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マイナンバーカードと電子証明書の更新手続きについて

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  5. マイナンバーカードと電子証明書の更新手続きについて

ページ番号:782-234-024

更新日:2023年5月8日

マイナンバーカード(個人番号カード)とマイナンバーカードに格納された電子証明書には、それぞれ有効期限があります。
マイナンバーカードや電子証明書を引き続きご利用になる方は、有効期限を迎える前に更新の手続きをしてください。 
 
<有効期限を過ぎた場合>

  • マイナンバーカードの有効期限を過ぎると、身分証明書として使用できなくなります。また、マイナンバーカードの有効期限切れに伴い、電子証明書もご利用できなくなります。
  • 電子証明書の有効期限を過ぎたときは、電子証明書を使用するサービスが利用できなくなります。

(例1)コンビニ交付サービス(コンビニのマルチコピー機での住民票の写しなどの証明書発行)

(例2)マイナポータル(国が運営するオンラインサービス)へのログイン

(例3)e-Tax(所得税等の国税の電子申告)など

※有効期限を過ぎた場合でも再発行の手続きを行うことができますので、必要な方はお手続きください。


<更新手続きの受付開始日>

更新手続きは、有効期限まで3か月未満となった日から行うことができます。
3か月未満とは、3か月前に相当する日の翌日(該当する日が存在しない場合は翌月の1日)です。
(例1)有効期限が2023年7月7日の場合、2023年4月8日から
(例2)有効期限が2023年5月28日の場合、2023年3月1日から

※更新・新規発行の手続きは、予約制ではありません。


<電子証明書の窓口の混雑について>

全国的な電子証明書の新規発行や更新等の手続き集中等により、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)の運営する公的個人認証システムに処理遅延または処理停止が発生したときは、状況により受付を中止させていただく場合がありますので、ご了承ください。

平日の午前10時から午後1時頃は、窓口が混雑する傾向にありますので、「練馬区リアルタイム窓口混雑情報(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。」を参考に、できるだけ空いているときにお手続きくださいますようお願いいたします。


1 有効期限について

1-(1)有効期限の確認方法

<マイナンバーカードの有効期限の確認方法>

マイナンバーカードのおもて面に記載されています。


<電子証明書の有効期限の確認方法>

マイナンバーカードのおもて面に手書きで記入できる欄がありますが、電子証明書交付の際に記入していなければ空白になっています。電子証明書の有効期限は、次の方法でも確認することができます。

  • 区民事務所の窓口で確認する方法

ご本人が有効なマイナンバーカードを区民事務所の窓口にお持ちいただき、電子証明書のパスワードを入力していただくことで確認ができます。

  • ご自身がインターネットで確認する方法

パソコンとICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応NFCスマートフォンが必要です。利用者クライアントソフトを使い、電子証明書のパスワードを入力して確認をします。利用者クライアントソフトは、公的個人認証サービスポータルサイトの「利用者クライアントソフトのダウンロード」(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。からダウンロードすることができます。対応機種など、詳しくは公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。


<有効期限の表示場所>

1-(2)有効期間

<マイナンバーカードと電子証明書の有効期間>
  18歳以上(カード発行日の年齢) 18歳未満(カード発行日の年齢)
マイナンバーカード 10回目の誕生日
(有効期間満了日まで3月未満となり、有効期間内に新たにマイナンバーカードの交付申請をした場合は、発行日から11回目の誕生日)
5回目の誕生日
(有効期間満了日まで3月未満となり、有効期間内に新たにマイナンバーカードの交付申請をした場合は、発行日から6回目の誕生日)
利用者証明用
電子証明書
次のア、イのうちいずれか早い日
ア.5回目の誕生日
(有効期間満了日まで3月未満となり、新たに利用者証明用電子証明書の発行を受ける場合は発行日から6回目の誕生日)
イ.マイナンバーカードの有効期間満了日
署名用
電子証明書
次のア、イ、ウのうちいずれか早い日
ア.5回目の誕生日
(有効期間満了日まで3月未満となり、新たに署名用電子証明書の発行を受ける場合は発行日から6回目の誕生日)
イ.マイナンバーカードの有効期間満了日
ウ.利用者証明用電子証明書の有効期間満了日
(利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合)
  • 在留期間がある外国人住民の方のマイナンバーカード交付時の有効期限は、マイナンバーカード、電子証明書ともに在留期間満了日までです。詳しくは、ページ下部の「4 在留期間を更新した外国人住民の方」をご覧ください。(在留資格が「特別永住者」、「永住者」、「高度専門職第2号」の方は、上表と同じです。)
  • 原則、15歳未満の方と成年被後見人の方の署名用電子証明書は発行することができません(ただし、親権者または未成年後見人、法定代理人が同行し、本人が申請した場合を除く)。
  • 署名用電子証明書には、氏名・住所・生年月日・性別の4情報が記載されているため、有効期間内であっても、氏名・住所・生年月日・性別に変更があると自動的に失効します。転入届や転居届の手続きをされた方など4情報に変更があった方は、新規発行の手続きが必要です。
  • 令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢も20歳から18歳に変更されました。

 

1-(3)有効期限通知書の送付について

マイナンバーカードまたは電子証明書の更新対象の方(在留期間がある外国人の方を除く)には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書を送付しております。
なお、有効期限通知書が届かなくても有効期限まで3か月未満になった日から、更新手続きをすることができます。
また、有効期限を過ぎましても、新規発行の手続きをすることができます。

 

2 マイナンバーカードの更新手続きについて

マイナンバーカードの更新手続き(交付申請)は、電子証明書の更新手続きを兼ねています。
 

<マイナンバーカードの更新手続きの方法>

  1. スマートフォンで申請
  2. パソコンで申請
  3. 証明用写真機(対応機種に限る)で申請
  4. 郵送で申請

全国の携帯電話ショップでの申請は、令和5年3月21日(火)をもって受付を終了しました。

  • 証明用写真機(対応機種)が設置されている練馬区立施設

練馬区役所(本庁舎2階・東庁舎1階)(練馬区豊玉北6丁目12番1号)

関区民センター(練馬区関町北1丁目7番2号)

光が丘区民センター(練馬区光が丘2丁目9番6号) 


詳しくは、「【マイナンバーカード】申請方法」をご覧ください。
 

2-(1)有効期限通知書が届いている方

J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付される有効期限通知書に同封されているパンフレット(PDF:3,353KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。またはマイナンバーカード総合サイト(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。(J-LISのサイト)を参照してください。
 

2-(2)有効期限通知書が届いていない方・紛失された方

J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付される有効期限通知書がお手元にない方でも、カードの有効期限まで3か月未満の方は、更新の手続きを行うことができます。
更新にはマイナンバーカード交付申請書が必要となりますので、「【マイナンバーカード】交付申請書の取得方法」をご覧になり、区民事務所の窓口で取得、電話または郵便で郵送請求をするか、マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。郵便による申請方法(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。(J-LISのサイト)から交付申請書を印刷して申請してください。
 

2-(3)更新手続きをしたマイナンバーカードの受取りについて

マイナンバーカードの更新手続き(交付申請)をすると、J-LIS(地方公共団体情報システム)から区へマイナンバーカードが届き、区からご案内(交付通知)を送付しています。ご案内が届きましたら、内容を確認のうえ、受取りの予約手続きをお願いいたします。
予約方法、交付窓口など、詳しくは送付するご案内または「【マイナンバーカード】受取り」をご覧ください。
 
【ご注意ください】

  • マイナンバーカードの交付申請から交付通知の発送まで、1か月程度かかります。
  • マイナンバーカードの交付を受ける前に練馬区から転出された場合は、カードの受取りができません。転入後の市区町村窓口で再申請についてご相談ください。
  • 新しいマイナンバーカードをお受け取りの際は、有効期限切れのマイナンバーカードの返納が必要です。返納がないときは、手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)がかかります。

 

3 電子証明書の更新手続きについて

電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)のみが有効期限を迎える方の更新手続きは、区民事務所の窓口で行います。
インターネット(スマートフォン、パソコン、証明用写真機)や郵送での手続きはできません。
手続きの際は、有効なマイナンバーカードと暗証番号の入力が必要です。
なお、マイナンバーカードの有効期限内であれば、電子証明書の有効期限が経過した場合でも電子証明書の発行ができます。
詳しい手続きは、「電子証明書の新規発行・更新」をご覧ください。
 
<マイナポイントの申込をする方への注意>

利用者証明用電子証明書の更新を行った場合は、更新から約1時間後にマイナポイントの申込ができます。

マイナポイントサイト(総務省)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。


3-(1)電子証明書更新の窓口・受付時間

電子証明書の更新手続きは、区内6か所の区民事務所の窓口で行います。
お近くの区民事務所は、「 マイナンバーカードの電子証明書の更新手続きはお近くの区民事務所へ」でご案内しています。

  • 受付時間

月曜から金曜日の午前8時30分から午後6時30分まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)

土曜日の午前9時から午後4時まで(練馬区民事務所のみ。祝休日・12月29日から1月3日を除く)

※電子証明書の手続きの受付時間は、システム等の都合上、区民事務所の開庁時間と異なるのでご注意ください。

※ただし、土曜日はシステムの保守等のため受付ができない日があります。詳しくは区民事務所へお問い合わせください。


4 在留期間のある外国人住民の方

マイナンバーカード交付時の有効期限は、マイナンバーカード、電子証明書ともに在留期間満了日までとなっています。
有効期限後も引き続きマイナンバーカードを利用する方は、マイナンバーカードの有効期間変更または更新の手続きをしてください。
 
<マイナンバーカードの在留期間更新に伴う有効期間変更>
カード発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日までの間、在留期間更新後の在留期間満了日に変更することができます。
マイナンバーカードの有効期限までに、在留カードの在留期間更新の申請をした上で、有効期間変更の申請をしてください。
有効期間変更の申請をすると、お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間を追記します。
新しい有効期間は、「更新後の在留期間満了日」または「カード発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日」のいずれか早い日までとなります。
 
<マイナンバーカードの更新>
カード発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日を迎える方や、カード券面が満欄で変更後の有効期間を追記できない方は、新しいカードの交付を受けるため更新の手続きを行います。

  • カード発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日を迎える方は、有効期限まで3か月未満となった日から更新を受付します。
  • カード券面が満欄で追記できないときは、カードが満欄になった日から更新を受付します。
  • マイナンバーカードの交付(更新、再交付)申請 から交付通知の発送まで、1か月程度かかります。
  • 新しいマイナンバーカードをお受け取りの際は、マイナンバーカードの返納が必要です。返納がないときは、手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)がかかります。

  
【ご注意ください】

  • 在留期間のある外国人住民の方は、お早目に在留期間更新申請をし、「有効期間変更申請」または「更新」の手続きをしてください。
  • マイナンバーカードの有効期限までに手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効し、有効期間変更や更新はできなくなります。また、新しいカードを再交付するときに手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)がかかります。 

 

4-(1)マイナンバーカードの有効期限までに在留期間更新申請が終了し、新しい在留カードをお持ちの方【有効期間変更】

マイナンバーカードの有効期限までに、区民事務所の窓口で有効期間変更の手続きをしてください。
 
次の2点を区民事務所の窓口にお持ちください。
 (1)マイナンバーカード
 (2)新しい在留カード
  
<有効期限を過ぎた場合>
有効期間変更の手続きはできなくなり、カードは失効します。
再交付を希望する方は手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)がかかりますのでご注意ください。

 

4-(2)在留期間満了日前に更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りなかった方【特例期間延長】

マイナンバーカードの有効期限までに、区民事務所の窓口で特例期間延長の手続きをしてください。
許可が下りるまで、特例で最長2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
特例期間延長の再延長は認められません。
 
次の2点を区民事務所の窓口にお持ちください。
 (1)マイナンバーカード
 (2)「在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード」または「【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール」
※【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メールは、印刷したものをお持ちいただくか、窓口で提示してください。
 
新しい在留カードを取得されましたら、新しい在留期間にあわせてマイナンバーカードの有効期限を修正しますので、再度窓口で有効期間更新の手続きをしていただく必要があります。
※2回の来所が必要です。
 
<有効期限を過ぎた場合>
特例期間延長の手続きはできなくなり、カードは失効します。
再交付を希望する方は手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円) がかかりますのでご注意ください。
 

4-(3)総務省リーフレット(マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ)

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お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)    ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

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