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補助対象設備の要件

ページ番号:424-049-342

更新日:2024年2月22日

令和5年度の受付は終了しました。令和5年度の補助対象設備の要件は参考にご覧ください。

補助対象設備ごとの要件

既にこの補助金の交付決定を受けた設備と同一種別の設備および現在申請を行っている設備と同一種別の設備は、補助対象となりません。
また、補助対象設備がリース品や中古品の場合は、補助対象となりません。

補助対象設備の種類ごとの要件
補助対象設備の種類 補助対象設備の種類ごとの要件
太陽光発電設備
 
 
※太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電し、電力として供給するシステム
※設置後、電力会社との電力受給契約に基づく系統連系を行うことが必要です。
1 太陽電池の公称最大出力の合計値が1kW以上であること。
2 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)または国際電気標準会議(IEC)のIECEE―PV―FCS制度に加盟する海外認証機関による認証を受けたものであること。
3 既存の太陽光発電設備への増設でないこと。
4 既存または同時に設置した自然冷媒ヒートポンプ給湯器、蓄電システムおよびビークル・トゥ・ホームシステムのいずれか一つ以上の設備と連携していること。
自然冷媒ヒートポンプ給湯器
(エコキュート)
 
 
※ヒートポンプ技術により空気中の熱を回収して給湯に使用する高効率給湯器のうち、冷媒として二酸化炭素を使用するもの
 つぎのいずれかの要件を満たしていること。
1 日本産業規格JIS C 9220評価に基づく性能表示がある機種にお いては、ふろ保温機能のある機種は、年間給湯保温効率(JIS)が 2.7以上、ふろ保温機能のない機種は、年間給湯効率(JIS)が3.1 以上であること。ただし、容量が240リットル未満の小容量タイプ (一体型を含む。)、多缶式タイプ(薄型2缶等)および多機能タイプの機器については、年間給湯保温効率(JIS)または年間給湯効率(JIS)が2.4以上であること。
2 一般社団法人日本冷凍空調工業会のJRA4050規格に基づく年間給湯効率が3.1以上であること。ただし、特殊仕様(寒冷地・塩害地向け機種、薄型2缶タイプ、角型1缶タイプ、容量が200リットル以下の小容量タイプ、一体型タイプおよび多機能タイプ)については、年間給湯効率が2.7以上であること。
家庭用燃料電池システム
(エネファーム)
 
 
※都市ガス等の燃料と空気中の酸素との反応により発電し、発電時の排熱を給湯等に利用するシステム
国が実施する民生用燃料電池導入支援補助金における補助対象システムとして一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が指定したものであること。
蓄電システム
 
 
※蓄電池、インバーター、コンバーター、パワーコンディショナー等の装置によって一体的に構成された、電気を蓄え必要に応じて使用するシステム
1 国の戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業における補助事業の執行団体として選定された事業者に補助対象機器として登録されているものであること。
2 既存または同時に設置した太陽光発電設備と連携していること。
3 蓄電システムの機器費(本体)(消費税および地方消費税を除く。)が蓄電容量1kWh当たり170,000円以下であること。
ビークル・トゥ・ホームシステム
(V2H)
 
 
※電気自動車等からの電力を、分電盤を通じて建築物の電力として使用するために必要な機能をもつシステム
国が実施する次世代自動車充電インフラ整備促進事業における補助事業の執行団体として選定された事業者が補助対象機器として認めたもののうち、電気自動車等からの電力を当該申請に係る建築物等の分電盤を通じて使用するために必要な機能を有するものであること。
LED化改修
 

※既存の蛍光灯、白熱電球、水銀灯を用いた照明(以下「蛍光灯等」という。)器具の全体を交換し、または一部を改修することにより、発光ダイオードを光源とする器具(以下「LED照明」という。)を光源に使用する照明にしたもの
1 既設の蛍光灯等照明器具全体をLED照明器具に交換すること、または既設の蛍光灯等照明の部品の一部を改修することで、LED照明の専用器具とすること(LED化改修に関する確認書により、安全性を確認できる場合に限る。)。
2 LED化改修後の消費電力量が、交換前または改修前に比べ、機器ごとに減少していること。
3 設置等に係る費用(消費税および地方消費税を除く。)が10,000円以上であること。
改修窓(窓の断熱改修)
 
 
※既存単板ガラス窓について、内窓設置・外窓交換・ガラス交換のいずれかの工事により断熱性能を強化した窓
1 既存単板ガラス窓について、つぎのいずれかの設置工事を実施していること。
 (1)内窓設置(既存窓の内側に新たに窓を設置)
 (2)外窓交換(既存窓を取り除き、新たに窓を設置)
 (3)ガラス交換(既存窓に入ったガラスを交換)
 この場合において、設置等の工事を少なくとも1の居室(建築物等が集合住宅の場合にあっては各住戸の1の居室とし、事業所にあっては1の事務室とする。以下同じ。)に設置されている全ての窓(換気小窓、300ミリメートル×200ミリメートル以下のガラスを用いた窓および換気を目的としたジャロジー窓等を除く。以下同じ。)について実施していること。
2 設置等に用いる窓およびガラスは、国の「住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費」または「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金に係る補助事業」の執行団体として選定された事業者に補助対象となる製品として登録されているものであること。
3 設備等に係る改修費用(消費税および地方消費税を除く。)が10,000円以上であること。

1の居室とは

「1の居室」とは、部屋等が間仕切りやドア等で区切られている空間(室)です。

  • 例1

 洋室1における全ての窓(窓1・窓2)を改修する場合、洋室1(赤色の破線で囲んだ範囲)は「1の居室」を満たします。

  • 例2

 下図のように、リビングダイニングと階段および2階通路を仕切る固定されたドア等がなく、空間がつながっている間取りで
 は、その全体(下図の青線で囲んだ範囲)が「1の居室」となります。補助金の交付を受けるためには、リビングダイニングに
 おける窓3・窓4・窓5・窓6・窓7および2階の窓8・窓9・窓10を含めた改修が必要です。

補助対象製品一覧

関連リンク

お問い合わせ

環境部 環境課 地球温暖化対策係 補助金担当
電話:03-5984-4706(直通)

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