不服申立ての処理状況および裁決の内容(令和3年度)
ページ番号:238-846-165
更新日:2022年6月14日
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第85条の規定に基づき、令和3年度の不服申立ての処理状況および裁決の内容を公表します。
不服申立ての処理状況
処分の根拠法令 | 件数 | 裁 決 | 取下げ | 審査中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認容 | 棄却 | 却下 | |||||
1 | 地方税法 | 1 | 0 | 1※ | 0 | 0 | 0 |
2 | 児童福祉法 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 練馬区情報公開条例 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
4 | 練馬区個人情報保護条例 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 練馬区保育実施条例 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
※一部棄却・一部却下
処分の根拠法令 | 件数 | 裁 決 | 取下げ | 審査中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認容 | 棄却 | 却下 | |||||
1 | 地方税法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 生活保護法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 障害者総合支援法※ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 都市計画法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 建築基準法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 児童福祉法 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 練馬区情報公開条例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 練馬区個人情報保護条例 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 練馬区建築審査会条例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | その他 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 15 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 |
※正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
裁決の状況
不服申立てに対する裁決の状況は、以下のとおりです。
裁決の件数および内訳
16件(認容0件、棄却7件、却下9件)
番号 | 申立日 | 審査請求に 係る処分等 |
裁決要旨 | 裁決 | 裁決日 |
---|---|---|---|---|---|
地方税法(1件) | |||||
(1) | 令和2年 7月16日 |
住民税賦課決定処分 | 本件請求は、特別区民税・都民税の賦課決定処分に係る寄附金控除について、(ア)朝日新聞厚生文化事業団への寄附金は特例控除対象寄附金に、(イ)ユニセフへの寄附金は市区町村条例指定寄附金に、それぞれ該当するものとして、当該処分の更生を求めたものである。(ア)朝日新聞厚生文化事業団への寄附金については、既に特例控除対象寄附金として税額を再計算した変更処分がなされており、不服申立ての利益がないことから、不適法であるため却下する。(イ)ユニセフへの寄附金については、条例に定める要件を充足しておらず市区町村条例指定寄附金には該当しないことから、当該処分は妥当であるため棄却する。 | 一部棄却・ 一部却下 |
令和3年 8月4日 |
児童福祉法(1件) | |||||
(2) | 令和3年 1月15日 |
保育利用保留処分 | 本件請求は、「保育利用保留通知書」により保育の利用を保留とされた決定の取消しを求めたものであるが、児童福祉法自体が、保育所等が不足することを想定していることから、保育の利用が保留とされたことのみをもって、法および条例等に反するとはいえない。また、本件通知は内定の有無を早期に知らせることを目的としており、処分庁が必要な保育を確保するための措置を講じる義務に反していると認めることはできないことから、本件請求には理由がないため棄却する。 | 棄却 | 令和3年 8月18日 |
練馬区情報公開条例(6件) | |||||
(3) | 令和2年 7月2日 |
公文書非公開決定処分 | 本件請求は、建築審査会における「会議録の記載内容を定めた文書」の不存在を理由とした非公開決定処分の取消しを求めたものであるが、本件対象公文書は、法令等によって作成が義務付けられているとは言えず、また、会議録は建築審査会が審査し承認していることから、会議録の記載内容は慣例となっていると言うことができ、文書化しないことに不合理な点があるとは認められないことから、当該処分は適法かつ妥当であり、本件請求には理由がないため棄却する。 | 棄却 | 令和4年 2月17日 |
(4) | 令和2年 7月9日 |
公文書非公開決定処分 | 本件請求は、建築審査会専門調査員に対する裁決書作成依頼文書の不存在を理由とした非公開決定処分の取消しを求めたものであるが、専門調査員に対する裁決書の作成という会長の命は、必ずしも文書化されなければならないものではなく、また、請求人の主張による本件対象公文書の存在を窺わせる事実は確認できないことから、当該処分は適法かつ妥当であり、本件請求には理由がないため棄却する。 | 棄却 | 令和4年 2月17日 |
(5) | 令和2年 9月23日 |
公文書非公開決定処分 | 本件請求は、建築審査会で審議された建築許可申請に係る委員配付資料等を非公開とした処分の取消しを求めたものであるが、当初公文書非公開決定とした対象公文書について、請求人からの再度の請求により、改めて公文書公開または部分公開決定をしており、請求人が公開を求めている部分については、法的効果は消滅したと認められ、訴えの利益は失われたと考えるのが相当であり、不服申立ての利益がないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和4年 2月24日 |
(6) | 令和2年 9月23日 |
公文書非公開決定処分 | 本件請求は、小型乗用自動車の雇上げ契約の受託者から提出された車両使用実績報告等を非公開(不存在)とした処分の取消しを求めたものであるが、本件対象公文書は、保存を要しない文書として随時廃棄しており、請求日時点において不存在であり、本件審査請求によっても不存在の事実が変わることはなく、請求人の権利利益が回復されることはないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和4年 2月24日 |
(7) | 令和3年 2月1日 |
公文書公開請求に係る不作為 | 本件請求は、公文書公開請求に係る処分遅延(不作為)に対する審査請求であるが、本件審査請求は、請求人が既に取り下げた公文書公開請求に対して行われており、不服申立ての利益がないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和4年 2月24日 |
(8) | 令和3年 2月1日 |
公文書公開請求に係る不作為 | 本件請求は、公文書公開請求に係る処分遅延(不作為)に対する審査請求であるが、本件公文書公開請求に係る公文書公開決定期間特例延長は処分に該当せず、また、段階的公開が不作為とは言えないことから、本件請求は処分に該当しないものを対象とする審査請求であり、不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和4年 2月24日 |
練馬区個人情報保護条例(1件) | |||||
(9) | 令和2年 5月25日 |
自己情報の外部提供の中止請求に応じられないとする決定処分 | 本件請求は、図書館に設置された防犯カメラの画像データ中に記録された請求者本人に係る自己情報の外部提供の中止の請求に応じられない旨の決定処分の取消しを求めたものであるが、請求人の主張は抽象的で外部提供の中止請求の要件を満たしているとは言い難く、また、防犯カメラ画像の保管期間は原則7日間であり、請求日時点で当該期間が経過しており防犯カメラ画像は既に存在せず、請求人が被写体として記録されているか否かは検証不能であることから、本件請求には理由がないため棄却する。 | 棄却 | 令和3年 9月3日 |
練馬区保育実施条例(1件) | |||||
(10) | 令和3年 2月17日 |
保育利用あっせん処分 | 本件請求は、希望順位が下位の保育園等への保育利用あっせん処分の取消しを求めたものであるが、希望順位が下位の保育所等であっても利用の承諾がなされており、当該処分は拒否処分には該当せず、また、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は申請者に対し当該処分の理由を示さなければならない旨を定める練馬区行政手続条例第8条に違反することにはならないから、本件請求には理由がないため棄却する。 | 棄却 | 令和3年 9月21日 |
番号 | 申立日 | 審査請求に 係る処分等 |
裁決要旨 | 裁決 | 裁決日 |
---|---|---|---|---|---|
児童福祉法(1件) | |||||
(1) | 令和3年 5月7日 |
保育利用保留処分 | 本件請求は、単身赴任加算をせずに行った保育利用保留処分の取消しを求めたものであるが、単身赴任という事実状態のみならず、客観的に必要性があるか否かという判断は不合理とは言えず、加算を行わなかったことによる処分庁の裁量権の逸脱を認めることはできない。また、保育の利用が保留されたことのみをもって保育を利用する権利が侵害されているとはいえないことから、本件請求には理由がないため棄却する。 | 棄却 | 令和4年 2月8日 |
練馬区情報公開条例(1件) | |||||
(2) | 令和3年 4月23日 |
公文書部分公開決定処分 | 本件請求は、建築審査会委員等の略歴書の一部を非公開とした処分(変更処分)の取消しを求めたものであるが、原処分においてその全部を非公開とした略歴書について、当該変更処分により委嘱等職歴は一部を除いて公開されており、選出の根拠は十分に示されている。また、当該変更処分に対し、新たな争点もないまま再び審査請求をすることは一事不再理の原則を潜脱しようとするものであるから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和4年 2月24日 |
練馬区建築審査会条例(1件) | |||||
(3) | 令和3年 4月23日 |
練馬区建築審査会委員および専門委員の委嘱に係る不作為 | 本件請求は、練馬区建築審査会委員および専門委員の委嘱の取消し求めたものであるが、本件委嘱によって請求人の権利や法律上保護された利益が侵害された事実はなく、また侵害されるおそれも認められない。請求人は不服申立人としての適格を欠くことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和3年 5月21日 |
その他(3件) | |||||
(4) | 令和3年 5月19日 |
新型コロナウイルスワクチンの接種券番号の不教示 | 本件請求は、新型コロナウイルスワクチン接種の予約に必要な接種券番号を教示しなかったことの撤回を求めたものであるが、接種券番号の不教示は、事実上の行為に過ぎず、審査請求の対象とは認められないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和3年 6月11日 |
(5) | 令和3年 11月16日 |
専門委員である弁護士への個人情報の提供に係る申立てに対する回答 | 本件請求は、専門委員である弁護士への個人情報の提供は個人情報保護条例違反ではないかとの申立てに係る区の回答の取消しを求めたものであるが、申立てに対する回答文書は、審査請求人から区への問合せに対し、区の見解を述べたものであり、行政不服審査法に規定する「処分」には該当しないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和3年 12月3日 |
(6) | 令和3年 12月6日 |
練馬区保健福祉サービス苦情調整委員の判断結果に係る問合せに対する回答 | 本件請求は、保健福祉サービス苦情調整委員の判断結果に対する問合せに係る区の回答の取消しを求めたものであるが、問合せに対する回答メールは、審査請求人からの問合せに対し、区の見解を述べたものであり、行政不服審査法に規定する「処分」には該当しないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和3年 12月21日 |
裁決内容に関する問合せ先
1(1),2(4)~(6)について・・・文書法務課 電話:03-5984-2643(直通)
1(2)・(10),2(1)について・・・教育総務課 電話:03-5984-5609(直通)
1(3)~(9),2(2)について・・・情報公開課 電話:03-5984-4513(直通)
2(3)について・・・開発調整課 電話:03-5984-1081(直通)
お問い合わせ
総務部 文書法務課 文書法務担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-2643(直通)
ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る


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