保険料の学生納付特例制度(年金)
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ページ番号:208-422-418
更新日:2018年3月5日
20歳になったら国民年金への加入手続をし、保険料を納めることが必要です。保険料を納めないでいると、老齢基礎年金を受給できなくなったり、万一、病気やケガで重度の障害を負ったとき、障害基礎年金を受給できなくなる場合があります。
学生の方で納付が難しい場合、一定の所得以下であれば、申請により保険料の納付が猶予され、10年以内の後払い(追納)とすることができます。申請内容については、日本年金機構が審査し、可否を決定します。
学生納付特例が認められた期間は、年金を受け取るための資格期間に計算されます。ただし、保険料を後払い(追納)しなければ、受給額には反映されません。
対象者
日本にある学校(大学・大学院・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校および、その他の教育施設)の昼間部・夜間部・定時制・通信課程の学生が申請できます。
※注釈:対象とならない学校等もありますので、お問い合わせください。
所得基準を超える方の特例について
学生納付特例の所得基準を超える方でも、申請年度の前年の1月1日以後に、失業や事業廃止、天災や火事により大きな損害を受けたときはその証明書を提出することで特例として認められる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
手続に必要なもの
- 学生証または在学証明書
- 本人確認できるもの(運転免許証・個人番号カードなど)
- 個人番号を確認できるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
- 年金手帳
手続方法と窓口
申請時点の2年1か月前の月分から申請できます。
対象期間は1年度であるため、継続するには毎年度の申請が必要です。
最初の申請後は、翌年度から卒業予定年度まで、各年度当初に日本年金機構から申請書が送付されますので、郵送で申請してください。
手続は、国民年金係が窓口となります。区民事務所では取り扱いません。
区民部 国保年金課 国民年金係(本庁舎3階) 電話:03-5984-4561(直通)
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
※施設の地図は、画面左上の「施設案内」からご確認できます。
日中に来庁できない場合
日中に来庁ができない場合、国民年金係へお電話にてご相談ください。
保険料の追納
申請免除、学生納付特例、納付猶予、法定免除を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。ただし、2年度を過ぎると当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
追納の手続は年金事務所で取り扱います。
窓口・お問合せ先
練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
お問い合わせ
区民部 国保年金課 国民年金係
組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)
ファクス:03-5984-3275
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)


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