認可外保育施設(認証、企業主導含む)の臨時休園等に係る保育料補助金について
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ページ番号:361-217-110
更新日:2021年6月2日
新型コロナウイルス感染症に伴い、以下に該当し保育施設を利用しなかったへ保育料の補助を行います。
補助対象
- 区の要請に基づき、新型コロナウイルス感染症に関連して登園を自粛した方
- 外国政府による日本国への渡航制限、令和2年2月1日以降の日本政府による入国制限等により日本に帰国もしくは入国できない場合、または、入国後に隔離措置を受けた方
- 児童が、新型コロナウイルス感染症に伴い医療機関に入院、もしくは保健所等の公的機関から自宅療養または自宅待機の要請を受けた方
- 児童が在籍する対象施設が、東京都または区の判断により臨時休園した方
※ 区の要請に基づかない登園自粛は1に該当しません。
※ 2に該当する方は、下記担当までご連絡をお願いします。
※ 児童がPCR検査を受け、結果が判明するまで自宅待機した期間は、3に該当します。(PCR検査を受ける前に申出をいただいた方に限ります。)
補助金額
月単位で、補助対象に該当し登園しなかった日数に応じた金額を補助します。
※ 保護者様が実際に負担した月額保育料(無償化、保育料補助金を除いた額。給食費等、保育料以外は含みません。)に対する補助となります。
※ 区からの別の補助(無償化、保育料補助金)や、施設独自の減免等により、保護者様に負担が発生していない場合、補助の対象とはなりません。
申請方法
申請書を下記担当までご提出ください。
審査、支払
申請書を受理してから、施設へ登園状況や保育料の負担状況を確認し、翌月末までにご指定の口座へ振り込ませていただきます。
申請書
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申請書送付先、お問い合わせ先
〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6-12-1
こども家庭部 保育課 保育サービス推進係
組織詳細へ
電話:03-5984-1622(直通)
ファクス:03-5984-1220
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