郵送による転出届
ページ番号:904-378-080
更新日:2022年4月1日
住民票に関する届出のうち、転出届(練馬区から練馬区外への住所変更)に限り、郵送で届出ができます。
転出手続き終了後、練馬区の住民票の住所または転出先の住所へ、転出証明書(転入地の市区町村へ提出する書類)を郵送します。
※注釈:国外へ転出する場合や、特例の転出届(マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出)をした場合は、転出証明書は交付されません。
届出人
本人または世帯主
届出期間
引っ越しする14日前から(または引っ越し後14日以内)
※注釈:引っ越し後14日を経過すると特例の転出届(マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出)は受付できません。通常の転出届となりますので、ご了承ください。
届出に必要なもの(郵送するもの)
(1)転出届(申請書をダウンロードできます)
- インクが消えない筆記具でご記入ください。
- 届出人(本人または世帯主)の署名が必要です。
- 必ず日中の連絡先電話番号を記入してください。
- 特例の転出届(マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出)を希望する方は、届書の備考欄に「特例の転出」と明記してください。
「特例の転出届(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出)」のページで注意事項をご確認ください。
(2)届出人の本人確認書類のコピー
例えば、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、顔写真付き住基カード、在留カード、特別永住者証明書などのコピー
※マイナンバーカードのコピーを同封する場合は、個人番号の記載されていない表面のコピーのみ同封してください。
上記以外の本人確認書類は、戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法についてをご覧ください。
(3)返信用封筒(返信先を記入し切手を貼付してください。)
※国外へ転出される方や特例の転出届(マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出)をする方は、転出証明書が交付されないため、返信用封筒は不要です。
- 返信先の記入について
(住所)「本人の練馬区の今までの住所」または「転出先の住所」をご記入ください。それ以外の住所(勤務先など)には送付できません。
(氏名)届出人(本人または世帯主)の氏名をご記入ください。
- 切手の貼付について
(普通郵便を希望する方)84円分の切手を貼付してください。
(簡易書留を希望する方)404円分の切手を貼付してください。
(速達を希望する方)344円分の切手を貼付してください。
(簡易書留+速達を希望する方)664円分の切手を貼付してください。
※郵便料金は令和4年2月1日現在です。
※転出証明書はマイナンバー(個人番号)などの個人情報が記載されていますので、送達確認が可能な簡易書留をお勧めします。
※封筒に貼付された切手が不足等している場合は、その切手に応じた送付方法で送付いたしますのでご了承ください。
備考
- 通常の転出届の場合、手続き終了後、ご用意いただいた返信用封筒に記載の宛先へ転出証明書を発送します。
- 特例の転出届の場合、手続き終了後、転出証明書を発送する代わりに転出先の区市町村へ転出証明書情報送信します。
- 国外転出の場合、転出証明書の交付等は行いません。
- 練馬区でマイナンバーカードまたは住基カードの発行を受けている方は、転出先(国内に限る。)でカードを引き続いて利用することができます(詳細は、転入地の市区町村にお問い合わせください)。
- 転出届を出すと、転出(予定)日の前であっても、郵便局、コンビニエンスストアでは各種証明書は取得できなくなります。証明書が必要になった場合には、区民事務所の窓口または郵送でご請求ください。
- 印鑑登録証明書は、転出(予定)日以降は交付できません。印鑑登録証(カード)は、転出(予定)日以降にご自身で破棄してください。なお、印鑑登録証明書は、郵送での交付は行っておりません。
- 練馬区で発行した国民健康保険証は、転出日以降は使用できません。転入地の市区町村で新たに加入の手続きをしてください。転出日以降、保険証をご返却ください。
- 国外へ転出される方で、住基カードをお持ちの方は、区民事務所へご返納ください。
- 国外へ転出される日本国籍の方は、こちらの在外選挙人制度もご参照ください。
郵送先
転出届の送付先は下記の表をご確認のうえ、練馬区での住所の担当区民事務所あてにお願いいたします。
町丁名 | 担当区民事務所 | 町丁名 | 担当区民事務所 |
---|---|---|---|
旭丘 |
練馬区民事務所 〒176-8501 練馬区豊玉北 6-12-1 練馬区役所内 電話03-3993-1111(代表) |
富士見台 |
石神井区民事務所 〒177-8509 練馬区石神井町 3-30-26 石神井庁舎内 電話03-3995-1103 |
小竹町 | 南田中 | ||
栄町 | 高野台 | ||
羽沢 | 谷原 | ||
豊玉上 | 三原台 | ||
豊玉中 | 石神井町 | ||
豊玉南 | 石神井台 1~6丁目 | ||
豊玉北 | |||
中村 | 東大泉 |
大泉区民事務所 〒178-0063 練馬区東大泉 1-28-1 リズモ大泉学園4階 電話03-3922-1171 |
|
中村南 | 西大泉町 | ||
中村北 | 西大泉 | ||
桜台 | 南大泉 | ||
練馬 | 大泉町 | ||
向山 | 大泉学園町 | ||
貫井 | 石神井台 7~8丁目 |
関区民事務所 〒177-0051 練馬区関町北 1-7-2 関区民センター1階 電話03-3928-3046 |
|
北町 |
早宮区民事務所 〒179-0085 練馬区早宮 1-44-19 電話03-3994-6705 |
||
氷川台 | 下石神井 | ||
平和台 | 上石神井 | ||
早宮 | 上石神井南町 | ||
錦 | 関町北 | ||
田柄 | 関町南 | ||
旭町 |
光が丘区民事務所 〒179-0072 練馬区光が丘 2-9-6 光が丘区民センター2階 電話03-5997-7711 |
関町東 | |
春日町 | 立野町 | ||
高松 | |||
土支田 | |||
光が丘 |
手続きに要する日数(目安)
【担当区民事務所で書類受取り後、転出手続き終了までに要する日数】
- 転出届出書等の書類に不備や不足、疑義等がない場合は、郵便物の受取り時間により、当日または翌開庁日までに手続きを行います。
- 書類に不備や不足、疑義等があった場合は、届出人への連絡および不備等の解消後に手続きを行います。
- 転出届出書等を上表(送付先区民事務所一覧の担当区民事務所)以外へ送付された場合は回送するため、書類の受取り場所により、日数が1~2日多くかかりますのでご注意ください。
【転出証明書の郵送に要する日数】※特例の転出届、国外転出を除く
- 書類に不備や不足等がない場合は、書類到着後、概ね1週間以内に郵送します。
- 転出証明書の郵送状況は、担当区民事務所へ直接電話でお問い合わせください。
転出に伴う各種手続きの案内
申請書のダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ


このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ


法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202