【後期高齢者医療制度】基準収入額適用申請は原則不要になりました
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ページ番号:236-189-338
更新日:2022年6月11日
保険証の自己負担割合は毎年判定します
病院や薬局で支払う医療費の自己負担割合は、住民税(特別区民税・都民税)の課税状況などにより毎年判定され、8月1日から適用されます。自己負担割合が3割と判定された方でも、収入が一定額未満の場合は、負担割合が1割(令和4年10月以降は2割または1割)に軽減されます。
負担割合の軽減には、これまで毎年申請が必要でしたが、令和4年から対象の方の収入額が一定額未満であることを練馬区で確認できる場合は、申請が不要になりました。
※収入額を練馬区で確認できない場合は、申請が必要です。対象の方には収入額をお尋ねする書類をお送りします。
負担割合 | 判定基準 |
---|---|
3割 | 同一世帯の後期高齢者医療の加入者に住民税課税所得が145万円以上の方がいる |
1割 | 同一世帯の後期高齢者医療の加入者全員の住民税課税所得が145万円未満 |
※住民税課税所得(課税標準額)とは、収入から各種控除を差し引いた住民税を算出するための所得です。
※上記判定に加え、昭和20年1月2日以降生まれの加入者および同じ世帯の加入者の場合は、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下であれば1割負担となります。
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
3割負担から負担割合が軽減される方
同一世帯の後期高齢者医療の加入者に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合で、以下の条件を満たす可能性のある方
同一世帯の加入者が1人の場合は、前年の収入額が383万円未満
ただし、383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から74歳の国民健康保険または会社の健康保険などの加入者がいる場合は、その方と後期高齢者医療の加入者の前年の収入合計額が520万円未満。
同一世帯の加入者が2人以上の場合は、前年の収入合計額が520万円未満
※収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などの各控除を差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。
※収支上の損益にかかわらず、確定申告したものはすべて上記収入金額に含まれます。
例)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合の売却収入等も収入に含まれます。
お問い合わせ
区民部 国保年金課 後期高齢者資格係
組織詳細へ
電話:03-5984-4587(直通)
ファクス:03-5984-1212
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