令和3年度(令和2年分)給与支払報告書の提出をお願いします
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ページ番号:959-605-270
更新日:2020年12月7日
事業主は、従業員が令和3年1月1日現在(退職した方は、退職日現在)居住する市区町村長あてに、「給与支払報告書」を作成し、同月31日までに提出することが義務づけられています。(地方税法第317条の6)
(注釈)令和3年度分(令和2年分)の提出期限は令和3年2月1日(月曜)までです。
なお、給与支払報告書を提出しない場合や、虚偽の記載をした給与支払報告書を提出した場合について、罰則の規定があります。(地方税法第317条の7)
提出期限
令和3年2月1日(月曜)
提出方法
令和3年1月1日現在練馬区に居住している従業員分を郵送または持参してください。
郵送でのご提出の場合、受領の確認には時間がかかります。あらかじめご了承ください。書面での受領確認が必要な方は、控えと返送用封筒をご用意いただき、ご依頼ください。
個人事業主の方が給与支払報告書を提出していただく際には、本人の身元およびマイナンバー(個人番号)の確認をさせていただきます。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
提出先
練馬区役所 本庁舎4階 税務課
〇郵送で提出する場合の送付先
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区税務課 あて
練馬区以外の市区町村へ提出する場合は、下記「市区町村役所(場)所在地便覧」をご覧ください。
提出していただくもの
下記ホームページをご覧ください。
住民税の電子申告システム「eLTAX(エルタックス)」のご案内
税務署への源泉徴収票の電子申告が義務づけられている事業主には、給与支払報告書の電子申告も義務づけられます。
エルタックスの利用方法については、下記ホームページをご覧ください。
個人住民税の特別徴収
法令により、事業主は、在職中の従業員(パート・アルバイトも含む)の住民税を特別徴収の方法によって徴収し、納税することが義務づけられています(地方税法第321条の5)。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
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お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
組織詳細へ
電話:03-5984-4537 (直通)
ファクス:03-5984-1223
この担当課にメールを送る
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。


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