子どもを虐待から守るために
ページ番号:335-645-564
更新日:2021年1月18日
児童虐待防止への取り組みは、区民の皆様の地域での見守り、通告等がとても大きな役割を果たします。児童虐待に関する相談・通告は国民の義務です。地域で虐待と思われる子どもを発見したときは通告をしてください。
また、子ども家庭支援センターでは、随時、子育ての悩みなどについてのご相談に応じています。連絡をいただいた方の秘密は厳重に守ります。お気軽にご相談ください。
虐待を見つけたときはご連絡ください
名称 | 連絡・問合せ先 | 開設曜日・時間 |
---|---|---|
練馬子ども家庭支援センター | 虐待通告専用フリーコール 電話:0120-248-551 〒176地域の相談 電話:03-3993-9170 〒179地域の相談 電話:03-3993-9172 〒177・178地域の相談 電話:03-3995-1108 |
月曜から金曜 午前8時30分から午後7時00分まで 土曜 午前8時30分から午後5時00分まで (注記)祝休日を除く |
児童虐待を防止するためのLINE相談「子ゴコロ・親ゴコロ相談@東京」(相談専用) |
利用登録等の詳細は東京都ホームページ(外部サイト)をご覧ください。 東京都福祉保健局少子社会対策部計画課 電話:03-5320-4137 |
月曜から金曜午前9時00分から午後11時00分まで(受付は午後10時30分まで) 土曜・日曜・祝日午前9時00分から午後5時00分まで |
児童相談所虐待対応ダイヤル | 虐待通告など 電話:189(イチハヤク) |
24時間 |
緊急の場合は警察へ!
子どもが生命の危険にさらされるような虐待を受けているのを見つけたときは、すぐに最寄りの警察署へ連絡してください。
子どもへの虐待とは
身体的虐待
- 叩く、殴る、ける、などの暴力
- タバコの火などを押しつける
- 戸外にしめ出す など
性的虐待
- 子どもへの性的行為、性的暴力
- 性器や性的行為を見せる
- ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト(養育の放棄または怠慢)
- 適切な衣食住の世話をせず放置する
- 病気なのに医師にみせない
- 乳幼児を家に残したまま度々外出する
- 乳幼児を車の中に放置する
- 家に閉じこめる(学校等に登校させない) など
心理的虐待
- 無視、拒否的な態度
- 罵声を浴びせる
- 言葉によるおどかし、脅迫
- きょうだい間での極端な差別扱い
- ドメスティック・バイオレンス(配偶者に対する暴力)を行う など
子どもを虐待から守るための5か条
1 「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告)
通告は、発見した人の義務です
2 「しつけのつもり・・・」は言い訳
子どもの立場で判断します
3 ひとりで抱え込まない
あなたにできることから即、実行!
4 親の立場より子どもの立場
子どもの命が最優先です
5 虐待はあなたの周りでも起こりうる
特別なことではありません
体罰などによらない子育て
平成31年4月に「東京都子供への虐待の防止等に関する条例」が、また令和2年4月に改正児童虐待防止法等がそれぞれ施行され、保護者によるしつけと称する体罰が禁止されました。この「体罰によらない子育て」の推進に、区も東京都と連携して取り組んでいます。
体罰などによらない子育てハンドブック【東京都作成】(PDF:6,334KB)
体罰はバツ。なら、どうすれば良いの?
叩かない、どならない。子どもが自分の力で人生を切り開いていけるようサポートするためのヒントが記載されています。ご活用ください。
子育てをしている方へ【あなたの悩みについてご相談ください】
子どもへの虐待は、子育ての不安や、経済・健康・家庭問題などがきっかけで始まることがよくあります。
それは決して特別なことではありません。同じように悩んでいる人はたくさんいます。
一人で悩まないで、信頼できる人や相談機関へご相談ください。
あなたの相談にのり、手助けをできるところがたくさんあります。一緒に考えましょう。
地域の方へ【大人には子どもを守る義務があります】
児童虐待防止法は、虐待を受けたと思われる子どもを発見した住民には、通告義務があると定めています。
子どもは助けを求めているかもしれません。虐待かな?と思ったら、迷わず知らせてください。通告した方の秘密は守ります。
こちらもご活用ください
都区の共同で児童虐待などに対応します
区では新しい児童相談体制の取組の一つとして、7月13日(月曜)から都区共同で「練馬区虐待対応拠点」を子ども家庭支援センター内に設置し、都区の専門職員が協働で児童虐待などに対応します。
都児童相談所と区子ども家庭支援センターの連携
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お問い合わせ
練馬子ども家庭支援センター 地域連携係
組織詳細へ
電話:03-3993-8155
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