退職者医療制度
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ページ番号:796-926-840
更新日:2010年2月1日
対象となる方
長期間、会社などに勤務したのちに退職し、厚生年金や共済年金の受給権のある64歳以下の方とその扶養家族の国保加入者。
(該当する方には「退職被保険者証」をお送りしています)
窓口での一部負担金の割合や保険料額は一般の加入者と同じです。
詳しくはお問い合わせください。
退職者医療制度とは
この制度は、退職者医療制度に該当する方が医療を受けた場合に、その医療費の一部を被用者保険等(協会けんぽ・組合健保・共済組合など)の保険者からの拠出金で負担することにより、国保の財政運営を安定させるためのものです。
退職被保険者が65歳になるとき
65歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は当月)から、「一般証」に切り替えになります。新しい保険証は期限が切れる前に、世帯主様あてに郵送いたします。退職本人が65歳になるとき、65歳になっていない退職扶養の方も同時に「一般証」に切り替えになります。
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ資格係
組織詳細へ
電話:03-5984-4554(直通)
ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る


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