特例の転入届(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入)
ページ番号:279-051-987
更新日:2020年9月23日
前住所地で特例の転出届(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出)が受理されていて、有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方
区民事務所の混雑状況が分かります
(注釈)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口の混雑状況をご確認いただき空いている時間にご来庁ください。
また不要不急の来庁はなるべく避けるようお願いいたします。
令和2年1月4日(土曜)から、窓口情報提供システムを導入し、インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できるようになりました。
届出人
原則として本人
※必ず、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)を持参してください。また、カードの暗証番号の入力が必要です。
※別世帯の代理人が「特例の転入届」による転入手続きをおこなうことはできません。
届出期間
練馬区に住み始めてから14日以内(住み始める前の届出はできません。)
また、転出予定日から30日を越えると手続きができません。その場合は、通常の転出手続きとなり、転出証明書の持参が必要になります。
転入された方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用の手続きは、転出予定日から60日以内に区民事務所の窓口で行うようお願いします(60日以内でも、すでにカードが失効等されている場合は手続きできません。)。
転入届の手続きが遅れた場合、児童手当などの手続きに影響がある場合があります。詳しくは、下記のページをご覧ください。
住民票の転入、転居等の届出期間延長について(新型コロナウイルス感染症関連)
窓口および受付時間
月曜~金曜の午前9時~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
他自治体へ確認を要する場合がありますので、なるべく午後4時までにお越しください。
手続に要する時間(目安) 単身者:約45分 家族4人:約70分
(受付を開始してからマイナンバーカードの変更処理終了までに要する時間)
※ 当日の混み具合や相談内容によって手続きに要する時間は変わります。手続に要する時間は大まかな目安としてご参考ください。
※ 受付を開始するまでの待ち時間は含まれません。
※ 時間はお客様のご事情、混雑状況等により長くなる場合があります。
※ 小中学生のお子様がいる場合は、手続き時間が長くなることがあります。
※ 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑していますので、時間に余裕をもってお越しください。
ご注意ください。
- 同世帯の方のマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)を持参して「特例の転入届」を行う場合、そのマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)の暗証番号の入力が必要です。暗証番号が分からない場合は、手続きできません。
- 別世帯の代理人が「特例の転入届」による転入手続きをおこなうことはできません。別世帯の代理人が手続きを行うときは、委任状と転出証明書が必要になります。
- 「特例の転入届」による転入手続きを行うと、持参したマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)の継続利用手続きができます。
- その他の事項については、通常の転入届と同様です。手続きに必要なもの等は、「転入届(練馬区に引っ越してきたとき)」でご確認ください。


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