資料4 練馬区障害者地域自立支援協議会および練馬区障害者差別解消支援地域協議会の見直しについて 1 現状・課題 〇 現在区では、練馬区障害者地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)と練馬区障害者差別解消支援地域協議会(以下「地域協議会」という。)について、多くの委員が重複しているため、同日かつ連続で開催している(自立支援協議会の後に地域協議会を開催)。 ○ 自立支援協議会については、障害者施策全般に内容が及ぶことから、毎回、議題が多数ある。このため、所定の会議時間では十分に議論を深めることができないことがある。 〇 一方、地域協議会については、平成28年度に設置されて以降、様々な議論を重ねてきた結果、多岐にわたる障害者差別の解消に資する取組の実施に至っている。その結果、最近の地域協議会の案件は、相談事例の報告や障害者差別の解消に資する取組の報告等の定例的な内容が中心となっている。 〇 自立支援協議会、地域協議会共に、委員の任期は今年度で満了する。 〇 これらの現状・課題を踏まえ、自立支援協議会および地域協議会の令和6年度以降の実施方法について、検討する必要がある。 2 見直しの方向性 令和6年度から、自立支援協議会と地域協議会を連続した会議体として、一体的に開催する。 ※自立支援協議会の専門部会である権利擁護部会と地域協議会の子会である実務者会議は、協議事項が類似しているため、既に一体的に開催している。 3 見直しにあたって整理すること (1)開催時間 自立支援協議会1時間20分、地域協議会1時間で開催しているが、一体的に開催する場合、合わせて2時間30分とする。 (2)委員構成 ・自立支援協議会の委員 ・地域協議会の委員 現在、自立支援協議会のみ参加されている委員、地域協議会のみ参加されている委員については、見直し後は、もう一方の会議体にもご参加いただく。 (3)謝礼 現在は、自立支援協議会と地域協議会それぞれ謝礼を支払っているが、一体的に開催する場合、1回分として支払う。 4 (参考)他自治体における地域協議会の組織形態「障害者差別の解消の推進に関する地方公共団体への調査結果(令和5年3月 内閣府障害者施策担当)」から抜粋 (注釈)資料では、表で記載しています。 1 障害者差別解消法(第17条)に基づく地域協議会の位置づけのみ 347自治体 割合32% 2 障害者基本法(第36条)に基づく合議制の機関の位置付けを兼ねている 127自治体 割合12% 3 障害者総合支援法(第89条の3)に基づく協議会の位置付けを兼ねている 670自治体 割合62% 4 障害者虐待防止法に基づくネットワークの位置付けを兼ねている 159自治体 割合15% 5 その他組織の位置付けを兼ねている 47自治体 割合4% <見直しのイメージ> 令和5年度まで 会議名称  障害者地域自立支援協議会 開催時間  9時30分〜10時50分(1時間20分) 謝礼  有識者10,000円  その他3,000円 委員構成   重複委員のほか、今井委員(障害福祉サービス事業所)伊東委員(介護サービス事業所)、菊池委員(豊玉障害者地域生活支援センター)、益子委員(石神井障害者地域生活支援センター)、徳武委員(大泉障害者地域生活支援センター) 会議名称  障害者差別解消支援地域協議会 開催時間  11時〜正午(1時間) 謝礼  有識者10,000円  その他3,000円 委員構成   重複委員のほか、野田委員(弁護士)、千葉委員(権利擁護センター) 令和6年度〜 会議名称 障害者地域自立支援協議会および障害者差別解消地支援域協議会 開催時間 9時30〜正午(2時間30分) 謝礼 有識者15,000円 その他5,000円 委員構成 これまでの自立支援協議会の委員、地域協議会の委員 ※なお、令和6年度から任期が変わるため、改めて委員の選定を行う。