子育て世帯への臨時特別給付金について
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ページ番号:773-753-880
更新日:2020年10月31日
令和2年4月20日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。
対象となる方には、5月下旬以降、案内を送付します。
申請は原則不要です。(公務員を除く)
下記対象となる方で、6月になっても案内が届かない場合は、児童手当係までお問い合わせください。
また、給付金の制度に関する一般的なお問い合わせにつきましては、内閣府のコールセンター(フリーダイヤル:0120-271-381)をご利用ください。
給付金概要
支給対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当受給者
(注釈)特例給付(所得制限超過により、児童1人あたり月額5,000円の児童手当を受給している方)は、対象外です。
対象児童
児童手当の令和2年4月分の対象となる児童 (平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた子どもが対象児童です。)
(注釈)令和2年3月まで中学生だった児童(新高校1年生)等で、3月分の児童手当の対象となった児童を含みます。
給付額
対象児童1人につき1万円 (1回限り)
支給時期
令和2年6月下旬以降
(注釈)振込前に通知書を送付します。
(注釈)児童手当の支給日とは別の日に振込みます。
支給方法
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給されている口座に、児童手当の支給日とは別の日に振込みます。
(注釈)指定していた口座を解約等され、給付金の支給に支障が生じる場合は、別途口座登録の届出が必要となります。お問い合わせください。
(注釈)指定口座への振込ができなかった場合は、給付金が支給されませんので、令和2年12月28日までに必ずお問い合わせの上、ご対応ください。
手続き方法
申請は不要です。
対象者には、5月下旬以降、事前に案内を送付します。
受給を辞退される方のみ、届出が必要です。
(注釈)案内通知が届かないと、給付金が支給されませんので、住所を変更した方は、郵便局へ転送届をご提出ください。
(注釈)対象となる方で、6月以降になっても案内が届かない場合は、お問い合わせください。
(注釈)令和2年4月分の児童手当が対象となる方のうち、児童手当の申請のお手続き中で、認定がまだの方へは、児童手当の認定通知後に給付金の案内を送付します。
公務員の方の手続きについて (下記申請の受付は終了しました。)
申請が必要となります。
所属庁からの案内に従い、職場の証明を受けた上で、原則郵送にて申請してください。
令和2年3月31日時点で練馬区に住民票のある方が対象となります。
(ただし、令和2年4月より新高校1年生となった児童については令和2年2月29日時点が基準日となります。)
基準日前後に転居された場合、転出予定日が基準日の翌日以降であれば、転出前の市町村へ申請を行ってください。
申請受付期間 (受付は終了しました)
令和2年6月1日(月曜)から10月30日(金曜)必着
申請書送付先
〒176-8501
練馬区役所 子育て支援課 児童手当係
(注釈)郵便番号があれば、住所の記載は不要です。
(注釈)郵便物の不着や事故について、区では一切責任をもちませんので、ご了承ください。
支給時期
令和2年7月下旬以降 順次
(注釈)振込前に通知書を送付します。
(注釈)原則、申請いただいた翌月に振込の予定ですが、現在、申請が集中しておりますため、遅れる場合がございます。ご了承ください。
子育て世帯への臨時特別給付金コールセンター(内閣府)
電話番号:0120-271-381
受付時間:午前9時から午後6時30分 (土曜、日曜、祝日を除く)
関連情報
給付金を装った詐欺にご注意ください
ご自宅や職場へ練馬区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。
お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 児童手当係
組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る


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