幼児教育・保育の無償化に伴う保育の必要性の認定について
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ページ番号:946-511-348
更新日:2019年8月11日
保育の必要性の認定
幼児教育・保育の無償化の対象になるためには、練馬区へ「認定」の申請が必要です。
認定区分 | 対象となる子ども | 対象となる世帯 | 無償化の対象となるサービス |
---|---|---|---|
第1号認定 (注釈) |
3~5歳児 (満3歳~小学校就学前まで) |
全世帯 | 幼稚園(新制度移行園を除く) |
第2号認定 | 3~5歳児 (満3歳になった最初の4月1日~小学校就学前まで) |
保育を必要とする事由に該当する世帯 | 幼稚園、認定こども園の預かり保育 認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリーサポート事業 |
第3号認定 | 0~2歳児および満3歳児(満3歳になってから最初の3月31日まで) | 住民税非課税世帯であり、かつ、保育を必要とする事由に該当する世帯 |
(注釈)第1号認定の申請をする場合は、保育を必要とする事由を証明する書類の提出は不要です。
注意 保育の必要性の認定は遡及しません。
保育の必要性は、原則申請日(練馬区の書類受理日)から認定します。保育の必要性の認定を受けずにサービスを利用した場合、利用月に保育の必要性の事由を満たしていても、無償化の対象外となります。サービスを利用の際は、必ず事前に保育の必要性の認定を受けてください。
ご利用中(予定)のサービスにより、申請の方法が異なります。該当箇所をご覧ください。
認可保育所・地域型保育事業に在園中(予定)の方
保育園等の利用申し込みの際に、認定を受けているため、申請は不要です。
幼稚園・認定こども園の教育時間のみ利用中(予定)の方
認定こども園(2号・3号)に在園中(予定)の方
認定こども園(2号・3号)等の利用申し込みの際に、認定を受けているため、申請は不要です。
幼稚園・認定こども園(1号)に在園中(予定)の方
幼稚園・認定こども園の無償化についてのページをご参照ください。
幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用中(予定)の方
無償化の対象となるために、申請が必要です。
申請に必要な書類
(記入例 第2号・第3号認定用(PDF:374KB))
- 保育を必要とする事由を証明する書類(PDF:112KB)
(必要書類はページ下部よりダウンロードください。)
提出先および提出方法
- 保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階)
- 郵送(保育課保育認定係宛て)
- 各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1)
- マイナポータル内のぴったりサービスからの電子申請(マイナンバーカード等が必要)(注釈2)
(注釈1)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。
(注釈2)申請の詳細は、下記の案内をご確認ください。
企業主導型保育事業を利用中(予定)の方
入園時に保育の必要性の認定を受けていない場合は、申請が必要です。
申請に必要な書類
- 教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書(PDF:719KB)
(1ページおよび2ページをご提出ください。)
- 保育を必要とする事由を証明する書類(PDF:112KB)
(必要書類はページ下部よりダウンロードください。)
提出先および提出方法
- 保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階)
- 郵送(保育課保育認定係宛て)
- 各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈)
(注釈)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。
認可外保育施設(認証保育所含む)を利用中(予定)の方
無償化の対象となるために、申請が必要です。
申請に必要な書類
(記入例 第2号・第3号認定用(PDF:374KB))
- 保育を必要とする事由を証明する書類(PDF:112KB)
(必要書類はページ下部よりダウンロードください。)
第3号認定を申請する場合)区市町村民税が非課税であることを証明する書類(PDF:61KB)
提出先および提出方法
- 保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階)
- 郵送(保育課保育認定係宛て)
- 各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1)
- マイナポータル内のぴったりサービスからの電子申請(マイナンバーカード等が必要)(注釈2)
(注釈1)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。
(注釈2)申請の詳細は、下記の案内をご確認ください。
一時預かり事業・短期特例保育事業・病児保育事業・ファミリーサポート事業を利用中(予定)の方
提出先および提出方法
- 保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階)
- 郵送(保育課保育認定係宛て)
- 各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1)
- マイナポータル内のぴったりサービスからの電子申請(マイナンバーカード等が必要)(注釈2)
(注釈1)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。
(注釈2)申請の詳細は、下記の案内をご確認ください。
児童発達支援等を利用中(予定)の方
認定を受けていることが無償化の要件ではないため、申請は不要です。
各種書類ダウンロード
保育を必要とする事由を証明する書類
- 就労証明書(B)(PDF:829KB)
- エクセル版就労証明書(B)(Excel:625KB)
- 就労証明書(B) 記入例(PDF:1,160KB)
- 就労状況申告書【在宅勤務・自営業・親族経営会社の従業員用】(PDF:209KB)
- エクセル版就労状況申告書【在宅勤務・自営業・親族経営会社の従業員用】(Excel:235KB)
- 就労状況申告書 記入例【在宅勤務・自営業・親族経営会社の従業員用】(PDF:578KB)
- 介護状況申告書(PDF:159KB)
- 介護状況申告書 記入例(PDF:224KB)
申請書等
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お問い合わせ
こども家庭部 保育課 保育認定係
組織詳細へ
電話:03-5984-1479(直通)
ファクス:03-5984-1220
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