資料2 相談支援の強化に向けた 取組について 令和2年11月12日 練馬区福祉部障害者施策推進課 1練馬区の障害者相談支援の状況@ 1障害者相談支援の制度と区の実施機関 障害者相談支援(地域生活支援事業) 市町村は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助(相談支援事業)を行う。 ・総合福祉事務所(4) ・保健相談所(6) (委託先) ・障害者地域生活支援センター(4) 基幹相談支援センター 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業並びに身体障害者福祉法および知的障害者福祉法ならびに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく相談等の業務を総合的に行うことを目的とする施設 ・障害者地域生活支援センター(4) 特定相談支援事業(個別給付) 障害福祉サービス等の利用を希望する方への心身の状況等を勘案し、サービス等利用計画を作成し、当該計画の内容について一定期間ごとにモニタリングを行う。 ・39事業所(障害児相談支援事業のみの事業所を含む。) (内訳)  民間33所 区立6所 障害児相談支援事業(個別給付) 障害児通所支援等の利用を希望する方について、心身の状況等を勘案し、障害児支援利用計画を作成し、当該計画の内容について一定期間ごとにモニタリングを行う。 ・19事業所 (内訳)  民間17所 区立2所 ※地域生活支援事業とは、障害者総合支援法第77条の事業 ※特定相談支援事業所と障害児相談支援事業所の数は、令和2年10月1日現在 【特定相談支援事業所の数】※区立施設を含む。 平成27(2015)年4月23所 → 令和2(2020)年10月 39事業所(+16) 1練馬区の障害者相談支援の状況A 2相談支援の現状と課題 (1)相談支援の質的な向上   障害福祉サービスを利用に際して「サービス等利用計画」を作成した障害者の割合は、平成26年度末の78%から平成30年度末は100%となり、障害福祉サービスを利用するすべての方は、サービス等利用計画を作成している状況である。   今後は、   @ 新たに障害福祉サービス等を利用する場合に適切な相談支援を速やかに受けられるよう、障害者(児)    相談支援事業所を充実する   A モニタリングを通じ、日常からの利用者と相談支援専門員との信頼関係を構築する   B 基幹相談支援センターである障害者地域生活支援センターが、特定相談支援事業所の運営をバックアップすることが求められる。    (2)地域生活支援拠点の機能の強化   平成30年3月に整備した地域生活支援拠点の機能強化を推進する必要がある。相談支援機能の充実として、緊急事態が発生した場合に障害者や家族から要請を受けて、短期入所事業所等への連絡・調整を行うコーディネート機能の強化が必要 (3)基幹相談支援センター機能の強化   障害者地域生活支援センターは、基幹相談支援センターとして、困難ケースの相談支援や民間相談支援事業所の支援を行っている。今年度から、相談支援従事者研修制度の変更により、基幹相談支援センターが、初任者研修および現任研修の課題実習への対応を開始するなど、新たな業務負担が生じている。   また、障害者の高齢化を見据え、地域生活支援センターと地域包括支援センター等が連携を強化していく必要がある。 2地域生活支援拠点を活用した相談支援の強化@ 1地域生活支援拠点とは (1)趣旨   障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受入れ・対応、専門性の向上、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の地域生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。 (2)国の動向   第6期(現在は第5期)の障害福祉計画においても、各市町村または各圏域に1つ以上の地域生活支援拠点を確保し、年1回以上運用状況を検証および検討することを基本としている。 (3)練馬区での整備   平成30年3月に、障害者地域生活支援センターと大泉つつじ荘・しらゆり荘を中心に、民間事業所との連携による面的な整備を構築。   令和3年2月に、相談、短期入所、重度障害者グループホームが一体となった多機能型地域生活支援拠点を開設予定。 2現状と課題 (1)緊急対応先が限定的   障害者地域生活支援センターを緊急時の連絡先としていることで、当該センターを利用していない区民には、利用しにくくなっている。   緊急時(主たる介護者の急病、入院、冠婚葬祭など)が発生した場合の連絡は、契約している相談支援事業所や区に連絡が入ることが多い。 (2)緊急時の受入れにおける要支援者と短期入所事業所の負担を軽減   緊急時に支援を必要とする方(以下「要支援者」)を受け入れる場合に、要支援者の情報がない状態での短期入所事業所での受入れは要支援者・短期入所事業所の両方に負担がある。受け入れる要支援者の情報(障害特性、服薬、感染症など)を事前に把握することが、円滑な支援につながる。 身近な支援者によって緊急時に円滑な支援が受けられるよう、相談支援を強化していくことが必要 → 相談支援事業所は、契約している利用者に対し、日常の相談支援で緊急時の対応を確認し、緊急時には、円滑に障害福祉サービスの利用へつなぐ必要がある。 2地域生活支援拠点を活用した相談支援の強化A 3相談支援の強化の方策 (1)相談支援事業所の地域生活支援拠点への参加 (2)障害者地域生活支援センターの地域相談支援機能の強化 →(1)、(2)ともに令和3年4月から実施 (1)地域生活支援拠点への相談支援事業所への参加 障害者地域生活支援センターの事業内容には影響がない範囲で、以下のとおり運用の一部を見直す。 (1)地域の相談支援体制の質的向上   今年度から、相談支援従事者研修制度(相談支援専門員の研修)の変更により、基幹相談支援センターである障害者地域生活支援センターが、初任者研修および現任研修の課題実習への対応を開始した。初任者研修終了後から即戦力となる相談支援専門員を養成するとともに、現任研修では相談支援技術のさらなる向上を進め、区内の相談支援専門員全体の質の向上に取り組む。 (2)地域の事業者や関係機関を「つなぐ」機能を強化   地域にある様々な資源について障害者へ情報提供を継続する。地域の障害福祉サービス事業所間の連携を強化する中核的な役割を担う。   また、地域包括支援センターや介護支援専門員(ケアマネジャー)との連携を強化する。具体的には、ケアマネージャー等への障害福祉サービスの説明を行うなど、ケースごとに支援がしやすいよう環境整備を進める。 (3)地域移行支援を強化   精神科病院への退院促進および施設等からグループホームや一人暮らしができるように支援を強化する。 (4)困難ケースへの集中的な支援を行う   困難ケースでも、集中的に支援を行うことや障害福祉サービスの適切な支援により生活が安定する。その場合は、計画相談の期間(3年程度)を区切った上で、地域生活支援センターから民間相談支援事業所へ引  き継ぐ。なお、地域生活支援センターでは、相談支援を引き継いだ後も相談(地域生活支援事業での相談)は可能である。