資料3 練馬区障害者地域自立支援協議会設置要綱  平成19年12月18日 19練福障第10943号 (目的) 第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3第1項に基づき、障害者および障害児(以下これらを「障害者等」という。)への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体ならびに障害者等およびその家族ならびに障害者等の福祉、医療、教育または雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される練馬区障害者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 2 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。 (協議事項)  第2条 協議会は、つぎに掲げる事項について協議を行う。 (1)地域の障害者等の支援体制の整備に関すること。 (2)地域の関係機関等の連携に関すること。 (3)障害者の権利擁護に関すること。 (4)法第88条第1項に規定する障害福祉計画に係る助言等に関すること。 (5)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する障害児福祉計画に係る助言等に関すること。 (6)前各号に掲げるもののほか、協議会において必要と認めること。 (構成) 第3条 協議会は、つぎに掲げる者につき、区長が委嘱する委員22名以内で構成する。 (1)障害者等およびその家族   8名以内 (2)障害福祉サービス事業者および介護サービス事業者 3名以内 (3)教育関係者         2名以内 (4)福祉関係者         1名以内 (5)就労関係者         2名以内 (6)地域生活支援センター施設長 4名以内 (7)学識経験者         2名以内 2 協議会に会長および副会長を置く。 3 会長は委員の互選により学識経験者から選出し、副会長は会長が指名する。 4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 (任期) 第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会議) 第5条 協議会は、会長が招集する。 2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。 3 協議会の会議は、原則として公開する。ただし、区長の管理する情報の公表および提供ならびに附属機関等の会議の公開に関する事務取扱要綱(平成14年3月14日練総情発第150号)第13条第1項各号のいずれかに該当するときは、非公開とすることができる。 (専門部会) 第6条 協議会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。 (守秘義務) 第7条 協議会の委員は、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員は、その職を退いた後も同様とする。 (事務局) 第8条 協議会の円滑な運営を図るため、福祉部障害者施策推進課に事務局を置き、協議会の庶務は事務局において処理する。 (その他) 第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。    付 則 1 この要綱は、平成19年12月18日から施行する。 2 この要綱の施行の日以後、最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。 3 平成31年4月1日以後、最初に委嘱(再任の場合を含む。)される協議会の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。    付 則(平成22年5月25日練福障第493号)  この要綱は、平成22年5月31日から施行し、同年4月1日から適用する。    付 則(平成25年6月14日練福障第526号)  この要綱は、平成25年6月14日から施行し、同年4月1日から適用する。    付 則(平成28年3月30日27練福障第2038号)  この要綱は、平成28年4月1日から施行する。    付 則(平成30年2月22日29練福障第1991号)  この要綱は、平成30年4月1日から施行する。    付 則(平成31年1月22日30練福障第1890号)  この要綱は、平成31年4月1日から施行する。