練馬区におけるマイナンバー制度の活用に向けた取組方針を策定
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ページ番号:998-008-673
更新日:2019年4月1日
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)が公布され、平成27年10月から、区民一人ひとりにマイナンバーが付番・通知されます。
マイナンバー制度の導入に当たり、制度のあらましや情報保護の仕組み等を含め、練馬区におけるマイナンバー制度の活用に向けた考え方およびマイナンバーの利用事務等について示すために、「練馬区におけるマイナンバー制度の活用に向けた取組方針」(以下「取組方針」といいます。)を策定しました。
練馬区におけるマイナンバー制度の活用に向けた取組方針(PDF:2,552KB)
取組方針策定までの経過
概要
マイナンバー制度では、マイナンバーを利用することのできる事務が番号法に特定されていますが、法律に具体的に掲げられていない事務についても、地方公共団体が条例で定めることにより、マイナンバーを利用することができる仕組みになっています。また、マイナンバーによる庁内の情報連携を行うためにも、条例で規定する必要があります。
そこで、練馬区では、区としてのマイナンバー制度の活用に向けた取組方針の素案および条例の骨子案をまとめ、区民意見反映制度による意見の募集を7月1日~31日までの期間で行いました。
区民からの意見と区の回答・考え方
- 取組方針(素案) 20件(7名・1団体)
- 条例(骨子案) 1件(1名)
閲覧場所
取組方針の全文などは、区民情報ひろばでもご覧いただけます。
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お問い合わせ
企画部 情報政策課 情報化推進係
電話:03-3993-1111(代表)
ファクス:03-3825-0221
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