住民税申告の受付
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ページ番号:881-666-078
更新日:2022年1月11日
令和5年度の特別区民税・都民税(住民税)の申告の窓口受付期間は、2月16日(木曜)から3月15日(水曜)までです。
ご協力のお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申告書は可能な限り郵送でのご提出をお願いいたします。
申告会場にお越しの際は、対面時間を極力少なくするため、自宅で申告内容を記入の上、ご持参ください。また、ボールペンなどの筆記用具をご持参くださいますようお願いいたします。
熱や咳、のどの痛みの症状があるなど、体調がすぐれない場合はご来場をお控えください。
住民税の申告
申告書の配布と発送
令和5年度分の住民税の申告書は、税務課(区役所本庁舎4階)、各区民事務所(練馬を除く)で2月1日(水曜)から配布します。昨年、住民税の申告をした方などには、令和5年2月2日(木曜)に税務課から申告書を発送します。
(注釈)出張所の跡施設では、住民税の申告書などは配布しておりません。
申告に必要なもの
つぎのものをお持ちください(郵送の場合は同封してください)。
(1)住民税の申告書(以下の申告会場にもご用意しています)
(2)所得や経費の明細が分かるもの(給与所得の場合は源泉徴収票)
(3)控除額が分かるもの(医療費控除の明細書、生命保険料・地震保険料・国民年金保険料などの領収書や証明書の原本、社会保険料の支払い金額が分かるもの、障害者手帳など)
(4)つぎのいずれか(郵送の場合は写しを同封してください。)
・マイナンバーカード
・マイナンバーが確認できるもの(内容に変更がない通知カード等)と本人確認書類
(注釈)医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書は、申告書を郵送でお送りする場合は同封します。また、「医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のページからダウンロードできます。令和3年度から医療費控除を受ける場合には「医療費控除の明細書」の添付が必須となりました。領収書の添付または提示では認められませんのでご注意ください。なお、領収書はご自宅で5年間保管してください。内容確認のため領収書の提出等を求める場合があります。
窓口での申告
住民税の申告受付の日程・場所は下表のとおりです。
日程 (土・日・祝日を除く) |
場所 | 時間 |
---|---|---|
2月16日(木曜)から3月15日(水曜) | 練馬区役所本庁舎4階 税務課 | 8時30分から17時 |
2月16日(木曜)から2月28日(火曜) | 石神井庁舎5階 会議室3 | 9時から12時 ・ 13時から16時 |
2月16日(木曜)・2月17日(金曜) | 東大泉中央地域集会所2階 | |
3月2日(木曜)・3月3日(金曜) | 早宮地域集会所2階 | |
上石神井南地域集会所3階 | ||
3月6日(月曜)・3月7日(火曜) | 大泉北地域集会所3階 | |
3月8日(水曜)から3月10日(金曜) | 光が丘区民センター2階 | |
関区民センター1階 |
- 区の税務課職員が受け付けます。
- 車での来場はご遠慮ください。
(注釈)新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、申告受付を一部中止する場合があります。
郵送での申告
必要書類を同封して、以下のあて先へ送付してください。
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区税務課 行
住民税の申告が必要かどうか確認されたい場合は、以下のページをご覧ください。
区民部 税務課 区税第一~第四係
組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。


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