資料4 第6期練馬区障害者地域自立支援協議会に向けた検討課題について 1 現状 第5期練馬区障害者地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)では、各専門部会において課題を洗い出し、協議を行ってきた。練馬区障害者計画および第六期障害福祉計画・第二期障害児福祉計画の策定に当たっては、意見書を提出し、自立支援協議会の意見を反映した。  第6期では、第5期までの議論を踏まえ、自立支援協議会の体制および運営について検討する必要がある。 2 第6期自立支援協議会(全体会)について(案) (1)第6期の全体会の主な協議事項 @相談支援ネットワークの推進および相談支援体制の整備に関すること。 A障害者計画および障害福祉計画・障害児福祉計画の進捗状況の把握、確認に関すること。 B障害者虐待防止に関することおよび障害者の権利擁護に関すること。 C高齢期を迎える障害者の支援および地域の障害者を支援する取組に関すること。 D障害者の地域移行および地域定着支援に関すること。 E精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに関すること。   (2)基本的な体制 @全体会の開催 年3回開催、専門部会の報告を元に、区における課題を抽出し協議するとともに、地域関係者との連携と情報の共有の場とする。 A 事務局会議 毎月1回、事務局会議を開催。全体会と専門部会間の全体的な調整等を行う。障害者施策推進課および各専門部会の事務局で構成する。 B構成員 全体会の委員数は第5期と同じ22名のままとし、構成内訳について必要に応じて変更する。   (参考)第5期自立支援協議会委員構成内訳 障害当事者等  8名、 サービス提供事業者  3名 相談支援事業者 4名、 福祉関係者(民生委員)1名 就労関係者   2名、 教育関係者 2名 学識経験者等  2名 3 第6期の任期について 自立支援協議会は、練馬区障害者地域自立支援協議会設置要綱第2条第4項および第5項において、障害福祉計画および障害児福祉計画(以下「障害福祉計画等」という。)に係る助言等に関することが協議事項とされている。 第5期では、障害福祉計画等の協議を深めるため、自立支援協議会の任期と障害福祉計画等の計画期間を合わせ2年間の任期とした。 第6期においては、障害福祉計画等の計画期間と終期を合わせるため、委員の任期を3年間(令和3〜5年度)とする。    4 第6期における専門部会の体制等について(案) (1)地域における課題の抽出と協議を行う場として設置する。地域生活支援センターおよび区所管課(障害者施策推進課・保健相談所)において専門部会の事務局を担当する。  これまでの協議および障害者福祉事業等に関する課題を踏まえて、つぎの専門部会の設置を提案する。 〇権利擁護部会 概要 障害者虐待防止に関することおよび障害者の権利擁護の推進に関する協議を行う。 主な協議テーマ ・障害者虐待防止に係る取組に関すること。 ・障害者の権利擁護の推進に関すること。 ・成年後見制度の利用促進等に関すること。 〇 地域生活・高齢期支援部会 概要 高齢期を迎える障害者の支援および地域の障害者を支援する取組に関する協議を行う。 主な協議テーマ ・障害者の地域生活を支えるための具体的な取組や必要な施策、関係機関の有機的連携等に関すること。 ・高齢期を迎える障害者への支援に関する課題の抽出、整理、具体的な対応に関すること。 ・障害分野と介護分野の連携等に関すること。 〇相談支援部会   概要 相談支援ネットワークの推進および相談支援体制の整備に関する協議を行う。 主な協議テーマ ・相談支援に対する課題の抽出、整理、具体的な対応に関すること。 ・相談支援に係るネットワークに関すること。 ・相談支援専門員の育成および地域社会の人材の育成に関すること。 〇地域包括ケアシステム・地域移行部会   概要 障害者の地域移行および地域定着支援に関する協議を行う。 主な協議テーマ ・地域移行、地域定着支援の推進に関すること。 ・地域での暮らしを続けるために必要な支援の充実に関すること。 ・障害者の住まいに関すること。 ・精神障害者が地域で暮らすために必要な医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加、教育などの地域の基盤整備と支援体制の構築に関すること。 (2)基本的な体制 @専門部会の開催 開催回数は定めず、各専門部会で必要に応じて開催する。 A委員構成 協議事項を踏まえ、障害者等を入れた効果的な協議を実施できるような数および人選とする。 協議内容によって臨時メンバーの参加も可能とし、障害者、地域住民、公的機関の職員などの適宜参加を可能とする。 (参考)第5期自立支援協議会委員 専門部会委員数 権利擁護10名、高齢期支援11名、相談支援8名、地域移行14名 ※事務局を除く。