私立幼稚園補助金
ページ番号:284-695-895
更新日:2018年10月15日
区内にお住まいで、私立幼稚園などに3~5歳児を通園させ入園料・保育料を支払った保護者に対して、負担を軽減するために、入園料・保育料の一部を補助します。
1.補助金交付の対象者となる方
つぎの1から3のすべてを満たす方
- 1.幼児が練馬区に住民登録があり、当該住所地から通園している方。
- 2.幼児が私立幼稚園に通園し、入園料(該当者のみ)、保育料を納入している方。
- 3.幼児が補助金交付の対象年齢(3~5歳児クラス。満3歳児クラスを含む)である方。
2.補助金の種類と金額
(1)入園児保護者補助金
50,000円。(練馬こども園の長期預かり保育を定期利用する園児は60,000円。)
ただし、入園料が50,000円未満の場合はその金額が補助金額となります。
※上記の定期利用とは、当該年度中に6ヶ月以上利用することをいいます。
(2)就園奨励費補助金
特別区民税所得割額(世帯の合計)によって異なります。
※注釈:子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園等に通園している場合、補助金支給対象外となります。
(この補助金の補助額相当があらかじめ差し引かれて保育料が設定されているため。)
階層区分 所得割課税額については、 住宅借入金等特別控除前の 金額とする。 |
A 兄・姉がいない場合 兄・姉が幼稚園児の場合 保育料等の補助単価 (年額・単位は円) |
B 兄・姉に小学校1~3年生(※2)がいる場合 保育料等の補助単価 (年額・単位は円) |
||||
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第1子目 | 第2子目 | 第3子以降 | 第1子目 | 第2子目 | 第3子以降 | |
1 生活保護世帯※1 |
308,000 | 308,000 | 308,000 | - | 308,000 | 308,000 |
2 特別区民税非課税世帯および特別区民税所得割課税額 非課税世帯 |
272,000 (308,000) |
308,000 | 308,000 | - | 308,000 | 308,000 |
3 特別区民税所得割課税額 77,100円以下の世帯 |
187,200 (272,000) |
247,000 (308,000) |
308,000 | - | 247,000 (308,000) |
308,000 |
4 特別区民税所得割課税額 211,200円以下の世帯 |
62,200 | 185,000 | 308,000 | - | 185,000 | 308,000 |
5 上記区分以外の世帯 |
- | 154,000 | 308,000 | - | 154,000 | 308,000 |
※1 生活保護を受給している方については、「生活保護受給証明書」の提出が必要になります。
※2 上記の階層区分が3までの世帯については、小学校3年生までの制限はありません。
★ひとり親世帯等に該当する場合、補助額は( )内の金額となります。
ひとり親世帯等とは保護者または保護者と同一世帯の方が以下に該当する世帯です。
・配偶者のいない者で現に児童を扶養している者
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者および特別児童扶養手当、国民年金の障害基礎年金の受給者(在宅の者に限る。)
・その他要保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯
上記に該当する場合、確認書類(戸籍謄本、障害者手帳の写し等)を補助金申請書に添付するか、学務課幼稚園係あてに直接お送りください。(確認書類のみ送付する場合は幼稚園名と園児氏名が分かるメモ書きをつけて、特定記録郵便等でお送りください。)
《例1》階層区分が4で、長男・次男・長女の3人兄弟の場合
(ケース1) 3人とも幼稚園児の場合
長男 Aの第1子@62,200円
長女 Aの第2子@185,000円
次男 Aの第3子@308,000円
(ケース2) 長男(小2)、長女(年長)、次男(年少)の場合
長男 補助対象外
長女 Bの第2子@185,000円
次男 Bの第3子@308,000円
(ケース3) 長男(小4)、長女(小1)、次男(年少)の場合
長男 補助対象外
長女 補助対象外
次男 Bの第2子@185,000円
《例2》階層区分が3で、長男・次男の2人兄弟の場合
(ケース1) 長男(小4)、次男(年長)の場合
長男 補助対象外
次男 Bの第2子@247,000円
(3)保護者負担軽減費補助金
特別区民税所得割額による補助金額の違いはありません。
保護者負担軽減費補助金一覧表
(2)就園奨励費補助金と(3)保護者負担軽減費補助金の支給について
在園児:保育料年額 - 就園奨励費補助金 = 保護者負担軽減費補助金の補助対象額
新入園児:保育料年額 + 入園料 - 入園児保護者補助金 - 就園奨励費補助金 = 保護者負担軽減費補助金の補助対象額
※注釈1:保護者負担軽減費補助金の補助限度額は、年額134,400円(月額11,200円)
※注釈2:(2)就園奨励費補助金を優先して支払うため、(3)保護者負担軽減費補助金は満額支給されない場合があります。
《例》父・母・長男(小1)・長女(年長)・次女(年中)の5人家族、特別区税額所得割課税額が235,000円の世帯
【ケース1】
新制度に移行していない幼稚園(月額保育料25,000円)に通園しており、「就園奨励費補助金一覧表」の階層区分5に該当する場合。
長男(小1)
第1子と数えますが、小学生のため補助対象外
長女(年長)
就園奨励費Bの第2子に当たり、就園奨励費補助金単価は154,000円
保育料年額(25,000×12か月=300,000円)-就園奨励費補助金単価154,000円=保護者負担額残146,000円
→保護者負担額(入園料・保育料が対象)残が保護者負担軽減費補助金の補助限度額(134,400円)を超えているため、保護者負担軽減費補助金額は134,400円となります。
次女(年中)
就園奨励費Bの第3子に当たり、就園奨励費補助金単価は300,000円
(表では308,000円に該当しますが、実際に納入した保育料年額を超えてしまうため、補助限度額は保育料年額と同額の300,000円となります。)
→就園奨励費補助金により保護者負担額は0円となるため、保護者負担額軽減費補助金は対象外となります。
【ケース2】
新制度に移行した幼稚園に通園しており、特定負担額が3,000円の場合。
長男(小1)
第1子と数えますが、小学生のため補助対象外
長女(年長)
利用者負担額12,850円+特定負担額3,000円=保護者負担額15,850円(月額)
保護者負担軽減費補助金 11,200×12か月=134,400円
次女(年中)
利用者負担額0円+特定負担額3,000円=保護者負担額3,000円(月額)
保護者負担軽減費補助金3,000円×12か月=36,000円
入園児保護者補助金や、就園奨励費補助金の対象世帯については、上記の補助金額とは異なる場合があります。
3.手続き方法
(1)幼稚園の指定した期限または練馬区の指定した期限までに申請書を提出してください。
申請書は用紙の色が異なります。
3歳児クラス・・・ピンク、4歳児クラス・・・黄色、5歳児クラス・・・水色
練馬区内の私立幼稚園に通園している方
幼稚園の指定した期限までに、幼稚園へ直接提出してください。
ただし途中入園・転入者は下記の期限内に提出してください。
練馬区外の私立幼稚園に通園している方
下記の期限内に直接区役所へ提出してください。(郵送可。特定記録郵便か簡易書留で郵送してください。)
※注釈:ただし、一部の区外私立幼稚園は、申請書を幼稚園へ直接提出する幼稚園もありますので、まずはお通いの幼稚園へお問い合わせください。
提出期限
- 在園児と4月入園・転入者⇒平成30年4月27日(金)まで
- 5月から12月入園・転入者⇒平成30年12月28日(金)まで
- 1月から3月入園・転入者⇒平成31年3月29日(金)まで
(2)区では、申請を受けて審査します。交付対象になった場合、区から保護者の指定口座に振り込みます。
提出する書類
〇平成30年1月1日に練馬区に住民登録がある方
補助金交付申請書のみを提出してください。
〇平成30年1月2日以降に練馬区に転入した方
補助金交付申請書のほかに、下記書類のどちらかを提出してください。
- 平成30年度住民税の納税通知書(または特別徴収税額通知書)の写し
※ただし、4月27日(金)までに申請書を提出する方は、申請書のみを提出してください。
なお、上記の書類については、後日お手元に届きましたらお早めにご提出ください。住民税の確認ができない場合、補助金の支給はできませんので、あらかじめご注意ください。
※住民税とは、特別区(市町村)民税・都(道府県)民税のことで、1月1日現在の住所地で課税されます。
(源泉徴収票では住民税の確認はできません)
- 「マイナンバーの提供について」および添付書類(番号確認書類、身元確認書類)
※マイナンバーを利用し、1月1日現在の住所地に申請者の方の住民税額を照会します。
なお、上記書類は区役所の学務課幼稚園係に直接、持参または郵送(特定記録郵便または簡易書留)にて提出してください。
※「マイナンバーの提供について」はこちらからダウンロードできます。
4.交付時期
入園児保護者補助金
6月下旬(途中入園の場合は、補助金を申請した翌月の中旬)
※6月下旬は一律5万円を支給し、練馬こども園の長時間預かり保育の定期利用を確認した後、年度末に残りの1万円を追加支給する予定です。
就園奨励費補助金・保護者負担軽減費補助金
前期分(10月下旬)・後期分(3月下旬)の年2回
5.FAQ(よくある質問)
よくある質問と回答(外部サイト)をご覧ください。
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お問い合わせ
教育振興部 学務課 幼稚園係
組織詳細へ
電話:03-5984-1347(直通)
ファクス:03-3993-1196
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)


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