資料4別紙 手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)概要 (令和7年法律第78 号) 目的(1条) 手話はこれを使用する者にとって日常生活・社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段 手話に関する施策を総合的に推進 基本理念(2条) @ 手話の習得・使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者・手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得・使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにする A 手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊かな文化が創造されてきたことに鑑み、 手話文化の保存・継承・発展が図られるようにする B 全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するよう、手話に関する国民の理解と関心を深めるようにする 国・地方公共団体の責務(3条) 国・地方公共団体は、手話に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する 基本的施策(6条〜18 条) @ 手話を必要とするこどもの手話の習得の支援(6条) 〇こども・保護者に対する手話に関する情報提供等 〇乳幼児期におけるこどもの心身の発達に応じた手話の学習機会の提供、学校の授業等の教育活動におけるこどもの心身の発達に応じた手話の学習機会の提供 〇保護者・家族に対する手話の学習機会の提供等 A 学校における手話による教育等(7条) ○手話の技能を有する教員、手話通訳を行う者、手話に関する必要な支援を行う者等が適切に配置されるようにするための取組の推進、手話を使用した教材の提供 ○手話の技能を有する教員の養成のための大学・教員養成機関による取組の促進、教員に対する手話を使用した指導方法に関する研修の実施 ○手話を使用するこどもが学校生活で手話を自由に使用できる環境の整備 B 大学等における配慮(8条) ○手話通訳を行う者の確保のための大学等による取組の促進 C 職場における環境の整備(9条) ○手話を適切かつ円滑に使用できる職場環境の整備のための事業主による取組の促進のための情報提供等 D 地域における生活環境の整備等(10 条) ○地域で手話を使用して日常生活・社会生活を円滑に営むことができる環境の整備 ○災害等の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に安全を確保するための手話による情報提供 E その他の手話の習得の支援(11 条) 〇手話を必要とする中途失聴者等手話を必要とする者に対する手話に関する情報提供、手話の学習機会の提供等 F 手話文化の保存・継承・発展(12 条) ○文化芸術活動・スポーツ・レクリエーションを通じて手話文化の保存・継承・発展が図られるようにするための取組 G 国民の理解と関心の増進(13 条) ○手話に関する国民の理解と関心を深めるための広報活動・啓発活動の充実 ○学校教育で手話に関する理解と関心を深めるための学校教育で利用できるノウハウに関する情報提供、児童生徒等に対する手話の学習機会の提供 H 手話の日(14 条) ○9月23 日を「手話の日」とする I 人材の確保等(15 条) 〇手話に関する専門的な知識・技能を有する人材(手話通訳を行う者など)の安定的な確保・養成・資質の向上のための研修の機会の確保、適切な処遇の確保 J 調査研究の推進等(16 条) ○手話文化に関する調査研究の推進、情報収集・提供 ○手話の習得のためのカリキュラムの開発、手話による円滑な意思疎通を図るための先端的な技術(デジタル技術など)を活用した機器等の開発、手話の習得・使用に関する調査研究等の推進・成果の普及 K国際交流の推進(17 条) ○手話を使用する者の国際的交流の支援 ○手話文化に関する情報交換等の活動の支援 L 手話を使用する者等の意見の反映(18 条) ○障害者基本計画・都道府県障害者計画・市町村障害者計画〔いずれも障害者基本法に基づき策定〕への反映(4条) ○手話に関する施策の実施に必要な財政上の措置・法制上の措置等を講ずる(5条) 〇施行後おおむね5年を目途として、この法律の施行状況等を勘案して検討を加える(附則2項) ※施行期日:令和7年6月25 日