資料4−1 練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例について 障害者一人一人の障害の特性に応じた多様な意思疎通手段を充実することおよび手話が言語であることを普及することにより、 障害者の社会参加を促進し、障害の有無にかかわらず、誰もが人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、条例を制定した。 1 条例施行日 令和4年6月22日 2 条例の内容 資料4−2のとおり 3 条例の周知 (1)区民等への周知 ・障害者団体への個別説明 ・区ホームページ掲載 ・区報掲載(7月1日号) ・区民事務所、図書館、障害者地域生活支援センター等での閲覧 (2)条例普及啓発リーフレットの作成 ア 内容   資料4−3のとおり イ 活用 ・区民事務所、図書館、障害者地域生活支援センター等での配架 ・区内小・中学校、都立特別支援学校、区内障害福祉サービス事業所(通所系)等への配布 ・練馬まつり、区役所アトリウムパネル展での配布 4 庁内への周知 庁内各課に条例の主旨および意思疎通支援事業やUDトークの積極的な活用について周知 5 区民・事業者の理解啓発のための事業 ・コミュニケーションガイドブックの作成