特例の転出届(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出)
ページ番号:400-317-715
更新日:2021年4月1日
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)を取得している方で練馬区外に引っ越しする場合
※注釈:国外へ転出する方は除きます。
区民事務所の混雑状況が分かります
(注釈)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口の混雑状況をご確認いただき空いている時間にご来庁ください。
また不要不急の来庁はなるべく避けるようお願いいたします。
令和2年1月4日(土曜)から、窓口情報提供システムを導入し、インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できるようになりました。
届出人
原則として本人
やむを得ない場合は、代理人に委任することもできます(委任状が必要です)。
届出期間
引っ越しする14日前から(または引っ越し後14日以内)
※注釈:引っ越し後14日を経過すると特例の転出届を受付できません。通常の転出届となりますので、ご了承ください。
届出に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(詳しくは、戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法についてをご覧ください。)
例えば、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など
- 転出される方のマイナンバーカードまたは住基カード
備考
- 転出先住所、転出予定日などが分かるようにして届け出てください。
- 特例の転出届をされた方については、転出証明書は発行しません。
転出先の市区町村でマイナンバーカードまたは住基カードを提示し転入届を行ってください。
カードのパスワードの入力が必要になります。
- 特例の転出届により届出した転出予定日から30日、または、転出した(新住所に転入した)日から14日を経過すると、特例の転出手続き・カードは無効となる場合があります。転出先での転入届はすみやかに済ませてください。
- マイナンバーカードまたは住基カードを転出先で引き続き利用することができます。(転入地の市区町村で引き続いての利用申請を行ってください。)
- 住所を異動すると、マイナンバーカードの電子証明書のうち、署名用電子証明書は失効します。署名用電子証明書の再発行を希望される方は、新住所の市区町村でお手続きください。
- 転出届を出すと、転出予定日の前であっても、郵便局、コンビニエンスストアでは各種証明書は取得できなくなります。証明書が必要になった場合には、区民事務所の窓口または郵送でご請求ください。
- 練馬区で発行した国民健康保険証は、転出日以降は使用できません。転入地の市区町村で新たに加入の手続きをしてください。転出日以降、保険証をご返却ください。
窓口および受付時間
月曜~金曜の午前9時~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
手続に要する時間(目安) 約20分
(受付を開始してからマイナンバーカードへの転出のデータを入力するのに要する時間)
※ 当日の混み具合や相談内容によって手続きに要する時間は変わります。手続に要する時間は大まかな目安としてご参考ください。
※ 受付を開始するまでの待ち時間は含まれません。
※ 時間はお客様のご事情、混雑状況等により長くなる場合があります。
※ 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑していますので、時間に余裕をもってお越しください。
郵送による転出届
転出に伴う各種手続きの案内
申請書のダウンロード
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