資料5 (仮称)練馬区障害者の意思疎通に関する条例内容(イメージ) 聴覚障害や視覚障害など、個々の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を充実することにより 、共生社会の実現を目指す条例です。 条例に盛り込む内容 1 目的 2 定義 3 基本理念 4 区の責務 5 区民の役割 6 事業者の役割 7 多様な意思疎通手段に係る施策の実施 8 区民および事業者による取組の推進 9 意見の聴取 1 条例の目的 障害者一人ひとりの障害特性に合った手話などをはじめとする多様な意思疎通手段を充実することにより、障害者の社会参加を促進し、 障害のある人もない人も支え合いながら暮らす共生社会の実現を目指すことを目的とします。 多様な意思疎通手段の充実→障害者の社会参加→誰もが暮らしやすい共生社会の実現へ 2 定義 条例で用いる用語について定義します。 ○障害者 ○多様な意思疎通手段 ○手話 個々の障害特性によって多様な手段が必要とされていることが分かるように、多様な意思疎通手段の定義では、聴覚障害の手話、要約筆記、視覚障害の点字、知的障害の分かりやすい表現をはじめ、 代読、代筆、図、写真、映像、情報支援機器など、発達障害や重症心身障害、失語症、難病のある方などの手段を含んで定義します。 3 基本理念 条例の目的に沿って、条例で大切にする理念について規定します。 ○多様な意思疎通手段の選択の機会を確保すること。 ○障害の有無にかかわらず個性を尊重すること。 ○手話の理解促進および普及は、手話がろう者にとって重要な言語であるという認識をもって行うこと。 「多様な意思疎通手段の重要性について盛り込むべき」「相互理解や個性の尊重について盛り込むべき」とのご意見を踏まえ、基本理念を規定します。 また、手話は言語であることの理解についてのご意見も条例に必要な視点であることから、基本理念に規定します。 4 区の責務 区が果たす役割について規定します。 ○区民や事業者と協働しながら障害者の意思疎通に関する取組を行う。 「区民・事業者の理解促進や取組への協力について盛り込むべき」とのご意見を踏まえ、 区民や事業者と協働し取り組むことを区の責務として規定します。 5 区民の役割 区民が果たす役割について規定します。 ○区が進める取組に協力する。 「区民・事業者の理解促進や取組への協力について盛り込むべき」とのご意見を踏まえ、区民の役割を規定します。 6 事業者の役割 事業者が果たす役割について規定します。 ○区が進める取組に協力し、障害者が利用しやすい環境の整備に努める。 「区民・事業者の理解促進や取組への協力について盛り込むべき」とのご意見を踏まえ、事業者の役割を規定します。 7 多様な意思疎通手段に係る施策の実施 区が進める施策について規定します。 ○多様な意思疎通手段を選べるようにするための取組 ○意思疎通手段を広げるためICTを活用する取組 ○多様な意思疎通手段があることや障害特性の理解を広める取組 ○手話は言語であることの普及・理解啓発する取組 「手話、要約筆記、コミュニケーションボード、記入例、動画による説明などの多様な手段を選べるようにすることが必要」 「スマホのアプリ等を使ってコミュニケーションが取れる人もいるためICTの活用が必要」 「コミュニケーションをとるには多様な手段・障害特性の理解が必要」とのご意見を踏まえ、施策の実施について規定します。 8 区民および事業者による取組の推進  区民および事業者による取組が進みやすくするために区が行うことについて規定します。 ○区民および事業者による取組がより進むように、区が学習の機会の 提供や必要な助言を行う。 「職場において障害特性や対応方法などの研修が必要」「学校などで障害について学ぶ機会が必要」とのご意見を踏まえ、 区民および事業者による取組の推進について規定します。 9 意見の聴取 区が進める施策について障害者等から意見を聞いて進めることを規定します。 ○取組を進めるとき練馬区障害者地域自立支援協議会から意見を聞く。 「条例や関連事業の検討には、当事者からの意見を聞いてほしい」とのご意見を踏まえ、意見の聴取について規定します。