被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
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更新日:2019年10月16日
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続または遺贈により取得した家屋およびその敷地等を平成28年(2016年)4月1日から令和5年(2023年)12月31日までの間に譲渡した場合に、一定の要件を満たしたときは、譲渡所得の金額から3,000万円(譲渡所得が3,000万円未満の場合は譲渡所得の金額)を控除できる制度があります。
特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。練馬区では、区内に空き家等を所有し、3,000万円特別控除の特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである被相続人居住用家屋等確認書を交付しています。
制度の概要
制度の適用を受けるためには一定の要件があります。制度の概要は、国土交通省のホームページ(別ウィンドウで開きます)(外部サイト)をご覧ください。
制度の適用の可否など詳細については、納税地を管轄する税務署(別ウィンドウで開きます)(外部サイト)へ直接お問い合わせください。
申請書および添付書類
(1)家屋または家屋および敷地等を譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(PDF:168KB)
【添付書類】
ア:被相続人の「除票住民票の写し」の原本
イ:相続人の「住民票の写し」の原本(相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)※
ウ:家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
エ:以下の書類のいずれか
・電気、ガス、水道の使用中止日が確認できる書類
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
※注釈:複数名で相続した場合は、その方々の「住民票の写し」の原本も必要です。
※注釈:相続発生後、2回以上引越しをしている場合は住民票ではなく「戸籍の附票の写し」の原本が必要です。
(2)家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF:171KB)
【添付書類】
ア:被相続人の「除票住民票の写し」の原本
イ:相続人の「住民票の写し」の原本(相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)※
ウ:被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
エ:当該空き家の閉鎖事項証明書
オ:以下の書類のいずれか
・電気、ガス、水道の使用中止日が確認できる書類
・被相続人居住用家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
カ:被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
※注釈:複数名で相続した場合は、その方々の「住民票の写し」の原本も必要です。
※注釈:相続発生後、2回以上引越しをしている場合は住民票ではなく「戸籍の附票の写し」の原本が必要です。
(3)被相続人が老人ホームに入所していた場合(平成31年度税制改正関係)
令和元年度に法改正がなされ、被相続人が相続の発生の直前において老人ホーム等に入所していた場合も特例の対象となりました。その場合は、以下の要件を満たす必要があります。(平成31年(2019年)4月1日以降の譲渡が対象です。譲渡日にご注意ください。)
【要件】
ア:被相続人が要介護・要支援認定を受けていたこと
イ:被相続人が相続直前まで老人ホーム等に居住し、かつ、老人ホーム等入所前に当該家屋に居住していたこと
ウ:老人ホーム等入所前に、当該家屋に被相続人以外の居住者がいなかったこと
エ:老人ホーム入所後、被相続人が家屋を一定使用(一時滞在・家財の保管等)し、かつ、被相続人以外へ貸付けの用・居住の用に供していなかったこと
【要件を確認するために必要な書類】
ア:被相続人の介護保険証の写しまたは障害福祉サービス受給者証の写し
イ:被相続人の「除票住民票の写し」の原本または当該老人ホーム等への入所時の契約書等の写し※1
ウ:相続人の「住民票の写し」の原本※2
エ:電気、ガス、水道の使用中止日が確認できる書類
※注釈1:被相続人が、老人ホーム等を移転していた場合は、被相続人の「戸籍の附票の写し」の原本または入所したことのある老人ホーム等すべての入所時の契約書等が必要です。
※注釈2:被相続人が、老人ホーム等へ入所した後に、2回以上移転した場合は「戸籍の附票の写し」の原本が必要です。
申請書の提出先
環境課まち美化推進係(区役所本庁舎18階)
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 へ持参または郵送
※注釈:郵送による確認書の交付を希望される場合
返信用封筒(送付先の住所、氏名を記載し返信用切手を貼ったもの)を添付して下さい。
※注釈:個人情報が記載された大切な書類です。返信費用(長3封筒の場合84円(片面印刷の場合は94円)、角2封筒の場合120円)のほかに、簡易書留等の費用(320円)分の切手を貼付いただくことをお勧めいたします。
注意点
・相続人が複数名の場合は、適用を受けようとする方それぞれが、被相続人居住用家屋等確認申請書を作成する必要があります(添付書類も各申請ごとに必要となります。)。
・申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間程度かかります。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請して下さい。記載事項に分からないことがありましたら、お問い合わせください。
・提出された添付書類は返却いたしません。申請者控えとして必要な場合は、あらかじめコピーをご用意ください。
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お問合せ
環境部 環境課 まち美化推進係
組織詳細へ
電話:03-5984-4709(直通)
ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)


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法人番号:3000020131202
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