ひとり親家庭への臨時特別給付金(区独自の支援事業)の給付は終了しました
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ページ番号:980-937-450
更新日:2021年1月27日
下記給付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、練馬区独自の支援として、ひとり親家庭への臨時特別給付金を支給します。
対象となる方には、6月上旬に案内を送付します。
申請は不要です。
下記対象となる方で、6月下旬になっても案内が届かない場合は、児童手当係までお問い合わせください。
給付金概要
支給対象者
令和2年5月分の児童扶養手当受給者で、練馬区に住民登録のある方
(注釈)全部支給停止者は、対象外です。
給付額
対象世帯1世帯につき、5万円(1回限り)
支給時期
令和2年6月下旬以降
(注釈)児童扶養手当の支給日とは別の日に振込みます。
支給方法
令和2年5月分の児童扶養手当を受給されている口座に、児童扶養手当の支給日とは別の日に振込みます。
(注釈)指定していた口座を解約等され、給付金の支給に支障が生じる場合は、別途口座登録の届出が必要となります。お問い合わせください。
(注釈)指定口座への振込ができなかった場合は、給付金が支給されませんので、令和2年12月28日までに必ずお問い合わせの上、ご対応ください。
手続き方法
申請は不要です。
対象者には、6月上旬以降、事前に案内を送付します。
受給を辞退される方のみ、下記届出をご提出ください。
(注釈)対象となる方で、6月下旬になっても案内が届かない場合は、お問い合わせください。
(注釈)令和2年5月分の児童扶養手当が対象となる方のうち、児童扶養手当の申請のお手続き中で、認定がまだの方へは、児童扶養手当の認定通知後に給付金の案内を送付します。
給付金を装った詐欺にご注意ください。
ご自宅や職場へ練馬区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。
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お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 児童手当係
組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)
ファクス:03-5984-1220
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