認可保育所・地域型保育事業の無償化について
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ページ番号:361-022-050
更新日:2019年8月11日
令和元年10月1日から、全国で幼児教育・保育の無償化がスタートします。練馬区の認可保育所・地域型保育事業に在園する児童の無償化の内容は、下記のとおりです。
無償化の対象者・保育料
- 3歳から5歳までのすべての子どもの保育料が無償になります。
(注釈)無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前の3年間です。
- 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの保育料が無償になります。
- 0歳から2歳までの住民税課税世帯であっても、子どもが2人以上の世帯については、第2子の保育料が半額、第3子以降は無料になります。
- ひとり親および障害児(者)のいる世帯は、これまでどおり、所得に関係なく第1子の保育料が半額、第2子以降は無料になります。詳しくは、保育料の決定・納入方法「保育料負担軽減制度」をご参照ください。
手続き
無償化に伴う新たな手続きは不要です。
保育料以外の経費
保育料以外の経費については、これまで同様、下記の取り扱いです。
- 給食費
すべて免除
- 延長保育利用分
保護者負担
- 各園で独自に徴収している園帽や行事費等の実費相当分
保護者負担
他の子育てサービスを利用する場合
認可保育所・地域型保育事業の在園児童が、病児・病後児保育やファミリーサポート事業を利用した場合、当該サービス利用部分については、無償化の対象となりません。
お問い合わせ
こども家庭部 保育課 私立保育所係
組織詳細へ
電話:03-5984-1634(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る


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