不服申立ての処理状況および裁決の内容(令和4年度)
ページ番号:238-846-165
更新日:2023年6月20日
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第85条の規定に基づき、令和4年度の不服申立ての処理状況および裁決の内容を公表します。
不服申立ての処理状況
処分の根拠法令 | 件数 | 裁 決 | 取下げ | 審査中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認容 | 棄却 | 却下 | |||||
1 | 地方税法 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 生活保護法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 障害者総合支援法※ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 都市計画法 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 建築基準法 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 練馬区情報公開条例 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 練馬区個人情報保護条例 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
※ 正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
処分の根拠法令 | 件数 | 裁 決 | 取下げ | 審査中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認容 | 棄却 | 却下 | |||||
1 | 地方税法 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | 国税徴収法 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | 建築基準法 | 5 | 0 | 1※2 | 2 | 1 | 1 |
4 | 練馬区心障福祉手当条例※1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 練馬区情報公開条例 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | その他 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 15 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
※1 正式名称は「練馬区心身障害者福祉手当条例」
※2 一部棄却・一部却下
裁決の状況
不服申立てに対する裁決の状況は、以下のとおりです。
裁決の件数および内訳
11件(認容0件、棄却5件、却下6件)
番号 | 申立日 | 審査請求に 係る処分等 |
裁決要旨 | 裁決 | 裁決日 |
---|---|---|---|---|---|
地方税法(1件) | |||||
(1) | 令和3年 9月14日 |
住民税賦課決定処分 | 本件請求は、均等割が課税された特別区民税・都民税の賦課決定処分の取消しを求めたものであるが、地方税法附則第34条第4項に規定する「長期譲渡所得の金額」は、空き家の譲渡所得に係る特別控除の適用前の金額であり、請求人に係る住民税の均等割は非課税とはならないことから、本件請求には理由がないため棄却する。 | 棄却 | 令和4年 9月30日 |
障害者総合支援法(1件) | |||||
(2) | 令和4年 1月10日 |
補装具費の不支給決定処分 | 本件請求は、電動式義手との併給を認めないとした能動式義手に係る補装具費の不支給決定処分の取消しを求めたものである。障害者総合支援法を受け、厚生労働省が定めた指針は、補装具費の支給対象となる補装具の個数は原則として1種目につき1個とし、例外的に「職業又は教育上等特に必要と認めた場合」は2個の支給を認めている。しかし、請求人が主張する事由は、これらの場合に該当するとはいえず、また、既に支給されている電動式義手について、不具合があるとの主張はなく、継続使用は可能であることから、本件請求には理由がないため棄却する。 | 棄却 | 令和4年 11月24日 |
都市計画法(1件) | |||||
(3) | 令和3年 6月29日 |
建築許可処分 | 本件請求は、スタジオツアー施設の建築主に対して行った当該施設の建築許可処分の取消しを求めたものである。災害時に、請求人が避難場所として本件土地を利用する蓋然性が客観的に高く、請求人の不服申立ての利益は認められる。しかし、本件建築物の構造は、一般的で、物理的な観点から除却が容易であり、また、経済的な観点からも除却が困難であるという事情は認められず、本件建築物は法の要件を充足する。当該要件を充足する以上、処分庁は許可をしなければならず、裁量の逸脱・濫用は認められないことから、本件請求には理由がないため棄却する。 | 棄却 | 令和4年 9月14日 |
建築基準法(1件) | |||||
(4) | 令和3年 12月16日 |
建築確認処分 | 本件請求は、請求人宅の隣地における指定確認検査機関が行った建築確認処分の取消しを求めたものであるが、本件建築物については、完了検査済証が交付され、工事が既に完了していることから、本件処分の取消しを求める法的利益は消滅したと言わざるを得ず、審査請求の利益を欠き、不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和4年 4月19日 |
練馬区情報公開条例(1件) | |||||
(5) | 令和3年 2月1日 |
公文書非公開決定処分 | 本件請求は、監査事務の手引および練馬区監査委員監査基準実施細目を非公開とした処分の取消しを求めたものである。監査事務の手引が公になると、監査等の詳細な着眼点や評価の基準等が明らかとなり、実施機関による正確な事実の把握や、違法または不当な行為の発見を困難にするおそれがある。また、練馬区監査委員監査基準実施細目が公になると、監査等の種類や監査対象が明らかとなり、当該監査等が形骸化するおそれがある。監査等が適正に行われるために、正確な事実の把握に支障を及ぼしかねない情報は公開すべきではなく、本件の対象公文書は、非公開情報に該当することから、本件処分は適法かつ妥当であり、本件請求には理由がないため棄却する。 | 棄却 | 令和4年 8月30日 |
番号 | 申立日 | 審査請求に 係る処分等 |
裁決要旨 | 裁決 | 裁決日 |
---|---|---|---|---|---|
国税徴収法(2件) | |||||
(1) | 令和4年 9月8日 |
住民税の分割納付に係る取消通知 | 本件請求は、住民税の分割納付計画を取り消し、納付方法を一括納付に変更し、滞納金額全額を支払うよう求める旨を記載した本件通知の内容の取消しを求めたものであるが、本件通知は、請求人の義務の内容を通知するにとどまるものであり、これにより新たに請求人の権利義務に直接変動をもたらすものではなく、独立した行政処分にはあたらないものであることから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和4年 11月21日 |
(2) | 令和4年 9月9日 |
住民税に係る差押え処分 | 本件請求は、住民税の滞納に伴う給料の差押処分の取消しを求めたものであるが、本件処分後に、請求人と処分庁とが、請求人の毎月の給料等からの差押取立額について合意したことにより、本件差押えは既に解除されており、請求人には回復すべき法律上の利益が存在しないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和4年 11月21日 |
建築基準法(3件) | |||||
(3) | 令和4年 4月26日 |
違反建築物に対する工事施工停止命令 | 本件請求は、(ア)違反建築物に対する工事施工停止命令の取消しおよび(イ)供給事業者に対する電気等の供給保留を要請する通知の撤回を求めたものである。(ア)処分庁は、本件処分を行うに当たり、法に基づき請求人に対し意見書および証拠を提出する機会を与え、公開による意見聴取も行っており、手続に違法は認められない。構造設計図書等が提出されておらず、本件建築物が構造方法の安全性についての諸基準を満たしているとは認められないことから、本件処分は適法かつ妥当であり、本件請求には理由がないため棄却する。(イ)本件通知の撤回を求める請求人の主張は、当該請求人からの過去の審査請求において、審査請求の対象にならないことを理由に不適法として却下裁決がなされていることから、一事不再理の原則に反し、不適法であるため却下する。 | 一部棄却 ・ 一部却下 |
令和4年 10月18日 |
(4) | 令和4年 6月3日 |
違反建築物に対する工事施工停止命令に伴い設置した標識に係る不作為 | 本件請求は、違反建築物に対する工事施工停止命令に伴い設置した標識の撤去等を求めたものであるが、行政不服審査法に規定する不作為に係る審査請求の要件を満たしていないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和4年 7月19日 |
(5) | 令和4年 8月6日 |
違反建築物に対する工事施工停止命令に伴う標識設置 | 本件請求は、違反建築物に対する工事施工停止命令に伴い設置した標識の撤去を求めたものであるが、建築審査会の審査の対象は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事等の処分または不作為であり、施工停止命令に伴う標識の設置は、建築基準法令の規定による処分または不作為にはあたらない。また、行政不服審査法は、建築審査会が行政庁に対して一定の作為を義務付ける裁決について規定していないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和4年 9月20日 |
その他(1件) | |||||
(6) | 令和4年 12月10日 |
感染症法に基づく勧告入院に係る住民税の課税証明書の提出を求める通知 | 本件請求は、感染症法に基づく勧告入院に係る住民税の課税証明書の提出を求める通知の取消しを求めたものである。審査請求書において、審査請求に係る処分の内容、審査請求の理由ならびに処分庁の教示の有無およびその内容の記載がないこと等により、本件審査請求を不適法なものとして、行政不服審査法に基づき補正を命じたが、請求人は補正期限までに適切な補正を行わなかったことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和5年 2月14日 |
裁決内容に関する問合せ先
1(1)~(3),2(1)・(2)・(6)について・・・文書法務課 電話:03-5984-2643(直通)
1(4),2(3)~(5)について・・・開発調整課 電話:03-5984-1081(直通)
1(5)について・・・情報公開課 電話:03-5984-4513(直通)
お問い合わせ
総務部 文書法務課 文書法務担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-2643(直通)
ファクス:03-3993-1195
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