特例の転出届(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出)
ページ番号:400-317-715
更新日:2023年2月2日
マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方が練馬区外に引っ越しをする場合は、「転入届の特例による転出・転入」の手続きをすることができます。
※注釈:国外へ転出する方は除きます。
転入届の特例による転出届の手続きをした方は、紙の転出証明書の交付を受ける必要がありません。
転出届を練馬区が受理すると、紙の転出証明書を交付する代わりに、転出証明書情報等を転入先の区市町村に送信します。
転入先の区市町村が転出証明書情報等を取得後、特例の転入届を受付けできるようになります。
特例の転入届の手続きには、転入する方の有効なカードの持参とカードの暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
練馬区外への転出届は、区内6か所の区民事務所の窓口のほかに郵送でも受付をしています。
郵送による転出届については、以下のページをご覧ください。
届出人
原則として本人
やむを得ない場合は、代理人に委任することもできます(委任状が必要です)。
届出期間
引っ越しする14日前から(または引っ越し後14日以内)
※注釈:引っ越し後14日を経過すると特例の転出届を受付できません。通常の転出届となりますので、ご了承ください。
届出に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(詳しくは、戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法についてをご覧ください。)
例えば、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、顔写真付き住基カード、在留カード、特別永住者証明書など
- 転出される方のマイナンバーカードまたは住基カード
備考
- 転出先住所、転出予定日などが分かるようにして届け出てください。
- 特例の転出届をされた方については、転出証明書は発行しません。
転出先の市区町村でマイナンバーカードまたは住基カードを提示し転入届を行ってください。
カードのパスワードの入力が必要になります。
- 転出届を出すと、転出予定日の前であっても、郵便局、コンビニエンスストアでは各種証明書は取得できなくなります。証明書が必要になった場合には、区民事務所の窓口または郵送でご請求ください。
- 印鑑登録証明書は、転出(予定)日以降は交付できません。印鑑登録証(カード)は、転出(予定)日以降にご自身で破棄してください。なお、印鑑登録証明書は、郵送での交付は行っておりません。
- 特例の転出届により届出した転出予定日から30日、または、転出した(新住所に転入した)日から14日を経過すると、特例の転出手続き・カードは無効となる場合があります。転出先での転入届はすみやかに済ませてください。
- マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方が転出先で引き続きカードをご利用になるには、転出先で継続利用の手続きが必要です。
ただし、次の場合は原則、継続利用ができませんのでご注意ください。
(1)転入届を転入日(新住所に住み始めた日)から14日以内に出さなかったとき
(2)転入届を転出予定日から30日以内に出さなかったとき(新型コロナウイルスの影響により、当分の間、30日以内ではなく60日経過後にシステム上自動で廃止状態となるまで延長されます)
(3)転入届をした翌日から90日が経過したとき
※上記(1)~(3)に該当し、カードの継続利用ができなかったときは、カードの返納手続きが必要になります。カード返納後、再交付を希望する方は手数料1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)がかかります。
詳しくは、転出先の市区町村にご確認ください。
- 住所を異動すると、マイナンバーカードの電子証明書のうち、署名用電子証明書は失効します。署名用電子証明書の再発行を希望される方は、新住所の市区町村でお手続きください。
- 練馬区で発行した国民健康保険証は、転出日以降は使用できません。転入地の市区町村で新たに加入の手続きをしてください。転出日以降、保険証をご返却ください。
窓口および受付時間
取り扱い窓口 | 受付時間 | |
---|---|---|
練馬区豊玉北6丁目12番1号 |
○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く) | ○午前8時30分~午後7時 |
○土曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く) | ○午前9時~午後5時 | |
×日曜・祝休日 ・12月29日~1月3日 | ×取り扱いません | |
練馬区早宮1丁目44番19号 練馬区光が丘2丁目9番6号 練馬区石神井町3丁目30番26号 練馬区東大泉1丁目28番1号 練馬区関町北1丁目7番2号 |
○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く) | ○午前8時30分~午後7時 |
×土曜・日曜・祝休日 ・12月29日~1月3日 | ×取り扱いません |
【備考】
日曜・祝休日、および12月29日から1月3日は取り扱いません。
土曜日は練馬区民事務所のみ、開庁します。ただし、土曜日が祝休日および12月29日~1月3日と重なった場合はお休みします。
平日午後5時~午後7時と土曜日は、他の自治体や他課、他所に確認が必要な手続きは当日中に完了しないことがありますので、あらかじめご了承ください。
区民事務所の混雑状況が分かります
(注釈)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口の混雑状況をご確認いただき空いている時間にご来庁ください。
また不要不急の来庁はなるべく避けるようお願いいたします。
令和2年1月4日(土曜)から、窓口情報提供システムを導入し、インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できるようになりました。
手続きに要する時間(目安)
約20分
※ 当日の混み具合や相談内容によって手続きに要する時間は変わります。手続きに要する時間は大まかな目安としてご参考ください。
※ 受付を開始するまでの待ち時間は含まれません。
※ 時間はお客様のご事情、混雑状況等により長くなる場合があります。
※ 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑していますので、時間に余裕をもってお越しください。
転出に伴う各種手続きの案内
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