資料6 区における障害を理由とする差別に関する相談および対応状況について(令和7年10月から令和8年3月) 1 練馬区に寄せられた相談件数7件 (内訳) 相談窓口(※)の件数 5件 相談窓口以外での件数 2件 ※相談窓口:障害者施策推進課、総合福祉事務所、保健相談所 2 相談内容および対応状況 (1)精神障害のある方からのご相談。 相談者が総合福祉事務所で生活相談の連絡をしたところ、精神的にきつい対応をされた。 もう少し親身になって話を聞いてほしいとの相談。 担当課は、該当の総合福祉事務所に対し、「伝え方」を配慮して対応をお願いしたい旨を伝えた。 (2)身体障害のある方からのご相談。医療機関の駐車場にある「身体障害者用の駐車スペース」に車を止めたところ、警備員から別の場所に駐車するように強く言われた。 「障害者用の駐車スペースに駐車ができないのはおかしい」と警備員に伝えたが、聞いてくれず、行政から医療機関にも連絡を入れてほしいとの相談。 担当課は、該当の医療機関に対し、障害者差別解消法における合理的配慮の説明と本件の対応を依頼した。 (3)精神障害のある方からのご相談。 不動産会社が大家に「入居者は精神障害がある」ことを伝えると大家は入居を拒否した。 精神障害があることを理由に入居を拒否されたことによる相談。 担当課は、不動産会社に障害者差別解消法における合理的配慮の説明と不当な差別的取扱いの禁止について、説明を行った。 (4)アイメイト(盲導犬)を利用の身体障害のある方からのご相談。 アイメイト(盲導犬)の同伴による入店拒否を2回受けた。 担当課は、2店舗に「身体障害者補助犬法」および「障害者差別解消法」に基づき、「アイメイトとの同伴を拒んではならないこと」や「合理的配慮の説明」を行った。 (5)発達障害のある方からのご相談。 ネットカフェ利用後、セルフレジの操作が難しいため、有人レジで支払いたい旨店員に伝えたが「現金支払いの場合はセルフレジの支払いとなる」と案内された。 「有人レジでの対応」を店員に申し出たが、「このようなことでクレームを言われても困る」と言われたことによる相談。 担当課は、障害者差別解消法における合理的配慮の説明と不当な差別的取扱いの禁止について説明を行い、困りごとや必要な配慮について申し出があった際に、お互いの話し合いにより、負担が重すぎない範囲で対応をするよう伝えた。 (6)令和7年11月3日(月)に開催する「ねりまの森の音楽祭2025」について、障害のある方に広く周知するため、障害者団体へご案内した。 その際に障害者団体からすでにある情報保障に加え、UDトーク等を使用した文字による情報保障も導入してほしい旨の相談があった。 担当課は、当日配布するパンフレットにUDトークの二次元コードを掲載し、専用アプリで読み込むことで、司会のトーク内容のリアルタイム字幕をご覧いただけるように対応した。 (7)私立保育園に在園している子どもの保護者からのご相談。 「4、5歳児クラスになると加配の職員はつけられないため、遠出の散歩は連れていけない等」と保育園から言われたことによる相談。 担当課は、該当園に連絡したが対応が困難であったため、保護者からの申し出に基づき、区立園に転園手続きの対応を行った。