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新型コロナウイルス感染症の影響により住民税の納入が困難な事業所の方へ

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  5. 新型コロナウイルス感染症の影響により住民税の納入が困難な事業所の方へ

ページ番号:879-044-623

更新日:2021年6月14日

災害、病気、事業における著しい損失などを理由として、税を一時に納入することができないと認められるときは、「徴収猶予」の制度があります(地方税法第15条)。

新型コロナウイルス感染症の影響により住民税(特別徴収分)の納入が困難な場合は、下記の「徴収猶予」を申請することができます。

徴収猶予制度概要

対象となる税

特別区民税・都民税、軽自動車税種別割

徴収猶予の要件

1.財産が災害を受けたとき、または盗難にあったとき

2.本人または生計を一にする親族などが病気にかかり、または負傷したとき

3.事業を廃止し、または休止したとき

4.事業について著しい損失を受けたとき

5.上記1~4に類する事実があったとき

猶予期間

最長1年

猶予を受けた税は、猶予期間内の各月に分割して納税できるよう、納入計画を提出していただきます。

申請期限

原則として、猶予を受けようとする税の納期限までに申請してください

猶予期間中の延滞金

全部または一部免除となります

申請方法

提出書類

1.徴収猶予申請書
2.財産収支状況書または直近の法人税申告書写し
※法人税申告書の写し:貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、法人税申告書別表一1(1)、 預貯金等の内訳書、売掛金(未収入金)の内訳書、仮払金(前渡金)の内訳書、 貸付金および受取利息の内訳書、固定資産の内訳書、売上高等の事業所別内訳書、役員報酬手当等および人件費の内訳書など
3.徴収猶予の要件となる事実を示す書類
(例)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少を理由とする場合は、期別の売上比較表など

担保の提供

猶予を受ける金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3か月を超える場合には、担保の提供が必要となる場合があります。

申請書ダウンロード

eLTAXでも申請できます

徴収猶予の申請は、eLTAXによる電子申請が可能です。
練馬区へ申請される場合、上記の申請書類をダウンロードしてご利用ください。
申請書の様式は、自治体によって異なります。

申請書送付先

〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1
練馬区役所 収納課 事業所機動整理係

※郵送の宛先には係名まで入れてくださるようお願いします。

お問い合わせ

区民部 収納課 事業所機動整理係  組織詳細へ
電話:03-5984-1298(直通)  ファクス:03-5984-1229
この担当課にメールを送る

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