害理解の促進 庁内接遇マニュアルの作成、障害体験教室、障害者差別解消講演会、つながるフェスタ 〇手話等の普及 手話講習会、点字教室 〇社会参加の促進 行動援護、同行援護、重度訪問介護、居宅介護(通院等介助、通院等乗降介助)、アイメイト展の実施 〇ユニバーサルデザインの推進 練馬区バリアフリーマップ、ユニバーサルデザイン体験教室 (3)障害者基礎調査(令和元年度)より 外出の際に他人との会話が難しいと感じる ・知的(n474) 31.4% ・発達(n69) 31.9% ・視覚(n101) 9.9% ・聴覚(n99) 43.4% ・音声・言語(n29)48.3% ・難病(n475) 4.8% コミュニケーションや情報取得のために充実すべきこと ・精神(n451)PC/メール、SNSによる情報提供 ・視覚(n101)音声による情報提供 ・聴覚(n99)PCメール、SNSによる情報提供、電光掲示板等の字幕による情報 ・音声・言語(n29)PCメール、SNSによる情報提供