練馬区障害者虐待防止啓発冊子 表紙 1ページ 平成24年10月1日に、障害者虐待防止法が施行されました。 虐待を行わないことはもちろんのこと、虐待を発見した場合、 すべての人に通報が義務付けられているようになりました。 虐待防止への知識と理解を深めることにより、 障害のある方一人ひとりの人権を尊重し、 誰もが地域の中で自分らしく 自立した生活ができる社会をめざしましょう。 障害のある方を虐待から守りましょう 練馬区 2ページ 障害者虐待防止法について 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)は、障害のある方への虐待を防ぐことで、人権や尊重を守るための法律です。 障害のある方の自立や社会参加を進めるためにも、虐待の防止はとても大切なことです。 すべての人に関係する法律です 家庭や施設、勤務先などで、障害のある方への虐待を発見した人は、区市町村の担当窓口などに速やかに通報することが義務付けられました。 早期に対応することで、虐待の防止に取り組みましょう。 通報者の秘密は守られ、通報者が施設従事者や職場の同僚らの場合は、解雇などの不利益な扱いを受けないよう保護されます。 対象者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があり、 障害および社会的障壁により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの ※障害者基本法第2条第1号に規定する障害者 行為者 養護者 現に障害者を養護する家族、親族、同居人等 障害者福祉施設従事者等 障害者福祉施設、障害福祉サービス事業等の従事者 使用者 障害者を雇用する事業者、事業の経営担当者等 3ページ 虐待の種類 1 身体的虐待 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。 身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを制御する行為。 例えば… 殴る、蹴る、つねる やけどさせる 無理やり食べ物や飲み物を口に入れる 柱やベッドなどに縛り付ける 部屋に閉じ込める 不要な薬で動きを制御する 2 性的虐待 わいせつな行為をすること、わいせつな行為をさせること。 例えば… 性的行為を強要する 性器への接触 裸にする キスする 本人の前でわいせつな言葉を発する わいせつな映像を見せる 3 心理的虐待 脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。 例えば… 「バカ」「あほ」など侮辱する言葉を浴びせる 怒鳴る、ののしる、悪口を言う 仲間に入れない 子ども扱いする 意図的に無視する 4 放棄・放任 食事や排せつ、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療を受けさせないことなどにより、衰弱させてしまうこと。 例えば… 食事や水分を十分に与えない 入浴させない、排泄の介助をしない 不潔な住環境の中で生活させる 病気やけがをしても受診させない 必要な福祉サービスなどを受けさせない 同居人の虐待を放置する 5 経済的虐待 本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使うこと。 本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 例えば… 年金や賃金を渡さない 本人の同意なしに財産や預貯金を処分、運用する 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない 4ページ 障害者虐待発見のためのポイント 虐待していても本人にはその自覚のない場合や、虐待されていても障害のある方が自らSOSを訴えないことがよくありますので、小さな兆候を見逃さないことが大切です。 複数の項目に当てはまる場合は、疑いがそれだけ濃いと判断できます。 これらはあくまで例示なので、完全に当てはまらななくても虐待がないと即断することはできません。 類似の「サイン」にも注意深く目を向ける必要があります。 身体的虐待のサイン 体に小さな傷が頻繁にみられる 太ももの内側や上腕部の内側、背中などに傷やみみずばれがみられる 回復状態がさまざまに違う傷、あざがある 頭、顔、頭皮などに傷がある お尻、手のひら、背中などに火傷や火傷の跡がある 急におびえたり、こわがったりする 「こわい」「嫌だ」と施設や職場へ行きたがらない 傷やあざの説明のつじつまが合わない 手をあげると、頭をかばうような恰好をする おびえた表情をよくする、急に不安がる、震える 自分で頭をたたく、突然泣き出すことがよくある 医師や保健、福祉の担当者に相談するのを躊躇する 医師や保健、福祉の担当者に話す内容が変化し、つじつまが合わない 性的虐待のサイン 不自然な歩き方をする、座位を保つことが困難になる 肛門や性器からの出血、傷がみられる 性器の痛み、かゆみを訴える 急におびえたり、こわがったりする 周囲の人の体をさわるようになる 卑猥な言葉を発するようになる ひと目を避けたがる、一人で部屋にいたがるようになる 医師や保健、福祉の担当者に相談するのを躊躇する 眠れない、不規則な睡眠、夢にうなされる 性器を自分でよくいじるようになる 5ページ 心理的虐待のサイン かきむしり、かみつきなど、攻撃的な態度がみられる 不規則な睡眠、夢にうなされる、眠ることへの恐怖、過度の睡眠などがみられる 身体を委縮させる おびえる、わめく、泣く、叫ぶなどパニック症状を起こす 食欲の変化が激しい、摂食障害(過食、拒食)がみられる 自傷行為がみられる 無力感、あきらめ、なげやりな様子になる、顔の表情がなくなる 体重が不自然に増えたり、減ったりする 放棄・放任のサイン 身体から異臭、汚れがひどい髪、爪が伸びて汚い、皮膚の潰瘍 部屋から異臭がする、極度に乱雑、ベタベタした感じ、ゴミを放置している ずっと同じ服を着ている、汚れたままのシーツ、濡れたままの下着 体重が増えない、お菓子しか食べていない、よそではガツガツ食べる 過度に空腹を訴える、栄養失調が見て取れる 病気やけがをしても家族が受診を拒否、受診を勧めても行った気配がない 学校や職場に出てこない 支援者に会いたがらない、話したがらない 経済的虐待のサイン 働いて賃金を得ているのに貧しい身なりでお金を持っている様子がみられない 日常生活に必要な金銭を渡されない 年金や賃金がどう管理されているのか本人が知らない サービスの利用料や生活費の支払いができない 資産の保有状況と生活状況との落差が激しい 親が本人の年金を管理し遊興費や生活費に使っているように思える ※「障害者虐待防止マニュアル」(NPO法人PandaA-J) 6ページ、7ページ 障害者虐待が発生した場合の対応 養護者による障害者虐待の場合 虐待を発見した方→通報 虐待を受けた方→届出 通報・届出の受付 障害者虐待を発見した場合は、障害者虐待防止センターに通報・届出をしてください。 総合福祉事務所、保健相談所に通報・届出をすることもできます。 支援方針の検討 通報・届出を受けて、虐待防止のための支援方針を検討します。 障害者虐待対応実施機関(総合福祉事務所・保健相談所)と虐待防止センターの連携のもと、検討を行います。 事実確認や安全確認 通報・届出の内容についての事実確認や、障害のある方の安全確認を粉います。 確認は、原則居宅等を訪問して行います。 支援方針の調整 事実確認などをもとに、支援方針の調整と今後の対応を協議します。 立入調査 障害のある方に生命・身体の機器が迫っている場合は、立入調査による安否確認を行います。 立入調査は、警察署の援助のもとに行います。 居室での保護 障害のある方の安全確保のため、あらかじめ確保している居室で保護する場合があります。 虐待を行った人の面会を制限することができます。 養護者への支援 福祉制度の利用などを進めることで、虐待の予防や再発の防止を図ります。 ショートステイの利用などで、介護の負担を軽減 カウンセリングの利用などで心の負担を軽減 成年後見制度等の活用 地域で自立した生活が送れるように、権利擁護のため成年後見制度等の活用を検討します。 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の場合 通報・届出を受けた場合は、虐待を行った施設等の所在地の都道府県へ報告し、対応を協議します。 必要に応じて、虐待の事実確認や虐待を受けた方への支援を行います。 資料者による虐待の場合 通報・届出を受けた場合は、虐待を行った事業所の所在地の都道府県へ通知し、対応を協議します。 必要に応じて、虐待の事実額人や虐待を受けた方への支援を行います。 8ページ 「話を聞いてほしい」「どうしたらいいかわからない…」「誰かに相談したい」「ん?おかしいな」 こんなときは、まずご相談ください 障害のある方への虐待を見つけたとき 練馬区障害者虐待防止センター(障害者施策推進課内) 虐待通報専用ダイヤル TEL5984−1334 FAX5984−4721 障害のある方への虐待についての通報・届出は、24時間受け付けています。 障害のある方への虐待、福祉サービスの利用、健康などの相談 身体障害のある方 総合福祉事務所 障害者支援係 【練馬】 TEL5984−4609 FAX5984−1213 【光が丘】 TEL5997−7796 FAX5997−9701 【石神井】 TEL5393−2816 FAX3995−1137 【大泉】 TEL5905−5272 FAX5905−5277 月〜金曜 8時30分〜17時15分 祝休日を除く 知的障害のある方 総合福祉事務所 知的障害者担当係 【練馬】 TEL5984−4611 【光が丘】 TEL5997−7075 【石神井】 TEL5393−2815 【大泉】 TEL5905−5273 月〜金曜 8時30分〜17時15分 祝休日を除く ※ファックス番号は障害者支援係と共通 精神障害のある方 保健相談所 【豊玉】 TEL3992−1188 FAX3992−1187 【北】 TEL3931−1347 FAX3931−0851 【光が丘】 TEL5997−7722 FAX5997−7719 【石神井】 TEL3996−0634 FAX3996−0590 【関】 TEL3929−5381 FAX3929−0787 【大泉】 TEL3921−0217 FAX3921−0106 月〜金曜 8時30分〜17時15分 祝休日を除く 日常生活の悩みなどの総合相談窓口 障害者地域生活支援センター 【豊玉(きらら)】  TEL3557-9222 FAX3557−2090 月・火・木・金 9時〜20時 土・日曜 12時〜20時 ※祝休日を除く 【光が丘(すてっぷ)】 TEL5997-7858 FAX5997-7857 月・水・木・金曜 9時〜20時 土・日曜 12時〜20時 ※祝休日を除く 【石神井(ういんぐ)】 TEL3997-2181 FAX3997-2182 月・水・木・金曜 9時〜20時 土・日曜 12時〜20時 ※祝休日を除く 【大泉(さくら)】 TEL3925−7371 FAX3925-7386 月・火・木・金 9時〜20時 土・日曜 12時〜20時 ※祝休日を除く 発行:平成24年10月 練馬区 福祉部障害者施策推進課 〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1 TEL 03-5984-4602(直通) FAX 03-5984-1215 URL https://www.city.nerima.tokyo.jp/ 製作 (株)ジャパンインターナショナル総合研究所