新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について
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ページ番号:191-278-155
更新日:2022年5月11日
申請期限を令和4年8月31日まで延長しました
東京都社会福祉協議会から提供された総合支援資金の特例貸付に係る情報に基づき、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下、「自立支援金」という。)の対象と思われる世帯に、申請書類を順次送付します。申請がお済みでない方は、令和4年8月31日(水)(消印有効)までに申請をお願いします。
※申請書類が届いた方でも、以下の支給対象要件を満たさず不支給になる場合があります。支給対象要件を確認されたい場合や対象と思われるが申請書類が届かない場合等ございましたら練馬区自立支援金コールセンターまでご連絡ください。
※社会福祉協議会から総合支援資金の再貸付について不決定となった方は、自立支援金の対象となる可能性がありますので、申請期限までに練馬区自立支援金コールセンターまでご連絡ください。
制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中で、総合支援資金の特例貸付などを活用してもなお生活困窮が続いている世帯に対し、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合は生活保護の受給へ円滑に移行するため、自立支援金を支給します。
支給対象者(次の1から6の全てに当てはまる方です。)
1 再貸付終了等要件(次の(1)から(6)のいずれかに該当する方。)
(1)申請日の属する月の前月までに、総合支援資金の再貸付を受け終わった方。
(2)申請日の属する月において、総合支援資金の再貸付が借入最終月である方。
(3)総合支援資金の再貸付を申請したが、申請日以前に不決定となった方。
(4)総合支援資金の再貸付の申請に必要な自立相談支援機関による支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった方。
(5)令和4年1月以降、申請日の属する月の前月までに、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金および総合支援資金(初回)の特例貸付(以下、「初回貸付等」という。)が受け終わった方。(再貸付を申請・利用している方を除く。)
(6)令和4年1月以降、申請日の属する月において、初回貸付等が借入最終月である方。(再貸付を申請・利用している方を除く。)
2 生計維持要件
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。
3 収入要件
申請日の属する月における、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する方の収入額の合計額が、次の額以下であること。
世帯 | 収入要件 | 世帯 | 収入要件 |
---|---|---|---|
単身 | 137,700円 | 5人 | 324,800円 |
2人 | 194,000円 | 6人 | 372,000円 |
3人 | 241,800円 | 7人 | 417,800円 |
4人 | 283,800円 | 8人 | 453,800円 |
(注釈1)給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額。(交通費支給額は除く)
(注釈2)公的給付の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額。
※失業給付、年金、児童手当、児童扶養手当(すべて1か月あたりの金額)
(注釈3)自営業の場合は、事業収入。(経費を差し引いた額)
(注釈4)親族等からの継続的な仕送りは、収入に含みます。(1か月あたりの金額)
(注釈5)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策などに関する「給付金」や「貸付金」は、収入に含みません。
4 資産要件
申請日における申請者および当該申請者と同一の世帯に属する方の所有する預貯金および現金の合計額が、次の額以下であること。
世帯 | 資産要件 |
---|---|
単身 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
(注釈)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策などに関する「給付金」や「貸付金」は、資産に含みません。
5 求職活動等要件(次の(1)または(2)のいずれかに該当すること。)
(1)公共職業安定所(ハローワーク)または練馬区が適当と認める公的な職業紹介窓口に求職の申込みをし、常用就職を目指し、次に掲げる求職活動を全て行うこと。
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
・月2回以上、公共職業安定所または練馬区が適当と認める公的な職業紹介窓口で職業相談等を受ける。(※)
・原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける。(※)
(※)当面の間、回数を月1回に緩和します。また、緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置対象地域については、解除の翌月末までの間、ハローワーク等での相談や企業への応募等の回数を減らすことができます。
すでに就労中の方でも、自立支援金の支給終了後の自立を目的として、受給期間中に一定の収入増を図っていただくことが必要です。そのため、フリーランスや自営業、また、休業等により一時的に収入が減少している方も上記の求職活動等要件(1)を満たす必要があります。
収入増には副業によるものも含まれうるため、求職活動等要件を満たしていれば、必ずしも転職まで求めるものではありません。
ハローワークに加えて、「練馬区が適当と認める公的な職業紹介窓口」である練馬区就労サポート事業等での求職申込みも可能です。ハローワーク以外での求職申込みを検討されている方は、申請前に練馬区自立支援金コールセンターまでご連絡ください。
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。
6 その他の要件(次の(1)から(4)までの全てに該当すること。)
(1)職業訓練受講給付金を、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと。
(2)生活保護費を、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと。
(3)偽りその他不正な手段により再貸付または初回貸付等の申請を行っていないこと。
(4)申請者および申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと。
申請方法
自立支援金の対象と思われる世帯に申請書類を送付しています。申請書に必要事項を記入し、必要書類を同封のうえ、返信用封筒に入れて郵送してください。
【宛先】〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 生活福祉課 特別支援金担当係宛
※郵送の場合は、特定記録郵便(日本郵便)(外部サイト)を推奨します。
申請期限
令和4年8月31日(水)(消印有効)
支給額
世帯 | 支給額(月額) |
---|---|
単身 | 6万円 |
2人 | 8万円 |
3人以上 | 10万円 |
支給期間
3か月
支給方法
申請者が指定した金融機関口座に振込みます。振込名義は、「ネリマクジリツシエンキン」です。
支給期間は、支給決定通知にてご案内します。
(注釈1)申請書類が提出されてから入金までに1か月程度を見込んでいます。申請の混み具合によっては、1か月以上かかる場合があります。なお、特例貸付の最終借入月の翌月以降から支給します。
(注釈2)提出書類の不備などの連絡は電話または手紙で行います。連絡がつかない場合などは手続きや支給に遅れが生じます。予めご了承ください。
再支給について
自立支援金の支給期間(3か月)中に求職活動等を誠実に行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であった方について、申請期間までに再支給の申請を行った場合には、一度に限り、自立支援金の再支給(3か月)を受けることができます。
支給対象者(次の(1)および(2)の要件をいずれも満たす方)
(1)自立支援金(初回)の受給期間が終了した方で、初回の受給中に支給が中止となったり、正当な理由なく求職活動等に関する報告を怠ったりしていない方。
(2)上記の支給対象者要件の2から6の要件(収入要件や資産要件等)を満たす方。
申請方法
再支給の対象と思われる世帯に申請書類を順次送付します。上記の申請方法をご確認のうえ、令和4年8月31日(水)(消印有効)までにご申請ください。
支給決定後の求職活動関係書類の提出
自立支援金の支給が決定された方には、支給決定通知書および関係書類を送付いたします。また、自立支援金受給期間中の求職活動関係書類について、自立支援金の決定通知書到着から1か月ごとに各1枚、以下のとおりご提出をお願いいたします。
1 生活保護を申請していない方および生活保護が却下になった方
提出書類
(1)「求職活動等状況報告書」(様式4)
(2)「職業相談確認票」(様式5)
(3)「常用就職活動状況報告書」(様式6)
2 常用就職が決定した方
提出書類
「常用就職届」(様式7)と収入額が確認できる給与明細等(初回給与以降)
※就労収入が収入要件の額に達せず、受給を続ける場合は、上記の提出書類(1)から(3)の提出が必要になります。
3 受給中に生活保護を申請した方
提出書類
(1)「求職活動等状況報告書」(様式4)
(2)保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの)
※申請した生活保護が却下になった場合は、却下の翌月から上記の提出書類(1)から(3)をご提出ください。
支給を中止する場合
次の要件に該当する場合は、支給を中止する場合があります。
・上記の求職活動関係書類が提出されない場合
・常用就職による就労収入が収入要件の額を超えた場合
・生活保護を受給した場合
・職業訓練受講給付金を受給した場合
・支給決定後、受給者および世帯員(以下、「受給者等」という。)が暴力団員と判明した場合
・支給決定後、受給者等が禁錮刑以上の刑に処された場合
・支給決定後、受給者等が不正な手段により再貸付または初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合
・支給決定後、受給者等が他の自治体から支援金を受給した場合
求職活動関係書類の各種様式
第4号様式 求職活動等状況報告書 【記入方法】(PDF:122KB)
第4号様式別紙 自立相談支援機関相談確認書(PDF:262KB)
第4号様式別紙 自立相談支援機関相談確認書 【記入方法】(PDF:110KB)
第5号様式 職業相談確認票 【記入方法】(PDF:92KB)
第6号様式 常用就職活動状況報告書 【記入方法】(PDF:121KB)
お問い合わせ先
練馬区自立支援金コールセンター(申請など手続きに関する内容)
電話番号:03-6478-8899
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
厚生労働省コールセンター(制度に関する内容)
電話番号:0120-46-8030
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」について(外部サイト)
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福祉部 生活福祉課 特別支援金担当係


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